電気・ガス価格激変緩和対策事業
に係る電気料金の特別措置
(電気供給条件[低圧]・標準供給条件等への追加の供給条件)
令和5年1月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 範 囲
この電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置(以下
「この特別措置」といいます。)は,当社が別に定める電気供給条件[低
圧]および需給契約条件または標準供給条件および選択供給条件(以下
「適用対象条件」といいます。)にもとづき低圧または高圧で電気の供給
を受けるお客さまに適用いたします。
2 適 用 期 間
(1) 適用期間は,(3)および(4)の場合を除き,令和5年1月の検針日から
令和5年10月の検針日の前日までといたします。
(2) 需給契約条件の深夜電力における深夜電力A(以下「深夜電力A」と
いいます。)の場合は,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針
区域の検針日といたします。
(3) 高圧で供給を受ける場合で,お客さまの需要場所を供給区域とする一
般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」と
いいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下
「託送約款等」といいます。)に定める記録型等計量器により計量し,
かつ,当社があらかじめお客さまに電力量または30分ごとの需要電力の
最 大 値 が 記 録 型 等計 量 器 に 記 録 さ れる 日 ( 以 下 「 計 量日 」 と い い ま
す。)をお知らせしたときは,(4)の場合を除き,適用期間は,(1)に準ず
るものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,計量日といたしま
す。
(4) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(このお客
さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)で,検針日が
毎月初日のお客さまについては,(1)に準ずるものといたします。この場
合,(1)にいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
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3 燃 料 費 調 整
燃料費調整とは,適用対象条件に定める電力量料金(深夜電力Aの場合
は,料金をいいます。)において,燃料費調整額を加えることまたは差し
引くことをいいます。
4 料 金
2(適用期間)に定める適用期間における,適用対象条件に定める電力
量料金(深夜電力Aの場合は,料金をいいます。)は,適用対象条件に定
める燃料費調整によらず,燃料費調整単価が別表(燃料費調整)1(2)ロ(イ),
(ロ)または(ハ)により算定される場合は,別表(燃料費調整)1(3)によって算
定された燃料費調整額を差し引くものとし,燃料費調整単価が別表(燃料
費調整)1(2)ロ(ニ)により算定される場合は,別表(燃料費調整)1(3)によ
って算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
5 そ の 他
その他の事項については,適用対象条件に定めるところによるものとい
たします。
別 表 ( 燃 料 費 調 整 )
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別表(燃料費調整)
1 燃料費調整額の算定
(1) 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値と
いたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の
位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均
原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然
ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均
原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの
平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四
捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
イ 基準となる燃料費調整単価
(イ) この特別措置における基準となる燃料費調整単価(以下「基準燃
料費調整単価」といいます。)は,各契約種別ごとに次の算式によ
って算定された値といたします。
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なお,基準燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小
数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ――――――――
b 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ――――――――
(ロ) 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された基準
燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料
費調整単価適用期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価
の算定に適用いたします。
a 各平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期
間は,b,cおよびdの場合を除き,次のとおりといたします。
基 準 燃 料 費
調 整 単 価
2の基準単価
1,000
基 準 燃 料 費
調 整 単 価
2の基準単価
1,000
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平均燃料価格算定期間 基準燃料費調整単価適用期間
令和4年9月1日から
令和4年11月30日までの期間
令和5年1月の検針日から
令和5年2月の検針日の前日まで
の期間
令和4年10月1日から
令和4年12月31日までの期間
令和5年2月の検針日から
令和5年3月の検針日の前日まで
の期間
令和4年11月1日から
令和5年1月31日までの期間
令和5年3月の検針日から
令和5年4月の検針日の前日まで
の期間
令和4年12月1日から
令和5年2月28日までの期間
令和5年4月の検針日から
令和5年5月の検針日の前日まで
の期間
令和5年1月1日から
令和5年3月31日までの期間
令和5年5月の検針日から
令和5年6月の検針日の前日まで
の期間
令和5年2月1日から
令和5年4月30日までの期間
令和5年6月の検針日から
令和5年7月の検針日の前日まで
の期間
令和5年3月1日から
令和5年5月31日までの期間
令和5年7月の検針日から
令和5年8月の検針日の前日まで
の期間
令和5年4月1日から
令和5年6月30日までの期間
令和5年8月の検針日から
令和5年9月の検針日の前日まで
の期間
令和5年5月1日から
令和5年7月31日までの期間
令和5年9月の検針日から
令和5年10月の検針日の前日まで
の期間
b 深夜電力Aの場合は,各平均燃料価格算定期間に対応する基準
燃料費調整単価適用期間は,aに準ずるものといたします。この
場合,aにいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針
日といたします。
c 高圧で供給を受ける場合で,当該一般送配電事業者等が託送約
款等に定める記録型等計量器により計量し,かつ,当社があらか
じめお客さまに計量日をお知らせしたときは,dの場合を除き,
各平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期間
は,aに準ずるものといたします。この場合,aにいう検針日は,
計量日といたします。
d 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(こ
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のお客さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)
で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各平均燃料価格算
定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期間は,aに準ずるも
のといたします。この場合,aにいう各月の検針日は,その月の
翌月の初日といたします。
ロ 2(適用期間)に定める適用期間に使用される電気に適用される燃
料費調整単価
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=基準燃料費調整単価+
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円の場合
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価を下
回る場合
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価−
基準燃料費調整単価
(ニ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価以上
となる場合
=基準燃料費調整単価−
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ホ) 特別措置の燃料費調整単価
a 深夜電力Aの場合
特別措置の燃料費調整単価は,1月につき次のとおりといたし
ます。
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
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令和5年1月 の検 針
日から令和5 年9 月
の検針日の前 日ま で
の期間
令和5年9月 の検 針
日から令和5 年10月
の検針日の前 日ま で
の期間
1契約につき 700円00銭 350円00銭
b 従量制供給の場合
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
令和5年1月の検
針日から令和5年
9月の検針日の前
日までの期間
令和5年9月の検
針日から令和5年
10月の検針日の前
日までの期間
1キロワット
時につき
低 圧 で 供 給 を
受ける場合
7円00銭 3円50銭
高 圧 で 供 給 を
受ける場合
3円50銭 1円80銭
(3) 燃 料 費 調 整 額
イ 深夜電力Aの場合
燃料費調整額は,(2)によって算定された燃料費調整単価といたしま
す。
ロ 従量制供給の場合
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃
料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。
(1) 深夜電力Aの場合
基準単価は,1月につき次のとおりといたします。
1契約につき 13円64銭0厘
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(2) 従量制供給の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
1キロワット時につき
低圧で供給を受ける場合 13銭6厘
高圧で供給を受ける場合 13銭0厘
3 燃料費調整単価等の掲示
当社は,1(1)の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの
平均石炭価格および1(2)によって算定された燃料費調整単価をあらかじめ
当社の事務所に掲示いたします。

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