か ん が い 排 水 用 電 力
( 選 択 供 給 条 件 )
令和5年1月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
かんがい排水用電力(特定規模需要) 目−1
か ん が い 排 水 用 電 力
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 選択供給条件の変更 ...................................... 1
3 契 約 期 間 .......................................... 1
4 契 約 年 度 .......................................... 2
5 契 約 電 力 .......................................... 2
6 料 金 .......................................... 2
7 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 5
かんがい排水用電力(特定規模需要) −1−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,農事用のかんがい排水のために動力(付帯電灯を
含みます。)を使用し,高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さ
まで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
3 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,4(契約年度)に定める契約年度の末日ま
でといたします。
かんがい排水用電力(特定規模需要) −2−
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
4 契 約 年 度
契約年度は,毎年1月の検針日から翌年1月の検針日の前日までといた
します。
5 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の産業用電力に準じて定めます。ただし,高
圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合は,
標準供給条件別表5(契約電力の算定方法)の臨時電力に準じて算定され
た契約電力の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めるも
のといたします。
6 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(3)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたし
ます。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める料金表【燃
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額
を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定め
かんがい排水用電力(特定規模需要) −3−
る料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービ
ス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額
を差し引いたものまたは加えたものといたします。
(1) 基 本 料 金
イ 基本料金は,別に定めるかんがい排水用電力料金表のとおりといた
します。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額
といたします。
ロ 契約年度における基本料金の合計は,電気を使用する場合の基本料
金の2月分(以下「年間最低保証料金」といいます。)を下回らない
ものといたします。
なお,契約年度の中途で契約電力を変更される場合の年間最低保証
料金は,その契約年度の契約電力の最も大きいものによって算定いた
します。
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定めるかんがい排水用電力料金表のとおりといた
します。
(3) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の産業用電力に準ずるものと
いたします。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が
500キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
イ 負荷が最大と認められる1月のうち毎日午前8時から午後10時まで
の時間において,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事
業者または配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条
件等に定めるところにより算定された平均力率(瞬間力率が進み力率
となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)
を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセント
かんがい排水用電力(特定規模需要) −4−
とみなします。
ロ お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての
協議を当社に求めることができます。
7 そ の 他
(1) 契約年度の基本料金の合計が年間最低保証料金を下回ったときに申し
受ける料金の支払義務発生日は,当該契約年度の翌年度の1月の検針日
といたします。ただし,契約期間満了前に需給契約が消滅した場合は,
消滅日といたします。
(2) その他の事項については,次に定める場合を除き,標準供給条件の産
業用電力にかかわる規定を準用するものといたします。
イ 標準供給条件26(料金その他の支払方法)(6)に定める事項について
は,標準供給条件の臨時電力に準ずるものといたします。
ロ 標準供給条件36(違約金)(1)および標準供給条件45(解約等)(1)に
定める事項については,次のいずれかに該当する場合にも適用するも
のといたします。
(イ) 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合
(ロ) 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使
用された場合
かんがい排水用電力(特定規模需要) −5−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和5年1月1日から実施いたします。
2 この選択供給条件の実施にともなう切替措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件(以下「旧条件」
といいます)の適用を受けているお客さまについては,この選択供給条件
実施の日の前日を含む契約期間の終期までの間,旧条件を適用するものと
いたします。

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