高 圧 業 務 用 電 力 I
( 選 択 供 給 条 件 )
令和4年9月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
高圧業務用電力I(特定規模需要) 目−1
高 圧 業 務 用 電 力 I
目 次
1 適 用 .......................................... 1
2 契 約 種 別 .......................................... 1
3 選択供給条件の変更 ...................................... 1
4 契 約 期 間 .......................................... 2
5 季節区分,休日平日区分および時間帯区分 .................. 2
6 業 務 用 電 力 I
.......................................... 3
7 業務用臨時電力I ........................................ 6
8 業務用自家発補給電力I .................................. 7
附 則 .............................................. 11
別 表 .............................................. 14
高圧業務用電力I(特定規模需要) −1−
1 適 用
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力の適用範囲に該当し,
高圧で電気の供給を受けるお客さまで,当社との協議が整った場合に適用
いたします。
2 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 業 務 用 電 力 I
イ 業務用電力A−I
ロ 業務用季時別電力A−I
ハ 業務用休日エコノミー電力A−I
(2) 業務用臨時電力I
(3) 業務用自家発補給電力I
3 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
高圧業務用電力I(特定規模需要) −2−
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
4 契 約 期 間
(1) 契約期間は,業務用臨時電力Iの場合を除き,料金適用開始の日(需
給契約の変更にかかる料金適用開始の日を含みます。)以降1年目の日
までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
(3) 業務用臨時電力Iの契約期間は,料金適用開始の日から,あらかじめ
定めた契約使用期間の満了の日までといたします。
(4) 契約期間満了に先だって,原則として標準供給条件またはこの選択供
給条件以外の選択供給条件に需給契約を変更することはできません。
5 季節区分,休日平日区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
高圧業務用電力I(特定規模需要) −3−
(2) 休日平日区分は,次のとおりといたします。
イ 休 日
別表1(休日)に定める日をいいます。
ロ 平 日
休日以外の日をいいます。
(3) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,
別表2(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
ロ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク
時間および別表2(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
ハ 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
6 業 務 用 電 力 I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の業務用電力の適用範囲に該当し,高圧で電気の供給を
受けるお客さまで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の業務用電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
高圧業務用電力I(特定規模需要) −4−
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユ
ニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める高圧業務用電力I料金表
のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((5)
ニの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金
は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の業務用電力に準ずるもの
といたします。
(4) 使用電力量の算定
使用電力量の算定は,標準供給条件22(使用電力量等の算定)に準ず
るものといたします。
なお,業務用季時別電力A−Iの使用電力量は各時間帯別に,業務用
休日エコノミー電力A−Iの使用電力量は休日平日別に標準供給条件22
(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。
(5) そ の 他
イ 業務用電力Iまたはこの選択供給条件以外の選択供給条件から標準
供給条件に変更された後1年に満たないお客さまについては,業務用
電力Iを適用いたしません。また,標準供給条件またはこの選択供給
条件以外の選択供給条件から業務用電力Iの契約種別に需給契約を変
更された後1年に満たないお客さまについては,当該契約種別以外の
業務用電力Iの契約種別を適用いたしません。
ロ 業務用電力Iの各契約種別からその他の業務用電力Iの契約種別に
高圧業務用電力I(特定規模需要) −5−
需給契約を変更された後1年に満たないお客さまについては,当該契
約種別以外の業務用電力Iの契約種別を適用いたしません。
ハ 標準供給条件の業務用自家発補給電力とあわせて電気の供給を受け
る場合の基準の電力は,業務用自家発補給電力に準ずるものといたし
ます。
なお,業務用季時別電力A−Iまたは業務用休日エコノミー電力
A−Iとあわせて業務用自家発補給電力を契約されるお客さまの基準
の電力は,それぞれ各時間帯別または休日平日別に定めるものといた
します。
ニ お客さまが希望される場合は,標準供給条件の業務用電力に準じ,
標準供給条件の予備電力を契約することができます。ただし,この場
合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたしま
す。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,標準供給条件の予備電力に定めるものといたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,常時供給分の該当
料金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定い
たします。
ホ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
満たないで需給契約が消滅する場合または契約電力を減少しようとさ
れる場合は,標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変
更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
この場合,標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変
更にともなう料金および工事費の精算)にいう臨時電力は,この選択
供給条件の業務用臨時電力Iといたします。
高圧業務用電力I(特定規模需要) −6−
なお,各時間帯別または休日平日別の使用電力量は,業務用臨時電
力Iを適用する部分の契約電力とそれ以外の契約電力の比であん分し
たものといたします。
ヘ その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件を準用するものといたします。
7 業務用臨時電力I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の臨時電力の適用範囲に該当し,高圧で電気の供給を受
けて,かつ,業務用電力の適用範囲に適合するお客さまで,当社との協
議が整った場合に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の臨時電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユ
ニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,業務用電力A−Iの該当料金の20パーセントを割増し
したものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合
高圧業務用電力I(特定規模需要) −7−
(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,
業務用電力A−Iの該当料金の半額に20パーセントを割増ししたもの
を適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定める高圧業務用電力I料金表のとおりといた
します。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の臨時電力に準ずるものと
いたします。
(4) そ の 他
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合
で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了
の日までが1年未満となるときは,業務用臨時電力Iを適用いたしま
す。
ハ 標準供給条件の臨時電力の適用を受けるお客さまは,業務用臨時電
力Iに需給契約を変更できません。
ニ その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件の臨時電力に準ずるものといたします。
8 業務用自家発補給電力I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の業務用自家発補給電力の適用範囲に該当し,高圧で電
気の供給を受けて,かつ,業務用電力の適用範囲に適合するお客さまで,
当社との協議が整った場合に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
高圧業務用電力I(特定規模需要) −8−
契約電力は,標準供給条件の業務用自家発補給電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユ
ニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める高圧業務用電力I料金表
のとおりといたします。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の業務用自家発補給電力に
準ずるものといたします。
(4) 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,業務用自家発補給電力Iの供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に業務用自家発補給電力Iの供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準と
して決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかは
あらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定め
ておくものとし,業務用自家発補給電力Iの使用のつど選択すること
はできません。
高圧業務用電力I(特定規模需要) −9−
また,常時供給分の使用電力量を各時間帯別に算定している場合の
基準の電力は,各時間帯別に,休日平日別に算定している場合の基準
の電力は,休日平日別に定めるものといたします。
(イ) 業務用自家発補給電力Iの使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
(ロ) 業務用自家発補給電力Iの使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
(ハ) 業務用自家発補給電力Iの使用の前3日間における常時供給分の
平均電力
ロ 業務用自家発補給電力Iの継続した使用期間を通算して業務用自家
発補給電力Iの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,業務用自家発補給電力Iの供給時間中の各時間ごとに使用電力量
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を業
務用自家発補給電力Iの使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
業務用自家発補給電力Iの使用電力量は,原則として業務用自家発
補給電力Iの最大需要電力に業務用自家発補給電力Iの使用時間を乗
じてえた値をこえないものといたします。
(5) そ の 他
イ 定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施していた
だくものとし,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて当社
へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当
社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および
発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ 業務用自家発補給電力Iから標準供給条件の業務用自家発補給電力
高圧業務用電力I(特定規模需要) −10−
に需給契約を変更された後1年に満たないお客さまについては,業務
用自家発補給電力Iを適用いたしません。
ニ 業務用自家発補給電力Iとあわせて,選択供給条件の負荷率別契約
の適用を受けることはできません。
ホ その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件の業務用自家発補給電力に準ずるものといたします。
高圧業務用電力I(特定規模需要) −11−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和4年9月1日から実施いたします。
2 蓄熱調整契約をあわせて契約される場合の特別措置
(1) 適 用 範 囲
6(業務用電力I)として電気の供給を受け,蓄熱槽を有する負荷等
の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」といいます。)により,(2)に定める昼
間時間から夜間時間への負荷移行が可能なお客さまで,当社との協議が
整った場合に,当分の間,適用いたします。
(2) 時 間 帯 区 分
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 料 金
各月の料金は,6(業務用電力I)(3)によって算定された金額から(4)
によって算定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差し引
いたものといたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間
を定めることがあります。
(4) 蓄 熱 割 引 額
イ 業務用電力A−Iとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
(5) の
蓄熱単価
業務用電力A−Iの夏季
料金またはその他季料金
蓄 熱
割引額
その1月の
蓄熱電力量
高圧業務用電力I(特定規模需要) −12−
この場合,夏季の蓄熱電力量には,業務用電力A−Iの夏季料金を,
その他季の蓄熱電力量には,業務用電力A−Iのその他季料金をそれ
ぞれ適用いたします。
ロ 業務用季時別電力A−Iとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
ハ 業務用休日エコノミー電力A−Iとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
この場合,夏季休日の蓄熱電力量には夏季休日料金を,夏季平日の
蓄熱電力量には夏季平日料金を,その他季休日の蓄熱電力量にはその
他季休日料金を,その他季平日の蓄熱電力量にはその他季平日料金を
それぞれ適用いたします。
なお,その1月に夏季およびその他季の蓄熱電力量がともに含まれ
る場合には,その1月の夏季およびその他季の蓄熱電力量は,その1
月の夏季およびその他季の使用電力量の比であん分してえた値といた
します。また,その1月に休日および平日の蓄熱電力量がともに含ま
れる場合には,その1月の休日および平日の蓄熱電力量は,その1月
の休日および平日の使用電力量の比であん分してえた値といたします。
(5) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,別に定める高圧業務用電力I料金表のとおりといたしま
す。
(6) 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合は,選択供給
条件の蓄熱調整契約に準ずるものといたします。ただし,蓄熱調整契約
7(蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い)
(4)の割引単価については,別に定める高圧業務用電力I料金表のとおり
といたします。
(5) の
蓄熱単価
業務用季時別電力A−I
の夜間時間における電力量料金
蓄 熱
割引額
その1月の
蓄熱電力量
(5) の
蓄熱単価
業務用休日エコノミー電力A−I
の夏季もしくはその他季休日料金
または夏季もしくはその他季平日料金
蓄 熱
割引額
その1月の
蓄熱電力量
高圧業務用電力I(特定規模需要) −13−
(7) その他の事項については,選択供給条件の蓄熱調整契約に準ずるもの
といたします。
高圧業務用電力I(特定規模需要) −14−
別 表
1 休 日
この選択供給条件において,休日とは,次の日をいいます。
土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日
2 休 日 等
この選択供給条件において,休日等とは,次の日をいいます。
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日

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