深 夜 電 力
( 選 択 供 給 条 件 )
平成31年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(特定規模需要) 目−1
深 夜 電 力
目 次
1 選択供給条件の変更 ...................................... 1
2 契 約 期 間 .......................................... 1
3 契 約 電 力 .......................................... 2
4 供 給 条 件 .......................................... 3
5 深 夜 電 力 .......................................... 3
6 第 2 深 夜 電 力
.......................................... 4
7 そ の 他 .......................................... 5
附 則 .............................................. 6
深夜電力(特定規模需要) −1−
1 選択供給条件の変更
当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
お客さまは, に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
2 契 約 期 間
契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)以降1年目の日までといたします。
契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
深夜電力(特定規模需要) −2−
ことがあります。
3 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
契約電力が500キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位
の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれ
か小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の
負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総
容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワッ
トとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について標準供給条件別表6
(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の
総入力との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量につい
て標準供給条件別表6(契約電力の算定方法) に準じて算定してえ
た値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたし
ます。
ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約
受電設備に接続されている場合は,次の によってえた値について標
準供給条件別表6(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値
と によってえた値との合計といたします。
電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約
受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量を差し引いた値
深夜電力(特定規模需要) −3−
と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量と で差し引かれた電熱
負荷設備の容量との合計
契約電力が500キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の
負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
4 供 給 条 件
他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
当社は,供給設備の状況により,5(深夜電力) イまたは6(第2
深夜電力) イの使用開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することが
あります。ただし,契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時
間」といいます。)の延長または短縮は行ないません。
契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則と
してしゃ断いたします。
契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則と
して電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給
をしゃ断する装置は,標準供給条件52(計量器等の取付け) にいう区
分装置として取り扱うものといたします。
5 深 夜 電 力
適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,次のいずれにも適合するお客さまで,当
社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間を限り動力(付帯電灯
深夜電力(特定規模需要) −4−
を含みます。)を使用する需要であること。
ロ この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の深夜電力5
(深夜電力)の適用を受けていること。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,標準供給
条件において別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引
きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【離島ユニバーサル
サービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加
算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは
加えたものといたします。
なお,基本料金および電力量料金は,別に定める深夜電力料金表のと
おりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金
は,半額といたします。
6 第 2 深 夜 電 力
適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,次のいずれにも適合するお客さまで,当
社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 毎日午後10時から翌日の午前8時までの時間を限り動力(付帯電灯
を含みます。)を使用する需要であること。
ロ この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の深夜電力6
(第2深夜電力)の適用を受けていること。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
深夜電力(特定規模需要) −5−
エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,標準供給
条件において別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引
きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【離島ユニバーサル
サービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加
算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは
加えたものといたします。
なお,基本料金および電力量料金は,別に定める深夜電力料金表のと
おりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金
は,半額といたします。
7 そ の 他
その他の事項については,次に定める場合を除き,標準供給条件の産業
用電力にかかわる規定を準用するものといたします。
お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用し,当社がその旨を
警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約
を解約することがあります。
標準供給条件38(制限または中止の料金割引)に定める事項について
は,割引対象時間は,契約使用時間といたします。
標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金
および工事費の精算)に定める料金の精算については,適用いたしませ
ん。
深夜電力(特定規模需要) −6−
附 則
(実 施 期 日)
この選択供給条件は,平成31年4月1日から実施いたします。

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