料金表(かんがい排水用電力高圧).doc −1−
かんがい排水用電力料金表
(高圧で供給を受ける場合)
【基本料金および電力量料金】
当社のかんがい排水用電力(選択供給条件)7(料金) イの基本料金お
よび7(料金) の電力量料金は以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約電力1キロワットにつき 495円00銭
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏
季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量に
はその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 11円03銭 10円28銭
【実 施 期 日】
このかんがい排水用電力料金表は,令和元年10月1日から実施いたします。
【料 金 表 の 変 更】
1 当社は,かんがい排水用電力(選択供給条件)2(選択供給条件の変
更)にもとづき,このかんがい排水用電力料金表を変更することがありま
す。
令和元年10月1日実施
料金表(かんがい排水用電力高圧).doc −2−
2 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更
された税率にもとづき,このかんがい排水用電力料金表を変更いたしま
す。
3 1および2の場合には,契約期間中であっても,かんがい排水用電力
の基本料金および電力量料金は,変更後のかんがい排水用電力料金表に
よります。
【消費税法の改正にともなう経過措置】
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費
税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28
日法律第85号)第 1条の規定により 読み替えて適用さ れる消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月
31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1
日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の
一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358
号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成
26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算
定における料金率については,このかんがい排水用電力料金表によらず,平
成31年4月1日実施のかんがい排水用電力料金表によります。

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