蓄 熱 ・ 電 化 契 約
令和3年8月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
蓄熱・電化契約 目−1
蓄 熱 ・ 電 化 契 約
目 次
蓄 熱 調 整 契 約
1 適 用 範 囲 ........................................ 1
2 選択供給条件の変更 .................................... 1
3 季節区分および時間帯区分 .............................. 1
4 料 金 ........................................ 2
5 契 約 期 間 ........................................ 3
6 自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行なう蓄熱式
空調システムに対する取扱い .............................. 4
7 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の
取扱い .................................................. 5
8 そ の 他 ........................................ 6
附 則 ............................................ 8
別 表 ............................................ 10
電 化 厨 房 契 約
1 適 用 範 囲 ........................................ 11
2 選択供給条件の変更 .................................... 11
3 料 金 ........................................ 12
4 契 約 期 間 ........................................ 12
5 そ の 他 ........................................ 13
附 則 ............................................ 14
別 表 ............................................ 15
蓄熱・電化契約 目−2
オール電化割引
1 適 用 範 囲 ........................................ 17
2 選択供給条件の変更 .................................... 17
3 料 金 ........................................ 18
4 契 約 期 間 ........................................ 18
5 そ の 他 ........................................ 19
附 則 ............................................ 20
別 表 ............................................ 21
電 化 空 調 割 引
1 適 用 範 囲 ........................................ 23
2 選択供給条件の変更 .................................... 23
3 季節区分および時間帯区分 .............................. 24
4 料 金 ........................................ 24
5 契 約 期 間 ........................................ 25
6 そ の 他 ........................................ 25
附 則 ............................................ 26
蓄 熱 調 整 契 約
( 選 択 供 給 条 件 )
令和3年8月1日 実施
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −1−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力の適
用範囲に該当し,蓄熱槽を有する負荷等の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」
といいます。)により,3(季節区分および時間帯区分)に定める昼間時
間から夜間時間への負荷移行が可能なお客さまで,当社との協議が整った
場合に,当分の間,適用いたします。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
3 季節区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −2−
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(2) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
4 料 金
各月の料金は,標準供給条件の業務用電力A,業務用季時別電力A,産
業用電力Aまたは産業用季時別電力Aによって料金として算定された金額
から(1)によって算定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差
し引いたものといたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間を
定めることがあります。
(1) 蓄 熱 割 引 額
蓄熱割引額は,その1月の蓄熱電力量により,次のとおり算定いたし
ます。
イ 業務用電力Aとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
この場合,夏季の蓄熱電力量には,業務用電力Aの夏季料金を,そ
の他季の蓄熱電力量には,業務用電力Aのその他季料金をそれぞれ適
用いたします。
蓄 熱
割引額
業務用電力Aの夏季料金
ま た は そ の 他 季 料 金
(3) の
蓄熱単価
その1月の
蓄熱電力量
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −3−
ロ 業務用季時別電力Aとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
ハ 産業用電力Aとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
この場合,夏季の蓄熱電力量には,産業用電力Aの夏季料金を,そ
の他季の蓄熱電力量には,産業用電力Aのその他季料金をそれぞれ適
用いたします。
ニ 産業用季時別電力Aとして電気の供給を受ける場合
(2) 蓄 熱 電 力 量
蓄熱電力量は,別に定める蓄熱電力量協定基準を基準として,お客さ
まと当社との協議によって定めます。
(3) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりといたします。
5 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,蓄熱割引額を差し引く対象としての料金を
定めるお客さまの需給契約(以下「主契約」といいます。)の契約期間
の終期までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を主契約の契約期間の延伸と同
一の期間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。こ
の場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
業務用季時別電力Aの夜間
時間 にお け る 電力 量 料金
蓄 熱
割引額
(3) の
蓄熱単価
その1月の
蓄熱電力量
蓄 熱
割引額
産業用季時別電力Aの夜間
時 間 に お け る 電 力 量 料 金
(3) の
蓄熱単価
その1月の
蓄熱電力量
= ×ばつ
蓄 熱
割引額
(3) の
蓄熱単価
その1月の
蓄熱電力量
産業用電力Aの夏季料金
ま た は そ の 他 季 料 金
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −4−
ことがあります。
6 自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行なう蓄熱式空調システム
に対する取扱い
(1) 次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合の料金は,(2)によ
るものといたします。
イ 別表2(調整期間および調整時間)(2)に定める調整時間に蓄熱式空
調システムの蓄熱槽に蓄えた熱を集中して利用することにより当該シ
ステムの熱源機等を停止または調整すること(以下「蓄熱ピーク調
整」といいます。)が可能であること。
ロ 蓄熱ピーク調整は,あらかじめ当社が承認した自動制御装置等によ
り行なわれること。
(2) 蓄熱ピーク調整が行なわれた場合の各月の料金は,4(料金)によっ
て算定された金額からイによって算定された金額(以下「蓄熱ピーク調
整割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
イ 蓄熱ピーク調整割引額
蓄熱ピーク調整割引額は,1月につき次の式によって算定された金
額といたします。ただし,その1月の蓄熱電力量等から,蓄熱ピーク
調整が行なわれなかったとみなされる場合には,割引をいたしません。
= ロの契約調整電力 ×ばつ 調整時間 ×ばつ ハの割引単価
ロ 契 約 調 整 電 力
契約調整電力は,調整時間に蓄熱ピーク調整が可能な電力とし,停
止または調整する熱源機等の機器容量(キロワット)等にもとづき,
あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
ハ 割 引 単 価
割引単価は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりといたしま
蓄熱ピーク
調整割引額
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −5−
す。
7 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い
(1) 空調システム,給湯および暖房等の蓄熱運転によって,昼間時間から
夜間時間への負荷移行を行なった結果,夜間時間に最大需要電力が発生
するお客さまが適用を希望され,かつ,当社との協議が整った場合の各
月の料金は,4(料金)によって算定された金額から(2)によって算定さ
れた金額(以下「蓄熱ピークシフト割引額」といいます。)を差し引い
たものといたします。
(2) 蓄熱ピークシフト割引額
蓄熱ピークシフト割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。
ただし,まったく電気を使用しない場合の(4)の割引単価は,半額とい
たします。
= ×ばつ (4)の割引単価
(3) 蓄熱ピークシフト電力
蓄熱ピークシフト電力は,蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間に
移行された増分電力をいい,次のとおり定めるものといたします。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
蓄熱ピークシフト電力は,1年を通じての夜間時間の最大需要電力
から1年を通じての昼間時間の最大需要電力を差し引いた値といたし
ます。ただし,この場合の蓄熱ピークシフト電力は,蓄熱槽を有する
負荷等(蓄熱運転を直接行なう圧縮機等の機器のほか,蓄熱運転に不
可欠なポンプ類等の機器を含めることができます。以下「蓄熱式負荷
設備」といいます。)の容量(キロワット)を上回らないものといた
します。
蓄 熱 ピ ー ク
シフト割引額
(3)の蓄熱ピーク
シ フ ト 電 力
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −6−
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
蓄熱ピークシフト電力は,契約電力から1年を通じての昼間時間の
最大需要電力を差し引いた値を上限として,蓄熱式負荷設備の容量
(キロワット)等にもとづき,あらかじめお客さまと当社との協議に
よって定めます。
なお,各月の昼間時間の最大需要電力の実績等から,蓄熱ピークシ
フト電力が不適当と認められる場合には,すみやかに蓄熱ピークシフ
ト電力を適正なものに変更していただきます。
(4) 割 引 単 価
割引単価は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりといたします。
(5) 当社は,夜間時間および昼間時間の最大需要電力を計量するため,原
則としてそれぞれの時間帯別に計量できる30分最大需要電力計を取り付
けます。
(6) 1年を通じて夜間時間に最大需要電力が発生しないことが明らかに
なった場合等については,本取扱いの適用をただちに解消させていただ
きます。
なお,それが本取扱い適用後1年に満たない場合は,既に適用した蓄
熱ピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の料
金として算定された金額に加算したものを料金として算定いたします。
8 そ の 他
(1) 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転に
関する資料を提出していただきます。
(2) お客さまが,蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または蓄
熱式負荷設備の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきま
す。
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −7−
(3) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
するものといたします。
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −8−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和3年8月1日から実施いたします。
2 蓄熱電力量に関する特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の蓄熱調整契約附
則2(蓄熱電力量に関する特別措置)の適用を受けている場合の蓄熱電力
量は,4(料金)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
(1) 蓄 熱 電 力 量
蓄熱電力量は,(2)により計量された夜間時間における使用電力量(以
下「夜間使用電力量」といいます。)といたします。ただし,夜間使用
電力量に蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間へ移行された電力量以
外の電力量(以下「控除電力量」といいます。)が含まれる場合は,夜
間使用電力量から(3)によって算定された控除電力量を差し引いた値を蓄
熱電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定める
ことがあります。
(2) 夜間使用電力量の計量
イ 当社は,蓄熱式負荷設備の夜間時間における使用電力量を,原則と
してその他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場
合,蓄熱式負荷設備は,専用の回路で施設していただきます。
ロ 夜間使用電力量の計量は,標準供給条件22(使用電力量等の計量)
に準じて行ないます。
ハ 夜間使用電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行
ないます。
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −9−
(3) 控 除 電 力 量
控除電力量は,夜間使用電力量に夜間使用電力量における控除電力量
の比率(以下「控除率」といいます。)を乗じてえた値といたします。
この場合,控除率は,別表1に定める「標準控除率表」の値,または蓄
熱式負荷設備の稼働状況等にもとづいてあらかじめお客さまと当社との
協議によって定めるものといたします。
(4) 単位および端数処理
イ 控除電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
ロ 控除率の単位は,1パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
3 この選択供給条件の実施にともなう切替措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの契約期間は,5(契約期間)(1)にかかわらず,変更前の選択
供給条件にもとづく契約期間の始期から,この選択供給条件実施の日を含
む主契約の契約期間の終期までといたします。
蓄熱・電化契約(蓄熱調整契約) −10−
別 表
1 標 準 控 除 率 表
用 途 業 種 標 準 控 除 率 空 調
旅 館 ・ ホ テ ル 20パーセント
病 院 10パーセント
コ ン ピ ュ ー タ セ ン タ ー 20パーセント
放 送 局 30パーセント 給 湯
旅 館 ・ ホ テ ル 30パーセント
寮 10パーセント
2 調整期間および調整時間
(1) 調 整 期 間
毎年7月1日から9月30日までの期間といたします。ただし,次の日
は調整期間から除きます。
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,
8月13日,8月14日,8月15日,8月16日
(2) 調 整 時 間
調整期間の毎日午後1時から午後4時までの間でお客さまと当社との
協議によって定めます。ただし,調整時間は,1時間を単位とし1時間
以上継続するものといたします。
電 化 厨 房 契 約
( 選 択 供 給 条 件 )
令和3年8月1日 実施
蓄熱・電化契約(電化厨房契約) −11−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力の適
用範囲に該当し,次のいずれにも適合するお客さまで,当社との協議が
整った場合に,当分の間,適用いたします。
(1) 別表(適用対象機器類別)に定める適用対象機器類別に該当する電気
厨房機器(以下「電化厨房機器」といいます。)を使用する需要であ
ること。
(2) 電化厨房機器の総容量(出力)が原則として20キロワット以上であ
ること。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
蓄熱・電化契約(電化厨房契約) −12−
3 料 金
各月の料金は,標準供給条件またはこの選択供給条件以外の選択供給条
件によって料金として算定された金額から(1)によって算定された金額(以
下「電化厨房割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
(1) 電化厨房割引額
電化厨房割引額は,その1月の電化厨房電力量により,次のとおり算
定いたします。
電化厨房割引額 = (2)の電化厨房電力量 ×ばつ (3)の割引単価
(2) 電化厨房電力量
電化厨房電力量は,別に定める電化厨房電力量協定基準を基準として,
お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 割 引 単 価
割引単価は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりといたします。
4 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,電化厨房割引額を差し引く対象としての料
金を定めるお客さまの需給契約(以下「主契約」といいます。)の契約
期間の終期までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を主契約の契約期間の延伸と同
一の期間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。こ
の場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
蓄熱・電化契約(電化厨房契約) −13−
5 そ の 他
(1) 当社は,必要に応じてお客さまから電化厨房機器に関する資料を提出
していただきます。
(2) お客さまが,電化厨房機器の内容の変更または取外しをされる場合は,
あらかじめ申し出ていただきます。
(3) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
するものといたします。
蓄熱・電化契約(電化厨房契約) −14−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和3年8月1日から実施いたします。
2 電化厨房電力量を計量する場合の特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の電化厨房契約附
則2(電化厨房電力量を計量する場合の特別措置)の適用を受けている場
合の電化厨房電力量は,3(料金)(2)にかかわらず,次のとおりといたし
ます。
(1) 当社は,電化厨房機器の使用電力量を,その他の負荷設備の使用電力
量とは別に計量いたします。
なお,この場合,専用の電路を施設し,原則として直接電化厨房機器
に接続していただきます。
(2) 電化厨房電力量の計量は,標準供給条件22(使用電力量等の計量)に
準じて行ないます。
(3) 電化厨房電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行な
います。
3 この選択供給条件の実施にともなう切替措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの契約期間は,4(契約期間)(1)にかかわらず,変更前の選択
供給条件にもとづく契約期間の始期から,この選択供給条件実施の日を含
む主契約の契約期間の終期までといたします。
蓄熱・電化契約(電化厨房契約) −15−
別 表
(適用対象機器類別)
適用対象機器類別は,次のとおりといたします。ただし,この場合の機器
の定格電圧は,200ボルト以上といたします。
電気レンジ,フライヤー,オーブン,グリドル,グリラー,スープケトル,
ティルティングパン,炊飯器,蒸し器,ゆで麺器,電気湯沸器,その他加熱
厨房機器
オ ー ル 電 化 割 引
( 選 択 供 給 条 件 )
令和3年8月1日 実施
蓄熱・電化契約(オール電化割引) −17−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力の適
用範囲に該当し,次のいずれにも適合するお客さま(以下「オール電化需
要」といいます。)で,当社との協議が整った場合に適用いたします。
(1) 需要場所における給湯設備,厨房設備,冷暖房設備等に要するすべて
の熱源を電気によりまかなう需要であること。
(2) 別表(適用対象機器類別)に定める適用対象機器類別に該当する電気
厨房機器を使用し,その総容量(出力)が原則として20キロワット以上
であること。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
蓄熱・電化契約(オール電化割引) −18−
3 料 金
各月の料金は,標準供給条件およびこの選択供給条件以外の選択供給条
件によって料金として算定された金額から(1)によって算定された金額(以
下「オール電化割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
(1) オール電化割引額
オール電化割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。
ただし,次により算定された金額が(4)に定めるオール電化割引上限額
を上回る場合のオール電化割引額は,(4)に定めるオール電化割引上限額
といたします。
オール電化割引額=(2)のオール電化割引対象額 ×ばつ(3)のオール電化割引率
(2) オール電化割引対象額
オール電化割引対象額は,標準供給条件またはこの選択供給条件以外
の選択供給条件によって料金として算定された金額から,標準供給条件
またはこの選択供給条件以外の選択供給条件によって算定された再生可
能エネルギー発電促進賦課金を差し引いたものといたします。
(3) オール電化割引率
オール電化割引率は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりとい
たします。
(4) オール電化割引上限額
オール電化割引上限額は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおり
といたします。
4 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,オール電化割引額を差し引く対象としての
料金を定めるお客さまの需給契約(以下「主契約」といいます。)の契
蓄熱・電化契約(オール電化割引) −19−
約期間の終期までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を主契約の契約期間の延伸と同
一の期間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。こ
の場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
5 そ の 他
(1) 当社は,オール電化需要であることを確認するために,必要に応じて
お客さまから電気機器に関する資料を提出していただきます。
(2) この選択供給条件は,お客さまの申し出にもとづいて当社がオール電
化需要であることを確認し,この選択供給条件の契約が成立した日以降
適用いたします。
(3) お客さまが,給湯設備,厨房設備,冷暖房設備等の電気機器の内容の
変更または取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
(4) オール電化需要でないことが明らかになった場合は,標準供給条件36
(違約金)に準じて違約金を申し受けます。ただし,(3)による申し出が
あった場合は,この限りではありません。
(5) 当社は,標準供給条件24(日割計算)に準じてオール電化割引対象額
およびオール電化割引上限額の日割計算をいたします。
(6) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
するものといたします。
蓄熱・電化契約(オール電化割引) −20−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和3年8月1日から実施いたします。
2 この選択供給条件の実施にともなう切替措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの契約期間は,4(契約期間)(1)にかかわらず,変更前の選択
供給条件にもとづく契約期間の始期から,この選択供給条件実施の日を含
む主契約の契約期間の終期までといたします。
蓄熱・電化契約(オール電化割引) −21−
別 表
(適用対象機器類別)
適用対象機器類別は,次のとおりといたします。ただし,この場合の機器
の定格電圧は,200ボルト以上といたします。
電気レンジ,フライヤー,オーブン,グリドル,グリラー,スープケトル,
ティルティングパン,炊飯器,蒸し器,ゆで麺器,電気湯沸器,その他加熱
厨房機器
電 化 空 調 割 引
( 選 択 供 給 条 件 )
令和3年8月1日 実施
蓄熱・電化契約(電化空調割引) −23−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力の適
用範囲に該当し,次のいずれにも適合するお客さまで,当社との協議が
整った場合に,当分の間,適用いたします。
(1) 選択供給条件の蓄熱調整契約の適用を受ける需要であること。
(2) 蓄熱式空調機器および非蓄熱式電気空調機器を併用する電気空調シス
テムを使用すること。
なお,この場合の非蓄熱式電気空調機器の電気方式は,交流3相3線
式または交流3相4線式とし,定格電圧は200ボルト以上といたします。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
蓄熱・電化契約(電化空調割引) −24−
3 季節区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(2) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
ロ オフピーク時間
ピーク時間以外の時間をいいます。
4 料 金
各月の料金は,標準供給条件またはこの選択供給条件以外の選択供給条
件によって料金として算定された金額から(1)によって算定された金額(以
下「電化空調割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
(1) 電化空調割引額
電化空調割引額は,その1月の電化空調電力量により,次のとおり算
定いたします。
電化空調割引額 = (2)の電化空調電力量 ×ばつ (3)の割引単価
(2) 電化空調電力量
電化空調電力量は,お客さまと当社との協議によって定めます。ただ
し,選択供給条件の蓄熱調整契約4(料金)(2)に定めるその1月の蓄熱
電力量(以下「蓄熱電力量」といいます。)に3を乗じてえた値(以下
「電化空調上限電力量」といいます。)を上回らないものといたします。
(3) 割 引 単 価
割引単価は,別に定める蓄熱・電化契約料金表のとおりといたします。
蓄熱・電化契約(電化空調割引) −25−
5 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,電化空調割引額を差し引く対象としての料
金を定めるお客さまの需給契約(以下「主契約」といいます。)の契約
期間の終期までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を主契約の契約期間の延伸と同
一の期間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。こ
の場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
6 そ の 他
(1) 当社は,必要に応じてお客さまから電気空調システムに関する資料を
提出していただきます。
(2) お客さまが,電気空調システムの内容の変更等をされる場合は,あら
かじめ申し出ていただきます。
(3) 当社は,この選択供給条件の適用を開始し,またはこの選択供給条件
による契約が消滅した場合は,電化空調上限電力量の日割計算を行ない
ます。
(4) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
するものといたします。
蓄熱・電化契約(電化空調割引) −26−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和3年8月1日から実施いたします。
2 電化空調電力量を計量する場合の特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の電化空調割引附
則2(電化空調電力量を計量する場合の特別措置)の適用を受けている場
合の電化空調電力量は,4(料金)(2)にかかわらず,次により計量された
使用電力量といたします。ただし,各月における電化空調電力量は,電化
空調上限電力量(蓄熱電力量に蓄熱式空調機器とそれ以外の機器の使用電
力量がともに含まれる場合の各月の電化空調上限電力量は,蓄熱電力量に
3を乗じてえた値と蓄熱式空調機器の使用電力量の上限値〔お客さまと当
社との協議によりあらかじめ定めます。〕に3を乗じてえた値のいずれか
小さい値といたします。)を上回らないものといたします。
(1) 当社は,非蓄熱式電気空調機器のオフピーク時間における使用電力量
を,その他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場合,
非蓄熱式電気空調機器は,専用の回路で施設していただきます。
(2) 電化空調電力量の計量は,標準供給条件22(使用電力量等の計量)に
準じて行ないます。
(3) 電化空調電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行な
います。
3 この選択供給条件の実施にともなう切替措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの契約期間は,5(契約期間)(1)にかかわらず,変更前の選択
蓄熱・電化契約(電化空調割引) −27−
供給条件にもとづく契約期間の始期から,この選択供給条件実施の日を含
む主契約の契約期間の終期までといたします。

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