料金表(高圧産業用電力I).doc −1−
高 圧 産 業 用 電 力 I 料 金 表
【産業用電力A−I,産業用季時別電力A−I】
当社の高圧産業用電力I(選択供給条件)6(産業用電力I) イの基本
料金および電力量料金,附則2(蓄熱調整契約をあわせて契約される場合の
特別措置) の蓄熱単価ならびに附則2(蓄熱調整契約をあわせて契約され
る場合の特別措置) の割引単価は以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
産業用電力A−I
契約電力1キロワットにつき 1,375円00銭
産業用季時別電力A−I
契約電力1キロワットにつき 1,375円00銭
2 電 力 量 料 金
産業用電力A−I
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力
量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 16円00銭 14円78銭
産業用季時別電力A−I
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いた
令和元年10月1日実施
料金表(高圧産業用電力I).doc −2−
します。
イ ピ ー ク 時 間
1キロワット時につき 23円87銭
ロ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季
料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ
適用いたします。
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 20円35銭 19円08銭
ハ 夜 間 時 間
1キロワット時につき 9円06銭
3 蓄熱単価は,次のとおりといたします。
蓄熱電力量1キロワット時につき 7円41銭
4 割引単価は,1月につき次のとおりといたします。
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき 1,168円75銭
【産業用臨時電力I】
当社の高圧産業用電力I(選択供給条件)7(産業用臨時電力I) ロの
電力量料金は以下のとおりといたします。
(電 力 量 料 金)
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に
料金表(高圧産業用電力I).doc −3−
使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他
季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 18円65銭 17円18銭
【産業用自家発補給電力I】
当社の高圧産業用電力I(選択供給条件)8(産業用自家発補給電力I)
イの基本料金および電力量料金は以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約電力1キロワットにつき 1,512円50銭
ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1月につ
き次のとおりといたします。
契約電力1キロワットにつき 302円50銭
なお,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場
合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないと
きは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみな
します。
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏
季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量に
はその他季料金をそれぞれ適用いたします。
料金表(高圧産業用電力I).doc −4−
定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 17円33銭 16円00銭
以 外 の 場 合
夏 季 料 金 そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき 20円96銭 19円31銭
【実 施 期 日】
この高圧産業用電力I料金表は,令和元年10月1日から実施いたします。
【料 金 表 の 変 更】
1 当社は,高圧産業用電力I(選択供給条件)3(選択供給条件の変更)
にもとづき,この高圧産業用電力I料金表を変更することがあります。
2 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更
された税率にもとづき,この高圧産業用電力I料金表を変更いたしま
す。
3 1および2の場合には,契約期間中であっても,産業用電力A−Iお
よび産業用季時別電力A−Iの基本料金,電力量料金,蓄熱単価および
割引単価,産業用臨時電力Iの電力量料金ならびに産業用自家発補給電
力Iの基本料金および電力量料金は,変更後の高圧産業用電力I料金表
によります。
【消費税法の改正にともなう経過措置】
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費
税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28
料金表(高圧産業用電力I).doc −5−
日法律第85号)第 1条の規定により 読み替えて適用さ れる消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月
31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1
日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の
一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358
号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成
26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算
定における料金率については,この高圧産業用電力I料金表によらず,平成
31年4月1日実施の高圧産業用電力I料金表によります。

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