00‐01料金表(標準供給条件).doc
料 金 表
(標 準 供 給 条 件 )
令和元年10月1日実施
00‐01料金表(標準供給条件).doc −1−
【業務用電力A・業務用季時別電力A】
標準供給条件14(業務用電力) イの基本料金および電力量料金は以下の
とおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
業 務 用 電 力 A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,046円00銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,936円00銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,870円00銭
業務用季時別電力A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,046円00銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,936円00銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,870円00銭
2 電 力 量 料 金
業 務 用 電 力 A
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量
にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
12円99銭 12円06銭
標準 電圧20,000ボ ルト
で供給を受ける場合
11円90銭 11円07銭
標準 電圧60,000ボ ルト
で供給を受ける場合
11円79銭 10円97銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −2−
業務用季時別電力A
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ ピ ー ク 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
16円95銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円32銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円17銭
ロ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円48銭 13円53銭
標準 電圧20,000ボ ルト
で供給を受ける場合
13円13銭 12円28銭
標準 電圧60,000ボ ルト
で供給を受ける場合
13円00銭 12円18銭
ハ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
9円06銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円59銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円51銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −3−
【産業用電力A・産業用季時別電力A】
標準供給条件15(産業用電力) イの基本料金および電力量料金は以下の
とおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
産 業 用 電 力 A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,046円00銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
1,936円00銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
1,870円00銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
1,804円00銭
産業用季時別電力A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,046円00銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
1,936円00銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
1,870円00銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
1,804円00銭
2 電 力 量 料 金
産 業 用 電 力 A
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量
にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −4−
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
12円51銭 11円62銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
11円51銭 10円70銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
11円40銭 10円61銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
11円30銭 10円51銭
産業用季時別電力A
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ ピ ー ク 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
16円95銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円32銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円17銭
標 準 電 圧 100,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円03銭
ロ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円48銭 13円53銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
13円13銭 12円28銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
13円00銭 12円18銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
12円88銭 12円07銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −5−
ハ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
9円06銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円59銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円51銭
標 準 電 圧 100,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円44銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −6−
【臨 時 電 力】
標準供給条件16(臨時電力) ロの電力量料金は以下のとおりといたしま
す。
(電 力 量 料 金)
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に
使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他
季料金をそれぞれ適用いたします。
1 業務用電力の場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
15円03銭 13円91銭
標準 電圧20,000ボ ルト
で供給を受ける場合
13円73銭 12円74銭
標準 電圧60,000ボ ルト
で供給を受ける場合
13円61銭 12円62銭
2 産業用電力の場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円45銭 13円38銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
13円27銭 12円30銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
13円13銭 12円19銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
13円01銭 12円06銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −7−
【業務用自家発補給電力】
標準供給条件17(自家発補給電力) ハ の基本料金および電力量料金は
以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,250円60銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,129円60銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,057円00銭
ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1月につ
き次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
675円40銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
639円10銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
617円10銭
なお,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合
で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,
その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季
に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはそ
の他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −8−
定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円01銭 12円99銭
標準 電圧20,000ボ ルト
で供給を受ける場合
12円83銭 11円90銭
標準 電圧60,000ボ ルト
で供給を受ける場合
12円71銭 11円79銭
以 外 の 場 合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
16円85銭 15円55銭
標準 電圧20,000ボ ルト
で供給を受ける場合
15円36銭 14円22銭
標準 電圧60,000ボ ルト
で供給を受ける場合
15円21銭 14円07銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −9−
【産業用自家発補給電力】
標準供給条件17(自家発補給電力) ハ の基本料金および電力量料金は
以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,250円60銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
2,129円60銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
2,057円00銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
1,984円40銭
ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1月につ
き次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
449円90銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
425円70銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
411円40銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
397円10銭
なお,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合
で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,
その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季
に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはそ
の他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −10−
定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
13円49銭 12円51銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
12円40銭 11円51銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
12円26銭 11円40銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
12円15銭 11円30銭
以 外 の 場 合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
16円17銭 14円95銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
14円82銭 13円71銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
14円67銭 13円58銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
14円50銭 13円44銭
00‐01料金表(標準供給条件).doc −11−
【予 備 電 力】
標準供給条件18(予備電力) イの基本料金および電力量料金は以下のと
おりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,1月につき次のとおりと
いたします。ただし,特別高圧で常時供給を受け,かつ,高圧で予備電力
の供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分
の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたしま
す。)で修正したものといたします。
予 備 線 予 備 電 源
契 約 電 力
1キロワット
に つ き
高 圧 で 常 時 供 給 を
受ける場合
77円00銭 99円00銭
特 別 高 圧 で 常 時 供
給を受ける場合
66円00銭 110円00銭
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給
分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供
給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の
電圧 と同 位の 電 圧 に換 算す るた め の 損失 率( 3パ ー セ ント とい たし ま
す。)で修正したものといたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −12−
【燃 料 費 調 整】
標準供給条件の燃料費調整の取扱いは以下のとおりといたします。
1 燃料費調整額の算定
平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値と
いたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の
位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天
然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
00‐01料金表(標準供給条件).doc −13−
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ―――――――――
ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ―――――――――
燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調
整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期
間に使用される電気に適用いたします。
イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,ロ
およびハの場合を除き,次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2
月28日までの期間(翌年が
閏年となる場合は,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
燃 料 費
調整単価
2の基準単価
1,000
2の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
00‐01料金表(標準供給条件).doc −14−
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各平均燃料価格
算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,イに準ずるものと
いたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供
給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力およ
び予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについ
ては,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間
は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう各月の検針
日は,その月の翌月の初日といたします。
燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に によって算定された燃料
費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとお
りといたします。
1キロワット時
につき
高圧で供給を受ける場合 13銭0厘
特別高圧で供給を受ける場合 12銭8厘
3 燃料費調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1 によって算定された平均燃料価格が27,400円を下回
る場合は,1 によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,
1 によって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,1 に
よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
4 燃料費調整単価等の掲示
当社は,1 の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
00‐01料金表(標準供給条件).doc −15−
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの
平均石炭価格および1 によって算定された燃料費調整単価を当社の事務
所に掲示いたします。
【離島ユニバーサルサービス調整】
標準供給条件の離島ユニバーサルサービス調整の取扱いは以下のとおりと
いたします。
1 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の
輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10
円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=×ばつγ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液
化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石
炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの
平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位
で四捨五入いたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −16−
離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その
端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
イ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(52,500円−離島平均燃料価格)×ばつ――――――――――
ロ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を上回り,か
つ,78,800円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格−52,500円)×ばつ――――――――――
ハ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が78,800円を上回る場合
離島平均燃料価格は,78,800円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(78,800円−52,500円)×ばつ――――――――――
離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された
離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間
に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電
気に適用いたします。
イ 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス
調整単価適用期間は,ロおよびハの場合を除き,次のとおりといたし
ます。
2の離島基準単価
1,000
2の離島基準単価
1,000
2の離島基準単価
1,000
00‐01料金表(標準供給条件).doc −17−
離島平均燃料価格算定期間
離島ユニバーサルサービス
調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2
月28日までの期間(翌年が
閏年となる場合は,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各離島平均燃料価格
算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,
イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日
といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給
を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予
備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調
00‐01料金表(標準供給条件).doc −18−
整単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにい
う各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量に に
よって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定い
たします。
2 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,
次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 3厘
3 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1 によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を
下回る場合は,1 によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額
を差 し引 いた も の とし ,1 に よ っ て算 定さ れた 離 島 平均 燃料 価格 が
52,500円を上回る場合は,1 によって算定された離島ユニバーサルサー
ビス調整額を加えたものといたします。
4 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示
当社は,1 の各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当
たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当た
りの平均石炭価格および1 によって算定された離島ユニバーサルサービ
ス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
【実 施 期 日】
この料金表は,令和元年10月1日から実施いたします。
00‐01料金表(標準供給条件).doc −19−
【料 金 表 の 変 更】
1 当社は,標準供給条件2(標準供給条件の変更)にもとづき,この料
金表を変更することがあります。
2 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更
された税率にもとづき,この料金表を変更いたします。
3 1および2の場合には,契約期間中であっても,業務用電力A,業務
用季時別電力A,産業用電力A,産業用季時別電力A,業務用自家発補
給電力,産業用自家発補給電力および予備電力の基本料金および電力量
料金,臨時電力の電力量料金,燃料費調整ならびに離島ユニバーサル
サービス調整の取扱いは,変更後の料金表によります。
【消費税法の改正にともなう経過措置】
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費
税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28日
法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成
24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年9月30日
以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月31日までの
間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月1日以降初め
て当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1日以降である料
金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する
政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第1条の規
定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年9月30日政令
第317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算定における料金率,
基準単価および離島基準単価については,この料金表によらず,平成31年4
月1日実施の料金表によります。

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