標 準 供 給 条 件
令和元年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
標 準 供 給 条 件
目 次
I 総 則 .......................................... 1
1 適 用 ........................................ 1
2 標準供給条件の変更 .................................... 1
3 定 義 ........................................ 2
4 単位および端数処理 .................................... 4
5 そ の 他 ........................................ 5
II 契 約 の 申 込 み .......................................... 6
6 需給契約の申込み ...................................... 6
7 需給契約の成立および契約期間 .......................... 7
8 需 要 場 所 ........................................ 7
9 需給契約の単位 ........................................ 9
10 供 給 の 開 始
........................................ 9
11 供 給 の 単 位
........................................ 10
12 需給契約書等の作成 .................................... 10
III 契約種別および料金 ...................................... 11
13 契 約 種 別
........................................ 11
14 業 務 用 電 力
........................................ 11
15 産 業 用 電 力
........................................ 16
16 臨 時 電 力 ........................................ 21
17 自家発補給電力 ........................................ 23
18 予 備 電 力 ........................................ 31
特定規模需要標準供給条件 目−2
IV 料金の算定および支払い .................................. 33
19 料金の適用開始の時期 .................................. 33
20 検 針 日 ........................................ 33
21 料金の算定期間 ........................................ 34
22 使用電力量等の計量 .................................... 35
23 料 金 の 算 定
........................................ 38
24 日 割 計 算 ........................................ 39
25 料金の支払義務および支払期日 .......................... 40
26 料金その他の支払方法 .................................. 41
27 保 証 金 ........................................ 43
V 使用および供給 .......................................... 45
28 適正契約の保持 ........................................ 45
29 契 約 超 過 金
........................................ 45
30 力 率 の 保 持
........................................ 45
31 需要場所への立入りによる業務の実施 .................... 46
32 電気の使用にともなうお客さまの協力 .................... 47
33 供 給 の 停 止
........................................ 47
34 供給停止の解除 ........................................ 48
35 供給停止期間中の料金 .................................. 49
36 違 約 金 ........................................ 49
37 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ................ 49
38 制限または中止の料金割引 .............................. 50
39 損害賠償の免責 ........................................ 52
40 設 備 の 賠 償
........................................ 53
VI 契約の変更および終了 .................................... 54
41 需給契約の変更 ........................................ 54
特定規模需要標準供給条件 目−3
42 名 義 の 変 更
........................................ 54
43 需給契約の消滅 ........................................ 54
44 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および
工事費の精算 .......................................... 55
45 解 約 等 ........................................ 58
46 需給契約消滅後の債権債務関係 .......................... 59
VII 供給方法および工事 ...................................... 60
47 需給地点および施設 .................................... 60
48 架 空 引 込 線
........................................ 61
49 地 中 引 込 線
........................................ 61
50 連 接 引 込 線 等
........................................ 63
51 引 込 線 の 接 続
........................................ 63
52 計量器等の取付け ...................................... 63
53 通信設備の施設 ........................................ 64
54 専 用 供 給 設 備
........................................ 65
VIII 工 事 費 の 負 担 .......................................... 67
55 一般供給設備の工事費負担金 ............................ 67
56 特別供給設備の工事費負担金 ............................ 72
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金 .................. 73
58 特別供給設備等の工事費の算定 .......................... 73
59 工事費負担金の申受けおよび精算 ........................ 76
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け .......................................... 78
61 臨 時 工 事 費
........................................ 78
62 工事費負担金契約書の作成 .............................. 79
特定規模需要標準供給条件 目−4
IX 保 安 .......................................... 80
63 保 安 の 責 任
........................................ 80
64 保安等に対するお客さまの協力 .......................... 80
附 則 .............................................. 81
別 表 .............................................. 85
特定規模需要標準供給条件 −1−
I 総 則
1 適 用
当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(離島
供給約款[高圧・特別高圧用]もしくは電気最終保障供給約款により電
気の供給を受けている場合または当社以外の者から電気の供給を受けて
いる場合を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他
の供給条件は,この標準供給条件によります。ただし,供給形態等に
よっては,別途定める供給条件によることがあります。
この標準供給条件は,次の地域に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
2 標準供給条件の変更
当社は,契約期間中であっても,この標準供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の標準供給条件によります。
の場合,当社は,標準供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
特定規模需要標準供給条件 −2−
お客さまは, に定める標準供給条件の変更に異議がある場合は,契
約期間中であってもこの標準供給条件による契約を将来に向かって解約
することができます。
3 定 義
次の言葉は,この標準供給条件においてそれぞれ次の意味で使用いたし
ます。
高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト,60,000ボルトまたは100,000ボルトをいいま
す。
電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属
装置を含みます。)をいいます。
小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外
の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器
をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の
使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないもの
は除きます。
動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるも
のをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要
特定規模需要標準供給条件 −3−
な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および
保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
契 約 負 荷 設 備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
契 約 受 電 設 備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側
電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
契 約 使 用 期 間
契約上使用できる期間をいいます。
最 大 需 要 電 力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値
をいいます。
夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,
日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日の該当する
時間を除きます。
昼 間 時 間
特定規模需要標準供給条件 −4−
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク
時間ならびに日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,
1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および
12月31日の該当する時間を除きます。
夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格およ
び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月
31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月
31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月
30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年
の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間
( 翌年 が 閏 年 と な る 場合 は , 翌 年 の 2 月29日 ま で の 期 間 とい た しま
す。)をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項
に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この標準供給条件において料金その他を計算する場合の単位およびその
端数処理は,次のとおりといたします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットま
たは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入
いたします。
契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数
は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,14(業務用電
力) イまたは15(産業用電力) イを適用した場合に算定された値が
0.5キロワット未満となる場合は,契約電力を1キロワットといたしま
す。
使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
5 そ の 他
この標準供給条件に記載のない事項については,そのつどお客さまと当
社との協議によって定めます。
特定規模需要標準供給条件 −6−
II 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこ
の標準供給条件を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様
式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷
設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望
日,使用期間および料金の支払方法
契約負荷設備,契約受電設備,契約電力については,1年間を通じて
の最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この
場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用
開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただき
ます。
供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長
期間を要することがあるため,あらかじめ当社の供給設備の状況等につ
いて照会していただき,申込みをしていただきます。
お客さまが電気設備を当社の供給設備に電気的に接続(以下「連系」
といいます。)して使用される場合は,電気設備に関する技術基準,そ
の他の法令等にしたがい,かつ,当社の託送供給等約款別冊に定める系
統連系技術要件および発電設備系統連系サービス要綱を遵守して,当社
の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連
系していただきます。
電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,
無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客
さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らか
にしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄
特定規模需要標準供給条件 −7−
電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,臨時電力の場合を除き,料金適用開始の日以降1年目
の日までといたします。
ロ 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の
申し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するも
のとし,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,
契約期間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略す
ることがあります。
ハ 臨時電力の契約期間は,料金適用開始の日から,あらかじめ定めた
契約使用期間の満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,
これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が
自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一
会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これにより
がたい場合には,ロによります。
特定規模需要標準供給条件 −8−
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,
複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,
かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体
性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。
また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同
一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該
当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ
と。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)
を有すること。
居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定
的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは
各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とす
ることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需
要場所といたします。
居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は, に準ず
るものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住
用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されて
いる建物の場合は,居住用部分に限り に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −9−
隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相
互の関連性が高いときは, にかかわらず,その隣接する複数の構内を
1需要場所とすることがあります。
道路その他公共の用に供せられる土地( に定める構内または に定
める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置され
ている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,
1需給契約を結びます。
1需要場所において,業務用電力または産業用電力のうちの1契約種
別と次の1または2以上の契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力,自家発補給電力のうちの1契約種別,予備電力
電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以
上の需給地点において常時電気の供給を受けていると認められるお客さ
まと当社との協議によって,一括して1需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の 開 始
当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さま
と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たの
ち,すみやかに電気を供給いたします。
当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由
によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明
らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと
協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
特定規模需要標準供給条件 −10−
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込
みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
9(需給契約の単位) の場合
18(予備電力) イおよびロをあわせて契約する場合
50(連接引込線等)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
55(一般供給設備の工事費負担金) イ cの方式のお客さまに電気
を供給する場合
その他技術上,経済上やむをえない場合
12 需給契約書等の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給
に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
また,当社は,37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)および
64(保安等に対するお客さまの協力) に定める事項その他系統運用上必
要な事項について,お客さまと別途申合書を必要に応じて作成いたします。
特定規模需要標準供給条件 −11−
III 契約種別および料金
13 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
業 務 用 電 力
イ 業務用電力A
ロ 業務用季時別電力A
産 業 用 電 力
イ 産業用電力A
ロ 産業用季時別電力A
臨 時 電 力
自家発補給電力
イ 業務用自家発補給電力
ロ 産業用自家発補給電力
予 備 電 力
14 業 務 用 電 力
適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を
使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客
さまで,次のいずれかに該当し,かつ,当社との協議が整った場合に適
用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来におい
て契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが
希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについて
も適用することがあります。
特定規模需要標準供給条件 −12−
ロ 使用する電灯または小型機器について特定小売供給約款(以下「供
給約款」といいます。)16(従量電灯) ハまたは ニを適用した場
合 の 契 約 電 流 ( こ の 場 合 , 10ア ン ペ ア を 1 キ ロ ワ ッ ト と み な し ま
す。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロ
ワットとみなします。)と使用する動力について供給約款19(低圧電
力) を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット
以上であること。
供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力(業務
用自家発補給電力とあわせて契約する場合は,業務用自家発補給電力の
契約電力との合計といたします。)に応じて次のとおりとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客
さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえな
い場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することが
あります。
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト
契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備およ
び契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
特定規模需要標準供給条件 −13−
各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以
降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料
金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大
きい値といたします。ただし,この標準供給条件で新たに高圧で
電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される
場合には,この標準供給条件による電気の供給を受ける前の電気
の供給は,契約電力の決定上,この標準供給条件によって受けた
電気の供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の
増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加さ
れた日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された
日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前
11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増
加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の
値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要
電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月
の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大
需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,
減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を
含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約
電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内
容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議
によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月
特定規模需要標準供給条件 −14−
の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月まで
の最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協
議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減
少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値
がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といた
します。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といた
します。
業務用自家発補給電力と同一計量される場合で,業務用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
業務用自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の
値から業務用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の業務用自家発補給電力の供給時間以外の時間にお
ける30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月
の最大需要電力とみなします。
当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種
の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めま
す。
なお,新たに電気の供給を受ける場合等で,需給開始日からの1
年を通じての最大の負荷で契約することが適当でないと認められる
ときは,需給開始日から1年間に限り,段階的に契約電力を増加で
きるものといたします。
業務用自家発補給電力と同一計量される場合で,業務用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
業務用自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の
特定規模需要標準供給条件 −15−
値から業務用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の業務用自家発補給電力の供給時間以外の時間にお
ける30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月
の最大需要電力とみなします。
当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けてい
るお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約
電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電
力は,イによって定めます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】
3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離
島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとい
たします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電
気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おける平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力
特定規模需要標準供給条件 −16−
率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,
平均力率は,別表5(平均力率の算定)によって算定された値とい
たします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
そ の 他
業務用電力Aから業務用季時別電力Aに需給契約を変更された後1年
に満たないお客さまについては,業務用電力Aを適用いたしません。ま
た,業務用季時別電力Aから業務用電力Aに需給契約を変更された後1
年に満たないお客さまについては,業務用季時別電力Aを適用いたしま
せん。
15 産 業 用 電 力
適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みま
す。)を使用するお客さまで,次のいずれかに該当し,かつ,当社との
協議が整った場合に適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来におい
て契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが
希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについて
も適用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について供給約款16(従量電灯) ハまたは ニ
を適用した場合の契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットと
特定規模需要標準供給条件 −17−
みなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)と使用する動力について供給約款19
(低圧電力) を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キ
ロワット以上であること。
供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力(産業
用自家発補給電力とあわせて契約する場合は,産業用自家発補給電力の
契約電力との合計といたします。)に応じて次のとおりとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客
さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえな
い場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することが
あります。
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上
50,000キロワット未満
標準電圧 60,000ボルト
契約電力 50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト
契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備およ
び契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
特定規模需要標準供給条件 −18−
a 新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以
降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料
金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大
きい値といたします。ただし,この標準供給条件で新たに高圧で
電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される
場合には,この標準供給条件による電気の供給を受ける前の電気
の供給は,契約電力の決定上,この標準供給条件によって受けた
電気の供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の
増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加さ
れた日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された
日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の
増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力
の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要
電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月
の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大
需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,
減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を
含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約
電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内
容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社
との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日
以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から
前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当
特定規模需要標準供給条件 −19−
社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む
1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要
電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場
合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の
値といたします。
産業用自家発補給電力と同一計量される場合で,産業用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
産業用自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の
値から産業用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の産業用自家発補給電力の供給時間以外の時間にお
ける30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月
の最大需要電力とみなします。
当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種
の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によっ
て定めます。
なお,新たに電気の供給を受ける場合等で,需給開始日からの1
年を通じての最大の負荷で契約することが適当でないと認められる
ときは,需給開始日から1年間に限り,段階的に契約電力を増加で
きるものといたします。
産業用自家発補給電力と同一計量される場合で,産業用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
産業用自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の
値から産業用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の産業用自家発補給電力の供給時間以外の時間にお
特定規模需要標準供給条件 −20−
ける30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月
の最大需要電力とみなします。
当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けてい
るお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約
電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電
力は,イによって定めます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】
3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離
島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとい
たします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電
気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おける平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力
率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,
平均力率は,別表5(平均力率の算定)によって算定された値とい
特定規模需要標準供給条件 −21−
たします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
そ の 他
イ 発 電 設 備 等 を 介 し て , 付 帯 電 灯 以 外 の 電 灯 ( 小 型 機 器 を 含 み ま
す。)を使用することはできません。
ロ 産業用電力Aから産業用季時別電力Aに需給契約を変更された後1
年に満たないお客さまについては,産業用電力Aを適用いたしません。
また,産業用季時別電力Aから産業用電力Aに需給契約を変更された
後1年に満たないお客さまについては,産業用季時別電力Aを適用い
たしません。
16 臨 時 電 力
適 用 範 囲
業務用電力または産業用電力の適用範囲に該当するお客さまで,契約
使用期間が1年未満の場合に適用いたします。ただし,毎年,一定期間
を限り,反復使用する場合には適用いたしません。
契 約 電 力
契約電力は,業務用電力または産業用電力の場合に準じて定めます。
ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット
未満の場合は,別表6(契約電力の算定方法)によって算定された契約
電力の値といたします。
料 金
特定規模需要標準供給条件 −22−
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】
3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離
島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとい
たします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,業務用電力Aまたは産業用電力Aの該当料金の20パー
セントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を
使 用 し な い 場 合 ( 予 備 電 力 に よ っ て 電 気 を 使 用 し た 場 合 を 除 き ま
す。)の基本料金は,業務用電力Aまたは産業用電力Aの該当料金の
半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力または産業用電力に準じて適
用いたします。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力
が500キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる
場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)を基
準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
特定規模需要標準供給条件 −23−
お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更について
の協議を当社に求めることができます。
そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合
で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了
の日までが1年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電
力または産業用電力に準ずるものといたします。
17 自家発補給電力
業務用自家発補給電力
イ 適 用 範 囲
業務用電力のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または
事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給
にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
なお,お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が
設置されている場合等不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,
業務用自家発補給電力を契約していただきます。
また,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力
発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発
電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるため
のものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたしま
す。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大とな
特定規模需要標準供給条件 −24−
る発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものと
いたします。
によりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社
との協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお
客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し
引いた値
なお,この場合の予備発電設備とは,常時運転される発電設備
が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始する
ものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装
置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬
時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量
(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し
引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー
発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進
賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は, によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものとい
たします。また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3
(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引
いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサ
ルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまた
は加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの
特定規模需要標準供給条件 −25−
または加えたものといたします。
基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといた
します。
力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力に準ずるものといたします。
ニ 業務用自家発補給電力の使用
お客さまが業務用自家発補給電力を使用される場合は,使用開始
の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきま
す。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやか
に当社に通知していただきます。
常時供給分と業務用自家発補給電力を同一計量する場合で,常時
供給分の契約電力が14(業務用電力) ロによって決定されるお客
さまのその1月の30分最大需要電力計の値が常時供給分の契約電力
をこえないときは, にかかわらず,業務用自家発補給電力を使用
されなかったものとみなします。
ホ 常時供給分と同一計量される場合の最大需要電力
常時供給分と同一計量される場合で,業務用自家発補給電力を使用
されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最
大需要電力とみなします。
常時供給分の契約電力を14(業務用電力) イによって定めるお
客さまの場合で,業務用自家発補給電力の需要電力の最大値が契約
電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその
1月の最大需要電力とみなします。
常時供給分の契約電力を14(業務用電力) ロによって定めるお
客さまの場合で,その1月の30分最大需要電力計の値が常時供給分
の契約電力と業務用自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,か
特定規模需要標準供給条件 −26−
つ,超過の原因が業務用自家発補給電力の超過であることが明らか
なときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみな
します。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,常時供給分と業務用自
家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1月の最
大需要電力とみなします。
ヘ 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
使用電力量は,業務用自家発補給電力の供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に業務用自家発補給電力の供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準
として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とする
かはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によっ
て定めておくものとし,業務用自家発補給電力の使用のつど選択す
ることはできません。
また,業務用季時別電力Aとあわせて業務用自家発補給電力を契
約されるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めるものといた
します。
a 業務用自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
b 業務用自家発補給電力の使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
c 業務用自家発補給電力の使用の前3日間における常時供給分の
平均電力
業務用自家発補給電力の継続した使用期間を通算して業務用自家
発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,業務用自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量
特定規模需要標準供給条件 −27−
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を
業務用自家発補給電力の使用電力量といたします。
使用電力量の区分
業務用自家発補給電力の使用電力量は,原則として業務用自家発
補給電力の最大需要電力に業務用自家発補給電力の使用時間を乗じ
てえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施してい
ただくものとし,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて
当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに
当社に通知していただきます。
当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録およ
び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用
電力に準ずるものといたします。
産業用自家発補給電力
イ 適 用 範 囲
産業用電力のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または
事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給
にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
なお,お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が
設置されている場合等不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,
産業用自家発補給電力を契約していただきます。
また,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力
発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発
電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるため
特定規模需要標準供給条件 −28−
のものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって
定めます。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー
発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進
賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は, によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものとい
たします。また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3
(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引
いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサ
ルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまた
は加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたもの
または加えたものといたします。
基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといた
します。
力率割引および割増し
力率割引および割増しは,産業用電力に準ずるものといたします。
ニ 産業用自家発補給電力の使用
お客さまが産業用自家発補給電力を使用される場合は,使用開始
の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきま
す。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやか
に当社に通知していただきます。
常時供給分と産業用自家発補給電力を同一計量する場合で,常時
供給分の契約電力が15(産業用電力) ロによって決定されるお客
特定規模需要標準供給条件 −29−
さまのその1月の30分最大需要電力計の値が常時供給分の契約電力
をこえないときは, にかかわらず,産業用自家発補給電力を使用
されなかったものとみなします。
ホ 常時供給分と同一計量される場合の最大需要電力
常時供給分と同一計量される場合で,産業用自家発補給電力を使用
されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最
大需要電力とみなします。
常時供給分の契約電力を15(産業用電力) イによって定めるお
客さまの場合で,産業用自家発補給電力の需要電力の最大値が契約
電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその
1月の最大需要電力とみなします。
常時供給分の契約電力を15(産業用電力) ロによって定めるお
客さまの場合で,その1月の30分最大需要電力計の値が常時供給分
の契約電力と産業用自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,か
つ,超過の原因が産業用自家発補給電力の超過であることが明らか
なときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみな
します。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,常時供給分と産業用自
家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1月の最
大需要電力とみなします。
ヘ 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
使用電力量は,産業用自家発補給電力の供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に産業用自家発補給電力の供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準
として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とする
かはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によっ
特定規模需要標準供給条件 −30−
て定めておくものとし,産業用自家発補給電力の使用のつど選択す
ることはできません。
また,産業用季時別電力Aとあわせて産業用自家発補給電力を契
約されるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めるものといた
します。
a 産業用自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
b 産業用自家発補給電力の使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
c 産業用自家発補給電力の使用の前3日間における常時供給分の
平均電力
産業用自家発補給電力の継続した使用期間を通算して産業用自家
発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,産業用自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を
産業用自家発補給電力の使用電力量といたします。
使用電力量の区分
産業用自家発補給電力の使用電力量は,原則として産業用自家発
補給電力の最大需要電力に産業用自家発補給電力の使用時間を乗じ
てえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施してい
ただくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあ
らかじめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期
を確認いたします。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その
時期を変更していただくことがあります。
特定規模需要標準供給条件 −31−
当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録およ
び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,産業用
電力に準ずるものといたします。
18 予 備 電 力
適 用 範 囲
業務用電力または産業用電力のお客さまが,常時供給設備等の補修ま
たは事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により
電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給
変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,常時
供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合またはお客さまに特別
の事情があって,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電
力を希望される場合の契約電力は,予備電力によって使用される契約負
荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準
として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電
力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別に定める料金表【燃
特定規模需要標準供給条件 −32−
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整
額を差し引いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島ユ
ニバーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引
きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いた
ものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いた
します。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率
割引および割増しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則
として常時供給分によって使用した電気とみなします。
そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源
による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電
力または産業用電力に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −33−
IV 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日(あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまに
ついては,需給契約書に記載された需給開始日といたします。)から適用
いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについ
て,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さま
の責めとならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためて需
給開始日をお客さまと当社との協議によって定めます。
20 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったも
のとされる日といたします。
検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお
客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基
準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,
各月ごとに行ないます。
お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に
検針を行なったものといたします。
当社は,やむをえない事情のある場合には, にかかわらず,当社が
あらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
当社は,次の場合には, にかかわらず,各月ごとに検針を行なわな
いことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお
客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日ま
特定規模需要標準供給条件 −34−
での期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした
日に検針を行なったものといたします。
イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客
さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月に
ついては,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい
たします。
21 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給
を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日
から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前
日までの期間といたします。また,14(業務用電力) または15(産業
用電力) に定める契約電力決定方法が変更される場合は,需給契約の
開始もしくは消滅に準じます。この場合,変更日を開始日もしくは消滅
日とみなします。
記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力
量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日
(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期
間は, にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期
間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供
給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始
日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の
前日までの期間といたします。また,14(業務用電力) または15(産
特定規模需要標準供給条件 −35−
業用電力) に定める契約電力決定方法が変更される場合は,需給契約
の開始もしくは消滅に準じます。この場合,変更日を開始日もしくは消
滅日とみなします。
22 使用電力量等の計量
使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期
間における使用電力量は,次の場合ならびに および の場合を除き,
検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則とし
て消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日にお
ける電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日
における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を
有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量
器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日
に記録された値の読みといたします。
イ 20(検針日) の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるも
のとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたし
ます。)によって精算いたします。ただし,23(料金の算定) イ,
ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上
区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分して
えた値によって精算いたします。
ロ 20(検針日) の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除
き,原則として,前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を
前回の検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で
除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし,23
(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,検針の結果
を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率に
特定規模需要標準供給条件 −36−
よりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 20(検針日) の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日まで
の使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日まで
の期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの
期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使
用電力量といたします。ただし,23(料金の算定) イ,ロ,ハまた
はニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき
期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそ
れぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 20(検針日) の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結
果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値に
よって精算いたします。ただし,23(料金の算定) イ,ロ,ハまた
はニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき
期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値に
よって精算いたします。
業務用季時別電力Aおよび産業用季時別電力Aの使用電力量の計量は,
原則として各時間帯別に行ないます。
料金の算定期間における最大需要電力の計量は, および の場合を
除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した
場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたし
ます。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお
知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分
最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものと
いたします。
計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目
特定規模需要標準供給条件 −37−
盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたし
ます。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大
需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すと
きは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いた
します。
使用電力量または最大需要電力は, にかかわらず,やむをえない場
合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電
力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力
を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率に
よって修正したものといたします。
当社は,検針の結果を当社の定める方法により,すみやかにお客さま
にお知らせいたします。
当社は,料金の算定期間内であっても,当社が必要と認める場合は,
計量値の確認をすることがあります。この場合の計量は,計量値を確認
する日(以下「確認日」といいます。)における電力量計の読みにもと
づき, に準じて確認日の前後の使用電力量を算定し,その合計値を料
金の算定期間における使用電力量といたします。
13(契約種別) イまたは イの料金の算定期間に夏季およびその他
季がともに含まれる場合で, により計量値を7月1日または10月1日
に確認するときは,夏季およびその他季の使用電力量は,その値により
ます。
13(契約種別) イまたは イの料金の算定期間に夏季およびその他
季がともに含まれる場合( の場合を除きます。)には,その1月の使
用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分
特定規模需要標準供給条件 −38−
してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
なお, により確認日の前後の使用電力量を計量している場合( の
場合を除きます。)は,確認日の前後のいずれかの期間の夏季およびそ
の他季がともに含まれる使用電力量をその期間の夏季およびその他季の
日数の比であん分してえた値と,夏季およびその他季がともに含まれな
い使用電力量を,夏季およびその他季ごとに合計してそれぞれの使用電
力量といたします。
計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における最大需要電力
は, の場合を除き,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごと
に に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたし
ます。
計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電
力は,別表7(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社と
の協議によって定めます。
23 料 金 の 算 定
料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
します。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が
消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料
金に変更があった場合
ハ 21(料金の算定期間) の場合で検針期間の日数がその検針期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
ニ 21(料金の算定期間) の場合で計量期間の日数がその計量期間の
特定規模需要標準供給条件 −39−
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしま
す。
24 日 割 計 算
当社は,23(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により
料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表8(日割計算の基本算式) イにより日割計算を
いたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ
て別表8(日割計算の基本算式) ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間
ごとの使用電力量に応じて別表8(日割計算の基本算式) ハにより
算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
23(料金の算定) イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きま
す。
また,23(料金の算定) ロの場合により日割計算をするときは,変
更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,そ
の前後の力率にもとづいて,別表8(日割計算の基本算式) イによ
り日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更する
ときは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
特定規模需要標準供給条件 −40−
当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確
認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたし
ます。
イ 20(検針日) の場合の料金または22(使用電力量等の計量) イ
もしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,
また,22(使用電力量等の計量) の場合は,料金の算定期間の使用
電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生いたし
ます。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし,特
別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場
合は,その日に発生いたします。
お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算
して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていた
だきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で
定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を
翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,
さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した
小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った
場合
ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類
する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを
特定規模需要標準供給条件 −41−
受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
お客さまが イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
イ お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま
でに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされてい
ない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,
お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支
払期日といたします。ただし,お客さまが イからニまでのいずれか
に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払
期日といたします。
ロ お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日の
翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して7日目を支払期日といたします。
お客さまが イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当
社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に
支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しな
かったものとみなします。
26 料金その他の支払方法
料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社
が指定した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる
場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじ
特定規模需要標準供給条件 −42−
め当社に申し出ていただきます。
この場合,料金の口座振替日は25(料金の支払義務および支払期
日) にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,25(料金の支払義務および支払期日) イからニまでに該
当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ
り支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
お客さまが料金を イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指
定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたも
のといたします。また, ロにより支払われる場合は,その金融機関等
に払い込まれたときといたします。
料金が支払期日までに支払われない場合は,支払期日の翌日から起算
して支払いの日に至るまで,料金から,消費税等相当額(消費税法の規
定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費
税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課
金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発
電促進賦課金を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息
( 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も , 365日 当 た り の 割 合 と い た し ま
す。)を申し受けます。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係
る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
また,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象と
なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っ
ていただきます。
料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
20(検針日) の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを
算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前
特定規模需要標準供給条件 −43−
日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじ
め前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
臨時電力については,当社は,予納金を申し受けることがあります。
この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,原則として予想月額料金の3月分に相当する金額を
こえないものとし,使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合,
充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金について利息を付しません。
27 保 証 金
当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始も
しくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことが
あります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のい
ずれかに該当するとき。
他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支
払期日を経過してなお支払われなかった場合
支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,
操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目
の日までといたします。
特定規模需要標準供給条件 −44−
なお, または により保証金を預けていただく場合は,そのときか
らあらためて契約期間満了の日以降60日目の日までの預かり期間を設定
いたします。
当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過し
てなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に
充当することがあります。
により保証金を料金に充当する場合は,あらためて および に
よって算定した保証金を預けていただきます。ただし,預託中の保証金
に残額がある場合は, および によって算定した保証金との差額を預
けていただきます。
当社は,保証金を預けられているお客さまが,その預託期間中に契約
電力を増加される場合は,あらためて および によって算定した保証
金を預けていただきます。ただし,この場合には,預託中の保証金との
差額を預けていただきます。
当社は,保証金について利息を付しません。
当社は,保証金の預かり期間満了前であっても,保証金をお返しする
ことがあります。ただし, により需給契約が消滅した場合で支払額に
充当したときは,その残額をお返しいたします。
特定規模需要標準供給条件 −45−
V 使 用 お よ び 供 給
28 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの
需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみや
かに契約を適正なものに変更していただきます。
29 契 約 超 過 金
お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責め
となる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗
じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5
倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約
超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値と
いたします。
契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期
日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日
の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相
当額を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日
を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を申し受
けます。
30 力 率 の 保 持
需要場所の負荷の力率は,原則として,85パーセント以上に保持して
いただきます。
なお,軽負荷時には進相用コンデンサの開放により,進み力率となら
特定規模需要標準供給条件 −46−
ないようにしていただきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置
を需要場所に施設していただくことがあります。
当社は,技術上必要がある場合には,お客さまに進相用コンデンサの
開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させ
ていただくことがあります。
なお,この場合の1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協
議によって定めます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土
地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正
当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾して
いただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたしま
す。
需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当
社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改
修または検査
64(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気
工作物の検査等の業務
不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契
約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検
査または電気の使用用途の確認
計量器の検針または計量値の確認
33(供給の停止),43(需給契約の消滅)または45(解約等)により
必要な処置
その他この標準供給条件によって,需給契約の成立,変更もしくは終
特定規模需要標準供給条件 −47−
了等に必要な業務または当社の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務 32 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が,次の原因により他のお客さまの電気の使用
を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他
の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそ
れがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと
認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整
装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必
要がある場合には,お客さまの負担で,当社が供給設備を変更し,また
は専用供給設備を施設いたします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
お客さまが発電設備を当社の供給設備に連系して使用される場合は,
に準じて取り扱います。
なお,この場合には,当社は,発電設備系統連系サービス要綱により,
当該発電設備について,アンシラリーサービス料を申し受けます。
33 供 給 の 停 止
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さま
について電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を
要する場合
特定規模需要標準供給条件 −48−
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または
亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 51(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さ
まの電気設備との接続を行なった場合
お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めな
い場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止すること
があります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備に
よって電気を使用された場合
ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員
の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措
置を講じられない場合
お客さまがその他この標準供給条件に反した場合には,当社は,その
お客さまについて電気の供給を停止することがあります。
から によって供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備
またはお客さまの電気設備において,供給を停止するために適当な処置
を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
34 供給停止の解除
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがそ
の理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支
払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやか
に電気の供給を再開いたします。
特定規模需要標準供給条件 −49−
35 供給停止期間中の料金
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期
間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を24(日割計
算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
36 違 約 金
お客さまが33(供給の停止) ロ,ハまたは45(解約等) ホに該当
し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社
は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けま
す。
の免れた金額は,この標準供給条件に定められた供給条件にもとづ
いて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額と
の差額といたします。
不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定し
た期間といたします。
37 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお
客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがありま
す。
イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生
ずるおそれがある場合
ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工
事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客
さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限
特定規模需要標準供給条件 −50−
りではありません。
38 制限または中止の料金割引
当社は,37(供給の中止または使用の制限もしくは中止) によって,
電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場
合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因が
お客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引
いたしません。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,23(料金の
算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセン
トといたします。
制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した
日を1日として計算いたします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,23(料金の
算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
特定規模需要標準供給条件 −51−
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
割 引 率
1月中の制限し ,または中止した 延べ時間数1時間 ごとに0.2
パーセントといたします。
制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,
1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満
は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたし
ます。
a 需要電力を制限した場合
H′= ×ばつ――――
H′= 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入
いたします。)
H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
H′= ×ばつ――――
H′= 修正時間
H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの
平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定さ
れる推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,
D−dD A−BA 特定規模需要標準供給条件 −52−
aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいもの
によります。
による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物
の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までに
お知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に
入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における
1回の工事による制限または中止の時間といたします。
39 損害賠償の免責
10(供給の開始) によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供
給できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償
の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,こ
の限りではありません。
37(供給の中止または使用の制限もしくは中止) によって電気の供
給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,
当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただ
し,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
お客さまが6(需給契約の申込み) による措置を講じなかったこと
によって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または45(解約
等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合
には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
当社は,その他の事故によってお客さまの受けた損害について賠償の
責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この
限りではありません。
特定規模需要標準供給条件 −53−
40 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作
物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備に
ついて次の金額を賠償していただきます。
修理可能の場合
修 理 費
亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
特定規模需要標準供給条件 −54−
VI 契約の変更および終了
41 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の申
込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものと
いたします。
の場合,当社は,需給契約の変更内容について,書面の交付または
電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
42 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を
受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その
旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
43 需給契約の消滅
需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅
いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といた
します。
イ お客さまが,契約期間満了前に電気の使用を廃止しようとされる場
合は,次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたし
ます。この場合には,あらかじめその廃止期日を定めて,当社へ文書
特定規模需要標準供給条件 −55−
により通知していただき,当社は,原則としてその廃止期日に,当社
の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるた
めの適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきま
す。
当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)に
より需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需
給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといた
します。
ロ 45(解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,解約日
に需給契約は消滅するものといたします。
ハ 2(標準供給条件の変更) によりお客さまが契約を解約しようと
される場合は,あらかじめ解約日を定めて,当社へ文書により通知し
ていただきます。この場合,需給契約はその解約日に消滅するものと
いたします。
当社は,原則として契約期間満了の日の翌日に,当社の供給設備また
はお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を
行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
44 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の
精算
次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金および
工事費をお客さまに精算していただきます。
イ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
特定規模需要標準供給条件 −56−
満たないでこれが消滅する場合には,それまでの期間の料金について,
さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電力分につき臨
時電力として算定した料金と,既に申し受けた料金との差額を申し受
けます。
なお,増加後に消滅する場合には,それぞれの使用電力量(業務用
季時別電力Aおよび産業用季時別電力Aの場合は,各時間帯別の使用
電力量といたします。)は,契約電力の増加分と残余分の比であん分
したものといたします。
また,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加さ
れたことにともない新たに施設した供給設備(当社が将来の需要等を
考慮して常置し,かつ,無償こう長に相当する部分を除きます。)に
ついて,55(一般供給設備の工事費負担金) により算定した工事費
負担金および61(臨時工事費)により算定した臨時工事費の合計と既
に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ロ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
満たないでこれを減少しようとされる場合には,それまでの期間の料
金について,さかのぼって,減少契約電力分(増加後に減少される場
合で,減少契約電力が増加契約電力を上回るときは,増加契約電力分
といたします。)につき臨時電力として算定した料金と,既に申し受
けた料金との差額を申し受けます。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量(業務用季時別電力A
および産業用季時別電力Aの場合は,各時間帯別の使用電力量といた
します。)は,減少契約電力分(増加後に減少される場合で,減少契
約電力が増加契約電力を上回るときは,増加契約電力分といたしま
す。)と残余分の比であん分したものといたします。
また,当社の供給設備のうち契約電力の減少に見合う部分(増加後
に減少される場合で,減少契約電力が増加契約電力を上回るときは,
特定規模需要標準供給条件 −57−
契約電力の増加に見合う部分といたします。)について,55(一般供
給設備の工事費負担金) イ により算定した工事費(特別高圧で電
気の供給を受ける場合に限ります。)および61(臨時工事費)により
算定した臨時工事費(高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)
と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ハ 14(業務用電力) イまたは15(産業用電力) イによって契約電
力を定めるお客さまが,契約受電設備を新たに設定し,または契約受
電設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで需給契約が消滅
し,または14(業務用電力) イ cもしくは15(産業用電力) イ
cにより契約電力を減少しようとされる場合は,イまたはロに準ず
るものといたします。この場合,イまたはロにいう契約電力を新たに
設定された日は,契約受電設備を新たに設定された日とし,契約電力
を増加された日は,契約受電設備の総容量を増加された日とし,契約
電力を減少される日は,14(業務用電力) イ cもしくは15(産業
用電力) イ cにより契約電力を減少しようとされる日といたしま
す。
43(需給契約の消滅) ハの場合,料金については, にかかわらず
精算いたしません。
お客さまが当社の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されて
からの期間が1年以上になる場合には,1年以上利用される契約電力等
に見合う部分の工事費については, にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の消滅の日以降に1年以上にならないことが明らかに
なった場合には,明らかになった日に に準じて工事費の精算を行ない
ます。
非常変災等やむをえない理由による場合は, にかかわらず精算いた
しません。
特定規模需要標準供給条件 −58−
45 解 約 等
当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解
約することがあります。
イ 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社
の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の
料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この標準供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の
債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他
この標準供給条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない
場合
ホ 産業用電力もしくは産業用自家発補給電力の場合または臨時電力
もしくは予備電力で産業用電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯
(小型機器を含みます。)によって電気を使用され,当社がその旨を
警告しても改めないとき。
ヘ お客さまが契約電力をこえて電気を使用される場合で,当社がその
改善を求めても,28(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に
応じていただけないとき。
お客さまがその他この標準供給条件に反した場合には,当社は,供給
停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
および の場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいた
します。
お客さまが,43(需給契約の消滅) イによる通知をされないで,そ
の需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消
滅するものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −59−
46 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては
消滅いたしません。
特定規模需要標準供給条件 −60−
VII 供給方法および工事
47 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当
社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にあ
る場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,
次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を
需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって
将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して
電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま
での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 49(地中引込線) により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ その他特別の事情がある場合
需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金ま
たは臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたし
ます。
なお,当社は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受
ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または
建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所
をお客さまから無償で提供していただきます。
付帯設備( によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備
を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお
特定規模需要標準供給条件 −61−
客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さま
の所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,
当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
48 架 空 引 込 線
当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう
場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまの建造物ま
たは補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。
引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最
短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議
によって定めます。
引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物
は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。こ
の場合には,当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
49 地 中 引 込 線
架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,
経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の
電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうとき
には,次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が
施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の
接続点
ロ 当社が施設する接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置等を施設するこ
とがあります。
により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線
特定規模需要標準供給条件 −62−
路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,
地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせ
ず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さ
まと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの
所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内
の場所
ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客さまの負担
で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用
できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさ
めるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みお
よび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を
固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希
望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原
則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきま
す。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は, に準
じて接続を行ないます。この場合,当社は,56(特別供給設備の工事費
負担金)の工事費負担金を申し受けます。
特定規模需要標準供給条件 −63−
50 連 接 引 込 線 等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1
需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点
に至る引込線をいいます。)または共同引込線(2以上の需給契約に対し
て1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)によって当
社の電線路とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場
合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあり
ます。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
51 引 込 線 の 接 続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行
ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事(一時的に取り外
し,同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。)およびこれに準ずる工
事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
52 計量器等の取付け
料金の算定上必要な計量器(電力量計,30分最大需要電力計,無効電
力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱
および変成器の2次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する場合の通
信装置および通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間
を区分する装置等をいいます。)は,原則として,契約電力等に応じて
当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。た
だし,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または
変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客
さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
特定規模需要標準供給条件 −64−
計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量がで
き,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所と
し,お客さまと当社との協議によって定めます。
計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無
償で提供していただきます。また, によりお客さまが施設するものに
ついては,当社が無償で使用できるものといたします。
お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付
位置を変更する場合(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場
合を含みます。)には,当社は,実費を申し受けます。
53 通信設備の施設
系統運用上必要な電力保安通信用電話設備は,お客さまの負担により,
お客さまで施設していただきます。
系統運用上必要な給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は,
次のとおりといたします。
イ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は,原則として当社
の所有とし,当社で施設いたします。
ロ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所は,施設
工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,お客さまと当社と
の協議により定めます。
なお,給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所お
よび必要な電源は,お客さまから無償で提供していただきます。
当社の通信設備とお客さまの通信設備との接続点は,原則として需要
場所内の地点とし,お客さまと当社との協議により定めます。ただし,
山間地,離島等の場合,その他特別の事情がある場合は,お客さまと当
社との協議により,需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすること
があります。
特定規模需要標準供給条件 −65−
の接続点から当社側の通信設備は,原則として当社の所有とし,工
事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担
で施設いたします。
お客さまの希望によって当社の通信設備の位置変更工事をする場合
(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)に
は,当社は,実費を申し受けます。
54 専 用 供 給 設 備
当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費
負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたしま
す。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障が
ないと認められる場合
ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲
の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,
特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備
として施設することが適当と認められる場合
の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線
路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位の電圧の母線側
断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限り
ます。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およ
びこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とする
ことがあります。
当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とする
ことがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれ
のお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
特定規模需要標準供給条件 −66−
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さ
まも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受け
ることを希望される場合
特定規模需要標準供給条件 −67−
VIII 工 事 費 の 負 担
55 一般供給設備の工事費負担金
高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き
続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更される
ときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備
(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無
償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルと
いたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金
額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。ただし,16
(臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまが,供給設備を
契約使用期間に限って利用される場合は,61(臨時工事費)によるも
のといたします。
区 分 単 位 金 額
架空配電設備の場合
超過こう長
1メートルにつき
3,410円00銭
地中配電設備の場合
超過こう長
1メートルにつき
27,170円00銭
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備については
その工事こう長の60パーセント,地中配電設備についてはその工事こ
う長の20パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事
こう長とみなします。
ロ 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要
場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定い
特定規模需要標準供給条件 −68−
たします。
ハ 2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工
事費負担金の算定は,次によります。
2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担
金は,その代表のお客さまによる1申込みとみなして算定いたしま
す。この場合,無償こう長は,イの無償こう長にお客さまの数を乗
じてえた値といたします。
2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金
は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さ
まの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう
長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で
使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電
設備の工事こう長といたします。
ニ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合のイの超過
こう長は,次により算定いたします。
地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地
中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といた
します。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償
こう長を下回る場合は,次によります。
特別高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き
続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更される
ときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備
架空配電設備の無償こう長
地中配電設備の無償こう長 =架空配電設備の
超過こう長
架空配電設備の
工事こう長
地中配電設備の
無償こう長
地中配電設備の
工事こう長 ×ばつ
− −
特定規模需要標準供給条件 −69−
(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について により
算定される工事費が の当社負担額をこえるときには,当社は,その
超過額を工事費負担金として申し受けます。ただし,16(臨時電力)
によって電気の供給を受けるお客さまが,供給設備を契約使用期間に
限って利用される場合は, および61(臨時工事費)によるものとい
たします。
工 事 費
a 架空配電設備の場合
(工事こう長 100メートル当たり)
新増加契約電力
1 キ ロ ワ ッ ト
につき
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
550円00銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
176円00銭
標準電圧 100,000ボルトで供給
を受ける場合
110円00銭
なお,標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合で,支持物に
電柱を使用するときには,その部分の単価は,上表の該当欄の単
価の15パーセントといたします。
b 地中配電設備の場合
(工事こう長 100メートル当たり)
新増加契約電力
1 キ ロ ワ ッ ト
につき
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
671円00銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
539円00銭
標準電圧 100,000ボルトで供給
を受ける場合
330円00銭
なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該
当欄の単価の20パーセントといたします。
c スポットネットワーク方式のお客さまに電気を供給するために,
当社が新たに地中配電設備を施設する場合の工事費は,bにかか
わらず,次の算式によって算定いたします。
特定規模需要標準供給条件 −70−
なお,スポットネットワーク方式とは,当社が技術上,経済上
必要と認めた場合に,原則として3回線の当社の電線路から,そ
れぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の2次側母線で常
時並行して供給を受ける方式をいいます。
×ばつ ―――― ×ばつ ――――――――――
この場合,工事費相当額は,次のとおりといたします。
×ばつ(利用回線数−1)}
当 社 負 担 額
新増加契約電力1キロワットにつき 5,500円00銭
ロ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
で,施設後3年以内(その配電設備について法令に定められた検査を
要する場合はその設備の検査合格の日〔仮合格の場合は仮合格の日と
いたします。〕,その他の場合はその設備の使用開始の日から3年目
の同月同日の前日までの期間をいいます。)の配電設備を利用して電
気の供給を受けるときは,新たに利用される部分を新たに施設される
配電設備とみなします。
工事費負担金の対象となる供給設備は,次のとおりといたします。
イ 需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される
断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備 ロ 送電線路から特別高圧配電設備を分岐する場合は,需給地点から需
給地点に最も近い送電線路の接続点までの特別高圧配電設備
により工事費負担金の対象としたお客さまが,契約電力の減少後再
び契約電力を増加される場合で,当初に工事費負担金の対象とした配電
設備を施設後3年以内に利用されることとなるときには,当初に工事費1 100
新増加契約電力
利用回線数−1
特定規模需要標準供給条件 −71−
負担金の対象とした契約電力までは工事費負担金の対象といたしません。
16(臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまが, ロの施設
後3年以内の配電設備(既に臨時工事費を申し受けている配電設備を除
きます。)を契約使用期間に限って利用される場合は, イ により算
定した工事費を工事費負担金として申し受けます。
次の言葉は,VIII(工事費の負担)の各項において,それぞれ次の意味
で使用いたします。
イ 配 電 設 備
発電所,変電所または送電線路(発電所相互間,変電所相互間また
は発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいます。)から他の発
電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,
引込線,保安装置およびこれらを支持し,または収納する工作物(支
持物,がいし,支線,暗きょ,管等をいいます。)および電力保安通
信設備等を含みます。
ロ 工 事 こ う 長
当社の託送供給等約款に定める標準設計基準による設計(以下「標
準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い
供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長と
は異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
VIII(工事費の負担)の各項において,契約電力は,14(業務用電力)
イまたは15(産業用電力) イによって契約電力が定められている場
合には,契約受電設備の総容量といたします。
なお,負荷設備の総容量の増加にともない低圧で電気の供給を受けて
いたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,VIII(工事費の
負担)の各項において,契約電力を増加されるものとみなします。
特定規模需要標準供給条件 −72−
56 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続
き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるとき
を除きます。)で,これにともない新たに特別の供給設備を施設すると
きには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。ただし,
16(臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまが,供給設備を契
約使用期間に限って利用される場合は,55(一般供給設備の工事費負担
金) および61(臨時工事費)によるものといたします。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設す
る場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事
費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次の
いずれかに該当する場合をいいます。
お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線または支持物等
を施設する場合
架空配電設備によって供給できるにもかかわらず,地中配電設備
を施設する場合
標準設計による配電設備以外の配電設備により供給する場合
その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設
備を施設する場合
また,この場合も55(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担
金を申し受けます。
ロ 54(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その
工事費の全額
な お , こ の 場 合 に は , 工 事 費 負 担 金 の 対 象 と な る 供 給 設 備 は ,
54(専用供給設備) によるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −73−
お客さまが17(自家発補給電力)または18(予備電力)によって新た
に電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない
新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を
工事費負担金として申し受けます。ただし,16(臨時電力)によって電
気の供給を受けるお客さまが,供給設備を契約使用期間に限って利用さ
れる場合は,55(一般供給設備の工事費負担金) および61(臨時工事
費)によるものといたします。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,55(一
般供給設備の工事費負担金) に準ずるものといたします。ただし,予
備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,54(専用供給設備)
によるものといたします。
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金
新たな電気の使用または契約電力の増加にともなわないで,お客さま
の希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合
で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,
かつ,下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また,お客さまと
の電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,51(引込線の接
続),52(計量器等の取付け)または53(通信設備の施設)によって実
費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金
として申し受けます。
32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新た
に施設または変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負
担金として申し受けます。
58 特別供給設備等の工事費の算定
56(特別供給設備の工事費負担金)および57(供給設備を変更する場合
特定規模需要標準供給条件 −74−
の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される
場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要
する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,諸経費,補償費,建設
分担関連費およびその他の費用を含みます。)の合計額といたします。
なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存
価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みま
す。)を加えた金額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法に
よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いた
します。
ハ 土地費(電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上さ
れる金額をいいます。)は,工事費に含みません。ただし,架空配電
線路の経過地に地役権を設定する場合は,その設定にともなう費用
(地役権の登記に要する費用を除きます。)の50パーセントに相当す
る金額を工事費に含みます。
ニ 架空配電線路の経過地に建造物の構築,竹木の植栽等電線路に支障
を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合
は,その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みま
す。
ホ 残地補償費は,補償費と明らかに区分されている場合に限り,工事
費に含みます。
ヘ 建設分担関連費は,工事期間が12月以上を要し,かつ,工事費が50
億円以上の場合に限り,工事費に含みます。
ト お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合
の工事費は,61(臨時工事費)に準じて算定いたします。
特定規模需要標準供給条件 −75−
お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事
費は, に準じて算定いたします。
なお,56(特別供給設備の工事費負担金) イの標準設計工事費をこ
える金額は,実際工事費から標準設計工事費を差し引いたものといたし
ます。
56(特別供給設備の工事費負担金) イの場合で,その工事費を55
(一般供給設備の工事費負担金) イに定める超過こう長1メートル当
たりの金額または55(一般供給設備の工事費負担金) イ に定める工
事費単価にもとづいて算定することが適当と認められるときは, およ
び にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事
費および標準設計工事費をいずれも55(一般供給設備の工事費負担金)
イまたは55(一般供給設備の工事費負担金) イ にもとづいて算定
いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施
設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,管路等を利用
して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回
線数,管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算
入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
×ばつ ―――――――
ロ 管路等を利用して電気を供給する場合
×ばつ ――――――――――――
当社が特別高圧で供給する電気について,施設後3年以内の配電設備
を利用する場合は,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備
とみなします。
なお,この場合の工事費は,55(一般供給設備の工事費負担金) イ
使用回線数
施設回線数
使 用 孔 数
施設孔数−予備孔数
特定規模需要標準供給条件 −76−
に準じて算定いたします。
56(特別供給設備の工事費負担金) の場合で,その工事費を55(一
般供給設備の工事費負担金) イに定める超過こう長1メートル当たり
の金額または55(一般供給設備の工事費負担金) イ に定める工事費
単価および55(一般供給設備の工事費負担金) ロによって算定するこ
とが適当と認められるときは, および にかかわらず,その工事費を
55(一般供給設備の工事費負担金) イに定める超過こう長1メートル
当たりの金額または55(一般供給設備の工事費負担金) イ に定める
工事費単価および55(一般供給設備の工事費負担金) ロによって算定
いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施
設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
なお,18(予備電力)によって電気の供給を受ける場合(特別高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)で,配電設備(専用供給設備お
よび予備供給設備を除きます。)と予備供給設備とを同一支持物に同時
に施設するときの予備供給設備の工事費は,55(一般供給設備の工事費
負担金) イ の該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたしま
す。
高圧で供給する場合で,工事費を当社が定める単位当たりの金額にも
とづいて算定することが適当と認められるとき( および の場合を除
きます。)は, および にかかわらず,工事費を当該金額にもとづい
て算定いたします。
59 工事費負担金の申受けおよび精算
当社は,工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するもの
といたします。
イ 55(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,
特定規模需要標準供給条件 −77−
次に該当するとき。
設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれか
の工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 56(特別供給設備の工事費負担金)(55〔一般供給設備の工事費負
担金〕 イに定める超過こう長1メートル当たりの金額または55〔一
般供給設備の工事費負担金〕 イ に定める工事費単価によって工事
費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および57(供
給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,
次に該当するとき。
高圧で電気の供給を受ける場合
a 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線およ
び変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合または主要材料の
数量の変更の差異が5パーセントをこえる場合
b 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設
計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
c その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた
場合
特別高圧で電気の供給を受ける場合
原則としてすべての場合
当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の
供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の施設後10年以内に行なわれる場合は,そ
の専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給
設備として算定した工事費負担金と,既に申し受けた工事費負担金との
差額をお返しいたします。
特定規模需要標準供給条件 −78−
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申
受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給
開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,その供給設備
を利用して電気を使用されないときは,当社は,要した費用の実費を申し
受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監
督,調達した資材等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
61 臨 時 工 事 費
16(臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまが,そのお客さ
まのために新たに施設された供給設備を契約使用期間に限って利用され
る場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤
去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤
去後の資材の残存価額を差し引いた金額を,臨時工事費として,工事着
手前に申し受けます。
ただし,新たに施設する供給設備(高圧で電気の供給を受ける場合に
限ります。)のうち,当社が将来の需要等を考慮して常置し,かつ,無
償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。
臨時工事費は,次の算式により算定した金額といたします。
なお,変圧器ならびに機器の余裕を利用して申込みに応ずるものにつ
いては,変圧器損耗料を申し受けません。
イ 高圧で電気の供給を受ける場合
新設材料費(変圧器,開閉器等の機器を除きます。)
×ばつ50パーセント+新設工費+撤去工費+変圧器損耗料+諸掛り
この場合,変圧器(開閉器,避雷器,断路器,コンデンサ等を含み
特定規模需要標準供給条件 −79−
ます。)損耗料については,契約使用期間を通じてその価額の5パー
セントといたします。
ロ 特別高圧で電気の供給を受ける場合
新設材料費(変圧器,開閉器等の機器を除きます。)
−撤去材料倉入額+新設工費+撤去工費+変圧器損耗料+諸掛り
この場合,変圧器(開閉器,避雷器,断路器,コンデンサ等を含み
ます。)損耗料については,契約使用期間1月につきその価額の1
パーセントといたします。ただし,1月未満は1月といたします。
臨時工事費を申し受ける場合は,55(一般供給設備の工事費負担金)
による場合を除き,55(一般供給設備の工事費負担金),56(特別供
給設備の工事費負担金)および57(供給設備を変更する場合の工事費負
担金)の工事費負担金は申し受けません。
臨時工事費の精算は,59(工事費負担金の申受けおよび精算) ロの
場合に準ずるものといたします。
62 工事費負担金契約書の作成
当社は,お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工
事費負担金に関する必要な事項について,工事費負担金契約書を作成いた
します。
なお,工事費負担金契約の締結は,工事着手前に行ないます。
特定規模需要標準供給条件 −80−
IX 保 安
63 保 安 の 責 任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備(当社が所有権を有さない設備
を除きます。)および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,
保安の責任を負います。
64 保安等に対するお客さまの協力
次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していた
だきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物
に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれ
があると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,ま
たは異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備
に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備
を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじ
めその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更ま
たは修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼ
すこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただ
きます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,当
社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
当社は,必要に応じて,供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開
閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
附 則
特定規模需要標準供給条件 −81−
附 則
1 この標準供給条件の実施期日
この標準供給条件は,令和元年10月1日から実施いたします。
2 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむ
をえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交流3相3線式標準電圧
3,000ボルトで供給することがあります。この場合,料金その他の供給条
件は,高圧で電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
3 需要場所についての特別措置
適 用
イ 8(需要場所) に定める1構内もしくは8(需要場所) イに定
める1建物または8(需要場所) に定める隣接する複数の構内(以
下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新
たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分
(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の
適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要
場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ または
それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電
気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等か
らなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例
区域等がある場合で,ロ に定める急速充電設備等(以下「急速充電
設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急
速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現に
特定規模需要標準供給条件 −82−
この特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使
用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この
特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも
該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわ
らず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ
1特例区域等に限り,1需要場所といたします。
特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。ま
た,ロ に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を
除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)にお
いてロ に定める特例設備以外の負荷設備があること。
次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえているこ
と。
a 非特例区域等について,8(需要場所)に準じて需要場所を定
めること。
b 当社が特例区域等における業務を実施するため,31(需要場所
への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さ
まの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理
由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し
ていただくこと。
特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設され
ていること。
当社が非特例区域等における業務を実施するため,31(需要場所
への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの
土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がな
い限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ
くこと。
特定規模需要標準供給条件 −83−
ロ 特例設備は,次のものをいいます。
急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車
専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準
ずるもの。
認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設
備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
工 事 費 の 負 担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加
される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前
から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更
されるときを除きます。)で,これにともない新たに供給設備を施設す
るときには,当社は,55(一般供給設備の工事費負担金)または56(特
別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費
負担金として申し受けます。
なお,VIII(工事費の負担)の適用については,56(特別供給設備の工
事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
4 この標準供給条件の実施にともなう切替措置
VIII(工事費の負担)に定める工事費負担金等については,当該需給契約
の需給開始日(57〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,
工事完成日といたします。)が令和元年10月1日以降であるものから,こ
の標準供給条件を適用いたします。
別 表
特定規模需要標準供給条件 −85−
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別
措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業
者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条
第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定
める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ
当社の事務所に掲示いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロおよびハ
の場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納
付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の
検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。こ
の場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは特
別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可
能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものとい
たします。この場合,イにいう4月の検針日は,5月1日といたしま
す。
特定規模需要標準供給条件 −86−
再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に
に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた
します。
なお,予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,そのお客さ
まの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定
いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるとき
には,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上,
常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセン
トといたします。)で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,そ
の端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出
ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとお
りといたします。
および の場合を除き,お客さまからの申出の直後の4月の検
針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り
消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの
期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電
促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発
電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別
措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネ
ルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合
として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」と
特定規模需要標準供給条件 −87−
いいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは, の場合を除き, に準ずるもの
といたします。この場合, にいう検針日は,計量日といたします。
契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは
特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る予備
電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
に準ずるものといたします。この場合, にいう4月の検針日は,
5月1日といたします。
2 契約負荷設備の総容量の算定
差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値
にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この
場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に,電気機器の数を上回る差込口の数に
応じて次の によって算定した値を加えたものといたします。
差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は,次に
よって算定された値を,契約負荷設備の総容量といたします。
イ 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
ロ イ 以 外 の 場 合
1差込口につき 100ボルトアンペア
特定規模需要標準供給条件 −88−
3 負荷設備の入力換算容量
照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。
イ け い 光 灯
けい光灯の換算容量(入力〔ワット〕)は,管灯の定格消費電力
(ワット)に換算率125.0パーセントを乗じたものといたします。
ロ ネ オ ン 管 灯
2次電圧(ボルト) 換算容量(入力〔ワット〕)
3,000 30
6,000 60
9,000 100
12,000 140
15,000 180
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) 換算容量(入力〔ワット〕)
999以下 40
1,149以下 60
1,556以下 70
1,759以下 80
2,368以下 100
特定規模需要標準供給条件 −89−
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) 換算容量(入力〔ワット〕)
40以下 50
60以下 70
80以下 90
100以下 130
125以下 145
200以下 230
250以下 270
300以下 325
400以下 435
700以下 735
1,000以下 1,005
誘 導 電 動 機
イ 単相誘導電動機
出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワッ
ト〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
出 力 が ワ ッ ト 表 示 の 単 相 誘 導 電 動 機 の 換 算 容 量 ( 入 力 〔 ワ ッ
ト〕)は,換算率133.0パーセントを乗じたものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −90−
ロ 3相誘導電動機
契 約 負 荷 設 備 換算容量(入力〔キロワット〕)
低 圧 誘 導 電 動 機
出力(馬力) ×ばつ 93.3パーセント
出力(キロワット)×ばつ125.0パーセント
高 圧 誘 導 電 動 機
出力(馬力) ×ばつ 87.8パーセント
出力(キロワット)×ばつ117.6パーセント
電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたしま
す。
イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の
場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
そ の 他
イ , および によることが不適当と認められる電気機器の換算容
量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によっ
て定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算
容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって
欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として
契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備
の容量の算定の対象といたしません。
特定規模需要標準供給条件 −91−
4 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボル
トアンペア)は,次の算式によって算定された値といたします。
ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ3
V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ0.866
変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
−電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ0.866
5 平均力率の算定
平均力率は,無効電力量を有効電力量で除してえた値(端数は,小数点
以下第5位で四捨五入いたします。)に応じて,次のとおりといたします。
この場合,有効電力量および無効電力量の計量については,22(使用電力
量等の計量) , , , , および に準ずるものといたします。た
だし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみな
します。
特定規模需要標準供給条件 −92−
無 効 電 力 量 /
有効電力量の値
平均力率
(パーセント)
無 効 電 力 量 /
有効電力量の値
平均力率
(パーセント)
から
0.0000
0.1005
0.1753
0.2280
0.2719
0.3107
0.3462
0.3794
0.4109
0.4410
0.4702
0.4985
0.5262
0.5534
0.5802
0.6067
0.6330
0.6591
0.6851
0.7111
0.7371
0.7631
0.7893
0.8155
0.8420
0.8686
0.8955
0.9226
0.9501
0.9779
まで
0.1004
0.1752
0.2279
0.2718
0.3106
0.3461
0.3793
0.4108
0.4409
0.4701
0.4984
0.5261
0.5533
0.5801
0.6066
0.6329
0.6590
0.6850
0.7110
0.7370
0.7630
0.7892
0.8154
0.8419
0.8685
0.8954
0.9225
0.9500
0.9778
1.0060 1009998979695949392919089888786858483828180797877767574737271
から
1.0061
1.0346
1.0637
1.0932
1.1232
1.1537
1.1849
1.2167
1.2491
1.2823
1.3162
1.3509
1.3865
1.4230
1.4604
1.4989
1.5385
1.5793
1.6212
1.6645
1.7092
1.7555
1.8032
1.8527
1.9040
1.9572
2.0125
2.0701
2.1300
2.1924
まで
1.0345
1.0636
1.0931
1.1231
1.1536
1.1848
1.2166
1.2490
1.2822
1.3161
1.3508
1.3864
1.4229
1.4603
1.4988
1.5384
1.5792
1.6211
1.6644
1.7091
1.7554
1.8031
1.8526
1.9039
1.9571
2.0124
2.0700
2.1299
2.1923
2.2576 706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241
特定規模需要標準供給条件 −93−
無 効 電 力 量 /
有効電力量の値
平均力率
(パーセント)
無 効 電 力 量 /
有効電力量の値
平均力率
(パーセント)
から
2.2577
2.3259
2.3973
2.4722
2.5508
2.6335
2.7207
2.8127
2.9100
3.0131
3.1226
3.2391
3.3634
3.4963
3.6390
3.7920
3.9573
4.1363
4.3306
4.5425
4.7745
まで
2.3258
2.3972
2.4721
2.5507
2.6334
2.7206
2.8126
2.9099
3.0130
3.1225
3.2390
3.3633
3.4962
3.6389
3.7919
3.9572
4.1362
4.3305
4.5424
4.7744
5.0298 403938373635343332313029282726252423222120から
5.0299
5.3122
5.6262
5.9776
6.3737
6.8238
7.3397
7.9374
8.6381
9.4713
10.4788
11.7222
13.2959
15.3522
18.1544
22.1998
28.5540
39.9876
66.6668
199.9976
まで
5.3121
5.6261
5.9775
6.3736
6.8237
7.3396
7.9373
8.6380
9.4712
10.4787
11.7221
13.2958
15.3521
18.1543
22.1997
28.5539
39.9875
66.6667
199.9975 ∞ 19181716151413121110987654321
なお,平均力率は,次の算式によって算定された値によるものといたし
ます。
平均力率(パーセント)=―――――――――――――――――――― ×ばつ100
有効電力量
(有効電力量)2
+ (無効電力量)2
特定規模需要標準供給条件 −94−
6 契約電力の算定方法
高圧で電気の供給を受ける臨時電力のお客さまで,契約電力が500キロ
ワット未満の場合の契約電力は,次の の値と の値のうち,いずれか小
さいものといたします。
契約負荷設備によってえた値
契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表3〔負
荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)につい
てそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた
値といたします。
なお,電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異な
る場合は,契約負荷設備の入力を別表2(契約負荷設備の総容量の算
定) (この場合,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。)に準
じて算定いたします。また,動力について電気機器の試験用に電気を使
用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される
最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設し
ていただき,その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力と
みなします。この場合,その容量はロの係数を乗じないものといたしま
す。
イ 契約負荷設備のうち
最大の入力
のものから
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
ただし,電灯または小型機器は,その全部を1台の契約負荷設備と
みなします。
特定規模需要標準供給条件 −95−
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
次の100キロワットにつき 70パーセント
次の150キロワットにつき 60パーセント
次の200キロワットにつき 50パーセント
500キロワットをこえる部分につき 30パーセント
契約受電設備によってえた値
契約受電設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は,別表
4 〔 契 約 受 電 設 備 容 量 の 算 定 〕 に よ っ て 算 定 さ れ た 群 容 量 に よ り ま
す。)と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力(出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表3〔負荷設備の
入力換算容量〕によって換算するものといたします。)との合計(この
場合,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワット
とみなします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。
最初の50キロワットにつき 80パーセント
次の50キロワットにつき 70パーセント
次の200キロワットにつき 60パーセント
次の300キロワットにつき 50パーセント
600キロワットをこえる部分につき 40パーセント
ただし,次の変圧器は,契約受電設備の総容量の算定の対象といたし
ません。
特定規模需要標準供給条件 −96−
イ 2次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
ロ 2次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続され
ている変圧器
ハ 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の2
次側に接続されている変圧器(ロに該当する変圧器の2次側に接続さ
れている変圧器を除きます。)
ニ 予備設備であることが明らかな変圧器
7 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は,次
によります。
使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。
イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる
期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力
の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞ
れの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
前月または前年同月の使用電力量による場合
――――――――――――― ×ばつ協定の対象となる期間の日数
前3月間の使用電力量による場合
――――――――――――― ×ばつ協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて
えた値を合計した値といたします。
前月または前年同月の
使 用 電 力 量
前月または前年同月の
料金の算定期間の日数
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の
算 定 期 間 の 日 数
特定規模需要標準供給条件 −97−
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場
合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
――――――――――――――― ×ばつ協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とい
たします。
なお,この場合の計量器の取付けは,52(計量器等の取付け)に準
ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
――――――――――――――――――
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月
以降の使用電力量を対象として協定いたします。
お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
最大需要電力の協定
に準ずるものといたします。
8 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
×ばつ ―――――――――――
ただし,23(料金の算定) ハまたはニに該当する場合は,
――――――――――― は,――――――――――
といたします。
取替後の計量器によって
計 量 さ れ た 使 用 電 力 量
取替後の計量器によって
計 量 さ れ た 期 間 の 日 数
計量電力量
100パーセント+(±誤差率)
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
特定規模需要標準供給条件 −98−
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
23(料金の算定) イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
23(料金の算定) ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の
期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して
算定いたします。また,業務用電力A,産業用電力Aおよび臨時電
力のお客さまにおいて,料金の算定期間に夏季およびその他季がと
もに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電
力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。
ただし,22(使用電力量等の計量) により計量値を確認する場合
は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 23(料金の算定) イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
23(料金の算定) ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の
期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して
算定いたします。ただし,22(使用電力量等の計量) により計量
値を確認する場合は,その値によります。
電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の イにいう検
針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給
開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
特定規模需要標準供給条件 −99−
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまに
あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
21(料金の算定期間) の場合は, イにいう検針期間の日数は,計
量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給
契約が消滅した場合の イにいう検針期間の日数は, に準ずるものと
いたします。この場合, にいう検針日は,計量日といたします。
電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の イにいう暦
日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含
まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の
日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前
日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属す
る月の日数といたします。
供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は, イの日割計算対
象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日
数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含
みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止
期間中の日数には含みません。

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