電化厨房電力量協定基準
【電化厨房電力量の協定】
当社の電化厨房契約(選択供給条件)の電化厨房電力量は,お客さまの業
種に応じ,1月につき次のとおりといたします。
なお,その1月の使用電力量等から電化厨房電力量が不適当と認められる
場合には,すみやかに電化厨房電力量を適正なものに変更していただきま
す。
1 電化厨房電力量
次により算定された値を基準として,お客さまと当社との協議によっ
て定めます。
電化厨房機器の総容量(出力)×ばつ 2に定める協定基準稼働時間
2 協定基準稼働時間
(1) お客さまの業種に応じ,次のとおりといたします。
業 種 協定基準稼働時間 業 種 協定基準稼働時間
飲食店 70時間 スーパー 55時間
病 院 40時間
保育所
社員食堂
25時間
学校給食 10時間
旅 館
ホテル
50時間
(2) (1)に定めのない業種の場合は,電化厨房機器の使用実態等にもとづ
き,お客さまと当社との協議によって,(1)に準じて定めます。
【実 施 期 日】
この電化厨房電力量協定基準は,令和4年9月1日から実施いたします。
令和4年9月1日実施

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