深 夜 電 力
( 選 択 供 給 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(特定規模需要) 目−1
深 夜 電 力
目 次
1 選択供給条件の変更 ...................................... 1
2 契 約 期 間 .......................................... 2
3 契 約 電 力 .......................................... 2
4 供 給 条 件 .......................................... 3
5 深 夜 電 力 .......................................... 4
6 第 2 深 夜 電 力
.......................................... 5
7 そ の 他 .......................................... 5
附 則 .............................................. 7
深夜電力(特定規模需要) −1−
1 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,次の場合には,この選択供給条件を
変更することがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供
給条件は,変更後の選択供給条件によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託
送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といい
ます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が
生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
深夜電力(特定規模需要) −2−
2 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を契約期間満了の日の翌日から
1年間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。この
場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等によ
りお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
(3) お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,(1)および(2)にかかわらず,
原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定め
る離島等供給が開始される日の前日といたします。
3 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
(1) 契約電力が500キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位
の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれ
か小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の
負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総
容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワッ
トとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について標準供給条件別表5
深夜電力(特定規模需要) −3−
(契約電力の算定方法)(1)に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の
総入力との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量につい
て標準供給条件別表5(契約電力の算定方法)(2)に準じて算定してえ
た値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたし
ます。
ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約
受電設備に接続されている場合は,次の(イ)によってえた値について標
準供給条件別表5(契約電力の算定方法)(2)に準じて算定してえた値
と(ロ)によってえた値との合計といたします。
(イ) 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約
受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量を差し引いた値
と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
(ロ) 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量と(イ)で差し引かれた電熱
負荷設備の容量との合計
(2) 契約電力が500キロワット以上の場合
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負
荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
4 供 給 条 件
(1) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(2) 契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)
以外の時間は,当該一般送配電事業者等は,適当な装置を用いて電気の
供給を原則としてしゃ断いたします。
(3) 契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則と
して電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
深夜電力(特定規模需要) −4−
(4) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給
をしゃ断する装置は,託送約款等に定める区分装置として取り扱うもの
といたします。
5 深 夜 電 力
(1) 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,次のいずれにも適合するお客さまで,当
社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 原則として毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間を限り動力
(付帯電灯を含みます。)を使用する需要であること。
ロ この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の深夜電力5
(深夜電力)の適用を受けていること。
(2) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,標準供給
条件において別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引
きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【市場価格調整】3
(市場価格調整額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を差し
引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定める料
金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス
調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額
を差し引いたものまたは加えたものといたします。
なお,基本料金および電力量料金は,別に定める深夜電力料金表のと
おりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金
は,半額といたします。
深夜電力(特定規模需要) −5−
6 第 2 深 夜 電 力
(1) 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,次のいずれにも適合するお客さまで,当
社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 原則として毎日午後10時から翌日の午前8時までの時間を限り動力
(付帯電灯を含みます。)を使用する需要であること。
ロ この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の深夜電力6
(第2深夜電力)の適用を受けていること。
(2) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,標準供給
条件において別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引
きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【市場価格調整】3
(市場価格調整額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を差し
引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定める料
金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス
調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額
を差し引いたものまたは加えたものといたします。
なお,基本料金および電力量料金は,別に定める深夜電力料金表のと
おりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金
は,半額といたします。
7 そ の 他
その他の事項については,次に定める場合を除き,標準供給条件の産業
用電力にかかわる規定を準用するものといたします。
深夜電力(特定規模需要) −6−
(1) お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用し,当社がその旨を
警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約
を解約することがあります。
(2) 標準供給条件43(需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金
および工事費の精算)に定める料金の精算については,適用いたしませ
ん。
深夜電力(特定規模需要) −7−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 市場価格調整および燃料費調整についての特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件附則2(市場価格
調整についての特別措置)の適用を受けているお客さまの電力量料金は,
次のとおりといたします。
(1) 市場価格調整額の差引きまたは加算は,2024年5月1日以降に2(契
約期間)(2)により延伸された契約期間または標準供給条件40(需給契約
の変更)により新たに定める契約期間の始期(契約期間の始期が検針日
〔記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,計量日といたします。以下「検針日等」
といいます。〕と異なる場合は直後の検針日等といたします。)から適
用いたします。
(2) (1)により市場価格調整額の差引きまたは加算が適用されるまでの間,
燃料費調整額の差引きまたは加算は,標準供給条件において別に定める
2024年4月1日実施の料金表によらず,変更前の2023年10月1日実施の
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)によりま
す。
3 制限または中止の料金割引についての特別措置
この選択供給条件実施の日から2025年3月31日までの期間,当社は,標
準供給条件附則6(制限または中止の料金割引についての特別措置)に準
じて割引を行ない料金を算定いたします。ただし,割引対象時間は,契約
深夜電力(特定規模需要) −8−
使用時間といたします。

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