負 荷 率 別 契 約
( 選 択 供 給 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
負荷率別契約(特定規模需要) 目−1
負 荷 率 別 契 約
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 選択供給条件の変更 ...................................... 1
3 契 約 期 間 .......................................... 2
4 契 約 電 力 .......................................... 2
5 算定対象基準電力 ........................................ 3
6 季 節 区 分 .......................................... 3
7 料 金 .......................................... 3
8 契 約 超 過 金 .......................................... 4
9 そ の 他 .......................................... 5
附 則 .............................................. 6
別 表 .............................................. 9
負荷率別契約(特定規模需要) −1−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力の適
用範囲に該当し,次のいずれにも適合するお客さまで,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
(1) 高圧で電気の供給を受ける需要であること。
(2) この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の負荷率別契約
の適用を受けていること。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,次の場合には,この選択供給条件を
変更することがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供
給条件は,変更後の選択供給条件によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更また
は法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
負荷率別契約(特定規模需要) −2−
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
3 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を契約期間満了の日の翌日から
1年間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。この
場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法等によ
りお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
(3) お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,(1)および(2)にかかわらず,
原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定め
る離島等供給が開始される日の前日といたします。
(4) 契約期間満了に先だって,原則として標準供給条件またはこの選択供
給条件以外の選択供給条件に需給契約を変更することはできません。
4 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の業務用電力または産業用電力に準じて定め
ます。
負荷率別契約(特定規模需要) −3−
5 算定対象基準電力
算定対象基準電力は,4(契約電力)によって定めた値といたします。
ただし,標準供給条件の自家発補給電力とあわせて電気の供給を受ける場
合の算定対象基準電力は,4(契約電力)で定める契約電力に標準供給条
件17(自家発補給電力)(1)ロまたは(2)ロによって定めた契約電力を加えた
ものといたします。
6 季 節 区 分
(1) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(2) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
7 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(2)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたし
ます。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める料金表【燃
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額
を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定め
る料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引きまたは加算)によ
り,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条
件において別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島
ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
(1) 基本料金および電力量料金
負荷率別契約(特定規模需要) −4−
基本料金および電力量料金は,別に定める負荷率別契約料金表のとお
りといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(9〔その
他〕(2)の予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料
金は,半額といたします。
なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合および標
準供給条件23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニにより日割りとなる
場合の料金適用上の電力量区分については,別表(料金適用上の電力量
区分)のとおりといたします。
(2) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の業務用電力または産業用電
力に準ずるものといたします。
8 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責め
となる理由による場合を除き,当社は契約超過電力に基本料金率を乗じ
てえた金額をその1月の力率により割引または割増したものの3倍に相
当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電
力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたし
ます。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期
日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日
の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相
当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定によ
り課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を差し引いた金額
に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日を含む期間についても,
365日当たりの割合といたします。)を申し受けます。
負荷率別契約(特定規模需要) −5−
また,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てま
す。
9 そ の 他
(1) お客さまが希望される場合は,標準供給条件の業務用電力または産業
用電力に準じ,標準供給条件の予備電力を契約することができます。た
だし,この場合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次のとおり
といたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,標準供給条件の予備電力に定めるものといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,常時供給分の該当料
金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いた
します。
(2) 5(算定対象基準電力)で定める算定対象基準電力に変更があった場
合は,標準供給条件23(料金の算定)(1)ロの契約電力の変更に準ずるも
のといたします。
(3) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
するものといたします。
負荷率別契約(特定規模需要) −6−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 蓄熱調整契約をあわせて契約される場合の特別措置
(1) 適 用 範 囲
蓄 熱 槽 を 有 す る 負 荷 等 の 蓄 熱 式 運 転 ( 以 下 「 蓄 熱 運 転 」 と い い ま
す。)により,(2)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な
お客さまで,当社との協議が整った場合に,当分の間,適用いたします。
(2) 時 間 帯 区 分
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 料 金
各月の料金は,7(料金)によって算定された金額から(4)によって算
定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差し引いたものと
いたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間
を定めることがあります。
(4) 蓄 熱 割 引 額
= ×ばつ
この場合,夏季の蓄熱電力量には,(5)の夏季の電力量料金単価を,そ
の他季の蓄熱電力量には,(5)のその他季の電力量料金単価をそれぞれ適
蓄 熱
割引額
(5)の夏季またはその他季
の 電 力 量 料 金 単 価
その1月の
蓄熱電力量
(6) の
蓄熱単価
負荷率別契約(特定規模需要) −7−
用いたします。
(5) 電力量料金単価
電力量料金単価は,その1月の使用電力量(蓄熱式負荷設備の夜間時
間における使用電力量を含みます。)について,7(料金)(1)により算
定された電力量料金(燃料費調整額を含まないものといたします。)を
その1月の使用電力量で除してえた値といたします。
なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,電
力量料金単価は,夏季およびその他季ごとにそれぞれ算定いたします。
また,電力量料金単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(6) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,別に定める負荷率別契約料金表のとおりといたします。
(7) 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合は,選択供給
条件の蓄熱調整契約に準ずるものといたします。ただし,蓄熱調整契約
7(蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い)
(4)の割引単価については,別に定める負荷率別契約料金表のとおりとい
たします。
(8) その他の事項については,選択供給条件の蓄熱調整契約に準ずるもの
といたします。
3 市場価格調整および燃料費調整についての特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件附則3(市場価格
調整についての特別措置)の適用を受けているお客さまの電力量料金は,
次のとおりといたします。
(1) 市場価格調整額の差引きまたは加算は,2024年5月1日以降に3(契
約期間)(2)により延伸された契約期間または標準供給条件40(需給契約
の変更)により新たに定める契約期間の始期(契約期間の始期が検針日
負荷率別契約(特定規模需要) −8−
〔記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,計量日といたします。以下「検針日等」
といいます。〕と異なる場合は直後の検針日等といたします。)から適
用いたします。
(2) (1)により市場価格調整額の差引きまたは加算が適用されるまでの間,
燃料費調整額の差引きまたは加算は,標準供給条件において別に定める
2024年4月1日実施の料金表によらず,変更前の2023年10月1日実施の
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)によりま
す。
負荷率別契約(特定規模需要) −9−
別 表
(料金適用上の電力量区分)
料金適用上の電力量区分は,次のとおりといたします。
なお,日割計算対象日数は,電力量区分を区分すべき期間の日数といたし
ます。
1 電 力 量 区 分
1段料金適用電力量=A
A=算定対象基準電力(キロワット)×ばつ―――――――――――
なお,1段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たり
の使用時間数が最初の100時間までの1キロワット時当たりの電力量料金
が適用される電力量をいいます。
2段料金適用電力量=B−A
B=算定対象基準電力(キロワット)×ばつ―――――――――――
なお,2段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たり
の使用時間数が100時間をこえ200時間までの1キロワット時当たりの電力
量料金が適用される電力量をいいます。
3段料金適用電力量=C−B
C=算定対象基準電力(キロワット)×ばつ―――――――――――
なお,3段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たり
の使用時間数が200時間をこえ300時間までの1キロワット時当たりの電力
量料金が適用される電力量をいいます。
4段料金適用電力量=D−C
D=算定対象基準電力(キロワット)×ばつ―――――――――――
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
1,000
日割計算対象日数
検針期間の日数
1,000
日割計算対象日数
検針期間の日数
1,000
負荷率別契約(特定規模需要) −10−
なお,4段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たり
の使用時間数が300時間をこえ400時間までの1キロワット時当たりの電力
量料金が適用される電力量をいいます。
2 端 数 処 理
1(電力量区分)によって算定された1段料金適用電力量,2段料金適
用電力量,3段料金適用電力量および4段料金適用電力量の単位は,1キ
ロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3 検針期間の日数の取扱い
標準供給条件23(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
――――――――――― は,――――――――――― といたします。
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦 日 数

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