か ん が い 排 水 用 電 力
( 選 択 供 給 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
かんがい排水用電力(特定規模需要) 目−1
か ん が い 排 水 用 電 力
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 選択供給条件の変更 ...................................... 1
3 契 約 期 間 .......................................... 2
4 契 約 年 度 .......................................... 2
5 契 約 電 力 .......................................... 2
6 料 金 .......................................... 3
7 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 6
かんがい排水用電力(特定規模需要) −1−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,農事用のかんがい排水のために動力(付帯電灯を
含みます。)を使用し,高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さ
まで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,次の場合には,この選択供給条件を
変更することがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供
給条件は,変更後の選択供給条件によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託
送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃によ
り,変更の必要が生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
かんがい排水用電力(特定規模需要) −2−
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
3 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)から,4(契約年度)に定める契約年度の末日ま
でといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間を契約期間満了の日の翌日から
1年間(翌年1月の検針日の前日までをいいます。)延伸するものとし,
以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期間に
ついて,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいた
します。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
(3) お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,(1)および(2)にかかわらず,
原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定め
る離島等供給が開始される日の前日といたします。
4 契 約 年 度
契約年度は,毎年1月の検針日から翌年1月の検針日の前日までといた
します。
5 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の産業用電力に準じて定めます。ただし,高
圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合は,
かんがい排水用電力(特定規模需要) −3−
標準供給条件別表5(契約電力の算定方法)の臨時電力に準じて算定され
た契約電力の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めるも
のといたします。
6 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(3)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたし
ます。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める料金表【燃
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額
を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定め
る料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引きまたは加算)によ
り,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条
件において別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島
ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
(1) 基 本 料 金
イ 基本料金は,別に定めるかんがい排水用電力料金表のとおりといた
します。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額
といたします。
ロ 契約年度における基本料金の合計は,電気を使用する場合の基本料
金の2月分(以下「年間最低保証料金」といいます。)を下回らない
ものといたします。
なお,契約年度の中途で契約電力を変更される場合の年間最低保証
料金は,その契約年度の契約電力の最も大きいものによって算定いた
します。
かんがい排水用電力(特定規模需要) −4−
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定めるかんがい排水用電力料金表のとおりといた
します。
(3) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の産業用電力に準ずるものと
いたします。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が
500キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
イ 負荷が最大と認められる1月のうち毎日午前8時から午後10時まで
の時間において,託送約款等に定めるところにより算定された平均力
率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パー
セントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議に
よって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセント
とみなします。
ロ お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての
協議を当社に求めることができます。
7 そ の 他
(1) 契約年度の基本料金の合計が年間最低保証料金を下回ったときに申し
受ける料金の支払義務発生日は,当該契約年度の翌年度の1月の検針日
といたします。ただし,契約期間満了前に需給契約が消滅した場合は,
消滅日といたします。
(2) その他の事項については,次に定める場合を除き,標準供給条件の産
業用電力にかかわる規定を準用するものといたします。
イ 標準供給条件26(料金その他の支払方法)(7)に定める事項について
は,標準供給条件の臨時電力に準ずるものといたします。
ロ 標準供給条件36(違約金)(1)および標準供給条件44(解約等)(1)に
かんがい排水用電力(特定規模需要) −5−
定める事項については,次のいずれかに該当する場合にも適用するも
のといたします。
(イ) 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合
(ロ) 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使
用された場合
かんがい排水用電力(特定規模需要) −6−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 市場価格調整および燃料費調整についての特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件附則2(市場価格
調整についての特別措置)の適用を受けているお客さまの電力量料金は,
次のとおりといたします。
(1) 市場価格調整額の差引きまたは加算は,2024年5月1日以降に3(契
約期間)(2)により延伸された契約期間または標準供給条件40(需給契約
の変更)により新たに定める契約期間の始期(契約期間の始期が検針日
〔記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,計量日といたします。以下「検針日等」
といいます。〕と異なる場合は直後の検針日等といたします。)から適
用いたします。
(2) (1)により市場価格調整額の差引きまたは加算が適用されるまでの間,
燃料費調整額の差引きまたは加算は,標準供給条件において別に定める
2024年4月1日実施の料金表によらず,変更前の2023年10月1日実施の
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)によりま
す。

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