工事費負担金補償契約書
株式会社くろまるくろまる(以下「甲」という。
)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。
)は、くろまるくろまる
くろまるくろまるエリアにおける電源接続案件一括検討プロセス(以下「本プロセス」という。
)に関し、次の
とおり工事費負担金補償契約(以下「本契約」という。
)を締結する。
なお、
本契約において使用する用語は、
特に定義しない限り、
電力広域的運営推進機関の定款、
業務規程、送配電等業務指針及び「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロ
セスの実施に関する手続等について」
(くろまるくろまるくろまる日版。以下「一括検討ルール」という。)、並び
に九州電力送配電が定める託送供給等約款と同一の意味を有するものとする。
第1条(本契約の目的)
本契約は、本プロセスにおける再接続検討の回答に基づき、本プロセスの対象となる設備の
対策工事を支障なく進めるために、契約申込み以降の連系等に係る手続を定めるとともに、甲
が本プロセスを辞退した場合等における補償を定めること等を目的とする。
第2条(応募申込みの内容等)
甲及び乙は、
本プロセスにおける甲の応募申込みの内容は次のとおりであることを確認する。
1.発電場所 くろまるくろまるくろまるくろまるくろまるくろまる くろまるくろまる丁目くろまるくろまるくろまるくろまる
2.応募申込時の受付番号
3.最大受電電力 くろまるくろまるくろまる,くろまるくろまるくろまるkW
2 甲及び乙は、甲の申告した負担可能上限額は*,***,***円(消費税等相当額含む。
)であるこ
とを確認する。
第3条(工事費負担金の算定及び連系承諾の義務)
乙は、甲の契約申込み後、本プロセスにおいて本契約を締結した系統連系希望者(以下「本
プロセス系統連系希望者」という。
)の工事費負担金を算定し、全ての本プロセス系統連系希望
者の工事費負担金が当該系統連系希望者が申告した負担可能上限額以内である場合、系統連系
希望者の工事費負担金を確定し、甲に対して連系承諾を行うなど、一括検討ルールに基づき、
系統アクセス手続を進めるものとする。
2 甲に対する連系承諾後、甲以外の本プロセス系統連系希望者の辞退等(第4条第2項に基づ
き、本プロセスを辞退したものとして取り扱われた場合を含む。
)により、甲が他の本プロセス
系統連系希望者と共用する設備
(以下
「本件共用設備」
という。)に係るくろまるくろまる工事一式
(以下
「補
償金対象工事」という。
)の工事費負担金が変更されることが見込まれる場合、一括検討ルール
に基づき、工事費負担金を再算定し、甲に対し、変更後の工事費負担金の額を通知する。この
場合において、変更後の工事費負担金の額が甲の負担可能上限額を下回るときは、工事費負担
金の額は乙の通知の内容にしたがって、変更されるものとする。変更後の工事費負担金の額が
甲の負担可能上限額を上回るときは、一括検討ルールに基づき、負担可能上限額の変更の意思
を確認する。
第4条(工事費負担金契約の締結義務)
甲は、乙が指定する期日までに、乙との間で工事費負担金契約を締結しなければならないも
のとする。但し、天災地変等の不可抗力が生じた場合で、当該期間内に工事費負担金契約を締
結できないときは、甲乙協議の上、別途工事費負担金契約締結期限を定めるものとする。
2 乙は、甲が前項に違反し、乙が指定する期日までに工事費負担金契約を締結しない場合(分
割支払いを希望し、金融機関の債務保証等を提出しない場合を含む。
)及び、同契約締結後に工
事費負担金を乙が指定する期日までに支払わない場合には、甲が工事費負担金の負担意思に関
係なく、本プロセスから辞退したものとして取り扱うものとし、甲はかかる取扱いに異議を述
べないものとする。この場合、乙は、乙の連系承諾によって成立した甲と乙との間の接続契約
または発電量調整供給契約(以下「本件接続契約等」という。
)を解除するものとする。
3 甲は、前項に基づき、本プロセスから辞退したものとして取り扱われ、本件接続契約等を解
除された場合、自身が連系等を予定していた送電系統又はその上位電圧の送電系統に、他の本
プロセス系統連系希望者が優先して連系等することに異議を述べないものとし、かかる取扱い
により損害を蒙った場合であっても、乙又は他の本プロセス系統連系希望者に対して、一切の
賠償又は補償の請求はできないものとする。なお、その場合であっても、甲は第5条に定める
工事費負担金補償金の支払義務を免れないものとする。
第5条(工事費負担金の補償)
甲は、乙との間で締結した工事費負担金契約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを
辞退した場合(第4条第2項に基づき本プロセスを辞退したものとして取り扱われた場合を含
む。以下同じ。
)には、甲が連系等の意思を有しているかどうかを問わず、次項に定める工事費
負担金補償金を支払う義務を負うものとする。
2 乙は、甲に対し、前項に掲げる場合、補償金対象工事に関し、甲以外の本プロセス系統連系
希望者の工事費負担金を再算定し、当該工事費負担金の合計額が甲以外の本プロセス系統連系
希望者の再算定前の工事費負担金(連系承諾前においては再接続検討の回答における工事費負
担金概算額とする。)の合計額を上回る場合は、
その差額
(以下
「工事費負担金補償金」
という。)を請求する。但し、工事費負担金補償金は、甲が申告した負担可能上限額(一括検討ルールに
基づき、負担可能上限額を再申告した場合は、再申告した負担可能上限額とする。
)を上限とす
る。一括検討ルールに基づき、負担可能上限額を変更した場合は、甲は乙と変更後の負担可能
上限額を記載した覚書を締結する。
3 甲は、乙から工事費負担金補償金の請求を受けた場合は、請求を受けた日から30日を下回
らない範囲で乙が定めた日までに、乙の指定する方法をもって、工事費負担金補償金を支払う
ものとする。
4 甲が乙に支払った工事費負担金補償金は、補償金対象工事に係る工事費負担金に充当するも
のとする。
5 甲は、工事費負担金補償金を支払ったとしても、本プロセスに基づき送電系統に連系する権
利は有さず、本プロセスに基づき乙が施設した電気設備は、乙の所有に帰属するものとする。
第6条(権利の移転等)
甲は、本プロセスにかかわる事業の譲渡又は本プロセスにおける地位若しくは権利を第三者
に移転等する場合、実施前に、本契約の工事費負担金補償金の支払いについて、譲渡等を行う
予定の第三者と連帯保証契約を締結し、あらかじめ書面により乙の承諾を得ることとする。
2 甲は、前項の事業の譲渡又は移転等を行った場合であっても、譲渡等を行った第三者と連帯
して、第5条に定める工事費負担金補償金を乙に支払う義務を負うこととする。
第7条(工事費負担金補償金の請求等)
乙は、工事費負担金を補償する義務を負う甲を除く本件接続契約等を解除された甲以外の系
統連系希望者(以下、本条で「契約解除事業者」という)が、第5条に基づく工事費負担金補償
金を支払わず、補償金対象工事の工事費が充足しない場合は、甲に対し、契約解除事業者を除
外して再算定した工事費負担金が当初の工事費負担金より増額となった場合、当初の工事費負
担金からの差額費用(以下、工事費負担金(追加分)
)を請求することとし、甲は請求を受けた
日から30日を下回らない範囲で乙が定めた日までに、乙の指定する方法をもって、工事費負
担金(追加分)を支払うものとする。
2 甲が乙の指定する期日までに前項に定める工事費負担金(追加分)を支払わない場合は、第
4条第2項に定める取り扱いと同様とする。
3 契約解除事業者が工事費負担金補償金を支払った場合、乙は甲が負担した工事費負担金(追
加分)の額に応じて、按分した額を返金する。
4 乙が工事費負担金補償金の支払いが見込めないと判断した場合、その旨を甲に通知すること
とし、この場合、甲は乙の判断に一切異議を述べないこととする。
5 甲は、自らが契約解除となり、工事費負担金補償金を支払わなかった場合、乙が他の系統連
系希望者からの強い要望により、甲の情報開示を行ったとしても、何ら異議を申し立てないも
のとする。なお、情報開示により、甲に損害が発生した場合においても、乙又は他の本プロセ
ス系統連系希望者に対して、一切の賠償又は補償の請求はできないものとする。
第8条(工事費負担金補償金の精算)
甲及び乙は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおり、甲と乙の間で工事
費負担金補償金を精算する。
一 補償金対象工事が完了したとき
乙は、甲が支払った工事費負担金補償金と補償金対象工事の完了により確定した甲が
当該工事に関して負担すべきであった工事費(甲が本プロセスを辞退していなかったと
すれば負担すべきであった工事費を指し、以下「確定工事費」という。
)との差額を甲に
返金する。但し、工事費負担金補償金が確定工事費を上回る場合に限る。
二 補償金対象工事の工事完了後、本件共用設備に新規利用事業者があったとき
本件共用設備に乙の託送供給等約款に定める期間内に新規利用事業者があった場合、
乙は、乙の託送供給等約款に基づき補償金対象工事の使用開始当初から、本件共用設備
を新規利用事業者も共用するとして算定した場合の工事費負担金(以下「新規利用事業
者の工事費負担金」という。
)を、甲が乙に支払った工事費負担金補償金(前号に定める
精算を行った場合は、精算後の金額をいう。本号において同じ。
)を上限として、甲に返
金する。但し、甲以外に、補償対象工事に関し、工事費負担金補償金を支払った系統連
系希望者がいる場合には、支払った工事費負担金補償金(新規利用事業者が利用する送
電系統の補償金対象工事に係る部分に限る。)の額に応じて按分した額を、
甲に返金する。
なお、新規利用事業者の工事費負担金に係る精算は、原則として、工事完了後以降、年
度ごとに4月乃至翌3月分をまとめて3月末までに1回実施するものとする。
第9条(工事費負担金補償金の支払義務を負わない場合)
甲は、第5条にかかわらず、本プロセス完了までの間、乙との間で締結した工事費負担金契
約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを辞退した場合であっても、次の各号に掲げる
ときは、工事費負担金補償金の支払義務を負わないものとする。
一 甲の工事費負担金が甲の負担可能上限額を超過したことで辞退扱いとなった場合。
二 技術検討の回答における所要工期が、受領した直近の回答よりも長期化したことを理由に、当
該技術検討の回答日から起算して20営業日以内に甲が辞退する場合。
三 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合。
四 本プロセスが中止となった場合。
五 本契約締結後に生じた天災地変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力等の事情によって、甲
が連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合。
第10条(本契約に定めのない事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、一括検討ルール及び乙が定める託送供給
等約款にしたがうものとする。
第11条(誠実協議)
甲及び乙は、本契約の各条項につき生じた疑義については、その都度、当事者間で誠実に協
議するものとする。
第12条(合意管轄及び準拠法)
本契約に関する紛争については、福岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。
3 本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであ
って、当事者を拘束するものではない。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有
する。
****年**月**日
(甲)**都***区**町*丁目*番*号
株式会社くろまるくろまる
************ ** **
(乙)**県**市**町*丁目*番*号
九州電力送配電株式会社
************ ** **

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