1行為規制運営要則
制 定 2020 年4月1日 企組則第1号
改 正 2024 年6月 26 日 企組則第1号〜5
主 管 企画総務本部
第1章 総則
第1条 目的
本要則は、
「中立性確保のための行動規範(規程)」(以下「本規程」
)に基づき、行為規制の
具体的な運用ルール等について定め、適切な業務運営を図ることを目的とする。
第2条 用語の定義
本要則で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
1「当社」とは、九州電力送配電株式会社をいう。
2「従業員等」とは、執行役員及び従業員のことをいう。
3「特定関係事業者」とは、九州電力株式会社及びその子会社等であって、以下のいずれ
かに該当する者をいう。
i 小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むもの
ii iの親会社
4「特殊の関係のある者」とは、当社を除き、特定関係事業者の子会社等、特定関係事業
者の主要株主基準値以上の議決権の保有者及び特定関係事業者の関連会社をいう。
5「一般送配電事業の業務」とは、送配電ライセンスに基づき営む業務をいう。
6「送配電等業務」とは、託送供給等業務及びその他の変電、送電及び配電に係る業務を
いう。
7「託送供給等業務」とは、託送供給及び電力量調整供給の業務をいう。
8「特定送配電等業務」とは、非公開情報を入手することができる業務又は送配電等業務
のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。
9「再エネ供給業務」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に
規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に
係る業務をいう。
10「非公開情報」とは、託送供給等業務に関する公表されていない情報であって、小売電
気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。
11「離島等」とは、離島及び指定区域をいう。
12「指定区域」とは、経済産業大臣が一般送配電事業者の申請に基づき、主要電線路から
独立して電線路を維持・運用することが効率的かつ安定供給を阻害しないと認めた区域を
いう。
第3条 遵守責務及び処分
1 当社の全ての取締役及び従業員等は、本規程、本要則及び関係法令等を理解し、遵守し
なければならない。また、関係法令等を遵守することは、すべての中立性確保のための取
組みの前提となるものであること認識しなければならない。
2 本要則の運用・解釈に疑義がある場合は本要則の主管箇所に、法規的な疑義については
法務担当箇所に確認し、解明に努めなければならない。その際、当該箇所は、質問、相談 2等において知り得た情報を他の箇所に漏らしてはならない。
3 本規程、
本要則及び関係法令等に違反した場合は、
就業規則等により厳正に処分を行う。
第2章 禁止行為
第4条 情報の目的外利用
託送供給等業務及び再エネ供給業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及
び電気の使用者に関する情報を当該業務の目的以外に利用又は提供してはならない。ただし、
託送供給等業務に関して知り得たものについては以下のi〜ivを、
再エネ供給業務に関して知
り得たものについては以下のivを除く。
i 統計情報
ii 匿名加工情報
iii 認定電気使用者情報利用者等協会に対する電気の使用者に関する情報の提供
iv 配電事業を営もうとする者に対する配電事業の参入に必要な情報の提供
第5条 差別的取扱い
送配電等業務及び再エネ供給業務において、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な
取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えては
ならない。
ただし、
需給ひっ迫時等の緊急時において、
安定供給を確保することを目的として、
迅速に対応することが可能な事業者(特定関係事業者等)に対し、連携のために必要な情報の
共有を行う場合等はこの限りではない。
第6条 社名、商標
当社の社名又は商標として、
九州電力株式会社の社名又は商標を用いてはならない。
ただし、
容易に視認できない場所に刻印又は表示する場合を除く。
また、
グループ商標を用いる場合は、
当社商標と併せて用いなければならない。
なお、容易に視認できない場所に刻印又は表示する場合であっても、分社前の既設工作物に
設置している九州電力の商標については、その工作物の更新時など、新たに商標を刻印又は表
示するときに当社の商標に変更することとする。ただし、既設工作物を流用する場合等におい
ては、この限りではない。
第7条 広告、宣伝その他の営業行為
特定関係事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広
告、宣伝その他の営業行為を行ってはならない。
広告、宣伝その他の営業行為とは、例えば以下の行為をいう。
・ 特定関係事業者の小売メニューの推奨
・ 特定関係事業者の個別プラントに特化した能動的な理解活動
第8条 通常の取引
通常の取引と異なる条件で、特定関係事業者その他特殊の関係のある者との取引を行っては
ならない。
なお、
「通常の取引の条件」とは、当社がグループ会社以外の会社と同種の取引を行う場合
に成立するであろう条件と同様の条件をいう。 3第9条 業務委託
特定関係事業者及びその子会社等に対し送配電等業務を委託する場合、以下のいずれかに該
当する場合に限る。
1 非常災害等の場合において、一時的に委託する場合
2 受託者が当社の子会社である場合
3 委託する業務が、以下のi〜iiiのいずれにも該当しない場合
i 非公開情報を取扱う業務
ii 小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務であって、受託
者に裁量の余地がある業務
iii 合理的な理由が無く、受託者を公募しない業務
第 10 条 最終保障供給又は離島等供給の業務委託
特定関係事業者に最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合、公募により受託者
を決定しなければならない。ただし、非常災害等の場合において、一時的に委託する場合は
この限りではない。
なお、「公募」は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告
し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の委託の実施が確保される方法により行う。
第 11 条 業務受託
1 業務受託
特定関係事業者から小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託する場合、
以下のいずれかに該当する場合に限る。
1 非常災害等の場合において、一時的に受託する場合
2 受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しく
は利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるもので
ない場合
2 業務受託の公表
特定関係事業者から小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託する場合、
委託に応じ実施することが可能な業務の概要を公表し、当社への委託を希望する他の事業者
からも合理的な範囲でその業務を受託する。
第3章 中立性確保のための体制整備
第 12 条 行為規制遵守のための体制
1 当社は、行為規制を遵守するための体制を整備し、責任者(以下「行為規制責任者」)を設置する。
2 前項に定める行為規制責任者は、企画総務本部長とする。
3 行為規制を遵守するための規定の整備や、遵守のために必要となる措置を講じるため、管
理部門を設置する。
4 前項に定める管理部門は、企画総務本部行為規制管理グループとする。
5 その他の具体的な体制等は、以下i〜ixのとおりとする。
i 行為規制管理者の設置
・ 執行部門の責任者たる本部長、支社長を行為規制管理者として定め、所管する箇所の
遵守状況の確認・指導を行う。 4ii 行為規制に関する相談窓口の設置
・ 当社の従業員等からの行為規制に関する相談を受付けるため、
「行為規制相談窓口」を
設置する。相談された事項については、相談窓口の責任者のもと、関係箇所と連携のうえ
解決に努める。
<行為規制相談窓口>
a 設置箇所及び責任者
本店:各本部総括グループ (責任者:総括グループを所管する部長)
支社:企画管理グループ (責任者:企画業務部長)
b 受付内容
行為規制に関する業務遂行上の相談や日常的な質問 等
iii 情報連絡窓口の明確化
・ 託送供給等業務に関する他の電気供給事業者との情報連絡窓口
(以下
「情報連絡窓口」)は、
電力契約本部ネットワークサービスセンター及び系統技術本部中央給電指令所とする。
iv 情報の符号化
・ 「託送供給等業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用
者に関する情報」について、社外へ依頼・伝達せざるを得ない場合は、特定する必要のな
いものを符号化するなどの対応により、当該情報を目的外に活用できないよう管理する。
v 執務室の物理的隔絶等
・ 当社と特定関係事業者の執務室を物理的に隔絶し、入室制限等を行う。
vi 非公開情報の管理の用に供するシステムのアクセス制限等
・ 非公開情報の管理の用に供するシステムは、当社のみが利用する情報システムとして
構築し、特定関係事業者と共用しないものとする。なお、前述の措置が完了していない当
該システムについては、適切な措置が完了するまでの期間において、この限りではない。
・ 非公開情報の管理の用に供するシステムは、託送供給等業務などの目的以外での利用
を制限するため、アクセス者の識別などのアクセス制限の措置を講じる。また、当該シス
テムにログインした者及び日時並びに閲覧したファイル名、
又はそれに相当する事項を記
録し、
5年間保存する。
若しくは、
中給システムなど入退室記録により代替できる場合は、
当該記録を5年間保存する。
・ 前項において保存された記録について、アクセス制限の措置が機能していることを定
期的に確認する。
vii 取引及び連絡調整の経緯等の記録
託送供給等業務において、当社と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との
取引や連絡調整の経緯及びその内容(以下「取引及び連絡調整の経緯等」
)を記録し、5年
間保存するものとする。ただし、取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、
この限りではない。
viii 情報管理に係る教育
・ 一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いを
適正なものとするため教育を実施する。
・ 社外への転出者に対しては、在職中に得た一般送配電事業の業務に関する情報の持ち
出し及び利用の禁止等の取扱いに係る教育を、転出前に実施する。
ix 過去に取締役・従業員等であった者の規律
・ 過去に取締役・従業員等であった者が在職中に得た一般送配電事業の業務に関する情 5報については、本規程・本要則に準じて適正に取扱う。
第 13 条 業務の実施状況を適切に監視するための体制
1 当社は、一般送配電事業の業務の実施状況を適切に監視するための体制を整備する。
2 具体的な体制等は、以下のとおりとする。
・ 実施状況を監視する部門は「監査室」とする。
・ 監査室は、特定関係事業者から独立した組織とし、託送供給等業務を行う部門並びに
再エネ供給業務に係る部門とは別に設置する。
・ 監査室は、一般送配電事業の業務に関する情報の取扱い及びその業務の運営及び内容
に関する法令等の遵守状況について監視する。
・ 監査室は、上記監査結果を取締役会に報告する。
第 14 条 法令遵守のための体制
1 当社は、電気事業法及び関連法令、その他の一般送配電事業を営む上で必要な全ての法令
を遵守するため、
「コンプライアンス管理規程」に基づいた法令遵守体制を整備するととも
に、責任者(以下「法令遵守責任者」
)を設置する。
2 前項に定める法令遵守責任者は、コンプライアンス経営最高責任者たる社長とする。
3 法令遵守責任者を以って、電気事業法施行規則に定める「情報管理責任者」とし、一般送
配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理する。
第4章 兼職、人事交流
第 15 条 取締役の兼職
1 兼職の制限
当社は、当社の取締役を特定関係事業者の取締役又は従業員等と、当社の従業員等を特定
関係事業者の取締役と、それぞれ兼職させてはならない。ただし、電気供給事業者の間の
適正な競争環境を阻害しないよう、以下のいずれかの措置を講じた場合はこの限りではな
い。
1 当社において、以下に掲げる措置
i 兼職者が非公開情報を入手できないことを確保するための措置
ii 兼職者が送配電等業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響
を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置
2 特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経
営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置
2 兼職者の禁止行為
前項1で定める措置を確保するため、以下の行為を禁止する。
i 兼職者が非公開情報を入手すること及び兼職者に非公開情報を提供すること
ii 兼職者が送配電等業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業
務運営上の重要な決定に関する審議・議決へ参画すること
第 16 条 従業員等の兼職
1 兼職の制限
当社は、当社の従業員等のうち特定送配電等業務に従事する者を、特定関係事業者のうち
小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務運営に関する重要な決定に参画する管理 6的地位にある従業員等、又は特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供
給事業者の経営管理に係る業務運営に関する重要な決定に参画する管理的地位にある従業
員等と、兼職させてはならない。
2 兼職の公表
本要則第 15 条1、
第 16 条1において、
当社と特定関係事業者との間で兼職を行う場合は、
電力・ガス取引監視等委員会へ説明するとともに、その内容を公表する。
第 17 条 人事交流の制限
1 取締役の人事交流
当社の取締役については、退任後原則2年間を経ずに特定関係事業者の取締役並びに電力
小売営業、特定卸供給事業、電力取引及び電源開発計画の策定を行う部署への人事異動を行
わない。
2 従業員等の人事交流
当社の以下の従業員等については、特定関係事業者の取締役並びに電力小売営業、特定卸
供給事業、電力取引及び電源開発計画の策定を行う部署への直接の人事異動を行わない。
・ 電力契約本部 ネットワークサービスセンター
・ 系統技術本部 中央給電指令所、運用計画グループ、設備計画グループ
・ 九電送配サービス ネットワーク事務センター

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