1中立性確保のための行動規範(規程)
制 定 2020 年4月 1日 社企則第5号
改 正 2024 年6月 26 日 社企則第5号〜5
主 管 企画総務本部
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、電気事業法及び同法施行規則その他の関係する法令の趣旨に則り、送配電
ネットワーク利用の公平性・透明性・中立性を確保するため、当社の全ての取締役及び
従業員等が遵守すべき基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規程で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
1「当社」とは、九州電力送配電株式会社をいう。
2「従業員等」とは、執行役員及び従業員のことをいう。
3「特定関係事業者」とは、九州電力株式会社及びその子会社等であって、以下のいずれか
に該当する者をいう。
i 小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むもの
ii iの親会社
4「特殊の関係のある者」とは、当社を除き、特定関係事業者の子会社等、特定関係事業者
の主要株主基準値以上の議決権の保有者及び特定関係事業者の関連会社をいう。
5「一般送配電事業の業務」とは、送配電ライセンスに基づき営む業務をいう。
6「送配電等業務」とは、託送供給等業務及びその他の変電、送電及び配電に係る業務をい
う。
7「託送供給等業務」とは、託送供給及び電力量調整供給の業務をいう。
8「特定送配電等業務」とは、非公開情報を入手することができる業務又は送配電等業務の
うち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。
9「再エネ供給業務」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規
定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る
業務をいう。
10「非公開情報」とは、託送供給等業務に関する公表されていない情報であって、小売電気
事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。
11「離島等」とは、離島及び指定区域をいう。
12「指定区域」とは、経済産業大臣が一般送配電事業者の申請に基づき、主要電線路から独
立して電線路を維持・運用することが効率的かつ安定供給を阻害しないと認めた区域をい
う。
(遵守責務及び処分)
第3条 当社の全ての取締役及び従業員等は、本規程、行為規制運営要則(以下「本要則」)及び関係法令等を理解し、
遵守しなければならない。
また、
関係法令等を遵守することは、
すべての中立性確保のための取組みの前提となるものであることを認識しなければな 2らない。
2 本規程の運用・解釈に疑義がある場合は本要則に従うものとし、本要則においても疑
義がある場合は本規程の主管箇所に、法規的な疑義については法務担当箇所に確認し、
解明に努めなければならない。その際、当該箇所は、質問、相談等において知り得た情
報を他の箇所に漏らしてはならない。
3 本規程、本要則及び関係法令等に違反した場合は、就業規則等により厳正に処分を行
う。
第2章 禁止行為
(情報の目的外利用)
第4条 託送供給等業務及び再エネ供給業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情
報及び電気の使用者に関する情報を当該業務の目的以外に利用又は提供してはならな
い。ただし、託送供給等業務に関して知り得たものについては以下のi〜ivを、再エネ
供給業務に関して知り得たものについては以下のivを除く。
i 統計情報
ii 匿名加工情報
iii 認定電気使用者情報利用者等協会に対する電気の使用者に関する情報の提供
iv 配電事業を営もうとする者に対する配電事業の参入に必要な情報の提供
(差別的取扱い)
第5条 送配電等業務及び再エネ供給業務において、特定の電気供給事業者に対し、不当に優
先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利
益を与えてはならない。ただし、需給ひっ迫時等の緊急時において、安定供給を確保す
ることを目的として、
迅速に対応することが可能な事業者
(特定関係事業者等)
に対し、
連携のために必要な情報の共有を行う場合等はこの限りではない。
(社名、商標)
第6条 当社の社名又は商標として、九州電力株式会社の社名又は商標を用いてはならない。
ただし、容易に視認できない場所に刻印又は表示する場合を除く。また、グループ商標
を用いる場合は、当社商標と併せて用いなければならない。
(広告、宣伝その他の営業行為)
第7条 特定関係事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資
する広告、宣伝その他の営業行為を行ってはならない。
(通常の取引)
第8条 通常の取引と異なる条件で、特定関係事業者その他特殊の関係のある者との取引を行
ってはならない。
(業務委託)
第9条 電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある場合、特定関係事業者及
びその子会社等に対し、送配電等業務を委託してはならない。 3(最終保障供給又は離島等供給の業務委託)
第 10 条 特定関係事業者に最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合、公募により受
託者を決定しなければならない。ただし、非常災害等の場合において、一時的に委託す
る場合はこの限りではない。
(業務受託)
第 11 条 電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある場合、特定関係事業者か
ら、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。
第3章 中立性確保のための体制整備
(行為規制遵守のための体制)
第 12 条 当社は、行為規制を遵守するための体制を整備し、責任者(以下「行為規制責任者」)を設置する。
2 前項に定める行為規制責任者は、企画総務本部長とする。
3 その他の具体的な体制等は、本要則に別途定める。
(業務の実施状況を適切に監視するための体制)
第 13 条 当社は、一般送配電事業の業務の実施状況を適切に監視するための体制を整備する。
2 行為規制遵守に関する行動計画の策定や遵守状況の評価、改善策の審議等を目的に、
「行為規制監視会議」を設置する。なお、詳細については、 「行為規制監視会議設置
規程」に定めるものとする。
3 その他の具体的な体制等は、本要則に別途定める。
(法令遵守のための体制)
第 14 条 当社は、電気事業法及び関連法令、その他の一般送配電事業を営む上で必要な全ての
法令を遵守するため、
「コンプライアンス管理規程」に基づいた法令遵守体制を整備す
るとともに、責任者(以下「法令遵守責任者」
)を設置する。
2 前項に定める法令遵守責任者は、コンプライアンス経営最高責任者たる社長とする。
3 法令遵守責任者を以って、電気事業法施行規則に定める「情報管理責任者」とし、
一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理する。
第4章 兼職、人事交流
(取締役の兼職)
第 15 条 当社は、当社の取締役を特定関係事業者の取締役又は従業員等と、当社の従業員等を
特定関係事業者の取締役と、それぞれ兼職させてはならない。ただし、電気供給事業者
間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合はこの限りではない。
(従業員等の兼職)
第 16 条 当社は、当社の従業員等のうち特定送配電等業務に従事する者を、特定関係事業者の
うち小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務運営に関する重要な決定に参画
する管理的地位にある従業員等、又は特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者
又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務運営に関する重要な決定に参画する管理 4的地位にある従業員等と、兼職させてはならない。
(人事交流の制限)
第 17 条 当社は、特定関係事業者との間において、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害
するおそれのある人事交流を実施してはならない。

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