2024年6月24日
九州電力株式会社
川内原子力発電所1,2号機の長期施設管理計画に係る申請書を提出しました
原子炉等規制法の改正により、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する
場合、経年劣化に関する評価を行い、評価結果及び今後実施すべき具体的な保全活動を
とりまとめた長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から認可を受ける必要があり
ます。
そのため、川内1,2号機については、同法の施行時点(2025年6月6日)で運転
開始から30年を経過していることから、2023年11月1日に同委員会から認可をいた
だいた運転期間延長認可申請の内容に加え、製造中止品等に対する管理(サプライ
チェーンの管理)や品質マネジメントシステムに基づく劣化管理を追加した長期施設
管理計画を策定し、本日、同委員会へ提出しました。
当社は、今後の国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、地域の皆さまに安心し、
信頼していただけるよう、積極的な情報公開に努めてまいります。
以 上
(参考)原子炉等規制法の改正内容
運転開始から 30 年を超えて原子力発電所を運転しようとする場合、10 年を超えない
期間ごとに設備の劣化に関して技術評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画
を策定し、原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。
2023 年5月 31 日に改正され、2025 年6月6日に施行されるが、施行時点で運転開始
から 30 年を経過している発電所については、施行日の前日までに認可が必要。
お知らせ

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