離島等供給約款を適用するお客さま用
九州電力送配電株式会社
配電事業所 御中
主開閉器契約(中古品等)における確約書
(以下、「甲」という。)は,九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)
の離島供給約款による低圧電力、低圧季時別電力、臨時電力の供給を受けるにあたり、契約主開閉器として設置する
製配線用遮断器(以下「過電流遮断器」という。)について以下の点を確約
します。
1 過電流遮断器の性能に関する事項
(1) 甲は、甲が申し込んだ過電流遮断器の定格電流値を超える電流値について、電気用品安全法またはJISが定める基準
により、確実に作動することを保証します。
(2) 甲は、甲が申し込んだ過電流遮断器の定格電流値を超える電流値について、電気用品安全法またはJISが定める基準
で作動しないことが判明した場合は、直ちに、過電流遮断器の使用を中止し、これを取り外します。
(3) (2)の場合、甲は、甲が申し込んだ定格電流値に対応する基本料金と過電流遮断器が作動する最大の電流値に対応する
基本料金との差額の3倍の違約金を乙に支払います。この場合、違約金は、契約時から発生するものとします。
2 過電流遮断器の検査等に関する事項
(1) 甲は、乙が過電流遮断器の調査あるいは調査のための過電流遮断器の持ち帰りを要請した場合、直ちにこれに応じ、協
力します。甲の負荷設備の容量の調査等を求めた場合も同様とします。
(2) 甲は、(1)の場合に、乙の社員が、甲が管理する敷地・建物内への立ち入ることを容認します。
(3) 甲は、過電流遮断器の故障等により過電流遮断器を開封する場合、乙に対して事前に連絡して、開封する理由を説明
したうえで、許可を得ます。この場合、過電流遮断器の取り替えを行う場合も同様とします。
3 過電流遮断器の撤去に関する事項
(1) 1(2)の事態が判明した場合、2(1)の調査等や2(2)の立ち入りに応じなかった場合、2(3)に違反した場合、甲は、過
電流遮断器の使用を直ちに中止し、これを取り外します。
(2) 甲が過電流遮断器の取り外しを行わない場合、離島等供給等約款に基づく供給の停止をされても異議申し立ては行いま
せん。
4 販売元等に対する確約
(1) 甲は、過電流遮断器の販売元、販売店、電気工事店に対しても、1から3に定める甲と同一の義務を負わせます。
5 その他
(1) 甲は契約容量(電力)が電気の使用状況に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更し
ます。
(2) 上記に定める他、過電流遮断器に関して疑義が発生した場合、甲が責任を持ってその対処と解決にあたります。
以 上
〔確認事項〕
設置する過電流遮断器について、以下の内容に該当する場合は、該当する内容を選択してください。
しろいしかく 中古品である
しろいしかく ブレーカーを開封済である
しろいしかく その他加工を施している
年 月 日
甲)契約者住所
使 用 場 所
契 約 名 義 印

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