託送供給等約款を適用のお客さま用
九州電力送配電株式会社
配電事業所 御中
主開閉器契約(電子式)における確約書
(以下、
「甲」という。
)は,九州電力送配電株式会社(以下「乙」と
いう。
)の託送供給等約款による電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービス、動力標準接続送電サービス、動
力時間帯別接続送電サービス、電灯臨時接続送電サービス、動力臨時接続送電サービスを受けるにあたり、主開閉器として設
置する 製配線用遮断器 (以下「電子式遮断器」という。
)について
以下の点を確約します。
1 電子式遮断器の性能に関する事項
(1) 甲は、甲が申し込んだ電子式遮断器の定格電流値を超える電流値について、電気用品安全法またはJISが定める基準
により、確実に作動することを保証します。
(2) 甲は、甲が申し込んだ電子式遮断器の定格電流値を超える電流値について、電気用品安全法またはJISが定める基準
で作動しないことが判明した場合は、直ちに、電子式遮断器の使用を中止し、これを取り外します。
(3) (2)の場合、甲は、甲が申し込んだ定格電流値に対応する基本料金と電子式遮断器が作動する最大の電流値に対応する
基本料金との差額の3倍の違約金を契約先の小売電気事業者に支払います。この場合、違約金は、契約時から発生する
ものとします。
(4) 甲は、電子式遮断器と一体となった電子制御装置の変更・操作等により、電子式遮断器の定格電流値および動作特性
の変更は一切行いません。
(5) 電子制御装置の変更・操作等(誰が、変更・操作したかは問いません。)により電子式遮断器の定格電流値または動作
特性の変更がなされた場合、甲は、(2)に準じる義務を負担します。
2 電子式遮断器の検査等に関する事項
(1) 甲は、乙が電子式遮断器の調査あるいは調査のための電子式遮断器の持ち帰りを要請した場合、直ちにこれに応じ、協
力します。甲の負荷設備の容量の調査等を求めた場合も同様とします。
(2) 甲は、(1)の場合に、乙の社員が、甲が管理する敷地・建物内への立ち入ることを容認します。
(3) 甲は、電子式遮断器の故障等により電子式遮断器を開封する場合、乙のネットワークサービスセンターに対して事前に連絡して、開
封する理由を説明したうえで、許可を得ます。この場合、電子式遮断器の取り替えを行う場合も同様とします。
3 電子式遮断器の撤去に関する事項
(1) 1(2)の事態が判明した場合、1(5)の変更がなされた場合、2(1)の調査等や2(2)の立ち入りに応じなかった場合、2
(3)に違反した場合、甲は、電子式遮断器の使用を直ちに中止し、これを取り外します。
(2) 甲が電子式遮断器の取り外しを行わない場合、託送供給等約款に基づく供給の停止をされても異議申し立ては行いませ
ん。
4 販売元等に対する確約
(1) 甲は、電子式遮断器の販売元、販売店、電気工事店に対しても、1から3に定める甲と同一の義務を負わせます。
5 その他
(1) 甲は契約容量(電力)が電気の使用状況に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更し
ます。
(2) 上記に定める他、電子式遮断器に関して疑義が発生した場合、甲が責任を持ってその対処と解決にあたります。
以 上
年 月 日
甲)需要者住所
需要場所
需要者名義 印
〔確認事項〕
設置する電子式遮断器が、以下に該当する場合
はどの項目に該当するかを選択してください。
しろいしかく 中古品である
しろいしかく ブレーカーを開封済である
しろいしかく その他加工を施している

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