(一般)
JALでんきB
JALでんきC
電気事業法およびガス事業法に基づく当社の供給条件等の説明です。大切に保管ください。
- 1 -
電気事業法およびガス事業法に基づき当社の供給条件等について、
ご説明いたします。
お客さまとの電気需給契約につきましては、
電気供給条件・需給契約条件・要綱・一般送配電事業者の定める託送供給等約款およびその他の供給条件等、
ガス使用契
約につきまし
ては、
ガス供給条件・使用契約条件・一般ガス導管事業者の定める託送供給約款
(以下、
「託送供給約款等」
といい
ます)
の定めるところによります。
詳細な内容
(託送供給約款等を除く)
は、
営業所のほか、
当社ウェ
ブサイト(https://www.kyuden.co.jp)
でもご確認いただけます。
電気事業法およびガス事業法に基づき、ご契約締結時および変更時は、ご契約内容について、書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等により
お客さまにお知らせいたします。
また、個人情報の取り扱いについては当社ウェブサイト(https://www.kyuden.co.jp/functions̲privacy̲index.html)
をご確認ください。
1.お申込みについて
・ご契約開始、ご契約解約、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インタ−ネット・各種申込書・営業
所にて承っております。なお、ご契約内容の変更の場合、変更とならないその他事項については、ご説明、書
面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
・契約期間満了前に電気需給契約またはガス使用契約の解約を希望される場合は、あらかじめ期日を定めて当社
にお申込みいただきます。
2.小売電気事業者・ガス小売事業者の切替にともなう注意事項
小売電気事業者・ガス小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまにつきましては、切替前の小売事業
者との契約を解約することにより、以下のような不利益事項が発生する場合がありますので、あらかじめご確認の
うえお申込みください。
・契約期間中の解約にともなう違約金発生(複数年契約等の場合)
・各社発行ポイントの失効
・継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
・過去使用量に関する切替前の小売事業者への照会不可
・電気またはガス契約に付帯するサービスを受けている場合の利用不可
・ガス警報器をリースしている場合のリース契約の変更等
3.ご使用の開始
・使用開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得な
い理由によりあらかじめ定めた使用開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
・料金は、使用開始日から適用いたします。
(注)小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまにつきましては、原則、検針日を基準とし、検針日の都合により、電気とガス
の使用開始日は異なります。
4.ご契約期間
・ご契約期間は、ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1
日から翌年3月31日までをいいます。)
・ご契約期間満了までに解約のお申込みをされている場合は、解約日までとなります。
・お客さまのご使用場所が指定区域(一般送配電事業者が設備の運用と電気の供給を一体的に実施する区域)と
なる場合の契約期間は、原則として指定区域となる日の前日までとなります。
5.契約更新
・契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間
をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。
この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。な
お、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
6.条件・約款の変更
当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・要綱・ガス供給条件・使用契約条件を変更する場合があ
ります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をと
もなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。
ご 契 約 に 関 す る 重 要 事 項
- 2 -
7.解約に関する事項
・当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約
条件・要綱・ガス供給条件・使用契約条件に反した場合等には、電気需給契約およびガス使用契約を解約する
ことがあります。
8.信用情報の第三者提供
お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合、お客さまの氏名・住所・支払状況
等の情報を当社が他の小売事業者へお知らせすることにあらかじめ同意していただきます。
9.需要場所への立入りのお願い
一般送配電事業者または一般ガス導管事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等は、お客さ
まの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。
なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が電気設備を、また、当社から委託を受けた者がガス設備を、ご
家庭等にお伺いし調査・点検を行っていますので、その際はご協力をお願いいたします。
10.料金の算定期間
・電気は「前月の検針日から当月の検針日の前日まで」、ガスは「前月の検針日の翌日から当月の検針日まで」
の期間といたします。この期間をひと月とし、当該電気料金プラン・ガス料金プランの料金を適用して、それ
ぞれ算定いたします。
・電気料金は、ご契約開始、ご契約廃止またはご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、料金を算定い
たします。
・ガス料金は、検針期間の日数が24日以下または36日以上となった場合やご契約開始または解約した場合で、その日
から次の検針日までの期間が29日以下または36日以上となったときは、日割計算を行い、料金を算定いたします。
11.お支払方法
毎月の電気料金およびガス料金のお支払いは以下からご選択いただきます。
なお、電気料金・ガス料金のご請求は別々となります。
≪電気≫
・お支払方法が「口座振替」「クレジットカード」「SMS決済」をご希望のお客さまで、振替ができない場合や
クレジットカードでのお支払いが承認されない場合、またはSMSが送信できない場合は、振込用紙でのお支払
いに変更させていただくことがあります。
・お支払い方法が「口座振替」「クレジットカード」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカー
ドでのお支払いが承認されない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
≪ガス≫
❶口座振替
❷クレジットカード
お客さまの預貯金口座から自動的にお支払いいただきます。
(注記)電気料金は、口座振替日をご指定いただける「口座振替日指定サービス」があります。
❸SMS決済 お客さまのスマートフォンにお届けするSMS(ショートメッセージ)にてお支払いいただきます。
❹振込用紙
お客さまに郵送させていただく振込用紙にてお支払いいただきます。
(注記)
「口座振替」
「クレジットカード」「SMS決済」
をご希望されないお客さまは
「振込用紙」
でのお支払いとなります。
お客さまのクレジットカードから自動的にお支払いいただきます。
❶口座振替
❷クレジットカード
❸振込用紙
お客さまの預貯金口座から自動的にお支払いいただきます。
(注記)ガス料金の振替日は、毎月23日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。
お客さまに郵送させていただく振込用紙にてお支払いいただきます。
(注記)
「口座振替」
「クレジッ
トカード」
をご希望されないお客さまは
「振込用紙」
でのお支払いとなります。
(注記)ガス料金の振込用紙は、
ゆうちょ銀行およびコンビニエンススト
アのみのお取扱いとなります。
お客さまのクレジットカードから自動的にお支払いいただきます。
12.お支払期日・延滞利息
・お客さまの料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は、原則支払義務発生日の翌日から起算して
30日目の日といたします。
(注)検針日の都合により、電気料金とガス料金の支払期日は異なります。
・料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応
じて、料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、料金を口座振替・ク
レジットカードにより支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支
払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。
ご 契 約 に 関 す る 重 要 事 項
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14.検針結果のお知らせ
・毎月の検針結果は、原則、「九電Web明細サービス」でお知らせします。
・電気、ガスを不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
・支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の
条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
電気≫
・お客さまが、故意または過失により一般送配電事業者の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金
額を賠償していただきます。
ガス≫
・お客さまの責めとなる理由により、一般ガス導管事業者が損害を受け、当社がその賠償の請求を受けたときや
一般ガス導管事業者から制限・中止・解除に伴う費用の請求を受けたときは、その金額をお客さまにお支払い
いただきます。
(注記)上記費用をご請求する場合は、当社、一般送配電事業者および一般ガス導管事業者が指定した様式により、金
融機関等を通じて申し受けます。
・新設または契約容量等の増加後1年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された
場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
・供給設備の一部または全部を施設した後、お客さま都合により需給開始に至らないで需
給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
15.工事費等
16.その他費用
<電圧および周波数等>
・お客さまへ供給する電圧は100Vまたは200Vとし、周波数は60Hzといたします。
・一般送配電事業者の、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合
は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
<託送供給約款等の遵守事項>
・電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路・引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さま
との協議により定めます。なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
・需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90%以上、その他契約は85%以上に保持していただきます。
・電圧または周波数が著しく変動する場合等お客さまが損害を受けるおそれがある場合および負荷の特性等に
よって、他のお客さまの電気の使用や当社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、
お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等は、
電気の供給を停止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を
再開いたします。
17.電気需給契約に関する事項
電 気
ガ ス
・お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、託送供給約款等に基づく工事費負担金
等の実費をご負担いただきます。
・新設、契約容量等を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
(注記) 原則、工事着手前に、一般送配電事業者が指定する様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
(お支払いにともなう費用は、お客さまのご負担といたします)
・ガス工事(ガスの導管やガスメーター等の設置)を要する場合は、一般ガス導管事業者等にお申込みを行っていただきます。
工事費は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款等およびガス工事約款に基づき、お客さまにご負担いただきます。
・お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。その検査料は、お客さまにご負担いただきます。
13.ご使用量の計量方法等
・電気またはガス計量器の故障等により、ご使用量を正しく計量できなかった場合は、ご使用量を協議させてい
ただく場合があります。
電 気 ガ ス
計量器
スマートメーター
原則、自動検針
ひと月の電力量は、30分ごとの
ご使用電力量を合計した値
機械式(電子式)メーター
現地訪問
機械式メーター
現地訪問
当月検針日の指示数と前回検針日の
指示数との差し引きにより算定した値
当月検針日の指示数と前回検針日の
指示数との差し引きにより算定した値
計量方法
ご 契 約 に 関 す る 重 要 事 項
なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、
算定いたします。
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18.ガス使用契約に関する事項
<ガス熱量等>
・当社が供給するガスの標準熱量は45メガジュール、最低熱量は44メガジュールです。
・ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値は2.5キロパスカル、最低値は1.0キロパスカルです。
(最高圧力をこえるガスの使用のお申込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガス
を供給することがあります。)
・当社が供給するガスの属するガスグル−プ:13Aに適合したガス機器をご使用ください。
(燃焼速度:35〜47、ウォッベ指数:52.7〜57.8)
<託送供給約款等の遵守事項>
・お客さまの敷地内に設置される内管およびガス栓等は、お客さまのご負担で設置していただき、お客さまの
責任において管理していただきます。
・解約された場合も、ガスメーター等の供給施設を引き続き設置させていただくことがあります。
・お客さまが保安上取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を使用する場合等には、あらかじめ当社に連絡し
ていただきます。
・お客さまの責務として、所有・占有するガス工作物に関して、ガス事業法第62条に規定される「一般ガス
導管事業者の保安業務に協力すること」を遵守していただきます。
・その他、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款等における需要家に関する事項を遵守していただきます。
<保安に対するお客さまのご協力>
・保安に対するお客さまの協力および責任については、ガス事業法および託送供給約款等に定めるところにより
ます。ガス漏れ等に気づかれた場合は、ガス栓を閉止し、すみやかに一般ガス導管事業者にご連絡ください。
・当社または一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作
等をお客さまにしていただく場合があります。
・当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところによ
り、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
・当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂
釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合し
ているかどうかを調査いたします。
・お客さまは、当社および一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを
適正かつ安全に使用していただきます。
<その他>
・当社は、お客さまが託送供給約款等におけるお客さまの協力に反した場合やガス工作物を故意または過失に
より損傷・亡失した場合等には、お客さまにガスの使用を制限または中止していただくことがあります。な
お、解除しようとするときは、事前にお客さまと協議するものといたします。
また、一般ガス導管事業者は、災害やガス漏れによる事故の場合やその他必要だと認めた場合には、ガス
の供給を制限または中止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに制限ま
たは中止が解除されます。
・当社は、お客さまのガス事故に関する情報や過去の使用量情報等について、一般ガス導管事業者から提供を
受けることがあります。
・当社は、託送供給・保安のために必要な事項等について、一般ガス導管事業者に提供することがあります。
・ガス供給条件・使用契約条件に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
19.その他
・料金の支払状況その他により電気需給契約・ガス使用契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
・当社は、あらかじめ定めた使用開始日に電気・ガスを供給できなかった場合や電気・ガスの供給の中止または
使用を制限した場合等、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。(その原因が当社および
一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は除く)
・需給契約をお客さまがクーリング・オフし、または当社が解除した場合等には、お客さまは無契約状態とな
り、供給を停止されるおそれがありますので、お客さまは、当社以外の小売事業者と需給契約を締結するか、
最終保障供給をお申込みいただく必要があります。
・ご契約後1年間は、原則として他の料金プランへは変更できません。
20.日本航空株式会社等との個人情報の共同利用
・当社は、日本航空株式会社、株式会社JALカードおよび株式会社JALマイレージバンクと、電力需給契約に関
する情報(お客さま氏名、住所、電話番号、メールアドレス、お客さま番号、供給地点特定番号、契約実績
(料金、電力使用量等))および日本航空株式会社が提供するJALマイレージバンクの会員情報を、マイルや
その他特典の付与のために必要な範囲で共同利用いたします。
・共同利用の管理責任者は次のとおりです。
九州電力株式会社 代表取締役社長執行役員 池辺和弘
〒810‐8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
住 所:福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
TEL:092‐761‐3031(代表)
H P:https://www.kyuden.co.jp
ガス受付コールセンター 0120−879−568
〔受付時間〕
月曜日〜金曜日
(休日を除く)
の9時〜17時
(注記)上記時間外で、緊急のご用件の場合は、以下にご連絡ください。
【ガス漏れ等、緊急連絡先】
西部ガスの専用ダイヤル
〔福岡 : 092‐631‐0919 北九州 : 093‐592‐0919〕
【ガス機器故障、その他お問合わせ】
九州電力コールセンター
〔0120‐879‐569〕
小売電気事業者登録番号 A0275
ガス小売事業者登録番号 A0004
ご 契 約 に 関 す る 重 要 事 項
お問合わせ先
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(注1)ご契約容量の大きさ等に応じて決まります。
(注2)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反
映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。詳細
は、P9・P10をご確認ください。
(注3)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの
料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。その離島供給に必要な火
力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整
単価です。
(注4)再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネル
ギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。再生可能エネル
ギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、
電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応
じてご負担いただきます。
(注5)ガス原料(液化天然ガス・液化石油ガス)の価格変動に対応するため、原料価格の変
動額をガス料金に反映させる制度です。詳細は、P8をご確認ください。
(注6)ガス料金から割引させていただきます。なお、ガス使用契約の解約月は割引いたしま
せん。
・料金プランは以下からご選択いただきます。詳細は、P6・P7の料金表をご参照ください。
1 ガスと電気をセットでご契約の場合
(注)ガスと電気が「同一需要場所」かつ「同一契約名義」に限ります。
2 ガスを単独でご契約の場合
・12いずれの場合においてもガス契約に「セット契約割引」を適用いたします。
・2における割引は、P6「セット契約割引」の区分「上記以外」を適用いたします。
・ガスと電気をセットでご契約のお客さまで電気需給契約が解約となった場合、ガス使用契約
は継続しますが、ガス単独でのご契約となり、割引は、P6「セット契約割引」の区分「上記
以外」を適用いたします。
・ガス使用契約が解約となった場合、電気需給契約がスマートファミリープラン[ガスセッ
ト]・スマートビジネスプラン[ガスセット]のお客さまは、同等の電気料金プラン(ス
マートファミリープラン・スマートビジネスプラン)へ変更させていただきます。
基本
料金
(注1)電力量料金 燃料費等調整額
(注2)
燃料費等調整単価
= ×ばつ+電力量
料金単価
ひと月の
ご使用量 ×ばつ
+ ×ばつ
燃料費
調整単価
離島ユニバーサル
サービス調整単価
(注3)
ひと月の
ご使用量
再エネ賦課金
(注4)
再エネ
賦課金単価
ひと月の
ご使用量
基本
料金
セット契約
割引額
(注6)
従量料金
従量料金単価
= ×ばつ±−
基準
単位料金
原料費調整単価
(注5)
ひと月の
ご使用量
電気
料金
ガス
料金
料 金 の 算 定 方 法
料 金 プ ラ ン
当社と上記1以外の電気料金プランをご契約の場合
または電気契約を当社以外とご契約の場合
きゅうでんガス +
きゅうでんガス
スマートファミリープラン[ガスセット]
スマートビジネスプラン[ガスセット]
JAL でんきB
JAL でんきC
- 6 -
ガ ス 料 金 表913.00円246.76円1,133.00円232.10円1,562.00円217.80円2,167.00円211.75円原料費調整制度に基づき、
毎月変動します。
詳しくは当社HP等をご参照ください。
(注記)きゅうでんガスの請求金額は、
きゅうでんガスの料金から、
セッ
ト契約割引額を差し引いた金額となります。
従量料金単価は、
基準単位料金に原料費調整単価を加算した額となります。
上記以外
さんかく100円
さんかく100円
さんかく600円
さんかく400円
さんかく200円 さんかく300円
さんかく600円
さんかく700円
さんかく800円
さんかく900円
さんかく500円
さんかく800円
さんかく900円
さんかく1,000円
さんかく1,100円
さんかく700円
さんかく1,000円
さんかく1,100円
さんかく1,200円
さんかく1,300円
さんかく1,400円
さんかく100円 さんかく200円 さんかく300円 さんかく500円 さんかく700円
さんかく2,200円
さんかく2,300円
さんかく2,400円
さんかく2,500円
さんかく3,000円
さんかく3,100円
さんかく3,200円
さんかく3,300円
さんかく3,400円
さんかく5,000円6kVA7kVA8kVA9kVA
10kVA
11〜50
kVA未満10A15A20A30A40A50A60A
JALでんきB
スマートファミリー
プラン
[ガスセット]
JALでんきC
スマートビジネス
プラン
[ガスセット]
料金表A
0m3から15m3まで
ガス使用量
区 分 単 位
基本料金
従量料金単価
(m3あたり)
基準単位料金
原料費調整単価
料金表B
15m3を超え30m3まで
料金表C
30m3を超え100m3まで
料金表D
100m3を超える場合
料金表A 料金表B
15m3を超え30m3まで
料金表C
30m3を超え100m3まで
料金表D
100m3を超える場合
0m3から5m3まで 5m3を超え15m3まで
(注記) 料金単価には消費税等相当額を含みます。
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JALでんきB
JALでんきC
スマートビジネスプラン
「従量電灯 B、従量電灯 C」には燃料費調整に上限がある一方、上記の料金プラン
には上限がないため、燃料価格が高騰した場合には、上記の料金プランの方が燃料
費調整額が高くなる可能性があります。そのため、お客さまのご契約状況や電気の
ご使用量等によっては、燃料費調整額を考慮しない試算でおトクになる場合でも、
上記の料金プランのご加入によりおトクにならない場合があります。
ご加入から1年後および2年後の電気料金で割引いたしますが、2年未満でご解約と
なる場合は、移転等やむを得ない事情を除き、既割引分を精算させていただきます。
また、お客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、2年ごとに適用期間を延
伸いたします。この場合、当社は、適用期間についてお知らせいたします。
すでにスマートファミリープランをご契約いただいており、2年契約割引に加入され
ているお客さまは、継続して2年契約割引を適用いたします。
(注)スマートファミリープラン[ガスセット]のお客さまは2年契約割引(オプション)に
ご加入いただけます。
さんかく777
.00円316.24円18.37円23.97円25.87円335.34円区 分
基本料金
(10Aあたり)1契約1kWh1契約
1契約
最低月額料金
2年契約割引
〔年間〕
(注)
最初の120kWhまで
120kWh超過300kWhまで
300kWh超過分
単位 単 価電力量料金316.24円23.97円
区 分
基本料金 1kVA1kWh電力量料金
単位 単 価316.24円18.35円23.95円26.87円335.34円区 分
基本料金
(10Aあたり)1契約1kWh1契約
最低月額料金
最初の120kWhまで
120kWh超過300kWhまで
300kWh超過分
単位 単 価電力量料金316.24円18.35円23.95円26.87円
区 分
基本料金 1kVA1kWh最初の120kWhまで
120kWh超過300kWhまで
300kWh超過分
単位 単 価電力量料金契約容量:6〜50kVA未満
契約容量決定方法:主開閉器または負荷設備
契約容量:6〜50kVA未満
契約容量決定方法:主開閉器または負荷設備
電 気 料 金 表
(注記) 料金単価には消費税等相当額を含みます。
以下に定める書面の発行をご希望の場合、1通あたり以下の発行手数料を電気料金とあわせて
申し受けます。
電気料金振込用紙 ・・・ 220円(税込)
電気ご使用量のお知らせ ・・・ 110円( 〃 )
口座振替結果のお知らせ ・・・ 110円( 〃 )
電気に関する書面発行手数料について
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原料費調整制度
調整単位料金および原料費調整単価の算定
都市ガスの原料となるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)は、原油価格や為替
レートの影響等により価格が変動します。原料費調整制度は、こうした原料価格の変動
を、迅速に毎月のガス料金に反映させるために、導入されている制度です。
調整単位料金
(1)基準平均原料価格
1トン当たり、85,350円といたします。
(2)平均原料価格
平均原料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式に
よって算定された値といたします。
(3)調整単位料金の算定
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
(4)調整単位料金の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された調整単位料金は、その平均燃
料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間に使用されるガスに適用いたします。
なお、各平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間は、当社ウェブサ
イトでご確認ください。
原料費調整単価
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
平均原料価格=×ばつ0.0620
A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平均価格
B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLPG平均価格
調整単位
料 金
= 基準単位料金 +
(平均原料価格ー基準平均原料価格)
×ばつ ×ばつ
( 1 + 消費税率)
0.081100原 料 費
調整単価
= 調整単位料金 ー 基準単位料金
原 料 費
調整単価
= 基準単位料金 ー 調整単位料金
調整単位
料 金
= 基準単位料金 ー
(基準平均原料価格ー平均原料価格)
×ばつ ×ばつ
( 1 + 消費税率)
0.081100原 料 費 調 整 の 考 え 方
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燃 料 費 等 調 整 の 考 え 方
燃料費調整制度
41,100円を超えるとき
41,100円を上限として調整します。
27,400円を上回った場合
27,400円との差をプラス調整します。
27,400円を下回った場合
27,400円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。
41,100円
27,400円 基準となる平均燃料価格
〇火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動をできる限り迅速に電気料金に反映さ
せるための制度です。3か月間の平均燃料価格が27,400円/キロリットル(2019年4月
電気料金見直しの前提となっている原油換算燃料価格)から変動した場合、その変動分
に応じて電気料金を調整します。
離島ユニバーサルサービス調整制度
〇一般送配電事業者は、離島のお客さまに対するユニバーサルサービスとして本土並みの料金
水準で電気の供給を行うことが義務付けられており、その離島供給に係る火力燃料費の変動
を託送料金に反映して、すべてのお客さま(本土・離島)にご負担いただくための制度で
す。3か月間の離島平均燃料価格が79,300円/キロリットル(託送料金の前提となってい
る原油換算燃料価格)から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整します。
(注)燃料費等調整額は毎月変動しますので、当社HPまたはご利用明細でご確認く
ださい。なお、特定小売供給約款(従量電灯B・従量電灯C・定額電灯A・公
衆街路灯B)によりご契約のお客さまは燃料費調整に上限がありますが、以下
のご契約については上限の設定はございません。
【ご契約例(電気供給条件および需給契約条件のご契約)】スマートファミリープラン[ガスセット]
、JAL でんき、電化でナイト・セ
レクト、おひさま昼トクプラン、季時別電灯、スマートビジネスプラン[ガ
スセット]
、高負荷率型電灯プラン、低圧季時別電力プラン、 等3か月間の平均燃料価格(円/kl)
(100円単位)
119,000円を超えるとき
119,000円を上限として調整します。
79,300円を上回った場合
79,300円との差をプラス調整します。
79,300円を下回った場合
79,300円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。
119,000円
79,300円 基準となる平均燃料価格
3か月間の離島平均燃料価格(円/kl)
(100円単位)
(注記) 過去の燃料価格や燃料費等調整単価の推移等については、当社ホームページでご確認ください。
- 10 -
燃 料 費 等 調 整 の 考 え 方
燃料費調整単価の算定 *小数点以下第3位で四捨五入
離島ユニバーサルサービス調整単価の算定 *小数点以下第3位で四捨五入
(注記)1 平均燃料価格=×ばつγ(100円未満四捨五入)
*毎月の燃料費調整単価の算定に用いる平均燃料価格の算定期間については、
当社ホームページでご確認ください。
(注記)2 0.136(円/kWh):平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
[基準単価] (当社の火力発電の燃料消費数量をもとに算出)
α、β、γは原油換算平均価格を算定するための換算係数
(原油換算係数と熱量構成比によって算出される一定の値)
〇平均燃料価格が27,400円を上回る場合・・・プラス調整
(平均燃料価格(注記)1
−27,400円) ×ばつ
1,000
0.136 (注記)2
〇平均燃料価格が27,400円を下回る場合・・・マイナス調整
(27,400円−平均燃料価格(注記)1
) ×ばつ
1,000
0.136 (注記)2
A:平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格
B:平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格
C:平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α:0.0053
β:0.1861
γ:1.0757
(離島平均燃料価格(注記)1
−79,300円) ×ばつ
1,000
0.003 (注記)2
(79,300円−離島平均燃料価格(注記)1
) ×ばつ
1,000
0.003 (注記)2
(注記)1 離島平均燃料価格=×ばつγ(100円未満四捨五入)
*毎月の離島ユニバーサルサービス調整単価の算定に用いる離島平均燃料価格算定
期間については、当社ホームページでご確認ください。
(注記)2 0.003(円/kWh):離島平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
[離島基準単価] (九州の離島における火力発電の燃料消費数量をもとに算出)
〇平均燃料価格が79,300円を上回る場合・・・プラス調整
〇平均燃料価格が79,300円を下回る場合・・・マイナス調整
α、β、γは原油換算平均価格を算定するための換算係数
(原油換算係数と熱量構成比によって算出される一定の値)
A:離島平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格
B:離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格
C:離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α:1.0000
β:0.0000
γ:0.0000
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(役務提供事業者について)
1 事業者名 九州電力株式会社
2 代表者 代表取締役社長執行役員 池辺 和弘
3 本社所在地 〒810‐0004 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
電話番号:092‐761‐3031(代表)
4 お問合わせ先 ガス受付コールセンター(0120‐879‐568)
(役務の提供について)
1 役務の対価 料金プランごとに設定。電気料金単価・ガス料金単価・燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整
単価・再生可能エネルギー発電促進賦課金単価・原料費調整単価の詳細については、当社ウェブサイト
を参照ください。
2 支払方法 電気:口座振替・クレジットカード・SMS決済・振込用紙
ガス:口座振替・クレジットカード・振込用紙
3 支払期日 原則、毎月の検針日の翌日から起算して30日目の日
4 提供時期 お客さまと協議のうえ使用開始日を定め、必要な手続きを経たのち、すみやかに電気・ガスを供給いたします。
5 販売地域 福岡県の西部ガス都市ガス供給区域
6 その他 оご契約の開始またはご契約の変更に伴い、設備の工事等が必要な場合は、電気・ガスの契約条件等およ
び西部ガス託送供給約款等にもとづき工事費等をご負担いただくことがございます。
о料金の支払状況その他により電気需給契約・ガス使用契約の申込みの全部または一部をお断りするこ
とがございます。
о使用開始日に電気・ガスを供給できなかった場合や一般送配電事業者・一般ガス導管事業者による供
給の停止または電気・ガスの使用を制限した場合等は、お客さまの受けた損害について、賠償の責め
を負いません。(その原因が当社の責めとなる理由による場合は除く)
о電気・ガスの性質上、返品はできません。
оその他、上記に記載のない事項については、電気・ガスの契約条件等を参照ください。
【特定商取引法に基づく表記について】
1-1 2024.4

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