国民の保護に関する業務計画(規程)
2024年4月
九州電力株式会社
九州電力送配電株式会社
(目1)
目 次
第1章 総 則························································ 1
第1節 国民の保護に関する業務計画策定の目的·························· 1
第2節 用語の定義···················································· 1
第3節 国民保護措置の実施に関する基本方針···························· 2
(1) 国民保護措置を行う関係機関相互の連携体制···················· 3
(2) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保······················ 3
(3) 国民保護措置の実施方法等に対する自主性······················ 3
第4節 国が想定する武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響·· 3
(1) 国が想定する武力攻撃事態···································· 3
(2) 国が想定する緊急対処事態···································· 3
(3) 電力設備・電力供給への影響·································· 4
第5節 国民の保護に関する業務計画の運用······························ 4
(1) 他の計画等との関連·········································· 4
(2) 国民の保護に関する業務計画の修正···························· 5
第2章 平素からの備え·················································· 6
第1節 武力攻撃事態等防災体制········································ 6
(1) 指令・体制の区分············································ 6
(2) 対策組織···················································· 6
第2節 対策組織の運営················································ 7
(1) 指令の発令及び解除·········································· 7
(2) 権限の行使·················································· 7
(3) 動員························································ 7
(4) 指令伝達及び情報連絡の経路·································· 7
第3節 社外機関との協調·············································· 8
(1) 国、地方公共団体等との協調·································· 8
(2) 他電力会社等との協調········································ 8
第4節 国民保護措置に関する教育・訓練································ 8
(1) 教育························································ 8
(2) 訓練························································ 8
第5節 生活関連等施設に関する事前の安全確保措置······················ 9
第6節 情報の収集・連絡·············································· 9
第7節 全般的な事前措置·············································· 9
(1) 物資及び資機材の備蓄・整備·································· 9
(2) 通信設備の確保·············································· 10
(3) 非常用電源設備の整備········································ 10
(4) コンピュータシステムの整備·································· 10
(5) 水防・消防に関する施設及び設備······························ 10
(6) 石油等の流出による災害を防止する施設及び設備················ 11
(目2)
(7) その他災害復旧用施設及び設備································ 11
第3章 武力攻撃事態等への対処·········································· 12
第1節 通報・連絡···················································· 12
(1) 通報・連絡の経路············································ 12
(2) 通報・連絡の方法············································ 12
第2節 武力攻撃災害時における情報の収集・連絡························ 12
(1) 一般情報···················································· 12
(2) 2社の被害情報·············································· 12
(3) 通話制限···················································· 13
第3節 武力攻撃災害時における広報及び情報提供························ 13
(1) 電気事故防止PR············································ 13
(2) PRの方法·················································· 13
(3) 停電関連···················································· 13
第4節 対策要員の確保················································ 14
(1) 対策要員の確保·············································· 14
(2) 復旧要員の広域運営·········································· 14
第5節 資機材の確保·················································· 14
(1) 調達························································ 14
(2) 輸送························································ 14
(3) 復旧資材置場等の確保········································ 14
第6節 国、地方公共団体、自衛隊等の応援要請·························· 14
第7節 生活関連等施設の安全確保措置·································· 15
(1) 生活関連等施設に共通する安全確保措置························ 15
(2) 危険物質等の取扱所の使用停止等命令に対する措置·············· 15
(3) 石油コンビナートに立地する火力発電所等の安全確保措置········ 15
第8節 武力攻撃原子力災害への対処···································· 15
(1) 武力攻撃原子力災害への対処(運転停止以外)·················· 15
(2) 原子力発電所の運転停止······································ 16
第9節 電力の安定供給に関する措置(国民生活の安定に関する措置)······ 17
第10節 応急の復旧···················································· 17
第4章 武力攻撃災害の復旧に関する措置·································· 18
第1節 復旧計画······················································ 18
第5章 緊急対処保護措置の実施·········································· 20
第1節 緊急対処保護措置の実施········································ 20
[別表1]対策組織の構成と任務
[別表2]指令伝達及び情報連絡の経路
[別表3]社外機関との情報連絡経路
‐1‐
第1章 総 則
第1節 国民の保護に関する業務計画策定の目的
この国民の保護に関する業務計画(以下「この計画」という。)は、
「武力攻撃事態等における国
民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)」
第36条第1項及び第182条第2項の規定及び「国民の保護に関する基本指針」に基づき、
九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)、九州電力送配電株式会社(以下「九電送配」
という。
)の業務に関し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措
置」という。
)の内容及び実施方法その他必要な事項並びに生活関連等施設(国民保護法第10
2条第1項に規定する生活関連等施設をいう。以下同じ。
)の安全確保措置を定め、国民保護措
置及び緊急対処事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国
及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事態対処法」
という。
)第22条第1項に規定する緊急対処事態をいう。以下同じ。
)における武力攻撃事態
対処法第22条第3項に規定する緊急対処保護措置の2社一体となった的確かつ迅速な実施に
資することを目的とする。
第2節 用語の定義
この計画における主な用語の定義は次のとおりとする。
1 武力攻撃
我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
2 武力攻撃予測事態
武力攻撃に至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
3 武力攻撃事態
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる
に至った事態をいう。
4 武力攻撃事態等
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。
5 武力攻撃災害
武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出
‐2‐
その他の人的又は物的災害をいう。
6 武力攻撃原子力災害
武力攻撃に伴って、原子力事業所外へ放出される放射性物質または放射線による被害をい
う。
7 緊急対処事態
武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行
為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対
処することにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要な事態として内閣総理大
臣が認定したものをいう。
8 国民保護措置
国が武力攻撃事態等への対処基本方針を定めてから廃止するまでの間に、九州電力及び九
電送配が本業務計画に基づき実施する措置をいう。
9 緊急対処保護措置
国が緊急対処事態への対処基本方針を定めてから廃止するまでの間に、九州電力及び九電
送配が実施する国民保護措置に準じる措置をいう。
10 生活関連等施設
国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼ
す恐れがあると認められるもの、又はその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を
生じさせる恐れがあると認められる施設として、武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律施行令第27条に規定する施設をいう。
11 危険物質等
武力攻撃事態において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出
により人の生命、身体又は財産に対する危険が生じる恐れがある物質(生物を含む。
)で、武
力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第28条に規定するもの
をいう。
第3節 国民保護措置の実施に関する基本方針
九州電力及び九電送配は、この計画において、特に以下の点に留意し、国民保護措置を的確
かつ迅速に実施することを基本方針とする。
‐3‐
(1) 国民保護措置を行う関係機関相互の連携体制
国民保護措置に関し、防災のための連携体制を踏まえ、平素から関係機関相互の連携体
制の整備に努める。
(2) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
国民保護措置の内容に応じ、国及び県から提供される武力攻撃の状況その他必要な情報
のほか、緊急時の連絡及び応援の体制を確立すること等により、国民保護措置に従事する
者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
また、国及び県から生活関連等施設の管理者に対し、その管理に係る生活関連等施設の
安全確保措置の実施要請が出される場合には、国及び県からの当該安全確保措置を的確か
つ安全に実施するために必要な情報を入手すること等により、当該管理者及びその他当該
施設に従事する者等の安全確保に十分に配慮する。
(3) 国民保護措置の実施方法等に対する自主性
国民保護措置を実施するに当たっては、その実施方法等については、国及び地方公共団
体から提供される情報も踏まえ、武力攻撃事態等及び緊急対処事態の状況に即して自主的
に判断する。
第4節 国が想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態における電力設備・電力供給への影響
この計画において対象とする武力攻撃事態及び緊急対処事態は以下のとおりとし、それらの
事態における電力設備・電力供給への影響について定める。
(1) 国が想定する武力攻撃事態
この計画では、想定される武力攻撃事態を以下の4類型とする。
類 型 特 徴
着上陸侵攻
事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域からの
先行避難が必要
ゲリラや特殊部隊による攻撃
事前にその活動を予測・察知することが困難で、突発的
に被害が生じることも考えられる
弾道ミサイル攻撃
発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難
で、発射後極めて短時間で着弾
航空攻撃
弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知すること
は比較的容易だが、攻撃目標を特定することは困難
(2) 国が想定する緊急対処事態
この計画では、想定される緊急対処事態を以下のとおりとする。なお、緊急対処事態へ
‐4‐
の対処については、武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が
想定されるため、第3章武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
1 攻撃対象施設等による分類と事態例
ア 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
・ 原子力発電所の破壊
・ 石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破
・ 危険物積載船への攻撃
・ ダムの破壊
イ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
・ 大規模集客施設、ターミナル駅、列車等の爆破
2 攻撃手段による分類と事態例
ア 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
・ ダーティボム等の爆発による放射線の拡散
・ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布、水源地に対する毒素等の混入
・ 市街地におけるサリン等化学剤の大量散布
イ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態
・ 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ・弾道ミサイル等の飛来
(3) 電力設備・電力供給への影響
電力を供給するための設備には、
電源設備と流通設備があり、
電源である火力・原子力・
水力等の各発電所から送電線・変電所・配電線を経てお客さまへ届けられている。また、
設備の効率的な運転や多重化した電力輸送ネットワーク等により電力の安定供給と設備の
安全確保に努めている。
九州電力及び九電送配は、武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に当たり、電気
事業者として行う供給力確保等のための措置並びに生活関連等施設である発電所等の管理
者として行う安全確保措置を、
的確かつ迅速に行い電力の安定供給に最大限努めるものの、
供給力の確保が事態の切迫のため時間的あるいは物理的に困難となり、結果的に供給支障
が生じる場合がある。
また、
供給支障が生じる地域は、
武力攻撃災害により被災した地域と異なる場合がある。
なお、武力攻撃災害後における設備の被害状況の把握及び応急の復旧に当たっては、復
旧要員の安全確保の観点から長時間を要する場合がある。
第5節 国民の保護に関する業務計画の運用
(1) 他の計画等との関連
この計画は、国民保護法、武力攻撃事態対処法、災害対策基本法、消防法、石油コンビ
ナート等災害防止法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、原子力災
‐5‐
害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法等、関
連法令に基づく諸計画等と調整を図り運用する。
(2) 国民の保護に関する業務計画の変更
この計画は、常に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更する。
‐6‐
第2章 平素からの備え
第1節 武力攻撃事態等防災体制
(1) 指令・体制の区分
武力攻撃災害が発生する恐れがある場合又は発生した場合における国民保護措置を実施
するための指令・体制は以下の区分による。
事 態 の 情 勢 指令の種類 体制区分
・ 国において武力攻撃事態等対策本部が設置された場合 準備指令 準備体制
・ 九州電力または九電送配の設備が所在する都道府県にお
いて、国の対策本部の設置の有無にかかわらず、緊急通報
の発令、退避の指示及び警戒区域の設定等の措置が講じら
れた場合
警戒指令
非常体制
・ 武力攻撃により九州電力または九電送配の設備が被害を
受けた場合
・ 武力攻撃により九電送配の供給区域内で供給支障が発生
した場合
処置指令
・ 武力攻撃事態等が収まり、また、その恐れが無くなった
場合
解除指令 -
(2) 対策組織
1 九州電力及び九電送配の本店(注記)1
、支店(注記)2
、一部の本部直轄機関(注記)3
、事業所(注記)4
は、武
力攻撃事態等に対応する対策組織を予め別表1に倣って定めておく。
2 対策組織の名称及び機能は次のとおりとする。
機関、部署 名 称 機 能
本店(注記)1
国民保護対策総本部
・本店における国民保護措置の実施
・下部組織において実施される国民保護
措置の総括、指揮
支店(注記)2、一部の本
部直轄機関(注記)3
国民保護対策本部
・自所における国民保護措置の実施
・下部組織において実施される国民保護
措置の総括、指揮
事業所(注記)4
国民保護対策部 ・自所における国民保護措置の実施
(注記)1 本店対策総本部は、九州電力の本店及び九電送配の本店で構成する。
(注記)2 支店対策本部は、九州電力の支店、水力センター、水力事業所及び整備事務所
(耳川水力)
、並びに九電送配の支社で構成する。
(注記)3 一部の本部直轄機関とは、九州電力の汽力・原子力発電所、建設所及び水力開
発総合事務所並びに九電送配の送変電技術センターを指す。
(以下、同様)
(注記)4 事業所対策部は、九州電力の営業センター、営業所及び九電送配の配電事業所
で構成する。
‐7‐
3 武力攻撃事態等により社屋が被災した場合の対策組織の拠点を予め定めておく。
第2節 対策組織の運営
(1) 指令の発令及び解除
1 九州電力社長は、情勢に応じた指令を発令する。指令が発令された場合は、直ちに対
策組織を設置する。なお、発令者が不在の場合は、あらかじめ指定された代理者が発令
する。
2 上記1の指令が発令され、本店に国民保護対策総本部が設置された場合は、支店、一
部の本部直轄機関及び事業所は、直ちに対策組織を設置する。
3 支店、一部の本部直轄機関及び事業所の長は、事態緊迫のため必要があると認めたと
きは、直ちに上記1の指令を発令することができる。この場合は直ちに上部機関の長に
報告しなければならない。
4 特に九州電力または九電送配の設備が武力攻撃により被害を受けた場合、また九電送
配の供給区域内で武力攻撃により供給支障が発生した場合は、本店並びに支店、一部の
本部直轄機関及び事業所は、自動的に非常体制に入り速やかに対策組織を設置する。
5 対策組織の長は、武力攻撃事態等が収まりその恐れが無くなった場合、又は災害復旧
が進行して平常組織によって処理し得ると認めた場合は、解除指令を発令し対策組織を
解散する。
(2) 権限の行使
1 対策組織が設置された場合、武力攻撃事態等の対策活動に関する一切の業務は、対策
組織のもとで行う。
2 対策組織が設置された場合、対策組織の長は、職制上の権限を行使して活発に対策活
動を行う。
ただし、権限外の事項であっても緊急に実施する必要のあるものについては、臨機の
措置をとることができる。なお、権限外の事項については行使後速やかに所定の手続き
をとる。
3 対策組織の決定権限者が、武力攻撃事態等の対策活動に従事できない場合に備え、職
務の代行について予め定めておく。
(3) 動員
対策組織の長は、指令発令後直ちに予め定める対策要員の動員を指示する。
(4) 指令伝達及び情報連絡の経路
対策組織が設置された場合の指令伝達及び情報連絡の経路は別表2のとおりとする。
‐8‐
第3節 社外機関との協調
(1) 国、地方公共団体等との協調
防災のための連携体制も活用し、平常時から関係機関と協調し相互連携体制を整備して
おく。
また、
平常時は各機関が当該地方公共団体の国民保護協議会等と、
武力攻撃災害時には、
各対策組織が当該地方公共団体の国民保護対策本部等と緊密な連携を保ち、この計画が的
確かつ迅速に行われるよう努める。
1 国民保護協議会等への参加
国民保護協議会等に、要請に応じて参加し、関係機関の国民保護計画作成に協力し、
整合性の確保に留意する。
2 国、地方公共団体等との協調
武力攻撃事態等対策本部長(内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、その
あらかじめ指名する国務大臣))が実施する国民保護措置に関する総合調整へ協力すると
ともに、総合調整の結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努める。
(2) 他電力会社等との協調
他電力会社、電力広域的運営推進機関(以下、
「広域機関」という。)、請負会社、電気工
事店及び隣接企業等と協調し、電力、要員、資材、輸送力等の相互融通等、武力攻撃災害
時における相互応援体制を整備しておく。
第4節 国民保護措置に関する教育・訓練
(1) 教育
本店、支店、一部の本部直轄機関及び事業所は従業員に対し、武力攻撃災害に関する専
門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、検討会の開催、社内報への関連
記事掲載等、国民保護措置の重要性について意識高揚に努める。
(2) 訓練
本店、支店、一部の本部直轄機関及び事業所は、国民保護措置についての訓練を適時行
い、国民保護措置にこの計画が有効に機能することを確認する。その際は、国民保護措置
についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮する。
また、国及び地方公共団体等が実施する国民保護措置についての訓練へ積極的に参加す
る。
‐9‐
第5節 生活関連等施設に関する事前の安全確保措置
生活関連等施設の管理者は、各県知事から通知される、施設の種類ごとの専門的知見に基づ
く安全確保の留意点に基づき、生活関連等施設の安全確保に関する事前対策等を定める。
第6節 情報の収集・連絡
武力攻撃事態等においては、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他
の情報等を緊急情報ネットワークシステム(Em-Net)等を活用し収集又は整理し、関係
機関等への提供等を適時かつ適切に実施するための体制の整備に努める。また、武力攻撃災害
により情報収集、連絡に当たる担当者や通信手段が被害を受けた場合に備え、情報伝達ルート
の多ルート化、代行できる人員の指定など、被害発生時における情報収集、連絡体制の整備に
努める。
第7節 全般的な事前措置
(1) 物資及び資機材の備蓄・整備
1 国民保護措置用資機材等の確保
本店、支店、一部の本部直轄機関及び事業所は武力攻撃災害に備え、平常時から復旧
資機材、工具、消耗品等の確保に努める。
2 国民保護措置用資機材等の輸送
本店、支店、一部の本部直轄機関及び事業所は、国民保護措置用資機材等の輸送計画
を確立しておくとともに、車両、舟艇、ヘリコプター等の輸送力の確保に努める。
3 国民保護措置用資機材の整備点検
国民保護措置用資機材は、常にその数量を把握しておくとともに、入念な整備点検を
行い武力攻撃災害に備える。
4 国民保護措置用資機材等の広域運営
本店は、国民保護措置用資機材等の保有を効率的にするとともに、武力攻撃災害時の
不足資機材の調達を迅速、容易にするため、他電力会社及び広域機関等と国民保護措置
用資機材の相互融通体制を整えておく。
5 食糧、医療、医薬品等生活必需品の備蓄
本店、支店、一部の本部直轄機関及び事業所は、食糧、医療、医薬品等の備蓄に努め
る。
6 国民保護措置用資機材等の仮置場
国民保護措置用資機材等の仮置場について、武力攻撃災害時は借用交渉の難航が予想
されるため、予め公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、武力攻撃
‐10‐
災害時の用地確保の円滑化を図る。
(2) 通信設備の確保
武力攻撃災害時の情報連絡、指示、報告等のため、必要に応じ次の諸施設及び設備の強
化、整備を図る。
1 無線設備
ア マイクロ波無線等の固定無線設備
イ 移動無線設備
ウ 衛星通信設備
2 有線伝送設備
ア 通信ケーブル
イ 電力線搬送設備
ウ 通信線搬送設備
エ 光搬送設備
3 交換設備
4 通信用電源設備
5 中央防災無線
6 緊急情報ネットワークシステム(Em-Net)
(3) 非常用電源設備の整備
復旧拠点となる機関は、長時間停電に備え、国民保護措置の実施に必要な通信設備、照
明等の非常用電源を確保する。
(4) コンピュータシステムの整備
コンピュータシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファイル
の多重化や分散保管などのバックアップ態勢の整備を図る。
(5) 水防・消防に関する施設及び設備
被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設及び設備の整備を
図る。
1 水防関係
ア ダム管理用観測設備
イ ダム操作用の予備発電設備
ウ 防水壁、防水扉などの浸水対策施設
エ 排水用のポンプ設備
オ 各種舟艇及び車両等のエンジン設備
カ 警報用設備
‐11‐
2 消防関係
ア 燃料タンク消防設備、燃料タンク冷却用散水設備
イ 化学消防車、大型化学高所放水車、泡原液搬送車
ウ 消火栓、消火用屋外給水設備、燃料タンク水幕設備
エ 各種消火器具及び消火剤
オ 火災報知器、非常通報設備等の通信施設及び設備
(6) 石油等の流出による災害を防止する施設及び設備
被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設及び設備の整備を
図る。
1 防油堤、流出油等防止堤、オイルフェンス展張船、ガス検知器、漏油検知器
2 油回収船
3 オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材
(7) その他災害復旧用施設及び設備
電気設備の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じ、移動用発変電設備等を整備してお
く。
‐12‐
第3章 武力攻撃事態等への対処
第1節 通報・連絡
(1) 通報・連絡の経路
通報・連絡の経路は、別表3のとおりとする。
(2) 通報・連絡の方法
第2章第7節(2)「通信設備の確保」に示す施設、設備及び加入電話等を利用して行う。
第2節 武力攻撃災害時における情報の収集・連絡
武力攻撃災害が発生した場合は、対策組織の長は、次の被害状況に関する情報を迅速・的確
に把握し、速やかに上部対策組織に報告する。
また、上部対策組織は、下部対策組織からの被害情報等の報告及び独自に国、地方公共団体
から収集した情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。
なお、収集した被災情報は、所管官庁へ速やかに報告するものとする。
(1) 一般情報
1 武力攻撃事態等の状況
2 一般被害情報
一般公衆の家屋被害情報及び人身災害発生情報並びに電力施設等を除く水道、ガス、
交通、通信、放送、道路、橋梁等の公共施設を始めとする九州各県全般の被害情報
3 対外対応状況(地方公共団体の国民保護対策本部、官公署、報道機関、お客さまへの
対応状況)
4 その他武力攻撃災害に関する情報
(2) 2社の被害情報
1 電力施設等の被害情報及び復旧状況
2 停電による主な影響状況
3 復旧資材、応援、食糧等に関する事項
4 従業員・見学者等の被災状況
5 その他武力攻撃災害に関する情報
なお、4従業員・見学者等の被災状況は、個人に関する情報であることにかんがみ、そ
の取り扱いについては十分留意すべきことを徹底するとともに、安否情報の管理を徹底す
る。
また、安否情報について社外報道機関等からの問い合わせに対する回答に当たっては、
‐13‐
必要最小限の情報に止めるものとし、特に負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等の情
報については、個人情報保護の観点から留意する。
(3) 通話制限
武力攻撃災害時の保安通信回線を確保するため、対策組織の長は、必要と認めたときは
通話制限その他必要な措置を講ずる。
また、対策組織の設置前であっても保安通信回線を確保する上で必要と認めたときは、
本店にあっては九州電力の情報通信本部電子通信担当部長の判断により、支店、一部の本
部直轄機関及び事業所にあってはその長の判断により通話制限その他必要な措置を講ずる。
第3節 武力攻撃災害時における広報及び情報提供
武力攻撃事態等においては、停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧
状況についての広報を行う。
(1) 電気事故防止PR
災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故や電気災害を未然に防止する
ため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を行う。
1 無断昇柱、無断工事をしないこと
2 電柱の倒壊折損、電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は、速やかに九電送配
の設備主管箇所に通報すること
3 断線垂下している電線には絶対触らないこと
4 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと
5 屋外に退避するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること
6 電気器具を再使用するときは、ガス漏れや器具の安全を確認すること
7 その他事故防止のため留意すべき事項
(2) PRの方法
電気事故防止PRについては、
常日頃からテレビ、
ラジオ、
新聞等の報道機関やインター
ネットホームページを利用するほか、状況に応じて広報車等により直接当該地域へ周知す
る。
(3) 停電関連
病院等重要施設については、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止す
るため、自家用発電設備の設置を要請する。
‐14‐
第4節 対策要員の確保
(1) 対策要員の確保
1 夜間、休日に武力攻撃災害発生の恐れがある場合、予め定められた各対策要員は指令
の発令に備える。
2 指令が発令された場合は、対策要員は速やかに所属する対策組織に出動する。
3 交通途絶等により所属する対策組織に出勤できない対策要員は、
最寄りの機関
(部署)
に出勤し、所属する対策組織に連絡のうえ、当該事業所において国民保護措置に従事す
る。
(2) 復旧要員の広域運営
他電力会社及び広域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えておくとともに、復旧要員
の応援を必要とする事態が予想され、又は発生したときは応援の要請を行う。
第5節 資機材の確保
(1) 調達
対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫を確認し、調達を必要とする資機材は、次の
いずれかの方法により可及的速やかに確保する。
1 現地調達
2 対策組織相互の流用
3 他電力会社等からの融通
(2) 輸送
国民保護措置用の資機材の輸送は、予め要請した請負会社の車両・舟艇・ヘリコプター
等を始めその他実施可能な運搬手段により行う。
(3) 復旧資材置場等の確保
武力攻撃災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、その確保
が困難と思われる場合は、当該地方公共団体の国民保護対策本部に依頼して、迅速な確保
を図る。
第6節 国、地方公共団体、自衛隊等の応援要請
対策組織の長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、
指定行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応
援を要請する。
‐15‐
また、武力攻撃事態等において、生活関連等施設の管理者は、当該生活関連等施設の安全確
保措置の要請に応じて必要な措置を講じる場合に、
県警察、
消防機関その他の行政機関に対し、
その管理に係る生活関連等施設の安全確保のため必要な支援を要請する。
なお、被害が極めて大きく、九電送配の供給区域内の工事力に余力の無い場合又は工事力を
動員しても、なお応援を必要とすると判断される場合には、対策組織の長は、被害地域の県知
事に対して自衛隊の派遣を要請する。
第7節 生活関連等施設の安全確保措置
(1) 生活関連等施設に共通する安全確保措置
生活関連等施設の管理者は、武力攻撃事態等において、県知事から安全確保措置の要請
を受けた場合には必要な安全確保措置を実施する。
また、県知事の要請に基づいて県公安委員会又は海上保安部長等から立入規制区域の指
定を受けた場合には、これに協力する。
(2) 危険物質等の取扱所の使用停止等命令に対する措置
生活関連等施設のうち危険物質等の取扱者は、前項の措置のほか、武力攻撃事態等にお
いて、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置として、国及び地方公
共団体からの危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限等の命令等が
出された場合には、当該措置を的確かつ迅速に実施する。
(3) 石油コンビナートに立地する火力発電所等の安全確保措置
石油コンビナート等特別防災区域内の火力発電所等は、第1項の措置の他、武力攻撃災
害における被害の軽減を図るための設備について、法に基づき次の施設及び設備の整備を
図る。
また、発災後速やかに周辺の機関(部署)と協力し、被害の拡大防止に努める。
1 防油堤、流出油等防止堤、オイルフェンス展張船、ガス検知器、漏油検知器
2 油回収船
3 オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材
第8節 武力攻撃原子力災害への対処
(1) 武力攻撃原子力災害への対処(運転停止以外)
原子力発電所については、生活関連等施設としての安全確保措置を実施するほか、武力
攻撃原子力災害への対処に関する措置の実施に当たっては、原子力事業者防災業務計画の
定めと同様の措置を実施することを原則とする。
‐16‐
なお、武力攻撃原子力災害の特殊性にかんがみ、特に以下の点に留意する。
1 体制の整備
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき、障壁の設置
など人の侵入を阻止するための措置、施設の巡視及び監視に関すること等について、予
め定める。
また、武力攻撃原子力災害に際しても、的確かつ迅速にモニタリングの実施又は支援
を行うことができる体制の整備に努める。
2 活動体制の確立
施設の状況の把握、モニタリング情報の把握等、常時継続的に必要な情報の共有と関
係機関が行う応急対策について必要な調整を行うため、オフサイトセンター等へ要員を
派遣する。
なお、現地に派遣された政府関係者及び専門家が行う現場の情報の収集、分析等へ協
力する。
3 モニタリング実施と情報提供
通報を行った後についても、安全の確保に留意しつつ、敷地境界等における放射線量
の測定等を継続的に実施し、施設等からの放射性物質等の放出状況及び放出見通し等の
情報を原子力事業者防災業務計画に定める連絡先に定期的に連絡する。
(2) 原子力発電所の運転停止
1 武力攻撃事態等における措置
武力攻撃事態等において、玄海原子力発電所又は川内原子力発電所を含む地域が警報
の発令地域の対象となった場合、又は、地域を定めずに警報が発令されたときは、直ち
に、原子炉の運転停止に向けて必要な措置を実施する。
また、武力攻撃事態において原子力規制委員会から原子炉運転停止命令が発動された
場合は、原子炉の運転を停止する。
なお、玄海原子力発電所、川内原子力発電所に対して突発的な武力攻撃が発生した場
合等、特に緊急を要するときは、武力攻撃事態等の認定、警報の発令、国の運転停止命
令等を待たず、平時における緊急時対応マニュアル等に基づき、自らの判断により、直
ちに原子炉の運転を停止する。
2 運転停止の際の電力供給の確保
武力攻撃事態等において、国と相互に緊密な連携をとりつつ、事態の状況を把握する
とともに、原子炉の運転停止に備え、電力供給の確保のために準備を行う。
3 配慮すべき事項
原子炉の運転停止に際しての施設及び運転要員の安全確保、関係機関との連絡等につ
いて、国の一元的な指揮の下で相互に緊密に連携し対応する。
4 避難退域時検査及び簡易除染の実施
避難退域時検査及び簡易除染の実施については、玄海原子力発電所原子力事業者防災
‐17‐
業務計画及び川内原子力発電所原子力事業者防災業務計画の定めるところにより行う。
第9節 電力の安定供給に関する措置(国民生活の安定に関する措置)
原子炉の運転を停止したときは、必要に応じ、電力融通の実施、代替電源の立ち上げ、需給
調整契約の発動等の措置を実施する。
また、武力攻撃事態等において、原子炉の状態、代替電力の確保状況等について国からの聴
取に応じる。
なお、電力の需給状態を把握した上で状況に応じて国及び広域機関から出される、電気事業
法の規定に基づく業務改善命令、供給命令等に対する措置を実施する。
第10節 応急の復旧
応急の復旧に当たっては、復旧に従事する者の安全の確保に配慮した上で、武力攻撃災害発
生後可能な限り速やかに、施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等
を把握し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行う。
また、国民保護措置の実施上重要な情報通信施設に障害が生じたときには、復旧に従事する
者の安全の確保に配慮した上で、速やかに応急の復旧を行うとともに、必要に応じて、バック
アップ体制を確保する。
‐18‐
第4章 武力攻撃災害の復旧に関する措置
第1節 復旧計画
武力攻撃災害により被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、
被災した地域、
施設又は設備の復旧については、可能な限り迅速に行う。
また、
被害状況の把握と復旧計画の策定については、
以下のとおり定め、
復旧に当たっては、
その対象となる施設の被害状況、当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復
旧の方向等を考慮して実施する。
(1) 対策組織は各設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧
計画をたてると同時に、上部対策組織に速やかに報告する。
1 復旧応援要員の必要の有無
2 復旧要員の配置状況
3 復旧資機材の調達
4 復旧作業の日程
5 仮復旧の完了見込み
6 宿泊施設、食糧等の手配
7 その他必要な対策
(2) 上部対策組織は、前項の報告に基づき下部対策組織に対し、復旧対策について必要な指
示を行う。
(3) 復旧計画の策定及び実施に当たっては、次表に定める各設備の復旧順位によることを原
則とするが、武力攻撃の状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易を勘案して、
供給上、復旧効果の最も大きいものから復旧を行う。
設 備 名 復 旧 順 位
水力発電設備
1 系統に影響の大きい発電所
2 当該地域に対する電力供給上支障を生ずる発電所
3 早期に処置を講じないと復旧が一層困難になる恐れのある発電所
4 その他の発電所
火力発電設備
1 所内電源を確保できる発電所
2 系統に影響の大きい発電所
3 地域供給変電所を有する発電所
4 その他の発電所
‐19‐
原子力発電設備
1 所内電源を確保できる発電所
2 系統に影響の大きい発電所
3 地域供給変電所を有する発電所
4 その他の発電所
送電設備
1 全回線送電不能の主要線路
2 全回線送電不能のその他の線路
3 一部回線送電不能の主要線路
4 一部回線送電不能のその他の線路
変電設備
1 主要幹線の復旧に関係する送電用変電所
2 都心部に送配電する送電系統の中間変電所
3 重要施設に配電する配電用変電所
(この場合、重要施設とは配電設備に記載されている施設をいう。)配電設備
1 病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、
広域避難所、その他重要施設への供給回線
2 その他の回線
通信設備
1 給電用電話回線
2 系統用保護制御用回線
3 電力運用監視制御用回線
4 その他の回線
‐20‐
第5章 緊急対処保護措置の実施
第1節 緊急対処保護措置の実施
武力攻撃事態に準じるテロ等の事態においても武力攻撃事態等における国民保護措置に準じ
た措置を実施するため、このような事態を緊急対処事態とし、緊急対処保護措置を実施する。
なお、緊急対処事態としては、武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等におけ
る対処と類似の事態が想定される。
別表1
対策組織の構成と任務
[武力攻撃災害等]
(注記)〜担当部長とは、〜業務を担当する部長を示す。
国民保護対策総本部
【注釈】
BS:ビジネスソリューション
ES:エネルギーサービス
TS:テクニカルソリューション
班 名 班 長 任 務
総 括 班
【九州電力】
〈BS統括本部地域共生本部〉
危 機 管 理 担 当 部 長
本部の設営、運営、連絡会議の事務、
本部指令の伝達
国、県の国民保護対策本部等の情報収
集、連絡、報告
役員特命事項、他の班に属さない事項
広 報 班
【九州電力】
〈BS統括本部地域共生本部〉
広 報 担 当 部 長
〈ES事業統括本部営業本部〉
営 業 担 当 部 長
【九電送配】
〈電力契約本部〉
契 約 計 画 担 当 部 長
報道関係他対外機関に対する発表
お客さま対応
お客さま対応
復 旧 班
【九州電力】
〈原子力発電本部〉
原 子 力 管 理 担 当 部 長
原 子 力 建 設 担 当 部 長
〈ES事業統括本部火力発電本部〉
火 力 担 当 部 長
〈TS統括本部土木建築本部〉
土 木 建 築 担 当 部 長
〈TS統括本部情報通信本部〉
シ ス テ ム 企 画 担 当 部 長
電 子 通 信 担 当 部 長
【九電送配】
〈系統技術本部〉
系 統 運 用 担 当 部 長
〈送変電本部〉
工 務 担 当 部 長
用 地 担 当 部 長
〈配電本部〉
配 電 担 当 部 長
総合復旧計画の樹立、応援人員の把握
及び応援動員計画の策定
電力施設の予防措置
電力系統の応急対策、他電力への融通
体制の確認、融通要請
支 援 班
【九州電力】
〈BS統括本部業務本部〉
資 材 調 達 担 当 部 長
資金の調達、必要復旧資機材の把握、
復旧資材の確認・調達・輸送、主要道
路状況の把握、復旧用機動力の確認・
調達・確保、社屋の修理対策、食料・
被服の調達、
医療、 防疫対策、宿舎・
社宅の手配、従業員対策
予 備 班 総本部長の指示により応援
注1 本店以外の対策組織は本店に準じて定めるものとする。
2 組織の構成は必要に応じ増減することができる。
3 予備班班長は総本部長から指名された者が行う。
総 本 部 長:九州電力社長
危機管理官:九州電力
危機管理担当副社長
情報連絡責任者:九州電力
BS統括本部
地域共生本部長
委員:九電送配社長、
2社の関係本部長
事務局:九州電力BS統括本部
危機管理担当部署
(総本部)
指 令 情 報
総本部総括班支援班広報班復旧班本店国民保護対策総本部国 民 保 護 対 策 本 部
国 民 保 護 対 策 部支店、一部の本部直轄機関事業所別表2
指令伝達及び情報連絡の経路
[武力攻撃災害等]
別表3
[武力攻撃災害等]
(注) ・・・線は必要に応じた情報連絡経路
その他機関
国の対策組織
経済産業省
原子力規制委員会
その他関係省庁
本 店
(対策総本部)
他電力会社
九州産業保安監督部
自衛隊
消 防
報道機関
警 察
社外関係機関との情報連絡経路
支店、一部の本部直轄機関
(対策本部)
その他機関
九州経済産業局
電力広域的運営推進機関
福岡県の対策組織・防災機関
気象台
自衛隊
消 防 気象台
事業所
(対策部)
市・町・村の対策組織・防災機関
消 防
警 察
気象台
警 察
報道機関
九州電力東京支社
九電送配東京事務所
報道機関
その他機関
県・市・町・村の対策組織・防災機関

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /