九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する

接続申込みの回答再開について(補足)
別紙2
平 成 2 6 年 1 2 月 2 2日
九 州 電 力 株 式 会 社
〔目次〕 1
1. 九州本土の太陽光・風力発電設備の接続可能量について
2. 太陽光発電設備の出力制御について
3. 今後の対応スケジュールについて
〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)
1.九州本土の太陽光・風力発電設備の接続可能量について 2
o 当社は、平成26年12月16日、再生可能エネルギーの接続可能量について、算定結果を
取り纏め、国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会
新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(以下 系統WG)に提出いたしました。
o 当日は、系統WGにて、中立的な専門家により、当社を含む電力各社の接続可能量が検証
されるとともに、接続可能量の拡大方策等について、討議がなされました。
o その結果は、平成26年12月18日、新エネルギー小委員会に示され、当社の九州本土における
太陽光・風力発電設備の接続可能量が以下のとおり、確定されました。
100万kW
817万kW
接続可能量
風力
太陽光
再生可能エネルギー発電設備接続可能量(九州本土)
1 太陽光の接続可能量(817万kW)と、接続済及び承諾済(合計815万kW)の差分2万kWの枠については、平成25年3月以前に
申込みの事業者さまのうち、申込みの早い順から、現行ルール(注記)1に基づいて順次受入れを検討します。
(注記)1 500kW以上の事業者さまについて、年間30日までの無補償での出力制御を受ける可能性があることを前提に接続することを可能とする
2 今後、接続可能量を超えて連系承諾を行う事業者さまにつきましては、30日を超えた無補償での出力制御にご協力いただくこ
とで、接続が可能となります。
接続済
承諾済
接続検討
申込み
接続契約
申込み
太陽光
414万kW
401万kW
507万kW
564万kW
接続済+承諾済
815万kW
接続可能量
817万kW
12万kW
申込みの早い順
から順次受入れ
(現行ルール)32.太陽光発電設備の出力制御について
〔将来の出力制御の見通し〕
o 出力制御は、実際の接続量が約500万kWを超えた時点から必要となる可能性があり
ます。
o 既に接続済及び承諾済のうち、500kW以上の事業者さまにつきましては、年間30日
までの無補償での出力制御にご協力いただきます。
o 今後、指定電気事業者制度のもとで接続される事業者さまの出力制御日数は、接続
済の設備量が接続可能量(817万kW)を超過した時点で、1事業者さまあたり年間
90日以上(目安)となることが見込まれます。
o また、接続可能量を超える接続量(追加接続量)の増加に伴い、1事業者さまあたりの
出力制御日数も増加します。
2年間30日を超えた無補償
での出力制御
年間30日までの無補償での
出力制御
(500kW以上の設備が対象)
〔出力制御日数(注記)2
(目安)〕
・追加接続量が100万kWの場合、最大120日の出力制御
・追加接続量が200万kWの場合、最大135日の出力制御
・追加接続量が300万kWの場合、最大150日の出力制御
(注記)2 出力制御日数は、あくまでも目安であり、実際の
出力制御日数を保証するものではありません。
追加接続量
平成26年9月25日以降も、回答保留を行わずに接続を行っている住宅用太陽光発電
(10kW未満の余剰買取)につきましては、経過措置として、平成27年3月まで、現行どおりの
お取扱いを継続させていただきます。
3.今後の対応スケジュールについて 4
o 現在、回答保留中の申込みについては、以下のスケジュールで対応します。
1 風力・地熱・水力・バイオマスについては、速やかに技術検討を再開し、接続検討結果を回答します。
2 太陽光(3を除く)については、平成27年1月中旬を目途に事業者さま向けの説明会を開催のうえ、ダイレクトメール
(DM)をお届けし、出力制御の条件などをお知らせするとともに、接続協議の継続について、意思確認を行います。
3 住宅用太陽光発電(10kW未満の余剰買取)については、経過措置として平成27年3月申込み分までは、これまでどおり、
出力制御の対象とはせずに接続の契約を行います。2月1月 3月3太陽光
住宅用10kW未満
(余剰買取)2太陽光
(3以外)1風力・地熱
水力・バイオ4月12月
▽速やかに技術検討を再開 → 順次、接続検討結果を回答DM送付
中旬頃
▽速やかに技術検討を再開
▽順次、接続検討結果を回答
▽接続協議の継続
の意思確認
注)接続を希望される系統に多くの事業者さまが接続を希望される場合、送電線増強工事が必要となるなど、工事費負担金の算出に時間を
要する場合がありますので、予めご了承ください。
▽平成27年3月申込み分まで出力制御の対象とはせずに接続検討結果を回答
▽出力制御への
ご協力を前提と
した接続契約▽説明会
開催
▽制度見直しを踏まえた
ご案内の準備
1出力制御の対象の拡大 【省令改正事項(平成27年1月中旬の公布日から施行予定)】
2「30日ルール」の時間制への移行 【同上】
〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)
(イ)専焼発電
出力制御なし
(現行どおり)
出力制御なし
(現行どおり)2(ウ)化石燃料
混焼発電
(ア)地域型(注2)
出力制御なし
(現行どおり)
出力制御なし
(現行どおり)1バイオマス
水力
(除揚水)
地熱
風力
太陽光
項目
〔見直し案〕
500kW未満まで対象拡大
時間単位の
制御を前提
年間360時間
まで(注1)
(注1)指定電気事業者制度が適用される場合は、年間30日を超えた無補償での出力制御にご協力いただきます
(注2)メタン発酵ガス、一般廃棄物、木質バイオマス・農作物残さ(地域に賦存する資源を有効活用するもの)
電力系統の運用上必要な範囲で出力
制御の対象(出力制御はウ→イ→アの
順での先行実施が前提)
但し、地域型において、燃焼貯蔵の困
難性、技術的制約等により出力制御が
困難な場合は出力制御の対象外
時間単位の
制御を前提
年間720時間
まで(注1)5(1)新たな出力制御システムの下での再エネの最大限導入
o 現在は、500kW以上の太陽光、風力の事業者さまを対象に、電力系統の運用上必要な場合、年間30
日までの無補償での出力制御にご協力いただくこととなっておりますが、今回、以下のとおり見直され
る予定です。
本制度に基づき、接続申込量が接続可能量を上回っている場合
には、年間30日を超えた無補償での出力制御にご協力いただく
ことを前提に接続。その際、時間単位での出力制御を可能とす
べく、遠隔出力制御システムの導入を義務づけ
内容
接続申込量が現行の30日ルールでの接続可能量を
既に上回っている又は上回ると見込まれる電力会社
制度対象者
4指定電気事業者制度に基づく接続拡大6〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)(つづき)
3遠隔出力制御システムの導入義務づけ
【省令改正事項(平成27年1月中旬の公布日から施行予定) 】
12の出力制御の対象となる事業者に対し、実効的かつきめ細かな対応を実現するため、遠隔制御用のパワーコン
ディショナー等の開発を進め、その導入を義務づけ
【参考】 改正後のルールの適用(当社の場合)
・出力制御の対象を、500kW未満まで拡大
・年間30日を超えた無補償での出力制御
・遠隔出力制御システムの導入義務づけ
・出力制御の対象は、500kW以上
・年間30日を超えた無補償での出力制御
・出力制御の対象を 500kW未満まで拡大
・出力制御ルールを日単位から時間単位に見直し
(年間720時間まで)
・遠隔出力制御システムの導入義務づけ
・出力制御ルール見直し(燃料種別毎に設定、p5参照)
・出力制御の対象は、500kW以上
・年間30日までの無補償での出力制御
・火力発電と同等の出力制御バイオマス指定電気事業者出力制御太陽光風力現行の省令 改正後の省令
項目
施行日(平成27年1月中旬予定)
現行ルール適用申込承諾
現行ルール適用申込承諾
新ルール適用申込承諾7〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)(つづき)申込承諾
新ルール適用申込承諾
現行ルール適用 新ルール適用申込承諾
〔太陽光発電に適用される調達価格の適正化〕
【省令・告示改正事項】
平成27年2月以降の変更認定申請か
ら適用予定
変更認定を受けることを求め、その「変
更認定時」の調達価格に変更−2変更認定 (運転開始前)
「発電出力の増加」や太陽電池
の「基本仕様の変更(注記)」を行う
場合の取扱い
【告示改正事項】
平成27年4月から適用予定
接続契約の締結時
但し、電力会社側の理由で、接続契約
申込から270日を経過しても接続契約
の締結に至っていない場合は、当該期
間を経過した時点の調達価格を適用
接続契約の
申込時
1調達価格決定時期
【省令・告示改正事項】
平成27年4月以降の別設備としての
認定(又は変更)申請から適用予定
増加部分を別設備として新たに認定
し、その時点の調達価格を適用−3変更認定 (運転開始後)
「発電出力の増加」を行う場合
の取扱い
備考(適用時期等)
見直し後(案)
現行制度
項 目
事業計画 設備認定
接続契約の
申込
運転開始
資金調達
設備投資
(通常)
接続契約の
締結
調達価格の
決定
調達価格の
決定
【現行】 【見直し後】
〔調達価格決定時期の変更〕8(注記) 「基本仕様の変更」とは、太陽電池メーカーもしくは種類の変更、又は、変換効率の低下とする
(2)FIT制度の運用見直し
〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)(つづき)
(注記)設備認定と接続契約の
遅いほうで決定
〔接続枠の空押さえ防止〕
【省令改正事項】
平成27年1月中旬の公布日から施行
予定
電力会社が、接続契約の締結(接続枠
の確定)後、 1か月以内に接続工事費
用が入金されない場合や、契約上の予
定日までに運転開始しない場合は、接
続枠を解除−接続枠を確保したまま事業
を開始しない「空押さえ」の
防止
備考(適用時期等)
見直し後(案)
現行制度
項 目
〔立地の円滑化〕
【運用変更事項】
可能な限り速やかに実施予定
太陽光発電の立地をめぐる地域トラブ
ルを防止するため、国は認定時に関係
法令の手続状況の提出を求め、個々の
案件の詳細情報とともに、地方自治体
に提供−立地の円滑化
(地域トラブルの防止)
備考(適用時期等)
見直し後(案)
現行制度
項 目9〔参考〕固定価格買取制度(FIT)の運用見直し等について(概要)(つづき)

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