Microsoft Word - 151120_27年度末認定アナウンス(set).docx

-1-平成 27 年 11 月 27 日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
平成27年度中の設備認定について(注意喚起)
固定価格買取制度に係る設備認定について、1.平成27年度中の認定、2.平成27年度の価
格適用ルール、3.接続契約の締結についてお知らせいたします。
1.平成27年度中の認定について
· 今年度におきましては、本年9月の総務省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度
の運営に関する実態調査」の結果に基づく勧告(注記)1
を受け、
「発電設備の認定の適正化」に向け
て更なる審査強化を図っており、審査に時間を要しています。
· また、例年、年度末にかけて設備認定申請の集中が予想されるため、その審査に当たっては
2か月の処理期間(バイオマスは3か月)が必要となることが見込まれるところです。
· このため、平成27年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、申請書類(注記)2を平成28年1月29日(金)
(バイオマスは平成27年12月28日(月)
)までに到達する
よう提出してください。1月29日(バイオマスは12月28日)までに申請書類が到達し
ない場合や、1月29日(バイオマスは12月28日)までに申請書類が到達した場合であ
っても補正に時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難となります(注記)3
。上記の申
請期日間近に申請が殺到する可能性があるため、補正が短期間となる場合や申請書類が期日
までに到達しない場合がありますので、
早めの申請に努めていただきますようお願いします。
· なお、各経済産業局及びJPEA代行申請センター(JP-AC)が、申請の審査を迅速に進める
ことができるよう、申請手続に関する情報についてはホームページ(注記)4
をあらかじめよくご確
認いただいた上、それでも不明な点についてはコールセンター(注記)5
をご利用いただくようご協
力をお願いします。
(注記)1 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査<調査結果に基づく勧告
>」
(平成27年9月8日)
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/98095.html)
参照。
(注記)2 新規の認定申請書(様式第1又は様式第2)及び変更認定申請書(様式第3又は様式第4)
及び同添付書類。50kW 未満の太陽光発電設備については、
「再生可能エネルギー発電設備 電
子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)
」による申請。
(注記)3 50kW 未満の太陽光発電設備については、
「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト
(http://www.fit.go.jp/)
」による申請が1月29日(金)中に到達することが必要です。な
お、1月30日(土)午前0時から2月1日(月)午前9時まで認定運用変更に伴うシステム
メンテナンスを実施する必要があることから申請できない予定です。
上記以外の発電設備については、申請書類が各経済産業局の認定担当部署に1月29日(金)
(バイオマスは12月28日(月)
)の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のも
のは翌開庁日の2月1日
(月)
(バイオマスは1月4日
(月))以降に担当部署に到達するため、
年度内での認定は事実上困難になります。 -2-また、遅延の理由による特例は一切なく、認定担当部署に書類が実際に到達した日のみで管
理します。宅配便の配達時間指定を1月中(バイオマスは12月中)にしたことや、1月中(バ
イオマスは12月中)に送付された消印があることは何ら考慮されるものではありません(以
下、到達の考え方において同じ。)。
〔参考〕各局担当部署の開庁時間
北海道経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜17:15
東北経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
関東経済産業局 新エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
中部経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
近畿経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
中国経済産業局 新エネルギー対策室 8:30〜12:00、13:00〜18:00
四国経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
九州経済産業局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
内閣府沖縄総合事務局 エネルギー対策課 8:30〜12:00、13:00〜18:00
(注記)4 なっとく!再生可能エネルギー
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html)
再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)
(注記)5 固定価格買取制度及びグリーン投資減税のお問合せ窓口
0570-057-333(PHS,IP 電話からは042-524-4261)
[受付時間]9:00〜18:00(土日祝除く)
2.平成27年度の価格適用ルールについて
(1)太陽光発電設備の調達価格の適用
· 認定を受けてから電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されます。そのた
め、平成27年度の調達価格の適用を受けるには電力会社との接続契約の締結までに要する
期間を考慮する必要があります。
· ただし、発電事業者の責によらず、接続契約申込みの受領(注記)1
の翌日から270日を経過した
日までに接続契約締結に至らない場合、
270日を経過した日の調達価格が適用されます(以下「調達価格適用に係る270日ルール」という。)。(注記)2
· また、接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合、変更認定日の時点で調達価格が見
直されます。
 運転開始前の発電出力の変更。ただし、10kW 未満又は 20%未満の出力減少、電力会社
の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW 未満の発電設備の出力変更(変更後も 10kW
未満の発電設備である場合に限る。
)を除く。
 運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、
薄膜半導体、化合物半導体)の変更、又は変換効率の低下を行う変更認定。ただし、
当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、
10kW 未満の発電設備の場合を除く。
 運転開始後に発電出力を増加させる変更。
ただし、
10kW 未満の発電設備の出力増加(変更後も 10kW 未満の発電設備である場合に限る。
)を除く。 -3-(注記)1 調達価格適用に係る270日ルールの起算日は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法(以下「法」という。
)第6条第1項の認定を受けた上で、接続契約申
込みが受領された日の翌日となります。
仮に、
認定前に接続契約申込みが受領されている場合に
は、認定日の翌日が起算日となります。
また、高圧(50kW 以上 2000kW 未満)及び特別高圧(2000kW 以上)については、接続契約申込み
を行うにあたって、
この時点において接続検討申込み
(接続検討料の支払い及び接続申込みに必
要な書類の提出を含む)が行われている必要があります。
(注記)2 平成28年3月31日の270日前の日は平成27年7月5日(日)のため、前々日の7月3日
(金)までに電力会社に対して接続契約申込みを行わなかった場合、
接続契約申込みの翌日から2
70日を経過した日は平成28年度になるため、
平成27年度の調達価格は適用されません(平成28年3月31日までに電力会社との接続契約が締結された場合を除く。)。
(2)その他の発電設備の調達価格の適用
· これまでどおり、認定日と、電力会社による接続契約の申込が受領された日のいずれか遅い
日の調達価格が適用されます。
· これまでどおり、接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合、変更認定日の時点で調
達価格が見直されます。
 運転開始前に発電出力を 10kW 以上かつ 20%以上変更させる変更。ただし、電力会社の
接続検討の結果に基づく出力変更を除く。
3.接続契約の締結について
· 接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望
地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。
· 低圧(50kW 未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向
にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があ
ります。
· また、高圧及び特別高圧については、必ず接続検討(標準処理期間2〜3か月)を実施しな
ければならないため、契約締結までの期間が長期間に及ぶ場合があります。
· 以上のとおり、接続契約締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により
大きく期間が異なりますので、接続先の各電力会社に個別にご相談ください。

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