平 成 28 年 5 月 25 日

九 州 電 力 株 式 会 社 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正
に伴う再生可能エネルギー発電設備申込みの対応について 本日、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下、
「FIT法」)改正法案が成立しました。改正後のFIT法では、法の施行日前日までに電力会社との接続契約が
締結されていない場合、取得済みの設備認定が失効することとなります。
当社は、再生可能エネルギー発電設備の申込みについて、既に契約申込みをいただいているもの
については、早期の契約締結に向けて鋭意対応を行ってまいりますが、今後申込みを検討されてい
るもの等、現時点で契約申込みに至っていないものにつきましては、以下にご留意ください。 1 概 要
しろまる 改正後のFIT法施行日前日(平成 29 年 3 月 31 日)までに電力会社との接続契約を締結し
ていない場合、一部の例外を除き、取得済みの設備認定が失効し、調達価格も失われます。 しろまる 改正後のFIT法施行日前日までに電力会社との接続契約を締結した場合でも、
接続契約の
締結後に国が定める期日までに発電事業計画を国へ提出されない場合には、
取得済みの設備
認定が失効し、調達価格も失われます。
(注記) 詳細は国からのお知らせをご確認ください。 2 留意事項
しろまる 改正後のFIT法施行日前日(平成 29 年 3 月 31 日)までに接続契約の締結を希望される事
業者さまは、
遅くとも平成 28 年6月 30 日までに、
当社へ接続契約の申込みをお願いします。
(注記) 低圧申込の場合も、
連系する系統状況や申込状況等により技術検討に時間を要する場合
があるため、早期の申込みにご協力をお願いいたします。
(注記) 高圧・特別高圧の申込みにおいては、接続検討申込書および接続契約申込書(ともに添
付資料を含む)のご提出と、接続検討料のお支払いが必要となります。
しろまる 上記期日以降に申し込まれた場合や、その後の申込み変更や必要書類の提出遅延があった場
合等は、平成 29 年 3 月 31 日までに接続契約が締結できない可能性があります。
特に、高圧・特別高圧の連系申込みについては、接続契約の締結までに時間を要するため、
ご留意ください。また、お申込いただく発電設備の規模や系統連系の地点によっては検討期
間が異なりますので、
上記期日に関わらず可能な限り早期の申込みにご協力をお願いします。 (高圧以上の申込みに関する補足)
・ 同時申込み(当社の接続検討結果回答前に接続契約申込みを行っているもの)の場合、
接続検討結果回答後速やかに意思表明書を提出してください。
・ 平成 24 年度、25 年度の調達価格を「告示に規定する接続申込書」によって確保されて
いる場合も、上記期日までに接続契約申込みを行っていただく必要があります。 3 例 外
改正後のFIT法施行日前日(平成 29 年 3 月 31 日)までに電力会社との接続契約を締結して
いない場合でも、以下の場合は猶予期間が設けられます。
・認定から施行日までに十分な期間(9 ヶ月)を確保出来ない場合は、認定から 9 ヶ月
・電源接続案件募集プロセスの手続きに入っている場合、プロセス終了から 6 ヶ月 以 上

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