平成 29 年 11 月 28 日
お 客 さ ま 各 位
九 州 電 力 株 式 会 社
再生可能エネルギー発電設備の低圧連系に係る工事費負担金算定への単価制の導入について
拝啓 時下ますますご清栄こととお喜び申し上げます。
平素は当社事業に対し格別のご協力を賜り、
誠にあり
がとうございます。
さて、
再生可能エネルギー発電設備の連系に係る工事費負担金につきましては、
再生可能エネルギー固定価
格買取制度の開始以降、
お客さまからのお申込に対し適時適切に対応するよう努めてまいりましたが、
このた
び、
工事費負担金の予見性向上とご請求の迅速化を目的として、
低圧連系の再生可能エネルギー電源に対する
工事費負担金算定に単価制を導入することといたしましたので、お知らせいたします。
何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬 具
1 単価制の概要
(1) 発電出力が 10kW 以上の場合
о 連系に伴う工事が発生する場合は、
工事区分に応じ、
別表に定める単価を基に算定した工事費負担
金を申し受けます。
(注記) ただし、発電出力が需給契約の契約電力以下となる場合は申し受けません。
(注記) 高圧本線以上の大規模な工事となる場合や地中化区域の場合等は、
従来どおり、
個別積算に基
づく算定方法により工事費負担金を算定いたします。
о 受電用計量器工事費は、別途申し受けます。
(注記) ただし、受電用計量器がスマートメーターとなる場合、かつ供給用計量器と兼用の場合、かつ
発電出力を起因とするスマートメーターのサイズアップが発生しない場合は申し受けません。
(2) 発電出力が 10kW 未満の場合
о 以下の場合を除き、連系に係る工事費負担金は申し受けないことといたします。
1 需要場所の特別措置を適用して発電設備を設置される場合
2 負荷設備が発電に必要な設備しか存在しない場合
(注記) 上記、1または2に該当する場合は、発電出力が 10kW 以上の場合と同様に取扱います。
о 受電用計量器工事費は、別途申し受けます。
(注記) ただし、受電用計量器がスマートメーターとなる場合、かつ供給用計量器と兼用の場合、かつ
発電出力を起因とするスマートメーターのサイズアップが発生しない場合は申し受けません。
2 実施日
平成 29 年 12 月 20 日(水)以降に当社が工事費負担金を算定させていただく案件より、工事費負担金の
単価制を適用いたします。
以 上
【別 表】
工 事 費 負 担 金 単 価 表
工 事 区 分 単 価
変 圧 器 以 下 12,500円/kW
低 圧 線 以 下 8,800円/kW
引 込 線 以 下 3,000円/kW
引 込 線 分 岐 工 事 の み 1,900円/件
(注1)工事費負担金の算定に用いる発電出力は、小数点以下第1位で四捨五入した値といたします。
(注2)
上記単価は消費税等相当額を含んでおりません。
工事費負担金には消費税等相当額を別途加算させて
いただきます。

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