12019 年 5 月 31 日
資源エネルギー庁
2019 年度中の FIT 認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)
1太陽光(10kW 未満)の新規・変更認定申請期限日:2020 年 1 月 10 日(金)
注)電子申請が原則ですが、万が一紙申請となる場合は、手続に時間を要しますので、上記期限
日に関わらず、お早めに申請ください。なお、紙申請の持参は受け付けておりません。
2太陽光(10kW 以上 500kW 未満)
、風力、水力、地熱、バイオマス(他省庁協議不要)
新規・変更認定申請期限日:2019 年 12 月 20 日(金)
注1)太陽光(10kW 以上 50kW 未満)は電子申請が原則ですが、万が一紙申請となる場合は、手
続に時間を要しますので、上記期限日に関わらず、お早めに申請ください。なお、紙申請
の持参は受け付けておりません。
注2)太陽光(50kW 以上 500kW 未満)
、風力、水力、地熱の新規認定申請の場合で、電子申請を
する場合は、
電子申請画面から出力した申請書及び電子申請で添付した添付書類が、
発電
設備の設置場所を管轄する各地方経済産業局の認定担当部署に、期限日までに到達する
ことが必要です。
3バイオマス(他省庁協議必要)の新規・変更認定申請期限日:2019 年 12 月 6 日(金)
<申請期限日に関する注意点>
○しろまる 上記期限日までに申請書等が適切な担当部署に到達しなければ、今年度中の案件として認定
することはできません。期限日超過・不達の理由による例外は一切ありませんのでご注意くだ
さい。また、
「到達」とは、50kW 未満太陽光以外の場合は、消印ではなく、持参又は郵送により
申請書等が各担当部署に下表の「開庁時間」中に到達していることを、50kW 未満太陽光の電子
申請の場合は、登録者による登録ではなく、期限日の 23 時 59 分までに設置者の承諾済みとな
っていることを指します。
提出先をお間違えの場合は、今年度中の案件として処理することはできませんのでご注意くだ
さい。なお、申請書等の提出先に関する情報は以下の通りです。
例年、年度末に FIT 認定の新規・変更認定申請が集中することから、年度内の案件としてこれ
らの申請の審査を希望する場合の、申請期限日を設定しています。今年度も同様の状況となるこ
とが想定されることから、下記1〜3のとおり認定申請期限日をお知らせします。当該申請期限
日までに申請書等が適切な担当部署に到達しなければ、今年度中の案件として認定することはで
きません。なお、円滑な審査のため、当該申請期限日に関わらず早期に申請いただきますようお
願いいたします。2太陽光(50kW 未満)に関する申請
以下の URL より電子で申請を行ってください。
https://www.fit-portal.go.jp/
太陽光(50kW 未満)以外に関する申請
以下の表をご参照の上、
「発電設備の所在地」を管轄する各地方経済産業局の認定担当部署に申
請書等を提出してください。
○しろまる 電力会社との接続同意書類の提出については、当初の申請と同時にご提出いただく必要があ
ります。
上記期限日までに、
電力会社との接続同意が締結できていなかった場合は、
今年度中の
案件として認定することはできませんのでご注意ください。
接続同意書類については、以下の URL をご参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename2.html
○しろまる 申請の内容に不備があった場合は、期限を定めて補正依頼を行いますが、当該補正期限まで
に必要な補正がなされない場合は、行政手続法第7条に基づき書類一式を返却させていただき
ます。上記提出期限日の直前は申請数が増加するため、通常よりも不備補正依頼を行う時期が
遅くなり、また、補正期間が短くなります。円滑な審査のため、当該申請期限日に関わらず可能
な限り早期に申請いただきますようお願いいたします。
〇 申請後、認定までの間に事業者都合による事業計画の内容の変更は原則として認められませ
ん。とりわけ、
「事業者名」、「発電設備の区分」、「発電設備の出力」、「発電設備の設置場所」に
途中変更があった場合は、当該申請は取り下げていただき、再度申請していただくこととなり
ますのでご注意ください。なお、再度申請される場合にも、上記提出期限日が適用されます。
○しろまる 郵送の到達確認はしておりませんので、到達を確認されたい場合は、郵送される際に書留な
どの配達の記録が残る形で提出していただきますよう、お願いいたします。
地方経産局名 部 名 課 名 郵便番号 住 所 電話番号 管轄区域 開庁時間
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 060-0808
札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎
011-709-2311
(内線2638)
北海道
8:30〜12:00、
13:00〜17:15
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 022-221-4932
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県
8:30〜12:00、
13:00〜17:15
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 新エネルギー対策課 330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-600-0361
茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
長野県、新潟県、静岡県
9:30〜12:00、
13:00〜17:00
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 052-951-2775
富山県、石川県、岐阜県、
愛知県、三重県
9:30〜12:00、
13:00〜17:00
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 新エネルギー推進室 540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 06-6966-6043
福井県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
9:30〜12:00、
13:00〜17:00
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
082-224-5818
鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県
8:30〜12:00、
13:00〜17:15
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎
087-811-8535
徳島県、香川県、愛媛県、
高知県
8:30〜12:00、
13:00〜17:15
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 092-482-5475
福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
9:30〜12:00、
13:00〜17:00
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー対策課 900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎2号館
098-866-1759 沖縄県
8:30〜12:00、
13:00〜17:153○しろまる 電力会社における接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発
電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。低圧(50kW 未満)の場
合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向にありますが、連系希望
地点付近の系統状況によっては、検討に時間を要する場合があるため、早期の手続きをお勧め
します。
また、
高圧及び特別高圧については、
接続検討および契約申込みに対する回答に要する
期間
(標準処理期間8〜9か月)
が必要なため、
契約締結までの期間が長期間に及ぶ場合があり
ます。
以上のとおり、
接続契約締結までどの程度の時間を要するかについては、
場所や条件によ
り大きく期間が異なります。詳しくは各電力会社のホームページ等でご確認ください。
○しろまる 変更認定が必要な案件に関し、電力会社との特定契約を締結するには、原則として特定契約
(買取契約)を締結する前に、変更認定が完了していることが必要です。太陽光 10kW 未満の未
運開案件で運転開始期限が設定されている場合は、今年度中に変更認定が完了したとしても、
特定契約の締結および電力会社における系統連系にかかる工事に期間を要することから、運転
開始期限までに運転開始に至らない可能性がありますので、期日にかかわらず早期の変更認定
申請をお願いします。
○しろまる 法律や条例に基づく環境影響評価の対象となる事業の申請については、申請時の添付書類と
して環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出を求めているところ
ですが、申請時点で方法書に関する手続を開始したことを証する書類の添付ができない場合で
も申請を受け付けることとし、経済産業局での審査と並行しながら、方法書に関する手続を開
始したことを証する書類の追加提出を可能とします。認定申請に当たっては、申請書に添付す
る「関係法令手続状況報告書」のうち環境アセスメントの「該当の有無」欄を「確認中」にチェ
ックし、
「確認・相談先(部署名)
」欄に「現在、方法書についての手続開始の準備をしている状
況であり、2020 年○しろまる月までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出できる見
込みです。
」と記入してください。本取扱いを希望する場合は、認定申請を行う前に申請先の経
済産業局の認定担当部署へ必ずご確認ください。方法書に関する手続を開始したことを証する
書類の追加提出については、2020 年 2 月 7 日(金)までに各経済産業局に到達するよう提出し
てください。上記期限までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類の追加提出がさ
れない場合は、2019 年度中の案件として処理することはできませんのでご注意ください。
○しろまる 申請内容について、不備が大変多くなっております。記載要領等をあらかじめご確認の上、
添付書類の不足等がないようご提出いただきますようお願いいたします。
【様式第1の記載要領】
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/youshiki_
mihon_01.pdf
【様式第3の記載要領】
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henko_shi
nsei.pdf4【再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について】
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/nint
ei_seti.pdf
【変更内容ごとの変更手続の整理表】
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henkou_s
eirihyou.pdf
【50kW 未満太陽光のよくある間違い】
http://jp-ac-info.jp/mistake/
◆だいやまーく本件に関するお問合せ窓口
<全発電区分について>
0570-057-333(受付時間:平日 9:00 から 18:00)[PHS/IP 電話からは、042-524-4261]
<50kW 未満太陽光について>
0570-03-8210(受付時間:平日の 9:20 から 17:20)
電話がつながらない場合は、時間をおいてからおかけ直しください。
また、申請手続に関する情報については、下記ホームページをあらかじめよくご確認いただき
ますようお願いいたします。
なっとく!再生可能エネルギー https://www.fit-portal.go.jp/
以上