再生可能エネルギー電気卸供給約款
2024年4月1日 実施
2024 年3月 18 日 届 出
託送供給約款 目−1
再生可能エネルギー電気卸供給約款
目 次
I 総 則 1
1 適 用 1
2 再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出および変更
2
3 定 義 2
4 再生可能エネルギー電気卸供給に関する取扱い
4
5 単位および端数処理 4
6 実 施 細 目 4
II 契 約 の 申 込 み 5
7 契 約 の 要 件 5
8 契 約 の 申 込 み 5
9 契約の成立および契約期間
6
10 再生可能エネルギー電気卸供給の開始
6
11 契 約 の 単 位 7
12 承 諾 の 限 界 7
13 契 約 書 の 作 成 8
III 料 金 9
14 料 金 9
IV 料金の算定および支払い 11
15 料金の適用開始の時期
11
16 料金の算定期間 11
17 再生可能エネルギー電気卸供給電力量の算定
12
18 料 金 の 算 定 12
託送供給約款 目−2
19 支払義務の発生および支払期日
12
20 料金その他の支払方法
14
21 保 証 金 15
V 供 給 16
22 再生可能エネルギー電気卸供給の実施
16
23 再生可能エネルギー電気卸供給の制限または中止
16
24 再生可能エネルギー電気卸供給の停止
17
25 再生可能エネルギー電気卸供給の停止の解除
17
26 違 約 金 17
27 損害賠償の免責 17
VI 契約の変更および終了 19
28 契 約 の 変 更 19
29 名 義 の 変 更 19
30 契 約 の 廃 止 19
31 解 約 等 20
32 契約消滅後の債権債務関係
21
附 則 22
託送供給約款 −1−
I 総 則
1 適 用
当社が,契約者に対し,小売電気事業の用に供するための再生可能エネ
ルギー電気卸供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件
は,この再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下「この約款」といいま
す。
)によります。
なお,この約款において再生可能エネルギー電気卸供給とは,次の再生
可能エネルギー電気特定卸供給および再生可能エネルギー電気任意卸供給
をいいます。
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給
契約者が発電者を特定した卸供給を希望される場合に,当社が維持お
よび運用する供給設備(離島供給の用に供する供給設備を除きます。)を介して,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。
)第17条第1項
第2号に定める方法により,当社との再生可能エネルギー特別措置法第
2条第5項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。
)にもと
づき調達を行なう再生可能エネルギー電気を契約者に供給することをい
います。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給
非常変災等の理由によって,当社が,電気事業法第98条第2項に規定
する翌日市場(以下「翌日市場」といいます。
)を利用できない場合で,
かつ,契約者が発電者を特定しない卸供給を希望されるときに,当社が
維持および運用する供給設備(離島供給の用に供する供給設備を除きま
す。
)を介して,再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項第2号に
定める方法により,当社との特定契約にもとづき調達を行なう再生可能
託送供給約款 −2−
エネルギー電気を契約者に供給することをいいます。
2 再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出および変更
(1) この約款は,再生可能エネルギー特別措置法第18条第1項の規定にも
とづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この約款を変更することがありま
す。この場合には,料金および必要となるその他の供給条件は,変更後
の再生可能エネルギー電気卸供給約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 契 約 者
この約款にもとづいて当社と再生可能エネルギー電気卸供給契約を締
結する者をいいます。
(2) 発 電 者
当社と特定契約を締結する者をいいます。
(3) 発 電 契 約 者
当社の託送供給等約款(当社が託送供給等約款を変更した場合は,変
更後の託送供給等約款をいいます。
)にもとづいて当社と発電量調整供
給契約を締結する者をいいます。
(4) 発電量調整供給
当社の託送供給等約款にもとづき,当社が発電契約者から,当社が行
なう託送供給に係る小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業ま
たは自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し,当社が維
持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所におい
て,発電契約者に,発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を
供給することをいいます。
託送供給約款 −3−
(5) 発電量調整受電電力量
当社の託送供給等約款にもとづき,発電場所において,当社が発電契
約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(6) 発 電 場 所
発電者が,当社との特定契約にもとづき再生可能エネルギー電気を発
電する場所をいいます。
(7) 卸 供 給 地 点
再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合は,当社が,再生可能エネ
ルギー電気卸供給に係る電気を契約者に供給する地点で,当社が,契約
者が特定する発電者に係る発電場所において発電者から当社との特定契
約にもとづき再生可能エネルギー電気を受電する地点をいいます。
再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合は,当社が,再生可能エネ
ルギー電気卸供給に係る電気を契約者に供給する地点をいい,契約者が,
当社と当社の託送供給等約款にもとづき締結する接続供給契約の受電地
点と同じ地点とみなすものといたします。
(8) 再生可能エネルギー電気卸供給電力
再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合で,卸供給地点において,
当社が契約者に供給する再生可能エネルギー電気卸供給に係る電気の最
大電力をいいます。
(9) 再生可能エネルギー電気卸供給電力量
卸供給地点において,当社が契約者に供給する再生可能エネルギー電
気卸供給に係る電気の電力量をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課
される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) 祝 日 等
日曜日,
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1
託送供給約款 −4−
月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日をい
います。
4 再生可能エネルギー電気卸供給に関する取扱い
当社は,とくに必要となる場合を除き,当社の専用窓口を通じて,この
約款の実施取扱いをいたします。この場合,当社は,再生可能エネルギー
電気卸供給の申込みおよび実施に際してえた情報については,再生可能エ
ネルギー電気卸供給または当社の託送供給等約款にもとづく託送供給もし
くは電力量調整供給を実施する目的以外に使用いたしません。
5 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,
次のとおりといたします。
(1) 再生可能エネルギー電気卸供給電力の単位は,1キロワットとし,そ
の端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 再生可能エネルギー電気卸供給電力量の単位は,1キロワット時とし,
その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,再生可
能エネルギー電気特定卸供給の場合で,低圧で卸供給するときの30分ご
との再生可能エネルギー電気卸供給電力量の単位は,最小位までといた
します。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
6 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は,そのつど契約者と当社との協議
によって定めます。
託送供給約款 −5−
II 契 約 の 申 込 み
7 契 約 の 要 件
契約者が再生可能エネルギー電気卸供給契約を希望される場合は,次の
要件を満たしていただきます。
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約を希望される場合
イ 当社が契約者に行なう再生可能エネルギー電気特定卸供給について,
契約者が特定する発電者が承諾すること。
ロ 契約者が,当社と当社の託送供給等約款にもとづき,発電量調整供
給契約を締結すること。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給契約を希望される場合
イ 契約者が,当社と当社の託送供給等約款にもとづき接続供給契約を
締結すること。
ロ 契約者が希望する再生可能エネルギー電気卸供給電力が,原則とし
て,契約者が,当社と当社の託送供給等約款にもとづき締結する接続
供給契約の年間計画における接続対象電力の最大値をこえないこと。
8 契 約 の 申 込 み
契約者が新たに再生可能エネルギー電気卸供給契約を希望される場合は,
あらかじめこの約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の
様式によって申込みをしていただきます。
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合
イ 契 約 者 の 名 称
ロ 再生可能エネルギー電気卸供給の開始希望日
ハ 再生可能エネルギー電気の調達を希望する発電者の名称,発電場所
および卸供給地点
託送供給約款 −6−
ニ 7(契約の要件)(1)イに定める要件を満たすことを証明する文書
ホ 連 絡 体 制
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給契約の場合
イ 契 約 者 の 名 称
ロ 希望される再生可能エネルギー電気卸供給電力
ハ 再生可能エネルギー電気卸供給の開始希望日
ニ 連 絡 体 制
9 契約の成立および契約期間
(1) 再生可能エネルギー電気卸供給契約は,再生可能エネルギー電気卸供
給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,再生可能エネルギー電気卸供給契約が成立した日から,
料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって再生可能エネルギー電気卸供給契約の消滅
または変更がない場合は,再生可能エネルギー電気卸供給契約は,契
約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合は,契約者が特定す
る発電者と当社との特定契約の調達期間をこえないものといたします。
10 再生可能エネルギー電気卸供給の開始
(1) 当社は,再生可能エネルギー電気卸供給契約の申込みを承諾したとき
には,契約者と協議のうえ再生可能エネルギー電気卸供給の開始日を定
め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに再生可能エネ
ルギー電気卸供給を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉,発電者との特定契約の締結等の
事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた再生可能エネ
託送供給約款 −7−
ルギー電気卸供給の開始日に再生可能エネルギー電気卸供給が開始でき
ないことが明らかになった場合には,その理由を契約者にお知らせし,
あらためて契約者と協議のうえ,再生可能エネルギー電気卸供給の開始
日を定めて再生可能エネルギー電気卸供給を開始いたします。
11 契 約 の 単 位
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合
当社は,あらかじめ定めた発電場所および卸供給地点について,1再
生可能エネルギー電気特定卸供給契約を結びます。この場合,それぞれ
の発電場所および卸供給地点は1再生可能エネルギー電気特定卸供給契
約および1発電量調整供給契約に属するものとし,また,当社は,1契
約者に対して1再生可能エネルギー電気特定卸供給契約を結びます。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合
当社は,1契約者に対して1再生可能エネルギー電気任意卸供給契約
を結びます。
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況ならびに料金,この約
款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証
金,違約金その他この約款から生ずる金銭債務〔以下「料金以外の債務」
といいます。
〕といたします。
)および当社と締結する他の契約(既に消滅
しているものを含みます。
)にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その
他によってやむをえない場合には,再生可能エネルギー電気卸供給契約の
申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その
理由を契約者にお知らせいたします。
託送供給約款 −8−
13 契 約 書 の 作 成
当社は,契約者との間で,原則として再生可能エネルギー電気卸供給の
開始前に,再生可能エネルギー電気卸供給に関する必要な事項について,
契約書を作成いたします。
託送供給約款 −9−
III 料 金
14 料 金
料金は,次のとおりといたします。
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る料金
イ 再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る料金は,発電場所ごとに
30分ごとの再生可能エネルギー電気卸供給電力量にロの再生可能エネ
ルギー電気特定卸供給料金単価を適用してえられる金額のその1月の
合計額を(イ),(ロ)または(ハ)に定める日が同一となるもの(この場合,当
該同一となる日を以下「料金算定日」といいます。
)ごとに合計して
算定いたします。
(イ) 当社の託送供給等約款に定める検針日
(ロ) 契約者が卸供給地点を消滅させる場合,消滅日(特別の事情があ
り,その卸供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,
その日といたします。) (ハ) 計量器の故障等により電力量を正しく計量できない場合,電力量
が協議によって定められた日
ロ 再生可能エネルギー電気特定卸供給料金単価は,再生可能エネル
ギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第13条の3の4に
定める回避可能費用単価(以下「回避可能費用単価」といいます。)に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が30分ごとに設定するもの
といたします。
なお,非常変災等の理由によって,翌日市場を利用できない場合の
再生可能エネルギー電気特定卸供給料金単価は,再生可能エネルギー
電気特定卸供給の実施日が祝日等以外の場合は,翌日市場を利用でき
た直前の祝日等以外の同じ曜日,祝日等の場合は,直前の日曜日の当
託送供給約款 −10−
該時間帯における回避可能費用単価に消費税等相当額を加えた金額と
いたします。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給に係る料金
イ 再生可能エネルギー電気任意卸供給に係る料金は,30分ごとの再生
可能エネルギー電気卸供給電力量にロの再生可能エネルギー電気任意
卸供給料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたしま
す。
ロ 再生可能エネルギー電気任意卸供給料金単価は,再生可能エネル
ギー電気任意卸供給の実施日が祝日等以外の場合は,翌日市場を利用
できた直前の祝日等以外の同じ曜日,祝日等の場合は,直前の日曜日
の当該時間帯における回避可能費用単価に消費税等相当額を加えた金
額といたします。
託送供給約款 −11−
IV 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は,10(再生可能エネルギー電気卸供給の開始)(1)に定める再生可
能エネルギー電気卸供給の開始日から適用いたします。ただし,10(再生
可能エネルギー電気卸供給の開始)(2)により再生可能エネルギー電気卸供
給の開始日を変更した場合は,変更後の再生可能エネルギー電気卸供給の
開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る料金の算定期間は,次によ
ります。
イ 当社の託送供給等約款に定める受電側検針期間といたします。ただ
し,各卸供給地点について,再生可能エネルギー電気特定卸供給を開
始し,または再生可能エネルギー電気特定卸供給契約が消滅した場合
の料金の算定期間は,直後の検針日の前日までの期間または直前の検
針日から消滅日の前日までの期間といたします。
ロ 当社の託送供給等約款に定める計量日にもとづき発電量調整受電電
力量を計量する場合は,イにかかわらず,当社の託送供給等約款に定
める受電側計量期間といたします。ただし,各卸供給地点について,
再生可能エネルギー電気特定卸供給を開始し,または再生可能エネル
ギー電気特定卸供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,直後の
計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの
期間といたします。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給に係る料金の算定期間は,毎月1
日から当該月末日までの期間といたします。ただし,再生可能エネル
託送供給約款 −12−
ギー電気任意卸供給を開始し,または再生可能エネルギー電気任意卸供
給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日の属する
月の末日までの期間または契約が消滅した日の属する月の1日から消滅
日の前日までの期間といたします。
17 再生可能エネルギー電気卸供給電力量の算定
再生可能エネルギー電気卸供給電力量は,次のとおりといたします。
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合
再生可能エネルギー電気卸供給電力量は,卸供給地点に係る30分ごと
の電力量で,発電量調整受電電力量といたします。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合
再生可能エネルギー電気卸供給電力量は,原則として,30分ごとに,
次の式により算定された値と契約者が希望する再生可能エネルギー電気
卸供給電力を2で除した値のうち,いずれか小さい値といたします。
なお,22(再生可能エネルギー電気卸供給の実施)(2)ロまたは23(再
生可能エネルギー電気卸供給の制限または中止)により変更された場合
には,変更後の値を30分ごとの再生可能エネルギー電気卸供給電力量と
いたします。
×ばつ ――――――――――――――――――――
18 料 金 の 算 定
料金は,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
19 支払義務の発生および支払期日
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る卸供給地点ごとの料金の支
払義務は,料金算定日に発生いたします。
契約者が希望する再生可能
エネルギー電気卸供給電力
すべての契約者が希望する再生可能
エ ネ ル ギ ー 電 気 卸 供 給 電 力 の 合 計
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
電 気 任 意 卸 供 給 に 係 る
発 電 者 か ら 受 電 す る
電 力 量 の 計 画 値 の 合 計
託送供給約款 −13−
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給に係る料金の支払義務は,料金の
算定期間の翌月1日に発生いたします。ただし,再生可能エネルギー電
気任意卸供給契約が消滅した場合は消滅日といたします。
(3) 料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して30日目
の日(以下「支払期日」といいます。
)までに支払っていただきます。
ただし,支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休
業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
イ 31(解約等)により解約となった場合
ロ 契約者が振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切
手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ハ 契約者が破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類する
法的手続きの申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ニ 契約者が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受け
た場合
ホ 契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合
ヘ その他の理由で契約者に明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそ
れがあると当社が認め,その旨を当社が契約者に通知した場合
(4) 契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次
のとおりといたします。
イ 契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日まで
に支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされていな
い料金(支払期日を超過していない料金に限ります。
)については,
契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払
期日といたします。ただし,契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該
当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していない料
金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日
といたします。
託送供給約款 −14−
ロ 契約者が(3)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日の翌
日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日
から起算して7日目を支払期日といたします。
なお,(3)イからホまでのいずれかに該当する場合であっても,一定
期間の支払いが遅滞なく行なわれる等,料金の支払状況から支払いの
延滞が生じるおそれがないと当社が認めるときは,支払義務発生日の
翌日から起算して30日目を支払期日とすることがあります。この場合,
当社はその旨を契約者に通知いたします。ただし,この通知をした後,
料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認める場合は,支
払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日とすることがあり
ます。この場合も当社はその旨を契約者に通知いたします。
20 料金その他の支払方法
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る料金その他についてはその
つど,再生可能エネルギー電気任意卸供給に係る料金については毎月,
当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払って
いただきます。
なお,支払いにともなう費用は,契約者の負担といたします。
(2) (1)の当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは,契約
者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。
(3) 料金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日の翌日から起
算して支払いの日に至るまで,料金から消費税等相当額を差し引いた金
額に対して,年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日
当たりの割合といたします。
)の延滞利息を契約者から申し受けます。
なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てま
す。
また,延滞利息は,原則として,契約者が延滞利息の算定の対象とな
託送供給約款 −15−
る料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて契約者か
ら支払っていただきます。
(4) 契約者の料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
21 保 証 金
(1) 当社は,料金の支払いの延滞があった契約者,または新たに再生可能
エネルギー電気卸供給を開始される契約者から,再生可能エネルギー電
気卸供給の開始もしくは再開に先だって,または再生可能エネルギー電
気卸供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこ
えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,2年以内といたします。
(3) 当社は,再生可能エネルギー電気卸供給契約が消滅した場合または支
払いの延滞が生じた場合には,保証金を契約者の支払額に充当すること
があります。
(4) 当社は,保証金について利息を付しません。
(5) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても再生可能エネルギー電
気卸供給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,
(3)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
託送供給約款 −16−
V 供 給
22 再生可能エネルギー電気卸供給の実施
(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合
当社は,契約者が特定した発電者に係る卸供給地点において,当社が
当社との特定契約にもとづいて受電した電気の全量を,契約者に供給い
たします。
(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合
イ 当社は,30分ごとの再生可能エネルギー電気卸供給電力量を,原則
として,再生可能エネルギー電気任意卸供給実施日の前日の午前10時
までに契約者に通知いたします。
なお,必要に応じて再生可能エネルギー電気卸供給電力量の決定に
必要となる事項に関する文書を当社に提出していただきます。
ロ 契約者がイで通知された再生可能エネルギー電気卸供給電力量をや
むをえない理由によって変更する必要が生じた場合(原則として,通
知された再生可能エネルギー電気卸供給電力量を減少させる場合に限
ります。
)には,原則として,再生可能エネルギー電気任意卸供給実
施日の前日の午前11時までに当社に通知していただきます。
23 再生可能エネルギー電気卸供給の制限または中止
当社は,電気の需給上または保安上必要がある場合および発電者の発電
設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し,もし
くは中止した場合には,再生可能エネルギー電気卸供給を制限し,または
中止することがあります。
なお,この場合,当社は,あらかじめその旨を契約者にお知らせいたし
ます。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
託送供給約款 −17−
24 再生可能エネルギー電気卸供給の停止
(1) 契約者が当社の託送供給等約款に定めるところにより,発電量調整供
給または接続供給を停止された場合には,当社は,再生可能エネルギー
電気卸供給を停止することがあります。
(2) 契約者が7(契約の要件)を欠くに至った場合で,当社が契約者にそ
の旨を警告しても改めないときには,当社は,再生可能エネルギー電気
卸供給を停止することがあります。
(3) 契約者がその他この約款に反した場合には,当社は,再生可能エネル
ギー電気卸供給を停止することがあります。
25 再生可能エネルギー電気卸供給の停止の解除
24(再生可能エネルギー電気卸供給の停止)によって再生可能エネル
ギー電気卸供給を停止した場合で,契約者がその理由となった事実を解消
したときには,当社は,すみやかに再生可能エネルギー電気卸供給を再開
いたします。
26 違 約 金
(1) 契約者が不正に再生可能エネルギー電気卸供給を受けた場合には,当
社はその不正に再生可能エネルギー電気卸供給を受けた期間の料金の3
倍に相当する金額を,違約金として契約者から申し受けます。
(2) 不正に再生可能エネルギー電気卸供給を受けた期間が確認できない場
合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
27 損害賠償の免責
(1) 10(再生可能エネルギー電気卸供給の開始)(2)によって再生可能エネ
ルギー電気卸供給の開始日を変更した場合,23(再生可能エネルギー電
気卸供給の制限または中止)によって再生可能エネルギー電気卸供給を
託送供給約款 −18−
制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由に
よるものであるときには,当社は,契約者または発電者の受けた損害に
ついて賠償の責めを負いません。
(2) 24(再生可能エネルギー電気卸供給の停止)によって再生可能エネル
ギー電気卸供給を停止した場合または31(解約等)によって再生可能エ
ネルギー電気卸供給契約を解約した場合には,当社は,契約者または発
電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
託送供給約款 −19−
VI 契約の変更および終了
28 契 約 の 変 更
再生可能エネルギー電気卸供給契約の内容に変更が生じる場合は,II
(契約の申込み)に定める新たに再生可能エネルギー電気卸供給契約を希
望される場合に準じて,再生可能エネルギー電気卸供給契約を変更するも
のとし,すみやかに当社に変更を申し出ていただきます。
なお,契約者の希望する再生可能エネルギー電気卸供給電力の変更は,
原則として,1月につき1回に限ります。
29 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たな契約者が,それまで再生可能エネル
ギー電気卸供給を受けていた契約者の当社に対する再生可能エネルギー電
気卸供給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き再生可能
エネルギー電気卸供給を希望される場合で,当社が承諾したときには,名
義変更の手続きによることができます。この場合には,新たな契約者は,
その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
なお,再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合は,7(契約の要
件)(1)イに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出してい
ただきます。
30 契 約 の 廃 止
(1) 契約者が再生可能エネルギー電気卸供給契約を廃止しようとされる場
合は,契約者は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知してい
ただきます。
(2) 再生可能エネルギー電気卸供給契約は,31(解約等)および当社が契
託送供給約款 −20−
約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合を除き,契約者が当
社に通知された廃止期日に消滅いたします。
なお,当社が契約者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日に再生可能エネルギー電気卸供給契約が消滅したものと
いたします。
31 解 約 等
当社は,次の場合には,再生可能エネルギー電気卸供給契約を解約する
ことがあります。
なお,この場合には,その旨を文書により契約者にお知らせいたします。
また,再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合は,その旨を文書
等により発電者にお知らせすることがあります。
(1) 24(再生可能エネルギー電気卸供給の停止)によって再生可能エネル
ギー電気卸供給を停止し,契約者が当社の定めた期日までにその理由と
なった事実を解消されない場合
(2) 契約者が次のいずれかに該当する場合
イ 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ 他の再生可能エネルギー電気卸供給契約(既に消滅しているものを
含みます。
)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ 料金以外の債務を支払われない場合
ニ 当社と締結する他の契約(既に消滅しているものを含みます。)にもとづく料金等の金銭債務を支払われない場合
(3) 契約者と当社との発電量調整供給契約または接続供給契約が消滅した
場合
(4) 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合で,契約者が7(契約
の要件)(1)イに定める要件を満たさないことが明らかなとき
託送供給約款 −21−
32 契約消滅後の債権債務関係
再生可能エネルギー電気卸供給契約期間中の料金その他の債権債務は,
再生可能エネルギー電気卸供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
附 則
託送供給約款 −22−
附 則
(実 施 期 日)
この約款は,2024年4月1日から実施いたします。

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