2 0 2 4 年 3 月 1 8 日
九州電力送配電株式会社
「離島等供給約款」及び「最終保障供給約款」の届出を行いました
― 九州本土の電気料金見直しを踏まえた新たな電気料金を設定 ―
当社は、本日、電気事業法第20条第1項及び同法第21条第1項の規定に基づき、
「離島等
供給約款(注記)1
」及び「最終保障供給約款(注記)2
」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、
お知らせします。
新たな離島等供給約款及び最終保障供給約款は、2024年4月1日から実施します。
〇 離島等供給約款の見直し
離島等供給約款における料金は、離島ユニバーサルサービスの観点から、九州本土と同水
準の料金で電気をご利用いただけるよう設定しております。
2024年4月から、みなし小売電気事業者である九州電力株式会社(以下「九州電力」
)が標
準的な電気料金を見直すことを踏まえ、当社も離島の電気料金単価を見直します。詳細は別
紙1・2のとおりです。
〔参考〕ご家庭1か月あたりの影響額
(契約種別:従量電灯B、契約電流30A、使用電力量:250kWhの場合)
新料金 旧料金 影響額
お支払い額(注)
6,159円 6,136円 +23円
(注)消費税等相当額、口座振替割引額、燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。
なお、燃料費等調整額には、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による割引額(さんかく3.50円/kWh)
、2024
年3月分燃料費調整額(1.86円/kWh)及び離島ユニバーサルサービス調整額(0.02円/kWh)を含みます。
〇 最終保障供給約款の見直し
最終保障供給約款についても、離島等供給約款と同様、九州電力の電気料金の設定状況を
踏まえ、
電気料金単価を見直します。
これに加え、
「燃料費調整制度(注記)3
の前提諸元の見直し」
及び「市場価格の変動を電気料金に反映する仕組み(加重平均市場価格調整制度)の導入」
を行います。詳細は別紙3・4のとおりです。
以 上
(注記)1:離島等供給約款
本土と電気的に連系していない離島において、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供
給条件を定めたものです。
(注記)2:最終保障供給約款
小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立しない高圧以上のお客さまが、当社
から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。
(注記)3:燃料費調整制度
火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動をできるかぎり迅速に電気料金に反映させるため、燃料
価格の変動分に応じて電気料金を調整する制度です。

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