太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度および経済的出力制
御(オンライン代理制御)の開始等について
2 0 2 2 年 3 月
九 州 電 力 株 式 会 社 1目 次
しろまる 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)
および同法施行規則の改正にともない、2022年度から次の制度変更が実施され
ます。
1 太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の開始(2022年7月開始)
2 出力制御対象の拡大(2022年12月開始予定)
3 経済的出力制御(オンライン代理制御)の開始(同上) 21 太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の開始
〇 2022年7月から、改正再エネ特措法のもと、太陽光発電設備の廃棄等に関する費用
について、原則、源泉徴収的な外部積立を求める制度が始まります。
〇 当社は、毎月、対象の事業者さまにお支払いする料金から、国が定めた単価にもと
づく積立金額を差し引いてお支払いします。
1 対 象
10kW以上の認定発電設備(太陽光発電)
2 積立方式
原則、源泉徴収的に毎月の料金から積立額が差し引かれ、当社を通じて
電力広域的運営推進機関に積み立て
3 積立金の水準(解体等積立基準額)
調達価格または基準価格の算定において想定されている廃棄等費用の
水準
4 積立開始時期(積立期間)
調達期間または交付期間の終了前10年間 31 対 象
〇 10kW以上の認定設備(太陽光発電)が対象となります。
・ 複数太陽光発電設備設置事業 (注記)1(第一種・第二種複数太陽光発電設備設置事業
を含む。)を含む
(注記)1 10kW未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能
エネルギー電気を特定契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が10kW以上と
なる場合をいいます。
・ RPS制度からFIT制度に移行した設備を含む
・ 特例太陽光発電設備(注記)2は対象外
(注記)2 太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日〜2012年6月30日)からFIT制度に移行した設備をいいます。
・ FIP制度における事業計画認定を受けた設備を含む 4(注記) 国から事業計画の変更認定を受けることで例外的に内部積立が認められることがあります。
詳細は経済産業省ウェブサイト(再エネ特措法改正関連)、「廃棄費用等積立ガイドライン」等を参照ください。
〇 原則(注記)、源泉徴収的に毎月の料金(買取費用)から積立金が差し引かれ、当社を通じて
電力広域的運営推進機関に積み立てられます。
2 積立方式
(出典:廃棄等費用積立ガイドライン [資源エネルギー庁] ) 5(注記) 複数太陽光発電設備設置事業については、事業計画認定ごとに適用されている調達価格に該当する単価が適用。
3 積立金の水準(解体等積立基準額)
・ 調達価格または基準価格の算定において想定されている廃棄等費用の水準で、
1kWhあたりの解体等積立基準額が定められています。
(出典:廃棄等費用積立ガイドライン[資源エネルギー庁]) 64 積立開始時期(積立期間)
〇 調達期間または交付期間の終了前10年間
・ 調達期間または交付期間の終了日から起算して10年前の日以降、最初の検針日
から積立が開始されます。
・ RPS制度からFIT制度に移行した場合等、2022年6月30日以前に積立開始
日を迎える認定設備については、2022年7月1日から積立が開始されます。 72 出力制御対象の拡大
〇 2022年12月以降、国の審議会で「当面の間、出力制御対象外」とされてきた旧ルール(注記)1
10kW以上500kW未満の太陽光発電設備へ出力制御対象が拡大されます。
・ 出力制御対象の拡大は、経済的出力制御の開始と同時期に実施
・ 10kW未満(注記)2(主に住宅用)の設備については、当面の間、出力制御の対象外
(注記)1 平成27年1月25日までに連系承諾がなされた設備に適用されています。
(注記)2 第一種複数太陽光発電設備設置事業、第二種複数太陽光発電設備設置事業については出力制御の対象となります。
(注記)3 年間30日までの出力制御については無制限・無補償となります。
・ 旧ルール事業者については、「30日等無補償ルール」(注記)3が適用
(出典:資源エネルギー庁ウェブサイト「なるほど!グリッド」) 83 経済的出力抑制(オンライン代理制御)の開始
〇 2022年12月以降、オフライン事業者(注記)1が行なうべき出力制御をオンライン事業者(注記)2が
代理で行ない、その対価としてオンライン事業者が買取料金相当を受け取る「経済的
出力抑制(オンライン代理制御)」が開始されます。
(出典:資源エネルギー庁ウェブサイト「なるほど!グリッド」)
<経済的出力制御(オンライン代理制御)のスキーム>
(注記)1 現地で手動により出力制御を行なう事業者をいいます。
(注記)2 オンラインにより自動で出力制御を行なう機器(出力制御機能付PCSおよび通信回線契約等)を設置している
事業者をいいます。 9<参考:九州エリアにおける出力制御の運用>
しろまる 九州本土のFIT太陽光発電所においては、基本的にはオンライン制御のみで出力制御が実施
されますが、GWや年末年始などの軽負荷期において、オンライン制御のみでは制御量が
不足すると送配電事業者が判断した場合に限り、旧ルール500kW以上オフライン事業者の実
制御(本来制御)が実施(注記)されることがあります。
(注記) 旧ルール500kW以上オフライン事業者(下表:青枠)は、実制御(本来制御)とオンライン事業者による代理制御
(被代理制御)の対象
旧ルール 無制限・無補償ルール
オフライン オンライン オンライン
500kW以上
基本は実制御しない
(被代理制御+本来制御(注記)1)
実制御する
(本来制御+代理制御)
実制御する
(本来制御+代理制御)
500kW未満
50kW以上
実制御しない
(被代理制御)
実制御する
(本来制御+代理制御)
50kW未満
10kW以上
実制御しない
(被代理制御)
実制御する
(本来制御+代理制御)
10kW未満 制御しない(注記)2 制御しない(注記)2
出力区分
ルール区分
(注記)1 オンライン制御のみでは制御量が不足する場合に限り、実制御(本来制御)が実施される。
(注記)2 10kW以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、10kW未満の案件に対して出力制御が実施される。
実 制 御 :送配電事業者からの出力制御指示により実際に出力制御を行うこと
本 来 制 御 :当該事業者が本来行うべき出力制御分のこと
代 理 制 御 :オンライン事業者が、オフライン事業者の代わりに出力制御をすること
被代理制御 :オフライン事業者が、オンライン事業者に代わりに出力制御してもらうこと
新たな出力制御対象 10<オンライン事業者>
・ 従来から実施されてきた、自身が対象となる出力制御(本来制御)に加え、オフライン事業者
の代理で出力制御(代理制御)を実施していただきます。
・ 代理制御を行なった電力量(代理制御調整電力量)については、オンライン事業者が電気を
供給したものとみなし、当社は、調達単価相当の対価(代理制御調整金)をお支払いします。
・ なお、代理制御調整金は、出力制御が実施された2か月後の料金とあわせてお支払いしま
す。
6月電力量:1,000kWh
4月代理制御調整電力量(注記): 100kWh
電力量料金:44,000円
1,000kWh ×ばつ @40円/kWh+消費税等相当額
解体等積立金:1,620円
1,000k×ばつ@1.62円+代理制御調整金:4,400円
100kWh ×ばつ @40円/kWh+消費税等相当額
解体等積立金:162円
100k×ばつ@1.62円
42,380円 4,238円
6月お支払額:46,618円
【4月に代理制御が実施された場合の6月のお支払額】
調達価格40円/kWh、解体等積立基準額1.62円/kWhの場合
(注記) 代理制御調整電力量は、オンライン事業者がオフライン事業者の代理で実施した出力制御の電力量で、送配電事業者が算定します。 11<オフライン事業者>
・ 原則として(注記)手動による出力制御を実施せず、オンライン事業者による代理制御を受けます。
・ 代理制御を受けた電力量(代理制御調整電力量)については、オフライン事業者が電気を
供給しなかったものとみなし、当社は、調達単価相当の対価(代理制御調整金)を料金から
控除します。
・ なお、代理制御調整金は、出力制御が実施された2か月後の料金から差し引きます。
6月電力量:1,000kWh
4月代理制御調整電力量(注記): 100kWh
電力量料金:44,000円
1,000kWh ×ばつ @40円/kWh+消費税等相当額
解体等積立金:1,620円
1,000k×ばつ@1.62円
代理制御調整金:4,400円
100kWh ×ばつ @40円/kWh+消費税等相当額
解体等積立金:162円
100k×ばつ@1.62円
37,980円 4,238円
6月お支払額:38,142円
【4月に代理制御が実施された場合の6月のお支払額】
調達価格40円/kWh、解体等積立基準額1.62円/kWhの場合
(注記) 代理制御調整電力量は、オンライン事業者がオフライン事業者の代理で実施した出力制御の電力量で、送配電事業者が算定します。
(注記) オンライン制御のみでは制御量が不足する場合に限り、送配電事業者の指令により実制御(本来制御)が実施されます。

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