再生可能エネルギー発電設備からの
電力受給に関する契約要綱
[小売買取]
2023年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
目−1
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱
目 次
1 適 用
1 2 要綱の変更
1 3 受電側接続検討の申込みおよび受給契約の申込みと成立
2 4 受給開始日
3 5 受給契約の単位
3 6 電力受給にともなう発電者の協力
3 7 承諾の限界
3 8 受給最大電力
4 9 工事費負担金相当額の申受け等
4 10 電力受給の停止、制限または中止
5 11 損害賠償等
5 12 料金の算定期間
6 13 受給電力量の算定等
6 14 料金等の算定
7 15 料金等の支払い
9 16 N−1電制の逸失収益等の精算等
10 17 適正契約の保持
11 18 契約期間
11 19 立入りによる業務の実施
11 20 受給契約書等の作成
12 21 受給契約の廃止等
12 22 名義の変更
13 23 発電設備の変更等
13 24 受電方法および工事
13 25 事業計画認定手続き
13 26 容量価値の帰属
13 27 受給契約に関する情報の取扱い
14 28 そ の 他
14 附 則
15 −1−
1 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下「こ
の要綱」といいます。
)は、一般送配電事業者との接続供給契約における需要者
または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している者等が、自己の再生可能
エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」といいます。
)を一般送配電事業
者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。
)が維持および運用する供給設
備に連系し、当該再エネ発電設備より発生する電力を、当社が当該一般送配電事
業者と締結する発電量調整供給契約(当該一般送配電事業者が定める託送供給等
約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕にもとづく契約とします。
)における発電者(以下「発電者」といいます。
)とし
て、当社へ供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といい
ます。
)の条件を定めたものであり、
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関
する特別措置法」
(平成23年法律第108号、その後の改正を含み、以下「再エネ特
措法」といいます。
)にもとづく受給契約においては、特定契約の成立が平成29
年3月31日以前のものに適用いたします。
なお、この要綱における再エネ発電設備とは、再エネ特措法に定める事業計画
認定を受けたもの(再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間が満
了したものを含みます。
)をいいます。
(2) この要綱は、当社の供給区域である次の地域(電気事業法第2条第1項第8号
イに定める離島〔九州本土と連系していない離島〕を除きます。
)に適用いたし
ます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
2 要綱の変更
(1) 当社は、次に定めるいずれかの場合に、この要綱を変更することがあります。 この場合、この要綱に定める事項はすべて変更後の要綱によります。
イ 託送約款等の変更または再エネ特措法その他関係法令にもとづき変更が必
要な場合
ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約に
係る手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合
ニ 発電者の一般の利益に適合する場合
ホ この要綱による契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内
容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
る場合
−2−
(2) 当社は、この要綱の変更にあたり、変更後の要綱の効力発生日の1か月前まで
に、この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社
ホームページに掲示し通知します。
(3) 変更後の要綱の効力発生日以降に電力受給が行なわれたときは、発電者は、変
更後の要綱に同意したものとみなします。
3 受電側接続検討の申込みおよび受給契約の申込みと成立
発電者が新たに受給契約を希望される場合は、あらかじめこの要綱を承認のうえ、
次の手続きにより、電力受給の申込みをしていただきます。ただし、低圧で連系す
る場合は、(1)の受電側接続検討の申込みに係る規定は、原則として適用いたしま
せん。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は、電力受給にあたり、当該一般送配電事業者に対し、託送約款等にも
とづき、当該一般送配電事業者の供給設備の新たな施設または変更についての
検討(以下「受電側接続検討」といいます。
)の申込みをいたします。
なお、発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については、受
電側接続検討が省略となることがあります。
ロ 発電者は、受給契約の申込みに先立ち、所定の申込書により、受電側接続検
討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
ハ 検討結果および調査料相当額
(イ) 当社は、当該一般送配電事業者の検討結果を受領後、原則として7日以内
に当該検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は、受電側接続検討の申込みにあたって、当該一般送配電事業者から
調査料の請求を受けた場合は、その調査料に相当する額を発電者から申し受
けます。
(2) 受給契約の申込み
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしてい
ただきます。
設置場所、発電設備等の仕様、配線方式、結線図、受給最大電力、再エネ発電
設備出力値、その他の再エネ発電設備の併設の有無、再エネ発電設備以外の自家
発電設備および蓄電池(以下「他自家発電設備等」といいます。
)の併設の有無、
受給開始希望日、料金等の振込先口座、事業計画認定に係る事項、その他必要な
事項
(3) 受給契約の成立
受給契約は、次のいずれかの場合に成立します。
−3−
イ 発電者からの申込みを当社が承諾したとき
ロ 当社または当社と受給契約を締結している発電者(この要綱によらず当社と
の間で再エネ特措法にもとづく受給契約が成立している発電者を含みます。)が、再エネ特措法にもとづく調達期間満了前までに相手方に対して別段の意思
表示をせず、受給契約の契約期間が満了したとき
4 受給開始日
当社は、発電者と協議のうえ、受給開始日を定め、受給準備等必要な手続きを経
た後に受給を開始いたします。
ただし、3(受電側接続検討の申込みおよび受給契約の申込みと成立)(3)ロに
より受給契約が成立したときは、受給契約の契約期間満了となる日の翌日を受給開
始日といたします。
なお、受給準備等のやむをえない事情によって、あらかじめ定めた受給開始日に
受給を開始できない場合は、あらためて協議のうえ受給開始日を定めます。
5 受給契約の単位
当社は、原則として、1発電所につき1受給契約を締結します。
ただし、1発電所に対応して、複数の事業計画認定が適用される場合は、事業計
画認定ごとに受給契約を締結する場合があります。
6 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は、発電者に、託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただ
きます。
(2) 当社は、託送約款等にもとづき、当社が電力受給を制限または中止するために
必要な措置を講ずることを求められた場合は、発電者に当該措置を講じていただ
きます。
(3) 当社は、必要に応じて発電者から発電設備等の発電電力量等を記録した受発電
日誌等を提出していただきます。
(4) 当社は、必要に応じて発電者から発電設備等の発電計画を提出していただきま
す。
7 承諾の限界
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約の申込みについて、当社は、当該一般送配電
事業者から発電量調整供給契約の申込みの承諾がえられない場合、または再エネ
特措法第16条第1項の各号に該当する場合に限り、受給契約の申込み内容の全部
−4−
または一部をお断りすることがあります。
ただし、その他、天災事変や当該一般送配電事業者の工事用地の取得状況等に
より、申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は、工事設計内容の変更を
含む善後策について、発電者と協議させていただきます。
(2) (1)以外の受給契約の申込みについて、法令、電気の需給状況、当該一般送配
電事業者が維持及び運用する供給設備の状況、用地事情、発電者の債務の支払状
況その他によってやむをえない場合には、当社は、受給契約の申込み内容の全部
または一部をお断りすることがあります。
8 受給最大電力
受給最大電力は、再エネ発電設備で発電できる最大電力をいい、当該再エネ発電
設備の出力値またはインバータの定格出力値のいずれか小さい値といたします。
なお、インバータを複数台設置される場合は、インバータごとに再エネ発電設備
の出力値またはインバータの定格出力値のいずれか小さい値を算定し、その合計値
を受給最大電力といたします。
9 工事費負担金相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事
等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、
当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則と
して工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工
事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに
精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされてい
る次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けて
いただきます。
イ 発電者の発電設備等から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により
生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6ボル
ト、202±20ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧
調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合が
あります。) ロ 再生可能エネルギー特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号、そ
の後の改正を含み、以下「施行規則」といいます。
)第14条第1項第8号チに
おいて特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出力の抑制を
−5−
行なうために必要な機器
ハ 託送約款等に定める、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいま
す。
)の送配電業務等指針に規定する電力設備の単一故障発生時に保護装置に
より行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断(以下「N−1電制」とい
います。
)の実施に必要な装置
ニ その他当該一般送配電事業者が求める設備等
なお、
ハの装置の施設等に要した費用の実費
(以下
「初期費用等」
といいます。)については、当社が当該一般送配電事業者から支払いを受けた金額に相当する金
額を発電者にお支払いいたします。
10 電力受給の停止、制限または中止
(1) 当社は、当社との電気需給契約、当該一般送配電事業者との電気需給契約もし
くは接続供給契約、または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行によ
り、電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には、電
力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が、電力受給を制限または中止
(施行規則第14条第1項第8号イに規定する出力の抑制にあたり、当該一般送配
電事業者が、本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者〔以
下「オフライン事業者」といいます。
〕の代わりにその有する認定発電設備の出
力を抑制するよう他の認定事業者〔以下「オンライン事業者」といいます。
〕に
指示し、出力を抑制する場合〔以下「経済的出力抑制」といいます。
〕を含みま
す。
)することがあります。
11 損害賠償等
(1) 発電者および当社は、この要綱による電力の受給にともない、相手方または第
三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その原因者がその損害賠償の責を負うもの
といたします。
ただし、その原因者に故意または過失がない場合は、その損害賠償の責めを負
いません。
(2) 再エネ特措法にもとづく受給契約で、10(電力受給の停止、制限または中止)
(2)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止したことにより、
発電者が損害(施行規則第14条第1項第8号トにおいて特定契約申込者が補償を
求めることができるとされている場合の損害に限ります。
)を受けたときは、(1)
にかかわらず、発電者の求めに応じ、当社は、当該損害について、施行規則第14
条第1項第8号トに定める額を限度として、当該一般送配電事業者に請求し、当
−6−
該一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものとい
たします。
ただし、経済的出力抑制が行なわれた場合においては、オフライン事業者が出
力の抑制を行なったものとみなし、当該一般送配電事業者が発電者に書面等によ
り、当該出力の抑制が合理的であったことを示した場合には、当該出力の抑制に
より生じた損害の補償を、当社に対して求めないものといたします。
なお、当社は、同一の原因により発電者の受けた当該損害についての賠償およ
び受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
12 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたし
ます。ただし、電気の受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算
定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消
滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計の値
が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。
)をお知らせした
ときは、
前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。
ただし、
電気の受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始
日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日ま
での期間といたします。
13 受給電力量の算定等
(1) 受給電力量は、託送約款等に定める発電者の受電地点に係る30分ごとの発電量
調整受電電力量といたします。
また、料金の算定期間の受給電力量は、30分ごとの受給電力量を、料金の算定
期間において合計した値といたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、
託送約款等にもとづき、原則として、当該一般送配電事業者が選定し、かつ、当
該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者で取り付けるものといた
します。また、当社は、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受
けた場合は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者に
お知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場
合には、発電量調整受電電力量は託送約款等に定めるところにより、発電者との
−7−
協議によって定めます。
(5) 発電者が不在等のため当該一般送配電事業者が検針を行なえない場合は、検針
日に当該一般送配電事業者が検針を行なったものとし、その場合の受給電力量は、
前回の検針の結果によるものといたします。この場合、次回の検針の結果の1月
平均値(月数による平均値といたします。
)によって精算いたします。
(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置
を取り替える場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受け
たときは、当社は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
14 料金等の算定
当社は発電者に対し、毎月、(1)の料金から、(2)の解体等積立金額を加え、また
は差し引いた金額(以下「料金等」といいます。
)をお支払いします。
ただし、再エネ特措法にもとづく受給契約以外の受給契約については、(1)ロお
よび(2)の規定は適用いたしません。
(1) 料 金
料金は、イの電力量料金に、ロの代理制御調整金を、オンライン事業者につい
ては加え、オフライン事業者については差し引いた金額といたします。
イ 電力量料金
電力量料金は、算定期間を「1月」として、その1月の受給電力量に、次の
受給電力料単価を乗じて得た金額といたします。
ただし、(イ)の受給契約のうちバイオマス発電設備については、これに加え
て、非バイオマス受給電力量に別途協議で定める料金単価を乗じて得た金額と
合計した金額を電力量料金といたします。
(イ) 再エネ特措法にもとづく受給契約については、再エネ特措法にもとづき経
済産業大臣が定めた調達価格といたします。ただし、再エネ特措法第3条第
11項にもとづき調達価格が改定された場合その他大臣告示等に規定される買
取制度(以下「買取制度」といいます。
)に関連する法令の変更に伴い調達価
格が変更された場合に限り、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の調
達価格によるものといたします。
(ロ)
(イ)以外の受給契約のうち、太陽光発電設備については、当社が別に定める
購入単価とし、太陽光発電設備以外の発電設備については、個別に協議させ
ていただきます。
ただし、当社は、関係法令等の改正およびその他の事情により、かかる購
入単価を変更する場合があります。この場合、当社は変更後の購入単価を事
前に当社ホームページでのお知らせ等、適切な方法により、発電者にお知ら
−8−
せします。
また、当社が発電者より受給する電気に含まれる、非化石価値等(
「エネ
ルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料
の有効な利用の促進に関する法律」の非化石電源比率算定時に計上できる価
値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値を指します。)に
ついて、その権利は、契約期間を通じてすべて当社に帰属するものとし、そ
の権利の対価はかかる購入単価に含まれるものとし、発電者は、当社による
非化石価値等の利用のために必要となる事項について協力していただきま
す。
なお、今後、法令等の新設または改正によって、非化石価値等以外の環境
価値に関する権利を取得できることとなった場合、その権利は、契約期間を
通じてすべて当社に帰属するものといたします。
ロ 代理制御調整金
代理制御調整金は、当該一般送配電事業者から代理制御調整電力量の通知が
あった場合において、算定期間を「1月」として、次の(イ)または(ロ)に掲げる
代理制御調整電力量に、前々月に適用された受給電力料単価を乗じて得た金額
といたします。
なお、代理制御調整電力量は、当該一般送配電事業者が算定し、当社は当該
一般送配電事業者から通知を受けるものといたします。
(イ) オンライン事業者においては、経済的出力抑制が行われた時間帯におい
て、オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給し
た再生可能エネルギー電気の電力量
(ロ) オフライン事業者においては、本来出力の抑制を受けるべき時間帯とし
て、あらかじめ当該一般送配電事業者から示された時間帯において、オフラ
イン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給した再生可能
エネルギー電気の電力量
ハ 発電設備等の変更により、その1月の受給電力料単価に変更があった場合は、
料金の算定期間の受給電力量または代理制御調整電力量を、受給電力料単価に
変更のあった前後の期間の日数にそれぞれの受給最大電力を乗じた値の比率
により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値に
よります。
ニ 料金算定における端数処理
電力量料金および代理制御調整金の算定におけるそれぞれの合計金額の単位
は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(2) 解体等積立金額
−9−
イ 解体等積立金額は、算定期間を「1月」として、発電者が、再エネ特措法第
15条の6第2項に該当し、解体等積立金額を積み立てている場合(再エネ特措
法第15条の11に該当し、同条に定める方法で積み立てる場合を除きます。)、施
行規則第13条の4に規定される期間について、施行規則第13条の5の規程によ
り、毎月、受給電力量に経済産業大臣が定める解体等積立基準額(再エネ特措
法および関係法令等の規定により解体等積立基準額が変更または改定された
場合については、変更または改定後の解体等積立基準額といたします。以下
「解体等積立基準額」といいます。
)を乗じて得た金額といたします。
ロ 経済的出力抑制が行なわれた場合における解体等積立金額は、イによって得
た金額に、代理制御調整電力量に解体等積立基準額を乗じて得た金額を、オン
ライン事業者については加え、オフライン事業者については差し引いた金額と
いたします。
なお、代理制御調整電力量に係る解体等積立金額の算定は、前々月に適用さ
れた解体等積立基準額により行なうものとし、施行規則第13条の4に規定され
る期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定されるものといたします。
ハ 発電者が再エネ特措法第9条第3項に定める事項を新たに定め、または変更
し、再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けた場合、当社は原則として、
当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がなされた旨の通知を受けた直
後の検針日をもって、解体等積立金額に関する変更を行なうものといたします。 ニ 電力量料金および代理制御調整金に係る解体等積立金額の算定におけるそ
れぞれの合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 当社は、解体等積立金額について、電力広域的運営推進機関に納付するもの
といたします。
15 料金等の支払い
(1) 当社は、特別の事情がない限り、14(料金等の算定)により算定された料金等
の請求を発電者から受けたものとみなして、料金等を、検針日の翌日が属する月
の翌月の末日(その日が銀行法第15条第1項に規定する休日である場合はその翌
営業日)までに発電者に支払うものといたします。
なお、受給契約消滅後に当社が支払うべき代理制御調整金が発生した場合、14
(料金等の算定)(2)の解体等積立金額を差し引いて、料金等に準じて発電者に
支払うものといたします。
(2) 14(料金等の算定)によって算定されたその1月の料金等が負の値となる場
合、原則として、当社は、翌月の料金等から差し引いて発電者に支払うものと
し、翌月の料金等が負である等その料金等の全額を翌月の料金等から差し引くこ
−10−
とができない場合、翌々月以降もこの例によるものといたします。ただし、発電
者が支払うべき代理制御調整金がある場合または新たに発生する場合で、受給契
約の消滅等により、翌月以降の料金等から差し引くことができないときは、当社
は、代理制御調整金から14(2)の解体等積立金額を正の値として差し引いた金額
を発電者から申し受けます。
(3) 受給契約成立後の初回の料金については、当社の事務手続き終了後に支払うも
のといたします。
(4) 発電者は、料金等の振込先として金融機関口座を指定あるいは変更する場合
は、あらかじめ当社所定の様式にて申込みを行なっていただきます。
(5) 当社は、(1)にかかわらず、21(受給契約の廃止等)(2)に定めるいずれかに該
当する場合、発電者への料金等の支払いを停止することができます。
なお、かかる料金等の停止により発電者に生じるいかなる損害についても、当
社は、賠償等の責めを負いません。
16 N−1電制の逸失収益等の精算等
当社は、発電者の再エネ発電設備に対してN−1電制が行なわれた場合、(1)の
N−1電制精算電力量に14(料金等の算定)(1)イ(イ)または(ロ)の受給電力量料金
単価を乗じて得た金額に、再エネ発電設備を再起動するために要した燃料費等の費
用実費を加えた金額から、N−1電制が実施されなかったときに再エネ発電設備が
N−1電制精算電力量を発電するのに要したであろう費用に相当する金額を差し
引いた金額について、当該一般送配電事業者および広域機関が認める範囲において
発電者にお支払いいたします。
(1) N−1電制精算電力量
N−1電制精算電力量は、次のイまたはロにより算定する発電者の再エネ発電
設備がN−1電制されなければ発電していたであろう再生可能エネルギー電気
の電力量から、実際に発電した電力量を差し引いた値といたします。
イ 再エネ特措法にもとづく受給契約の場合
発電者が所有する日射量計または風速計の実績等から算定する発電量
ただし、発電者による発電量の算定が困難な場合には、当該一般送配電事業
者が予測する当社発電バランシンググループの発電計画値を発電者の再エネ発
電設備の出力に応じて按分し算定した値
ロ 再エネ特措法にもとづく受給契約以外の受給契約の場合
(イ) N−1電制動作時から作業停止計画移行までの間
N−1電制動作時に当社が広域機関を通じて当該一般送配電事業者に提出
していた発電計画の値
−11−
(ロ) 作業停止計画移行後から作業停止計画が終了するまでの間
N−1電制動作時に当社が広域機関を通じて当該一般送配電事業者に提出
していた発電計画値と作業停止計画による発電上限値を比較した低値
ただし、N−1電制動作後に、当社が、再起動または出力増加等にあわせ
て需給バランスの見直し等を行ない、N−1電制動作時の発電計画を下回る
発電計画に変更した場合は、変更後の発電計画の値をN−1電制動作時の発
電計画とみなします。
(2) 発電者は、逸失収益等の精算に必要な情報としてN−1電制ガイドラインに規
定する費用および収益に関する資料について、当社に提出していただきます。
なお、費用および収益に関する資料について、発電者と当社の協議により当社
があらかじめ承諾した場合、発電者から当該一般送配電事業者に提出していただ
くことがあります。
17 適正契約の保持
発電者の事業計画認定の内容、または再エネ発電設備や併設設備等が、受給契約
に定めた内容に反する状態となっている場合、発電者は、法令上必要な国への事業
計画変更手続きを行なっていただき、当社との受給契約の内容を、当社と協議のう
え、適正なものに変更していただきます。
18 契約期間
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約の契約期間は、受給契約が成立した日以降、
再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間といたします。
なお、この要綱で別途定める場合を除き、調達期間内において、当社からの意
思表示により契約終了の申し出をすることはありません。
(2) 再エネ特措法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間が満了する場合には、
料金の適用期間の満了の日(以下「満了日」といいます。
)をもって受給契約の
契約期間が満了するものといたします。
(3) この要綱に定める再エネ特措法にもとづかない受給契約は、受給開始日から4
月検針日の前日までを契約期間とし、契約期間満了に先だって発電者および当社
から別段の意思表示がない場合、以降は 1 年ごとに同一条件で継続されるもの
といたします。
19 立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、発電者の承諾を得て、発電者の土地または建
物に立入らせていただくことがあります。この場合、発電者は、正当な理由がない
−12−
限り立入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作
物の確認または検査
(2) その他この要綱によって、受給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
20 受給契約書等の作成
特別の事情がある場合で、発電者または当社が必要とするときは、受給契約に関
する必要な事項について、受給契約書等を作成いたします。
21 受給契約の廃止等
(1) 発電者が受給契約を廃止(売電先の変更を含む)される場合は、あらかじめそ
の廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、契約期間中においても、発電者に
通知のうえ、受給契約を解除できるものといたします。
なお、当社は、イからホに該当すると判断した場合には、あらかじめ解除の原
因となる理由と是正を求める期間を通知いたします。
イ 当社が別途定める支払期日までに、発電者の発電設備を当該一般送配電事業
者の電力系統へ連系するために必要な工事に係る工事費負担金相当額をお支
払いいただけない場合
ロ 特段の理由なく受給開始希望日を経過してもなお当社への供給を開始しな
い場合
ハ 6(電力受給にともなう発電者の協力)によって必要となる措置を講じられ
ない場合
ニ 発電者がこの要綱に定める事項に違反した場合
ホ その他再エネ特措法第16条第1項の各号または再エネ特措法施行規則第14
条に定める正当な理由のいずれかに該当すると当社が判断した場合
へ 事業計画認定がその効力を失った場合
ト 14(料金等の算定)(1)イ(イ)に定める調達価格とは異なる価格が受給契約に
適用されていることを発電者が知りながら、当社からの是正にすみやかに応じ
ない場合
(3) (2)により受給契約を解除した場合、当社は、発電者の受けた損害について賠
償の責めを負いません。
−13−
22 名義の変更
当社は、合併、相続、地位・債権等の譲渡その他の原因によって、新たな発電者
が、それまで締結していた発電者の電気需給契約および受給契約に関するすべての
権利義務を受け継ぎ、引き続き受給契約の継続を希望されることについて、あらか
じめ当社所定の様式により申し出ていただいた場合、承諾いたします。
ただし、新たな発電者が、施行規則第5条第2項第10号に定める暴力団等に該当
する場合、および暴力団等と関係を有する場合は、承諾いたしません。
23 発電設備の変更等
発電者が次に該当する事項を行なう場合は、あらかじめ当社所定の様式により申
し出ていただきます。
(1) 発電設備を変更される場合
(2) その他の再エネ発電設備を新たに併設または変更される場合
(3) 他自家発電設備等を新たに併設または変更される場合
(4) 配線方式を変更される場合
24 受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して発電者が受給電力
を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送約款等に
定めるところによるものといたします。
25 事業計画認定手続き
発電者は、3(受電側接続検討の申込みおよび受給契約の申込みと成立)、21(受
給契約の廃止等)
、22(名義の変更)
、23(発電設備の変更等)等により、事業計画
認定を新たに取得もしくは廃止または事業計画認定の内容変更が必要な場合は、事
業計画認定に関する手続きを行なっていただきます。
なお、この場合、当社に事業計画認定が証明できる書類等を提出していただきま
す。
26 容量価値の帰属
容量市場において、当社が変動電源(アグリゲート)として集約その他の方法に
より応札することが可能とされている電源等に係る受給契約の容量価値(kW価
値)については、すべて当社に帰属するものといたします。
−14−
27 受給契約に関する情報の取扱い
当社は、発電者の再エネ発電設備からの受給電力量、料金等、受給開始年月、設
備ID、調達価格区分、N−1電制の初期費用もしくは逸失収益等の精算に必要な
資料等について、国または広域機関その他この要綱に定める必要な事項について取
り扱う者であって国が指定する機関に必要な届出を行なうものといたします。
28 そ の 他
この要綱に定めのない事項、またはこの要綱によりがたい事項については、当社
が別に定める電気供給約款もしくは標準供給条件または託送約款等その他の取扱
いに準ずるものといたします。
−15−
附 則
1 実施期日
この要綱は、2023年4月1日から実施いたします。
2 「再エネ可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(2022年7月
1日実施)」(以下「旧要綱」といいます。
)に関する切替措置
旧要綱「2要綱の変更」に定める「変更後の要綱」とは、この要綱をいいます。 3 買取制度における調達期間等の取扱い
(1) 発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電設備分の受給電力量を
個別に計量できる場合の料金適用期間および購入料金単価の判定
発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電設備分の受給電力量を
個別に計量できる場合は、発電設備の増設分または新たに併設される再エネ発電
設備分について、発電設備の増設または再エネ発電設備の併設時点を料金の適用
期間の起算点とし、かつ、当該時点における基準に照らして購入料金単価を判定
いたします。
(2) 1需要場所に複数の需給契約を有する場合の購入料金単価の判定
2012年6月30日以前に当社と受給契約を開始している発電者が、1需要場所
(電気供給約款に定めのある需要場所をいいます。)に複数の需給契約を有する
場合で、双方に太陽光発電設備が設置されている場合に適用する購入料金単価は、
原則として受給最大電力の合計値で判定いたします。
4 法的分離にともなう接続契約の消滅
2020年3月31日以前に発電者が当社と受給契約を締結している場合、2020年4月
1日をもって接続契約は消滅したものとします。

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