原子力規制委員会設置法附則に基づく届出について
福島第一原子力発電所事故を受け、重大事故対策の強化等が図られ、平成25年
7月8日に改正された原子炉等規制法において、従来、原子炉設置許可申請書の
添付書類に記載していた「放射線管理」や、「事故評価等に関する事項」を同申請
書本文として、記載することが規定されたことを受け、以下のとおり届出していま
す。
川内 玄海
1,2号機 3,4号機 1,2号機
届出書の提出
(※(注記)1)
平成25年7月8日 平成25年7月12日 平成25年12月26日
届出書の補正
(※(注記)2)
平成26年4月30日 平成26年5月30日 平成26年5月30日
※(注記)1 原子力規制委員会設置法附則の規定に基づき、同申請書の添付書類九及び
添付書類十に記載している事項を、新たに同申請書本文の九号及び十号と
して、届出書を提出。
※(注記)2 提出した届出書に対する原子力規制庁からの指摘を踏まえ、本文九、十号
の記載内容の更なる拡充を行い、届出の補正書を提出。
(参 考)
○しろまる 本文九号:発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
(従来、同申請書添付書類九に記載している事項)
○しろまる 本文十号:発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合
における当該事故に対処するための必要な施設及び体制の整備
に関する事項
(従来、同申請書添付書類十に記載している事項)
以 上