2 0 2 3 年 9 月 2 5 日
九州電力送配電株式会社
「託送供給等約款」の認可申請を行いました
― 「再給電方式(一定の順序)」の導入に伴う見直し ―
当社は、本日、電気事業法第18条第1項(注記)1
の規定に基づき、
「託送供給等約款」の認可
申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回認可申請した託送供給等約款は、今後、経済産業省の認可を経て実施いたします。
主な見直しの内容は、以下のとおりです。詳細は、別紙を参照ください。
〇 「再給電方式(一定の順序)
」の導入
再生可能エネルギーの導入拡大を目的として、
以下のとおり、
系統混雑が起こった
場合の混雑解消方法が、
国の審議会において整理されましたので、
当該内容を供給条
件に反映します。
・ 基幹系統(注記)2
の混雑解消のため、全ての電源を対象に一定の順序に基づき出力制御
を実施し、不足する電気に対して補給を行う方式(以下、再給電方式〔一定の順
序〕)を導入
・ ローカル系統(注記)3
についても、混雑解消のため、基幹系統の再給電方式(一定の順
序)に準じた制御を行うことを基本とする
なお、当社は、2023年12月28日より基幹系統の再給電方式(一定の順序)を開始し
ます。 (2023年7月31日お知らせ済み)
(注記)1 電気事業法第 18 条第1項
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業
省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の
認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
(注記)2 基幹系統
当社の供給区域における上位 2 電圧(50 万ボルト、20 万ボルト)の系統
(注記)3 ローカル系統
基幹系統より下位の電圧の系統
以 上

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