託送供給等約款以外の供給条件
卸電力市場の高騰を踏まえたインバランス等料金単価の特別措置
令和3年1月15日 実施
この託送供給等約款以外の供給条件は,電気事業法第18条第
2項ただし書の規定により託送供給等約款以外の供給条件とし
て認可を受けたものであります。
令和3年1月 15 日 20210115 資第1号 認可
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料金その他の供給条件の内容
1 当社が,託送供給等約款(令和2年9月4日付け20200728資第42号認可。
以下「託送約款」といいます。当該託送約款が認可または届出により変更さ
れた場合は,変更後の託送約款をいいます。)にもとづき発電量調整供給,
接続供給,需要抑制量調整供給または給電指令時補給を実施する場合にお
ける,託送約款22(発電量調整受電計画差対応電力)(2)イ(ハ)の発電量調
整受電計画差対応補給電力料金単価およびロ(ハ)の発電量調整受電計画差
対応余剰電力料金単価,託送約款23(接続対象計画差対応電力)(2)イ(ハ)
の接続対象計画差対応補給電力料金単価およびロ(ハ)の接続対象計画差対
応余剰電力料金単価,託送約款24(需要抑制量調整受電計画差対応電力)
(2)イ(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価およびロ(ハ)
の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価,託送約款25(給電指
令時補給電力)(1)ニおよび(2)ニの給電指令時補給電力料金単価ならびに
託送約款附則11(契約の要件等についての特別措置)(10)ロ(ハ)の負荷変
動対応補給電力料金単価,ハ(ハ)の負荷変動対応余剰電力料金単価および
(11)ニの給電指令時補給電力料金単価(以下「インバランス等料金単価」
といいます。)について,令和3年1月17日午前0時から6月30日午後12
時までの間,次のとおりといたします。
2 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづきインバラ
ンス料金として算定される金額が,1キロワット時につき200円00銭を超
えるときのインバランス等料金単価は,1キロワット時につき200円00銭
に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法
の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた
金額とし,当社が30分ごとに設定するものといたします。
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3 この託送供給等約款以外の供給条件に定めのない事項については,託送
約款によるものといたします。

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