標 準 契 約 書 平成 27 年9月8日
−1− 電力受給契約書
しろまるしろまる株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力株式会社(以下「乙」という。
)とは、
平成27年しろまるしろまる日に乙が公表した「平成27年度火力電源入札実施要綱」
(以下「要綱」
という。)に応じて甲が落札した卸供給電力の受給について次のとおり契約する。
なお、
この契約に定めのない事項については、要綱によるものとする。 (発電所の建設)
第1条 甲は、
乙の一般電気事業の用に供するための電気を乙に供給することを目的と
し、下記の発電設備(以下「発電設備」という。
)およびそれに付帯する電気設
備(以下総称して「電力設備」という。
)を建設するものとする。
所 在 地
発 電 所 名
出 力 キロワット (営業運転開始予定年月)
第2条 甲は、
甲の発電設備を平成しろまるしろまる月に営業運転開始
(第6条に定める営業運転
開始をいう。以下同じ。
)するものとする。 (工程表の作成)
第3条 甲は、甲の電力設備について、また乙は第7条の系統連系設備について、それ
ぞれの建設工事の工程を時系列に明らかにした工事予定表を、
この契約を締結後
すみやかに、甲乙協議のうえ作成し、互いに提出するものとする。
2 甲および乙は前項の工程が効率的に進捗するよう相互に協力するものとする。 3 甲または乙が、第1項の工程を変更する場合には、直ちに相手方に通知すると
ともに工程の変更が工期に影響を与えないかどうかを説明しなければならない。
(営業運転開始予定年月の変更)
第4条 甲乙のいずれか一方が、
やむを得ない事由により営業運転開始予定年月を変更
する必要が生じた場合は、
あらかじめ相手方に書面をもってその旨を申し出て第
収入印紙
4,000 円
−2−
38条に定める補償を行なうことにより、
営業運転開始予定年月を変更することが
できるものとする。ただし、原則として、営業運転開始予定年月を第2条に定め
る月より12か月を超える期間を繰り延べることはできないものとする。
2 営業運転開始予定年月を第2条に定める月より繰り上げる必要が生じた場合
は、甲乙で別途協議するものとする。 (試運転電力の扱い)
第5条 甲は、
次条の営業運転開始日以前に甲の電力設備の健全性等を確認するために
必要な期間、試験運転(以下「試運転」という。
)を行なうことができるものと
する。
2 甲は、試運転を開始する30日前までに、試運転計画を乙に提出し、乙の承認を
受けるものとする。
3 乙は電力需給上の必要がある場合は、
甲に試運転計画の変更を求めることがで
きるものとし、甲乙合意のうえこれを行なうものとする。
4 試運転にともない発生する電力については、
原則として乙が基準分電力量料金
単価(第21条(2)2aに定める基準分電力量料金単価をいう。
)で購入するものと
し、受給料金その他の供給条件は別途協議により定めるものとする。 (営業運転開始日)
第6条 甲の発電設備の営業運転開始日は、
甲が電気事業法第51条の2の規定にもとづ
き自主検査を行ない、
同条第2項の各号のいずれにも適合していることを確認し
た日の翌日とする。
2 甲は、前項の営業運転開始を証明するため、前項の確認後すみやかに、自主検
査の記録を乙に提出するものとする。 (系統連系設備)
第7条 甲の電力設備と乙の供給設備を接続するために必要な送電設備等
(以下
「系統
連系設備」という。
)は、第41条の送電責任分界点にもとづき定めることとし、
乙が所有する場合は、
甲が工事費負担金として負担する金額を除き、
乙の負担に
より建設するものとする。
2 甲は、乙が系統連系設備を建設するにあたり、用地の提供、工事の施工等にお
いてこれに協力するものとする。また、この場合、これに係る用地使用料は無償
とする。なお、工事の施工等に支障となる甲の物件移転等は、甲が甲の費用負担
により実施するものとする。
3 甲は、系統連系設備の建設にあたり、地域住民への対応等で乙に協力するもの
とする。
−3−
(並列運転にともなう遵守事項)
第8条 甲は、乙の供給設備との並列運転にあたり、次の事項を遵守するものとする。 (1) 電圧および力率の保持
甲は、第41条の送電責任分界点における電圧および力率を、常時適正に保
持すること。
(2) 保護協調
・甲の発電設備が並列された乙の系統に事故が発生した場合、甲の発電設備
が乙の系統からすみやかに解列されること。
・甲の構内事故時には、乙の系統へ波及しないよう甲の発電設備がすみやか
にかつ確実に解列されること。
・甲の系統連系にかかわる保護装置の整定値は、乙の系統と協調がはかれる
よう甲は乙と協議のうえ決定すること。
・甲の系統連系にかかわる保護装置の新設・増設または更新時は試験記録お
よび整定値を必ず乙に提示し、試験時には必要により乙が立ち会うこと。
(3) 短絡容量
甲の発電設備の並列により乙および他のお客さまの直列機器の耐量ならび
に遮断器の遮断容量を上回る時は短絡電流を制限する装置を設置すること。
(4) 保守保安
乙の作業時または緊急時等による系統停止時には、甲の発電設備が確実に
解列されること。
(5) 連絡および復旧体制
甲の電力設備における事故発生時または緊急時には、甲は迅速かつ適確な
情報連絡および復旧を行なうこと。
(6) 甲が、
線路無電圧確認装置の設置を省略したために、
甲の原因で乙の供給設
備ならびに第三者の機器等に被害を及ぼした場合は、甲の側で確実に補償す
ること。
((注記)線路無電圧確認装置設置省略の場合のみの条項とする) (設備の設置ならびに維持管理)
第9条 甲は、甲の電力設備を施設するにあたっては、法令等(別紙5『耐震設計およ
び津波対策』の内容を含む。
)を遵守するとともに別紙6『系統連系に関する確
認事項』
(甲乙協議により変更に合意した場合は、その合意した内容)にもとづ
き設置するものとする。
2 乙は、
乙の系統連系設備を施設するにあたっては、
法令等を遵守するとともに、
甲・乙間の協議の結果、書面により合意した内容にもとづきこれを設置するもの
とする。
3 甲および乙は、
自らが施設した自らの電力設備を常に健全な状態に保つべく維
−4−
持管理に努めるものとする。 (設備の確認および改善)
第10条 乙は甲の電力設備が前条に照らして適正に設置され、
健全な状態を保つべく維
持管理されているかを確認するための調査を行なうことができるものとする。なお、
乙が甲の電力設備の調査を行なう場合は、
甲の電力設備の運転に支障を与え
ない範囲において実施するものとし、
乙は、
原則として当該調査の工程等につい
て書面等をもって事前に甲に通知したうえで実施するものとする。
ただし、
緊急
を要する場合についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の調査により、甲の電力設備が前条第1項にもとづき適正に設置さ
れていないため乙の供給設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあ
ると判断される場合、または甲が前条第3項に定める維持管理に努めない場合は、
甲に対して改善を求めることができるものとする。
3 乙から前項ならびに合理的な根拠にもとづく申し出があり、
かつ当該根拠が書
面等により乙から示された場合、甲乙誠意をもって協議したのち、甲は甲の費用
負担により、すみやかに改善のための措置を講じなければならない。 (電力の受給)
第11条 甲は、
甲の発電設備の発生電力のうち次条に定める電力および電力量を乙に供
給し、乙はこれを受電する。 (契約最大電力および基準電力量)
第12条 甲が乙に供給する契約最大電力および基準電力量は次のとおりとする。
契 約 最 大 電 力 キロワット
基 準 電 力 量 キロワット時 −5−
(受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第13条 この契約による電力の受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は次のと
おりとする。
受 電 地 点
電 圧 ボルト
力 率 パーセント
電 気 方 式 交流三相三線式
周 波 数 ヘルツ (送電時間)
第14条 甲は、
第18条の通告にもとづき、
乙の必要とする時間継続して送電するものと
する。
ただし、
甲は次条の停止計画によらない甲の電力設備の点検または補修を
要するとき、
その他必要があるときは、
あらかじめ乙と協議したうえで送電の全
部または一部を停止することができる。
2 甲は、乙とあらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は、
直ちにその旨を乙に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならな
い。 (停止計画)
第15条 甲は、毎年10月末日までに、翌年度以降3年間の停止計画を乙に提出し、原則
として毎年12月末日までに、
当該停止計画のうち翌年度の計画について乙の承認
を受けるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の策定にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 (1) 停止時期は、原則として夏季(7月から9月までをいう。以下同じ。
)およ
び冬季(12月、1月、2月をいう。以下同じ。
)を除く時期に設定すること。
ただし、事前の協議により、乙が夏季または冬季の平日(第50条において定
義する。以下同じ。
)に停止時期を設定することを認めた場合は、この限りで
はない。
(2) 定期自主検査または定期検査を実施する時期は、
前回の検査の実施日から法
令で定める期間をできる限り活用して設定すること。
(3) 設備都合上、
停止または出力制限が必要な場合は、
原則として夏季および冬
−6−
季については平日を除く日に設定すること。
(4) 停止および出力制限の期間は、できる限り短縮に努めること。
3 乙は、
第1項にもとづき甲が提出した停止計画が第2項に従い策定されている
ときは、原則としてこれを承認するものとする。ただし、乙は電力需給上の必要
があるときあるいは関連系統の作業停止があるときは、
甲に対して停止計画の変
更を求めることができるものとし、この場合、甲は可能な限り協力するものとす
る。 (年間供給可能電力量)
第16条 甲および乙は、
前条の停止計画等にもとづき、
甲から乙へ供給可能な年間電力
量(以下「年間供給可能電力量」という。
)を協議決定する。 (年間通告電力量および通告計画)
第17条 乙は、原則として、前条の年間供給可能電力量を上限として、乙が甲に通告す
る年間電力量(以下「年間通告電力量」という。
)を設定するものとする。ただ
し、
年間供給可能電力量から減じて年間通告電力量を設定した場合は、
乙は甲に
対し、
設定する予定の年間通告電力量および当該設定が合理的であることを書面
により示すものとし、
甲は乙に対し必要な説明を求めることができるものとする。 2 乙は前項にともなう甲の計画上の発電効率の低下に対する補正(以下「利用率
低下補正」という。
)を行なうものとし、補正の内容については、甲乙別途協議
によりあらかじめ定めるものとする。
3 乙は、翌年度の年間通告電力量を設定するにあたり、通告パターンに関する計
画(以下「通告計画」という。
)を策定するものとする。
4 乙は原則として毎年12月末日までに、
翌年度の年間通告電力量および通告計画
ならびに翌々年度以降2年間の年間通告電力量の見込み値を、甲に提示するもの
とする。 (電力量の通告)
第18条 乙は、別に定めるところにより、原則として通告計画にもとづき、乙の必要と
する30分ごとの電力量を甲に通告するものとする。ただし、乙は、電力の需給状
況、
電力設備の状況および甲の発電設備の経済性その他の事情がある場合は、通告計画によらない通告(以下「変更通告」という。
)をすることができるものと
する。
2 変更通告を行う場合は、乙は、原則として実受給日の前日(需要予想・運転計
画を定める日)までに、変更通告を行なうものとする。ただし、乙が乙の電力需
給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの
−7−
契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、本項前段の期日以降の変更通告が
できるものとする。
3 変更通告にもとづく電力量の年間合計値と年間通告電力量の差の年間合計値
は、
±しろまるしろまるしろまるしろまるキロワット時 *(注)契約最大電力に8,760時間を乗じた値の10%に相当する電力量とする。(以下「年間許容通告変更電力量」という。
)を超えることはできないものとする。
ただし、甲がこれを超えることを承認した場合は、この限りでない。 (受給電力量の計量)
第19条 受給電力量の計量は、
受電地点に乙が施設した記録型計量器により計量するも
のとし、
30分ごとの受給電力量の算定は、
当該記録型計量器の30分ごとの値によ
り行なうものとする。
2 記録型計量器の計量日は、
毎月1日とし、
乙は同日、
検針を行なうものとする。
また、乙は、1月における30分ごとの受給電力量ならびにその1月の受給電力量
(30分ごとの受給電力量をその1月において合計した値)をすみやかに甲に通知
するものとする。
3 記録型計量器の故障等により受給電力量を正しく計量できない場合には、
受給
電力量は、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。
4 記録型計量器、その他計量に必要な付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2
次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいう。
)および区分装置
(力率測定時間を区分する装置等をいう。
)は、原則として、乙の所有とし、乙
が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として
甲から申し受けるものとする。
5 法令等により記録型計量器およびその付属装置を取り替える場合には、乙は、
その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。 (記 録)
第20条 甲は、
電力の受給について乙が必要とする事項を記録するものとし、
乙の求め
に応じてこれを提出するものとする。 (料金の算定)
第21条 料金は、
次の基本料金と電力量料金を合計した金額に第47条で定める消費税等
相当額を加算した金額とする。
(1) 基本料金
基本料金は第6条の営業運転開始日以降適用するものとし、次の各号によ
り算定した金額とする。なお、別紙1の基本料金について、各年度の資本費の
調整および補正を行った場合は、
調整および補正後の基本料金によるものとす
−8−
る。
1 営業運転を開始した年度の基本料金は、次により算定した金額とする。
(イ) 当該年度に支払う基本料金の総額(基本料金の年額)は、別紙1の第
1年度の合計金額を第6条の営業運転開始日からその年度の3月31日
までの暦日数(以下「日割日数」という。
)で日割計算した値とする。
(ロ) 営業運転を開始した月の基本料金は、
(イ)の基本料金の年額を第6条の
営業運転開始日からその月の末日までの暦日数で日割計算した値とす
る。
(ハ) 営業運転を開始した月の翌月以降の毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を
差し引いた値を残りの月数で月割した金額とする。なお、端数は年度末
の3月分で調整するものとする。
2 営業運転開始年度の翌年度以降、第31条に定める契約供給期間満了の日
(以下「契約供給期間満了日」という。
)の属する年度を除く各年度の基本
料金は、次により算定した金額とする。
(イ) 営業運転開始年度の翌年度の基本料金の年額は、別紙1の第1年度の
合計金額から前1(イ)の金額を差し引いた金額に、別紙1の第2年度の
合計金額を日割日数で日割計算した金額を加算した値とし、翌年度以降
これにならい算定するものとする。
(ロ) 毎月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額を12等分した金額とする。な
お、端数は年度末の3月分で調整するものとする。
3 契約供給期間満了日の属する年度の基本料金は、次により算定した金額
とする。
(イ) 基本料金の年額は、
別紙1の第しろまる*事業者ごとの契約期間
年度の合計金額から
しろまる*事業者ごとの契約期間
年度の合計金額を日割日数で日割計算した金額を
差し引いた金額とする。
(ロ) 契約供給期間満了日の属する月の基本料金は、
(イ)の基本料金の年額を
その月の1日から契約供給期間満了日までの暦日数で日割計算した値
とする。
(ハ) 契約供給期間満了日の属する年度の4月分から契約供給期間満了日の
属する月の前月までの毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を差し引いた値を
該当する月数で月割した金額とする。なお、端数は契約供給期間満了日
の属する月の前月で調整するものとする。
(2) 電力量料金
第19条により算定された受給電力量を、30分ごとに、1により区分し、そ
れぞれの区分に応じた電力量の1月の合計値に2の電力量料金単価を乗じて
得た金額とする。
−9−
1 受給電力量の区分
a. 基準分電力量
乙の通告にもとづき甲から乙に供給した電力量とする。
b. 超過分電力量
乙の通告を超過して甲から乙に供給した電力量とする。
ただし、超過分電力量については、第18条第1項に定める通告または変
更通告にもとづき当該30分間に供給すべき電力量(以下「通告電力量」と
いう。
)を超過した電力量が30分ごとに通告電力量の3%に相当する電力
量以下であった場合は、基準分電力量とみなすものとする。
2 電力量料金単価
a. 基準分電力量料金単価
基準分電力量に適用する料金単価は、次により算定された燃料本体
費単価および燃料関係諸経費単価の合計とする。
イ 燃料本体費単価
1キロワット時につきしろまるしろまるしろまる銭*(注)入札価格計算書(別紙3)の燃料本体
費年額を基準電力量で除した値
に別紙2により算定した燃料本体費調整率
を乗じた単価とする。なお、第17条に定める利用率低下補正を
行なう場合は、これを加味するものとする。
ロ 燃料関係諸経費単価
1キロワット時につきしろまるしろまるしろまる銭*(注)入札価格計算書(別紙3)の燃料関係
諸経費年額を基準電力量で除した値
に別紙2により算定した燃料関係諸経費
調整率を乗じた単価とする。なお、第17条に定める利用率低下
補正を行なう場合は、これを加味するものとする。
b. 超過分電力量料金単価
超過分電力量に適用する料金単価は、基準分電力量料金単価に
0.50を乗じて得た単価とする。 (通告未達割戻料金)
第22条 第15条第4項にもとづき乙が承認した停止計画にもとづく計画停止もしくは
甲の電力設備の事故等の場合を除き、
乙の必要とする電力量を甲に通告している
期間(以下「通告期間」という。
)中において、乙の責めとならない事由により、
通告電力量に対し未達を生じた場合は、30分ごとにおける当該未達分電力量を
「通告未達電力量」とする。ただし、次の場合には、当該通告未達分は通告未達
電力量の算定対象としないものとする。
1 通告未達電力量が、
30分ごとに通告電力量の3%に相当する電力量以下で
あった場合
−10−
2 第18条第2項ただし書きにより乙が変更通告を行なった場合
3 甲が公害規制等の法令上の要請にもとづき、
甲の責めによらずに出力を抑
制した場合
2 通告未達電力量1キロワット時につき、
次の通告未達割戻料金単価を乗じて得
た金額を、その月の基本料金から割引くものとする。
通 告 未 達 割 戻 料 金 単 価
第21条(1)×ばつ2 (停電割戻料金)
第23条 乙の通告期間中において、
乙の責めとならない甲の電力設備の事故等の事由に
より、
あらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は、
「停電」
とし、
停電を生じた時刻から2時間の間における通告電力量と受給電力量との差
を「停電電力量」とする。ただし、停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない
事由(第46条において定義する。以下同じ。
)である場合は、停電電力量の対象
としないものとする。
2 前項の停電電力量について、
甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合
は、当該電力量に相当する電力量を停電電力量から控除できるものとし、具体的
な運用方法等については、別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
3 前二項による停電電力量1キロワット時につき、
次の停電割戻料金単価を乗じ
て得た金額を、その月の基本料金から割引くものとする。
停 電 割 戻 料 金 単 価
第21条(1)×ばつ1.5 (超過停止割戻料金)
第24条 第15条第3項にもとづき乙が承認した停止計画にもとづく場合を除き、
甲の電
力設備の事故等により送電の全部または一部を停止した場合、
通告電力量に対す
る未達分電力量から前条の停電電力量を差し引いた値を「停止電力量」とする。
ただし、
未達を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由である場合は、
停止電
力量の対象としないものとする。
2 前項の停止電力量について、
甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合
は、当該電力量に相当する電力量を停止電力量から控除できるものとし、具体的
な運用方法等については、別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
3 第14条第2項に従わずに発生した通告電力量に対する未達分電力量について
は、第1項の停止電力量ではなく、第22条の通告未達電力量として取り扱うもの
とする。
−11−
4 第1項ならびに第2項による停止電力量の年間合計値がしろまるしろまるしろまるしろまるキロワット
時 *(注)年間供給可能電力量の5%
(以下「年間許容停止電力量」という。
)を超えた場合
は、その超過した停止電力量を「超過停止電力量」とする。
5 超過停止電力量1キロワット時につき、
次の超過停止割戻料金単価を乗じて得
た金額を、当該年度末月の基本料金から割引くものとする。
超 過 停 止 割 戻 料 金 単 価
第21条(1)の当該年度の基本料金年額を年間
供給可能電力量で除して得た値 (年間未達通告補償料金)
第25条 第18条第2項ただし書にもとづき変更通告した場合の通告電力量の年間合計
値が、
当該時間帯における通告計画にもとづく電力量の年間合計値を下回り、その差が第18条第3項の年間許容通告変更電力量を超えた場合は、
その超過した電
力量を「年間未達通告電力量」とする。ただし、乙が変更通告した理由が天変地
異等やむを得ない事由による送電設備の停止である場合等は、
年間未達通告電力
量の対象としないものとする。
2 乙は、年間未達通告電力量1キロワット時につき、次の年間未達通告補償料金
単価を乗じて得た金額を、当該年度末月の電力量料金に加算して支払うものとす
る。
年間未達通告補償料金単価
第21条(2)の基準分電力量料金に適用する単
価の当該年度の実績平均値 (発電余力の活用)
第26条 乙の30分ごとの通告電力量が契約最大電力を2で除した値に相当する電力量
を下回る場合、甲は、その差分について、この契約の履行に支障が生じない限り
において、乙以外に供給(以下「余力活用」という。
)できるものとする。
2 甲および乙は余力活用を行なうにあたり、
運用上必要な事項を協議によって定
めるものとする。 (余力活用補償料金)
第27条 前条にもとづき乙の通告期間中に甲が余力活用を行なうにあたって、
通告電力
量に対し未達が生じた場合であって、
その未達の発生事由が、
甲の故意または重
大な過失によることが判明した場合には、
30分ごとの当該未達分電力量について
は、第22条に定める通告未達電力量ではなく、
「余力活用補償電力量」とする。
2 余力活用補償電力量1キロワット時につき、
次の余力活用補償料金単価を乗じ
て得た金額を、
その月の基本料金から割引くものとし、
あわせて乙は甲に対して、
−12−
乙の通告を遵守するよう催告するものとする。
余 力 活 用 補 償 料 金 単 価
第21条(1)×ばつ3 『当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第28条 甲は、
甲の発電設備の発生電力のうち、
この契約の電力受給にかかる毎年度の
二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績を、
乙の指定する期限までに
乙に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。)は、1キロワット時あたりしろまる二酸化炭素トン*応札時の二酸化炭素排出係数
(以下「契約排出
係数」という。
)を超過しないものとする。ただし、実績排出係数が契約排出係
数を超過した理由が、甲の責めとならない事由である場合は、この限りではない
ものとする。
3 前項において、
甲の責めとならない事由以外により実績排出係数が契約排出係
数を超過した場合は、甲は次のいずれかを選択するものとする。
1 炭素クレジットを調達すること等によって実績排出係数を契約排出係数に
調整すること。
2 実績排出係数と契約排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素ク
レジットの市場価格を乗じて得た金額を、
当該年度の翌年度末月の基本料金か
ら割引くこと。 『落札者が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第28条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給にかかる毎年度の
二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績を、
乙の指定する期限までに
乙に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数において、
炭素クレジットを反映し
た調整後の二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。
)が、1キロワ
ット時あたり0.000551二酸化炭素トン*応札時の二酸化炭素排出係数
(以下「基準排出係数」
という。
)を上回る場合は、実績排出係数と基準排出係数との差に当該年度の受
給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、当該年度の翌年
度末月の基本料金から割引くものとする。 −13−
(料金等の支払い)
第29条 第21条ないし第28条により算定した料金等を、甲は翌10日までに乙に請求し、
乙は同月20日
(20日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)
までにこの金額
を甲に支払うものとする。ただし、請求書の受領が11日以降であった場合は、請
求書受領後10日以内に支払うものとする。 (契約有効期間)
第30条 この契約の有効期間は、
契約締結の日からこの契約の全ての債務の履行が完了
した日までとする。 (契約供給期間)
第31条 この契約の供給期間は、第6条の営業運転開始日から満しろまる*事業者ごとの契約期間 年目の日までとする。 (契約供給期間満了後の扱い)
第32条 前条の契約供給期間満了日の5年前までに、
甲または乙が、
書面をもって相手
方に契約の延長を申し出た場合、
相手方は特別な事情のない限りその申し出に応
じて契約延長の協議を行なうものとする。
2 甲は、契約供給期間満了以降、この契約に係る電力の全部または一部を乙以外
の第三者へ販売することができるものとする。 (契約の解約)
第33条 甲乙のいずれか一方が、
やむを得ない事由によりこの契約を解約する必要が生
じた場合は、
あらかじめ書面をもって相手方にその旨の申し出を行い、
合意を得
た場合に限り、
第39条または第40条に定める補償を行なうことにより、
この契約
を解約することができるものとする。
この場合、
解約の時期が第6条の営業運転
開始日以降である場合は、
原則として解約する日の5年前までに相手方に申し出
るものとする。 (契約の解除)
第34条 甲または乙は、
相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、
相手方に対
する書面による通知により、この契約を解除することができる。
(1) この契約の規定を遵守することを著しく怠った場合で、甲または乙はその
相手方に対して、書面をもってこの契約の履行を催告したのち、相手方が30
日を経過してもこの契約を履行しなかった場合または相手方が繰り返しこの
契約の規定を遵守することを著しく怠った場合
−14−
(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算もしくはその他の倒産
関連法規にもとづく手続
(以下総称して
「倒産手続」
という。)開始の申立て、
または解散の決議を行なったとき
2 前項にもとづきこの契約を解除する場合、その責めに帰すべき者は、相手方に
対し、第39条または第40条にもとづく補償を行なわなければならない。
3 甲または乙は、本条の規定の行使にあたっては、電力の安定供給に支障をきた
さないよう最大限の配慮をするものとする。 (反社会的勢力の排除)
第35条 甲および乙は、相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する
者、
役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本条において同じ。
)が次の各号の一に該当する事由があるときは、何らの通
知・催告を要しないで、直ちにこの契約を解除することができるものとし、この
場合、契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに
準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。
)であると認めら
れるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、
または便宜を供与するなどの関与を
していると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき (6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責
任を超えた要求行為、
取引に関して脅迫的な言動をし、
または暴力を用いる行
為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしく
は業務を妨害する行為などを行なったとき
2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に
該当しないことを確約するものとする。
3 甲または乙が、前項の規定に反した場合には、相手方は何らの通知・催告を要
しないで、直ちに契約を解除することができるものとし、この場合、契約を解除
された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
4 本条第1項または第3項にもとづきこの契約を解除する場合、
その責めに帰す
べき者は、相手方に対し、第39条または第40条にもとづく補償を行なわなければ
ならない。 −15−
(契約の承継)
第36条 甲または乙が第三者と合併し、
またはその事業の全部もしくはこの契約に関係
のある部分を、
その方法を問わず第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相手方に
書面によりその旨を通知し、
相手方の承認を受けたうえで、
この契約をその承継
者に継承させるものとする。 《落札者がプロジェクトファイナンス手法等により資金調達を行なう場合には、
以下の
条文とすることができるものとする。》 (契約の承継)
第36条 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、この契約に
定める自己の権利もしくは義務またはこの契約上の地位を第三者に譲渡し、
担保
に供し、
または承継
(合併等、
一般承継を含む。)させてはならないものとする。
ただし、甲が甲の資金調達先に対する担保として、この契約に定める甲の乙に対
する権利を譲渡することまたはこの契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結
することおよびこれらの担保権の実行により、
この契約にもとづく甲の乙に対す
る権利または甲の地位が担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人であ
る場合にあっては、その役員またはその経営に関与している者を含む。
)が、反
社会的勢力に該当する者である場合を除く。
)に移転することについて、甲から
事前の書面による申込があった場合、
乙は原則としてこれを承諾するものとする。
なお、甲は、当該移転が生じた場合においては、遅滞なく移転の事実および移転
の相手方につき、
乙へ書面により通知するものとする。
また乙は当該移転に際し、
甲から当該移転に係る本条にもとづく承諾についての書面の作成を求められた
場合には、これに協力するものとする(ただし、乙は民法第468条第1項に定め
る異議を留めない承諾を行なう義務を負うものではなく、
また当該書面の作成に
係る費用は甲の負担とする。)。 (契約保証金)
第37条 甲は、
契約履行の担保のため、
この契約締結後20日以内にしろまるしろまるしろまるしろまる千円 *(注)
契約最大電力1kWあたりに5,000円を乗じて得た金額
を保証金(以下「契約保証金」という。)として乙に預けるものとする。
2 甲が契約保証金を契約締結後20日以内に乙に預けなかった場合は、
この契約は
無効とする。
3 第6条の営業運転が開始された場合、乙は営業運転開始日から20日以内に、契
約保証金から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額に単利法年しろまる.しろまる%*
(注)契約締結時点に大口定期(5年)のある都市銀行の大口定期(5年)の平均利率
の利息相当を付し、甲に返
却するものとする。
−16−
4 第33条にもとづき甲の申し出により本契約を解約する場合であって第39条第
2項が適用されるとき、乙は本契約の解約の日から20日以内に契約保証金を甲に
返却するものとする。
5 甲は、次項に定める保証状(以下「保証状」という。
)を乙に提出することに
より、
第1項の契約保証金の預託に代えることができるものとする。
この場合は、
第3項の「契約保証金から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額に単利法
しろまる.しろまる%の利息相当を付し」とあるのは「次条第1項に定める補償金が支払わ
れるのと引き換えに保証状を」と、第4項の「契約保証金を」とあるのは「保証
状を」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 保証状は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 乙の指定する金融機関が発行する保証書等であること
(2) 乙を保証金の受取人に指定していること
(3) 保証金額が第1項に定める金額と同額あるいはそれ以上の金額であること
(4) いかなる理由をもっても取消不可能なものであること (運転開始遅延の補償金)
第38条 第4条にもとづき営業運転開始予定年月を変更した場合は、
その変更を申し出
た者
(相手方の責めに帰すべき事由にもとづき営業運転開始年月を変更した場合
は、その相手方とする。
)は相手方に対して、営業運転開始日から20日以内に、
しろまるしろまる月*(注)営業運転予定年月の翌月の年月
1日を起算日として第6条の営業運転開始日ま
で1日につき契約最大電力に13円70銭を乗じた金額を、
補償金として支払う
ものとする。
2 営業運転開始予定年月の変更が次に掲げる事由による場合は、
前項に定める補
償は免責されるものとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の発電設備の建設が遅延し
た場合で、
甲が営業運転開始予定年月の変更を申し出た時期が本契約締結後1
年6か月以内の場合
(3) 乙の責めとならない用地事情等の事由により第7条の系統連系設備の建設
が遅延した場合で、
乙が営業運転開始予定年月の変更を申し出た時期が本契約
締結後1年6か月以内の場合
((注記)甲の発電設備の建設について地元の同意が得
られていないため、
契約締結後すみやかに乙が用地交渉に入れない場合は、
「本
契約締結後1年6か月以内」を「甲の発電設備の建設について地元同意が得ら
れた後1年6か月以内」とする場合があります。) 3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、
第1項における甲から乙への支払
いは、当該契約保証金から充当することにより行なうものとする。
−17− (営業運転開始前の解約)
第39条 第33条にもとづきこの契約を解約する場合で、
その解約の時期が第6条の営業
運転開始日前の場合は、
その解約を申し出た者は相手方に対して次に定める補償
を行なわなければならない。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、甲は、第 37 条第1項の契約保証金に相当
する金額を解約を申し出た日から 20 日以内に違約金として乙に支払うととも
に、
第7条の系統連系設備の工事に要した費用の実費およびその撤去費用から
倉入あるいは流用価額相当および甲の工事費負担金相当額を控除したものを
乙に補償するものとする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は、第 37 条第1項の契約保証金に単利
法年しろまる.しろまる%*(注)契約締結時点に大口定期(5 年)のある都市銀行の大口定期(5 年)の平均利率
の利息相当
を付し、解約を申し出た日から 20 日以内に返却するとともに、契約保証金相
当額並びに落札者が発電設備の建設に要した費用および撤去する場合はその
撤去費用、落札者がアクセス設備(送電線)を建設する場合は、その建設に要
した費用及び撤去する場合はその撤去費用を甲に補償するものとする。
2 契約の解約が次に掲げる事由による場合は、
前項に定める補償は免責されるも
のとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の発電設備の建設の見通し
がたたないためやむを得ず解約する場合で、
甲が契約の解約を申し出た時期が
本契約締結後1年6か月以内の場合
(3) 乙の責めとならない用地事情等の事由により第7条の系統連系設備の建設
の見通しがたたないためやむを得ず解約する場合で、
乙が契約の解約を申し出
た時期が本契約締結後1年6か月以内の場合
((注記)甲の発電設備の建設について
地元の同意が得られていないため、
契約締結後すみやかに乙が用地交渉に入れ
ない場合は、
「本契約締結後1年6か月以内」を「甲の発電設備の建設につい
て地元同意が得られた後1年6か月以内」とする場合があります。) 3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、第1項(1)に定める第37条第1項
の契約保証金に相当する金額の支払いは、当該契約保証金を乙が違約金として受
領することにより行なうものとする。 (営業運転開始後の解約)
第40条 第33条にもとづき解約する場合で、
解約の時期が第6条の営業運転開始日後の
場合は、次によるものとする。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、次に掲げる精算、補償および賠償を行な
−18−
うものとする。
ただし、
解約の事由が天変地異等やむを得ない事由であるとき
は、3は適用しないものとする。
1 甲は、別紙3(入札価格計算書)における各年度の合計(I欄)としろまるしろまるしろまる
しろまる千円 *(注)別紙3(入札価格計算書)における耐用年均等化年経費(Q欄)
との差額であって、第6条の営業運転開始日から解約時点までの期間に対応する金額を、
複利法年
2.9%の割合で解約時点の価値に換算した金額を精算するものとする。
2 甲は、第7条の系統連系設備について、工事費の残存簿価およびその撤去
費用から倉入あるいは流用価額相当を控除したものを乙に補償するものと
する。
3 甲は、
1年につきしろまるしろまるしろまる千円 *
(注)
上限価格と甲の判定価格との差額に基準電力量を乗じた額 として、残存契約期間に対応する金額を、複利法年2.9%の割合で解約時点の
価値に換算した金額を乙に賠償するものとする。ただし、残存契約期間が5
年を超える場合は、解約時点から5年間に相当する金額を上限とする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は、次の損害金を支払う。ただし、解
約の事由が天変地異等やむを得ない事由であるときは、
適用しないものとする。 契約解約時から受給期間満了までの期間に対応する基本料金を、
解約時の
現在価値に換算した金額。
ただし、残存契約期間が5年を超える場合には、解約時点から5年間に相
当する金額を上限とする。
(送電上の責任の分界点)
第41条 送電上の責任の分界点は、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるとする。 (財産分界点および管理補修)
第42条 財産分界点は、
前条の送電上の責任の分界点と同一とし、
この分界点より甲側
は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修するものとする。 (設備の賠償)
第43条 甲または乙が、故意または過失によって、相手方の電気工作物、電気機器その
他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その原因者は相手方に対し、その設
備に係る相手方の損害を賠償するものとする。 (第三者に対する損害)
第44条 甲または乙が、
この契約にもとづく電力受給にともない、
その責めに帰すべき
事由により第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、
その者が賠償の責めを負うも
のとする。
《落札者がプロジェクトファイナンス手法等による資金調達を行なう場合には以下の
−19−
条文を挿入することができるものとし、以降の各条は順送りとする。》 (表明保証、損害賠償)
くろまる条 甲および乙は、相手方に対し、本契約締結日において、以下の事項が真実かつ
正確であることを表明し、保証する。
(1) 自らは、
日本法に準拠して適法に設立され、
有効に存在する法人であること。 (2) 自らは、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、かつ、
この契約を締結し、
この契約にもとづく義務を履行するために必要とされる完
全な権能および権利を有していること。
(3) この契約の締結および履行は、自らの会社の目的の範囲内の行為であり、こ
れらこの契約に署名または記名捺印する者は、
適用法令、
定款その他の社内規
則で必要とされる手続にもとづき、
自らを代表して本契約に署名または記名捺
印する権限を付与されていること。
(4) この契約の締結および履行ならびに事業遂行に必要とされる一切の許認可、
届出等(電気事業法にもとづく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得、
履践している、
または
その意思を有すること。
(5) この契約の締結および履行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾
もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、
この契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の社内規則、自ら
を当事者とする、
または自らもしくは自らの財産を拘束し、
もしくはこれに影
響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものでは
ないこと。
(6) この契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、
または及ぼすおそ
れのある自らに対する判決、
決定もしくは命令はなく、
自らがこの契約にもと
づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、
または及ぼすおそれのある自らに対
する訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公
的機関に係属しまたは開始されておらず、
自らの知る限り、
提起または開始さ
れるおそれもないこと。
(7) 自らの資産状況、経営状況または財務状態について、この契約にもとづく自
らの義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(8) 自らが支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、または倒産
手続、解散または清算手続が係属していないこと。また、それらの手続は申し
立てられておらず、
自らの知る限り、
それらの開始原因または申立原因は存在
していないこと。
2 甲または乙による前項の表明保証事項が真実に反しもしくは不正確であるこ
とにより、相手方が損害等を被った場合には、甲または乙はこれを賠償するもの
−20−
とする。 (再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の扱い)
第45条 甲の発電設備において、
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」
におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギ
ー発電設備としての認定を受ける場合は、
甲および乙は、
別途同法における特定
契約を締結するとともに、
この契約に必要な事項について、
協議のうえ定めるも
のとする。 (天変地異等やむを得ない事由)
第46条 第23条(停電割戻料金)
、第24条(超過停止割戻料金)
、第25条(年間未達通告
補償料金)
、第38条(運転開始遅延の補償金)
、第39条(営業運転開始前の解約)
および第40条(営業運転開始後の解約)
(以下「対象条項」という。
)にいう「天
変地異等やむを得ない事由」
とは、
次の各号の全ての条件を満たす例外的な事由
を指し、主に地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ、騒擾、内
乱、反乱や甲または乙の責めとならない事故等を指すものとする。
(1) 甲または乙によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、甲または乙の責めとならない事由であること。
(3) 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能
な事由の場合は、法令および要綱等を踏まえた適切な対策を事前に講じてい
るにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。
(4) 甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、
対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。 (消費税等相当額)
第47条 この契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課される消費税
および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。 (日割計算)
第48条 第6条の営業運転開始日の属する年度については、
第12条の基準電力量、
第18
条の年間許容通告変更電力量および第24条の年間許容停止電力量は、
当該年度の
暦日数により日割計算するものとする。
2 この契約が年度の途中で終了する場合もしくは解約される場合は、
第12条の基
準電力量、第18条の年間許容通告変更電力量および第24条の年間許容停止電力量
は、当該年度の暦日数により日割計算するものとする。
3 この契約が月の途中で解約される場合は、その月の基本料金は、当該月分を暦
−21−
日数により日割計算するものとする。 (単位および端数処理)
第49条 この契約において、
料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、
次の
とおりとする。
(1) 受給電力量、
通告未達電力量、
停電電力量、
停止電力量、
超過停止電力量、
年間未達通告電力量および余力活用補償電力量の単位は、1キロワット時と
し、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 基本料金の単位は、千円単位とし、その端数は、百円単位で四捨五入する
ものとする。
(3) 電力量料金単価、通告未達割戻料金単価、停電割戻料金単価、超過停止割
戻料金単価、年間未達通告補償料金単価および余力活用補償料金単価の単位
は、それぞれ銭単位とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するも
のとする。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切
り捨てるものとする。ただし、第47条で定める消費税等相当額を加算して授
受する場合は、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それ
ぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てるものとする。 (平日)
第50条 この契約において、平日とは次の日を除いた日をいうものとする。
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日および1月2日、1
月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日。 (運用細目)
第51条 この契約の運用上必要な細目については、別途甲・乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第52条 この契約に関する訴訟については、
福岡地方裁判所をもって第一審の専属管轄
裁判所とする。
2 この契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。 −22−
(秘密保持義務)
第53条 甲および乙はこの契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知
り得た相手方の秘密情報について、
事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、
第三者に対して開示しないものとする。 (協議事項)
第54条 この契約に定めのない事項またはこの契約により難い特別な事情が生じた場
合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとする。 −23−
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ各1通を保有する。 平成しろまるしろまるしろまるしろまる日 甲 (住所)
しろまるしろまる株式会社
取 締 役 社 長 しろまる しろまる しろまる しろまる 乙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役社長 瓜 生 道 明 別紙1
基 本 料 金 (単位:千円)
年 度 資 本 費 運 転 維 持 費 合 計
第1年度
第2年度
第3年度
第4年度
第5年度
第6年度
第7年度
第8年度
第9年度
第 10 年度
第 11 年度
第 12 年度
第 13 年度
第 14 年度
第 15 年度 (注)運転維持費については、毎年度当初に別紙2にもとづき算定した運転維持費
補正係数を乗じた値に置き換えるものとする。なお、この場合、単位は千円
とし、その端数は、百円単位で四捨五入するものとする。
別紙1の1 【土木建築工事費の補正】 別紙3のA欄に記載の各年度の土木建築工事費相当額について、次の算定式にもとづき補正額を
算定するものとする。 各年度の補正額 = 入札価格計算書の各年度の土木建築工事費
×ばつ − 1
ただし、以下の場合は補正を行わないものとする。 − 1 ≦5%
(注記) 単位は千円単位とし、その端数は百円単位で四捨五入するものとする。 (注1)基準月は、入札募集受付開始月とする。
(注2)土木物価指数は、国土交通省公表の「建設工事デフレーター」の「建設総合‐土木総合‐そ
の他土木」
(月次)とする。
(注3)入札募集受付開始の時点で、環境影響評価書が確定している場合、および応札電源が環境
影響評価法の対象外の場合は、
「環境影響評価書が確定した月」を「工事計画を届け出た
月」に読み替える。
(注4)土木・建築工事の契約は、発電設備の建設に必要となる環境影響評価書の確定以後速やか
に締結され、金額が確定するものと考えられるため、補正額の算定は環境影響評価書が確
定した月の土木物価指数をもとに行う。
(注5)土木物価指数のプラスおよびマイナス双方の変動を対象に補正を行う。
環境影響評価書が確定した月の土木物価指数
基準月の土木物価指数
環境影響評価書が確定した月の土木物価指数
基準月の土木物価指数
別紙2
1 運転維持費補正係数および燃料関係諸経費調整率
1運転維持費補正係数
別紙1の運転維持費補正係数は、毎年度4月に次の算定により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するもの
とする。
運転維持費補正係数 = ×ばつa100
×ばつb100
×ばつc100
×ばつd100 2燃料関係諸経費調整率
第21条(料金の算定)(2)の燃料関係諸経費調整率は、毎年度4月に次の算式により算定す
るものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するもの
とする。
燃料関係諸経費調整率 = ×ばつh100
×ばつi100
×ばつj100
×ばつk100 α:平成26年度を1とした場合の一人あたり雇用者所得指数とし、次の算式により算定する。 当該年度の一人あたり雇用者報酬(注1)
平成26年度の一人あたり雇用者報酬(注2) (注1)当該年度の一人あたり雇用者報酬は、内閣府が公表する当該年度の「経済見
通しと経済財政運営の基本的態度」
(以下「政府経済見通し」という。
)によ
り、次の算式により算定する。
当該年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人)=
当該年度の雇用者報酬
当該年度の雇用者総数 (注2)平成26年度の一人あたり雇用者報酬は、平成27年度の政府経済見通しの平成
26年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人)とする。
β:平成26年度を1とした場合の企業物価指数とし、次の算式により算定する。
当該年度の前年度の企業物価指数(注3)
平成26年度の企業物価指数(注4)
×ばつ
{ 1 +( 政府経済見通しの当該年度の国内企業物価指数・変化率 )/100}
(注3)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」
(当該年の3月速報)で公
表する国内企業物価指数の年度平均値とする。
(注4)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」
(平成27年3月速報)で公
表する国内企業物価指数の平成26年度の平均値とする。
ν:平成26年度を1とした場合の消費者物価指数とし、次の算式により算定する。
当該年度の前年度の消費者物価指数(注5)
平成26年度の消費者物価指数(注6)
×ばつ
{ 1 +( 政府経済見通しの当該年度の消費者物価指数・変化率 )/100}
(注5)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」
(当該年の3月分および前
年度平均)で公表する全国総合指数の年度平均値とする。
(注6)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」
(平成27年3月分および平
成26年度平均)で公表する全国総合指数の平成26年度の平均値とする。 a:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる一人あたり雇用者所得指数の
適用比率。 *別紙4のa値を記載する。
b:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる企業物価指数の適用比率。
*別紙4のb値を記載する。
c:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる消費者物価指数の適用比率。 *別紙4のc値を記載する。
d:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる変動なしの適用比率。
*別紙4のd値を記載する。
h:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる一人あたり雇用者所得指
数の適用比率。 *別紙4のh値を記載する。
i:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる企業物価指数の適用比率。 *別紙4のi値を記載する。
j:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる消費者物価指数の適用比
率。 *別紙4のj値を記載する。
k:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる変動なしの適用比率。
*別紙4のk欄を記載する。 2 燃料本体費調整率
第21条(料金の算定)(2)の燃料本体費調整率は、次の算式により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものと
する。
燃料本体費調整率 = X ×ばつ e100
+ Y ×ばつ f100
+ Z ×ばつ g100 X:10,292円/t(平成26年1月から12月までの日本貿易統計「石炭(一般炭)
」の平均
値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均石炭価格の比率とし、次
の算式により算定する。 X = A10,292円/t Y:69,320円/kl(平成26年1月から12月までの日本貿易統計「原油(原油・粗油)
」の
平均値)を1とした場合の、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格の
比率とし、次の算式により算定する。 Y = B69,320円/kl
Z:88,705円/t(平成26年1月から12月までの日本貿易統計「液化天然ガス」の平均
値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格の比率
とし、次の算式により算定する。 Z = C88,705円/t
e:入札時に卸供給事業者が申し出た石炭(一般炭)の適用比率。
*別紙4のeの値を記載する。
f:入札時に卸供給事業者が申し出た原油(原油・粗油)の適用比率。
*別紙4のfの値を記載する。
g:入札時に卸供給事業者が申し出た液化天然ガスの適用比率。
*別紙4のgの値を記載する。
*A:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入
品の数量および価額の値から算定された、各
月における1トン当たりの平均石炭価格。
なお、平均石炭価格の算定は、一般炭の平
均値とし、適用期間は、基準分電力量料金単
価の算定対象月の前々月の1か月間とする。
(注記)B:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入
品の数量および価額の値から算定された、各
月における1キロリットル当たりの平均原油
価格。
なお、
平均原油価格の算定は、
原油と粗油の
平均値とし、
適用期間は、
基準分電力量料金単
価の算定対象月の前々月の1か月間とする。
(注記)C:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入
品の数量および価額の値から算定された、各
月における1トン当たりの平均液化天然ガス
価格。
なお、平均液化天然ガス価格の適用期間は、
基準分電力量料金単価の算定対象月の前々月
の1か月間とする。
別紙3
入 札 価 格 計 算 書 (単位;千円、円/kWh) 平成32 年度 平成33 年度 平成34 年度 平成35 年度 平成36 年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度 平成41年度 平成42年度 平成43年度 平成44年度 平成45年度 平成46年度 合
計 備
考 資 本 費 (再掲1:工事費負担金概算額)(再掲
2:土木建築工事費)A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 運転維持費 B 小計 (再掲1: 工事費負担金概算額)(再掲
2:土木建築工事費)C=A+B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 複利現価係数 D=(1+0.029)‐y
0.97182 0.94443 0.91781 0.89195 0.86681 0.84238 0.81864 0.79557 0.77315 0.75136 0.73018 0.70960 0.68960 0.67017 0.65128 ― (資本回収係数) O ( ) (固定費価格)固 定 費 現在価値 (再掲1: 工事費負担金概算額)(再掲2:土木建築工事費)E
=×ばつD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( M ) ( )( )(P=×ばつO) ( ) (R=P/L) ( ) 燃料本体費 F 燃料関係諸経費 G (可変費価格)可 変 費 小計 H=F+G (T=S‐R) 合 計 I=C+H 複利現価係数 J=(1+0.029)‐y
0.97182 0.94443 0.91781 0.89195 0.86681 0.84238 0.81864 0.79557 0.77315 0.75136 0.73018 0.70960 0.68960 0.67017 0.65128 ― (資本回収係数) O ( ) (入札価格)合 計 現 在 価 値 K
=×ばつJ
( N ) (Q=×ばつO) (S=Q/L) 資本費の年度回収率の上限
(%) 15年契約
13.8% 25.8% 36.1% 45.1% 52.9% 59.6% 65.5% 70.5% 75.2% 79.7% 84.0% 88.2% 92.3% 96.2% 100.0% 基準電力量の計算根拠
(契約最大電力) (基準利用率
) (基準電力量) L=
kW ×ばつ 8,760h ×ばつ 60%
=
kWh 備
考 y:供給開始年度からの経過年数(供給開始初年度を1とする) 様式7で選択した二酸化炭素排出係数の調整方法:
(イ)又は(ロ)
別紙4
合成比率の算定書
1.運転維持費 指 標 比 率
一人あたり雇用者所得指数(CEI) a %
企業物価指数(CGPI) b %
消費者物価指数(CPI) c %
変動なし d %
合 計 100.0% 2.可 変 費 指 標 比 率
貿易統計実績における 石
炭(一般炭)価格変動率
e %
〃 原油(原油・粗油)価格変動率
f %
〃 液化天然ガス価格変動率
g %
燃料本体費
(CIF 価格連動分)
合 計 100.0%
指 標 比 率
一人あたり雇用者所得指数(CEI) h %
企業物価指数(CGPI) i %
消費者物価指数(CPI) j %
変動なし k % 燃料関係諸経費
(CIF 価格非連動分)
合 計 100.0%
別紙5
耐震設計および津波対策 1 耐震対策
甲の電力設備の耐震設計については、
資源エネルギー庁が公表した
「電気設備防災対策検討会報告(耐震性関係)
(平成7年 11 月 24 日)
」に示される電気設備の耐震性確保の考え方にもとづくものとし、設
計方法については、JEAC3605‐2014「火力発電所の耐震設計規程(平成 27 年3月、社団法人日本電気協会)」に準拠するものとする。
* 電気設備防災対策検討会:資源エネルギー庁により平成7年3月から開催された検討会であ
り、その報告は「地震に強い電気設備のために(平成8年3月、資源エネルギー庁編)
」におい
て掲載。
* 電気設備防災対策検討会報告
(耐震性関係)」で示される耐震性確保の考え方は、
下表のとおり。 表 電気設備の耐震性区分と確保すべき耐震性
耐震性区分 区分I 区分II
電気設備の区分
ダム、LNG 地上式タンク、
LNG 地下式タンク、油タンク
(一旦機能喪失した場合に人命に重大
な影響を与える可能性のある電気設備
発電所建屋、タービン、ボイラー、
変電設備、送電設備、配電設備、
給電所、電力保安通信設備 等
(区分I以外の電気設備)
一般的な地震動(注記)1
に際し、
個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと
高レベルの地震
(注記)2
に際しても、 人命に重大な影響を与えないこと
著しい(長期的かつ広範囲)供給支
障が生じないよう、代替性の確保、
多重化等により総合的にシステム
の機能が確保されること
*1:供給期間中に 1〜2 度程度発生する確率を持つ一般的な地震動
*2:発生確率は低いが、直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動 2 津波対策
甲の電力設備の津波対策については、
「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全
小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書(平成 24 年3月)
」において示された「電気
設備の津波への対応の基本的な考え方」及び「電気設備の津波対策」にもとづいた対策を行なうも
のとする。 別紙6
系 統 連 系 に 関 す る 確 認 事 項 発 電 機 容量: kVA 個数: 電圧: V 直軸過渡リアクタンス: pu
主 要 変 圧 器 容量: kVA 個数: 電圧: / V インピーダンス: %
連系送電線方式
連系線事故検出
用保護継電装置 過負荷保護装置
励 磁 方 式
系統安定化装置
(PSS) 連系用遮断器の
遮断容量
kA
そ の 他 *上記の他、一般事項については「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」
「系統連系
規定」
、当社の「託送供給約款別冊系統連系技術要件」
「流通設備計画ルール」
「系統アクセスルー
ル[特別高圧版]」「系統アクセスルール[高圧版]
」等に従うものとし、詳細については、本契約
締結後に実施する詳細協議において、甲・乙間で別途調整のうえ確認するものとする。 【送電線接続形態図】

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