平成27年度
火力電源入札実施要綱
平成 27 年9月8日
九州電力株式会社 ・この入札実施要綱は、電気事業法第 22 条第5項および同法施行規則
第 30 条にもとづき行う入札について、その実施の方法を公表するも
のです。
・当社(入札実施会社)も、自社応札いたします。 目 次 1.入札実施のスケジュール 1
2.募集する電源 3
3.定義 5
4.応札にあたり満たすべき条件 9
5.入札価格の算定方法 19
6.応募方法 29
7.評価の方法および落札者の決定 35
8.系統アクセス 45
9.契約条件 53
10.発電余力の活用 87
11.その他 91 (別紙1)系統アクセスに関する手続き等の流れ
(別紙2)評価時における工事費負担金概算額(特定負担分)および
工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の調整について
(別紙3)アグリゲーションによる場合の算定方法 1.入札実施のスケジュール − − 1要 綱 平成 27 年度の入札に関するスケジュールは次のとおりです。 6月9日
8月31日
・入札実施公表
・入札事前説明会
・入札実施要綱案を公表
・RFC(提案募集)開始
・入札説明会開催
・入札実施要綱公表(募集開始)
・募集締切
・落札候補者決定
・落札者決定
12月15日
平成28年
1月ごろ
2月ごろ
平成27年
3月27日
8月10日
・火力電源入札WG(要綱案審査)
(RFC:Request for comments)
・火力電源入札WG
(評価報告書案審査)
・RFC締切
9月16日
− − 2備 考 ・入札実施のスケジュールは、変更することがあります。その場合は、当社ホームペ
ージにおいてすみやかにお知らせいたします。
〔専用サイト〕
http://www.kyuden.co.jp/ipp̲index.html
・RFCによりいただいたご意見について、入札の公平性・競争性をより高めること
が可能と当社が判断した場合は、入札実施要綱案に反映いたします。
・この入札実施要綱案は、中立的機関(以下「火力電源入札WG」といいます)によ
り、
「新しい火力電源入札の運用に係る指針」
(資源エネルギー庁策定)に合致して
いないとされた場合、または修正等の指示を受けた場合は、修正いたします。
・落札候補者を決定した後、評価報告書案を火力電源入札WGに提出し、火力電源入
札WGにおいて、評価報告書案が入札実施要綱にもとづいて評価が行われていない
とされた場合は、再評価を実施いたします。 ・落札者は、電気事業法第 22 条第 7 項および同施行規則第 32 条にもとづき、契約締
結後1か月以内に供給条件を経済産業大臣に届け出る必要があります。 2.募集する電源 − − 3要 綱 (1)募集地域 o 沖永良部島に設置する電源といたします。
(2)募集規模 o 合計 4,200 キロワット以上、4,500 キロワット以下といたします。 (3)供給開始時期 o 平成 32 年6月までに供給開始するものといたします。
・平成 32 年6月までであれば、供給開始時期は応札者が設定できるものといた
します。 (4)契約供給期間 o 契約供給期間は、原則として15年間といたします。
o 15 年未満あるいは 15 年を超える契約供給期間も可能といたしますが、10〜30
年の範囲で選択していただきます。
(5)電源タイプ o 年間利用率 50%〜70%の電源といたします。 − − 4備 考
・募集規模は、夏季出力の値といたします。
・夏季出力については、
『3.定義』を参照してください。
・応札1件あたりの最大電力は、4,200 キロワット以上、4,500 キロワット以下といた
します。
・運転開始時期が異なる発電設備を複数新設する場合、複数の発電設備で一体的に応
札・契約することが可能です。
ただし、全ての発電設備が営業運転開始となる時点をもって供給開始として、契約
供給期間、入札価格等を設定していただきます。
なお、全ての発電設備が営業運転開始となるまでの間については、入札による契約
とは別契約として協議させていただきます。
・契約供給期間は、1年を単位といたします。
・利用率は、再生可能エネルギー導入量の拡大等により、変動することがあります。
3.定義 − − 5要 綱 (1)契約最大電力 o 契約最大電力は、発電設備の定期検査・補修等を除き、契約供給期間を通じ
て常時供給可能な最大電力といたします。
・契約最大電力は、30 分間の平均電力をいい、具体的には次により算定したも
のといたします。 a.発生電力の全量を当社へ卸供給する場合
・契約最大電力は、発電端出力から発電に必要な所内消費電力(以下「運転
中所内電力」といいます)を差し引いた電力といたします。
・契約最大電力 = 発電端出力 − 運転中所内電力 b.自家消費または当社への卸供給以外の卸売供給がある場合
・契約最大電力は、発電端出力から運転中所内電力と自家消費電力および当
社への卸供給以外の卸売供給電力を差し引いた電力といたします。
・契約最大電力=発電端出力−運転中所内電力−自家消費電力
−当社への卸供給以外の卸売供給電力 ・契約最大電力は1キロワット単位といたします。 − − 6備 考 ・契約最大電力は、契約供給期間中、変更することはできません。
・ガスタービン(コンバインドサイクルを含む。以下同様)については、原則として
外気温度 14°Cの条件で供給可能な電力を契約最大電力といたします。ただし、外気
温度 14〜31°Cの範囲で上記を上回る電力を供給する場合には、その最大電力を契約
最大電力といたします。 ・所内電力とは、
「発電所において、発電のために必要となる補機等の所要電力」のこ
とをいい、そのうち発電機運転中の所内電力を運転中所内電力といいます。
・自家消費電力とは、発電電力から所内電力を除いた電力のうち、たとえば自社の工
場での生産のために使用するなど、発電所(需要場所)構内で消費される電力をい
います。
・当社への卸供給以外の卸売供給電力とは、当社へ卸供給する契約最大電力を超える
供給力で、応札者が特定規模電気事業者(以下「新電力」といいます)等へ卸売供
給(併売)する電力といたします。
・当社への卸供給以外の卸売供給電力の供給先は、応札者が自由に選択することがで
きます。
− − 7要 綱 (2)夏季出力 o 夏季出力は、以下のとおりといたします。 ・
(1)の契約最大電力の算定式のうち、該当する算定式にもとづき、外気温度
31°Cの条件で算定した出力値
(3)停止計画 o 停止計画の策定にあたっては、次の事項を遵守いただくものといたします。 a.停止時期は、原則として夏季および冬季を除く時期に設定すること
b.定検を実施する時期は、前回の定検の実施日から法令等で定める期間をでき
る限り活用して設定し、契約供給期間中の計画停止期間の短縮に努めること
c.定検を除いて設備都合上、停止または出力制限が必要な場合は、原則として
夏季および冬季については平日を除く日に設定すること
d.停止および出力制限の期間は、できる限り短縮に努めること − − 8備 考 ・夏季とは、7月から9月までとし、冬季とは、12 月から2月までといたします。
・事前の協議により、当社が認めた場合には、夏季または冬季の平日に計画停止日を
設定することも可能といたします。 ・「平日」とは次の日を除いた日をいいます。
土曜日、日曜日、
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、
4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日および 12 月 31 日 4.応札にあたり満たすべき条件 − − 9要 綱 しろまる応札にあたっては、以下の条件を満たしていただきます。
(1)上限価格 o 入札価格は、電源対応とし、これに応札者が、あらかじめ知ることができる
CO2対策コスト(当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合)を
加算・減算した値に事業税相当額を加味した判定価格が、次の上限価格以下と
なるものといたします。 しろまる上限価格 当社応札電源の電源対応原価にCO2対策コストを加減算し、
事業税相当額
を加味した価格といたします。
なお、上限価格は非公表といたします。 (2)技術的信頼性 o 応札者が応札電源と同じ発電方式の発電実績を有すること、または発電実績
を有する者の技術的支援等により、電力供給を継続的に行ううえでの技術的信
頼性が確保されていることといたします。
− − 10備 考 ・応札いただく発電設備については、新設、既設の別を問いません。ただし、既設の
場合は、既存の契約が落札後に当社と締結する受給契約に支障を来さないようにし
ていただきます。
・発生電力の一部による応札も可能といたします。
・必ずしも単一の設備であることを要せず、複数の電源を集約して一体的に供給を行
うこと(以下「アグリゲーション」といいます)も可能といたします。この場合、
複数の電源を一体的に取り扱うことといたします。
【判定価格】
・当社応札分も含め、判定価格を以下の式で算出した上で、比較します。 入札価格*1 ± CO2対策コスト*2
判定価格 =
(1 − 事業税率)*3
*1 当社の場合、応札電源の電源対応原価
*2 当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合
*3 事業税率は、1.2888%といたします ・入札価格の具体的内容については、
『5.入札価格の算定方法』を参照してくだ
さい。
・CO2対策コストおよび事業税率の具体的内容については、
『7.評価の方法お
よび落札者の決定』を参照してください。
・当社は応札締切日の1営業日前日までに火力電源入札WGに上限価格を提出い
たします。
・応札いただく発電設備は、契約供給期間を通じて安定的に運転できる設備であるこ
とを条件といたします。
・技術的信頼性の確保については、『(様式 20)火力発電設備の発電実績について』に
より確認いたします。 − − 11要 綱 (3)利用率変動許容性 o 年間利用率が年間通告利用率から±10%まで調整可能であることといたしま
す。 ・年間通告利用率は、年間通告電力量にもとづく年間利用率といたします。 (4)遵守すべき基準 o 設置される発電設備は、電気事業法、計量法および環境関係諸法令(大気汚
染防止法等)等の発電事業に関連する諸法令(政令、省令、技術基準等を含む)
を遵守していただきます。 ・発電設備・受電設備の技術要件については、
「電気設備に関する技術基準を定
める省令」、「電気設備の技術基準の解釈」、「発電用火力設備に関する技術基
準を定める省令」および「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライ
ン」に従っていただきます。
− − 12備 考
・年間通告電力量については、
『9.契約条件(1)通告運用』を参照してください。
・10%;契約最大電力に 8,760 時間を乗じて得た電力量の 10%
・詳細につきましては、当社の「託送供給約款別冊系統連系技術要件」、「系統計画策
定基準」、「系統アクセス基準」、「配電設備計画基準」、「配電系統連系基準」を参照
してください。当社ホームページ上の下記アドレスに掲載しております。
(約款・要綱)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲stipulation2̲index.html
(送配電系統利用に関するルール)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲rule.html
− − 13要 綱 ・耐震設計については、資源エネルギー庁が公表した「電気設備防災対策検討
会報告(耐震性関係)
(平成7年 11 月 24 日)
」に示される電気設備の耐震性
確保の考え方にもとづくものとし、設計方法については、JEAC3605‐2014「火
力発電所の耐震設計規程(平成 27 年3月、一般社団法人日本電気協会)
」に
準拠するものといたします。 ・津波対策については、「電気設備地震対策WG報告書(平成 24 年 3 月):総合
資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会」にて示され
た「電気設備の津波への対応の基本的な考え方」および「電気設備の津波対
策」にもとづくものといたします。 − − 14備 考 ・
「電気設備防災対策検討会」は、資源エネルギー庁により平成7年3月から開催され
た検討会であり、その報告は「地震に強い電気設備のために(平成8年3月、資源
エネルギー庁編)
」に掲載されております。 ・「電気設備防災対策検討会報告(耐震性関係)
」で示される耐震性確保の考え方は、
下表のとおりです。 表 電気設備の耐震性区分と確保すべき耐震性
耐震性区分 区分I 区分II
電気設備の区分
ダム、LNG 地上式タンク、
LNG 地下式タンク、油タンク
(一旦機能喪失した場合に人命に重大
な影響を与える可能性のある電気設備)
発電所建屋、タービン、ボイラー、
変電設備、送電設備、配電設備、
給電所、電力保安通信設備 等
(区分I以外の電気設備) 一般的な地震動*1
に際し、
個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと
高レベルの地震動*2
に際しても、
人命に重大な影響を与えないこと
著しい
(長期的かつ広範囲)
供給支障が
生じないよう、
代替性の確保、
多重化等
により総合的にシステムの機能が確保
されること
*1 供用期間中に1〜2度程度発生する確率を持つ一般的な地震動
*2 発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動
− − 15要 綱 (5)系統アクセス o 応札者の発電設備を系統に連系する場合(増出力等で連系内容を変更する場
合を含む)
、流通設備の新たな施設または変更に関する接続検討(応札者側に必
要な対策の検討を含む)をしていただきます。
o また、応札に先立ち、接続検討後、
「接続供給申込書(入札時暫定)
」の申込
みをしていただく必要があります。 ・系統アクセス設備について当社が建設する場合、それに必要な建設工期が確
保できることといたします。
− − 16備 考 ・具体的な手続きについては、
『8.系統アクセス』ならびに『別紙 1.系統アクセスに
関する手続き等の流れ』を参照してください。
・当社系統情報については、当社ホームページ上の下記アドレスに掲載されておりま
す。ご不明な点につきましては、当社ネットワークサービスセンター(以下「当社
NSC」といいます)へお問い合わせください。
(当社における系統情報について)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲rule.html
・系統アクセス設備を応札者が自ら建設する場合でも、既設当社設備から連系点に至
る連系設備、保安通信設備に関する工事等、当社側の工事が必要となります。この
工期が確保されることが必要です。
− − 17要 綱 (6)契約最大電力 o 契約最大電力は、4,200 キロワット以上 4,500 キロワット以下といたします。 (7)需給調整機能 o 島内の電力品質維持のため、以下に示す需給調整機能の全てを具備していた
だきます。 【周波数制御機能】
・ガバナフリー運転
系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化させるように運転(ガバナフリ
ー運転)する機能
*調定率については、島内の需給運用状態を踏まえ設定していただきます。 ・AFC(Automatic Frequency Control:自動周波数制御)機能
当社からの指令にもとづき、系統周波数または発電機回転数を検出し、最低
出力から最大出力の範囲内で出力を変動(負荷変化速度=定格出力の3%/分程
度以上)させる機能 【電圧調整機能】
当社からの指令にもとづき、発電機母線電圧または発電機無効電力を制御す
る機能 【起動特性】
当社からの指令にもとづき、発電機を起動させる際、冷機状態において以下
の時間内で起動する機能
・起動準備〜並入:10 分以内
・並入〜定格負荷:30 分以内 【最低出力】
定格出力の 50%以下で連続運転が可能な機能 − − 18備 考 5.入札価格の算定方法 − − 19要 綱 o 入札価格は、年度ごとの費用の合計を契約供給期間で均等化した単価を算定
してください。 ・入札価格の算定にあたっては、『(様式 8)入札価格計算書』を下記の順に従っ
て作成してください。なお、具体的算定方法については、『(補足資料 1)入札
価格計算書記入例』を参考にしてください。 1各年度の費用の算定
a.資本費、運転維持費、燃料本体費(貿易統計の石炭(一般炭)
、原油(原油・
粗油)
、液化天然ガスのCIF価格に連動する費用)
(以下「燃料本体費(C
IF価格連動分)
」といいます)
、燃料関係諸経費(前述のCIF価格に連
動しない費用)
(以下「燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)
」といいま
す)の別に、年度ごとに算定してください。
b.燃料本体費(CIF価格連動分)
、燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)
は、基準電力量にもとづき、契約供給期間、毎年度同額としてください。
*低廉な電気料金の実現にあたっては、
当社は電力需給状況等に応じて電源
を効率的に運用する必要があり、入札対象電源についても、経済性等を考
慮した運用を行うため、入札価格の算定にあたり、固定費(資本費、運転
維持費)と可変費(燃料本体費、燃料関係諸経費)の配分は可能な限り実
際のコストにもとづくよう設定してください。 − − 20備 考
・消費税等相当額は、外税方式によりお支払いいたしますので、入札価格に算入しな
いでください。
・事業税相当額の取扱いについては、次の(i)
(ii)のいずれかとしていただきます。
(i)収入課税の場合は、供給開始後の料金支払い時に事業税相当額を加算いた
しますので、入札価格には算入しないでください。
(ii)所得課税の場合は、入札価格の中に事業税相当額を含めて算定してくださ
い。
*応札時に選択した事業税相当額の取扱いは、
契約締結以降、
変更ができません。
・実際の供給開始月が4月でない場合も、初年度の金額は年度値(4月から翌年3月)
として算定してください。 ・基準電力量は、以下の式により算定してください。
基準電力量 = 契約最大電力 ×ばつ 8,760時間 ×ばつ 60% ・
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバ
イオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける
場合は、別途同法における特定契約を締結するとともに、当社への卸供給(入札分)
に係る必要な事項について協議のうえ、定めるものといたします。 − − 21要 綱 c.工事費負担金概算額・工事費負担金概算額以外工事費の扱い
・新増設等で新たに系統連系をする場合、
『8.系統アクセス』により事前に
行っていただく接続検討により回答された系統アクセス費用のうち、工事
費負担金概算額(特定負担分)については、資本費として入札価格に含め
て算定し、再掲してください。 ・『8.系統アクセス』により事前に行っていただく接続検討により算定され
た系統アクセス費用のうち、工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)
については、入札価格の算定には含めないでください(
『7.評価の方法お
よび落札者の決定』にて記載のとおり、評価過程において、当社が別途加
算いたします(評価過程のみに適用いたします))。 d.二酸化炭素排出係数の扱い
・入札電源の二酸化炭素排出係数については、あらかじめ当社が指定する基
準排出係数(0.000551t‐CO2/kWh)に調整していただきます。実際の二酸化
炭素排出係数(調整前の排出係数)との間で差異がある場合の調整方法は、
以下のとおりといたします。 (i)入札電源の二酸化炭素排出係数が基準排出係数を上回る場合
・応札者は、
(イ)または(ロ)から選択し、『(様式 7)二酸化炭素排出係数
の調整方法について』に記載していただきます。 (イ)当社が二酸化炭素排出係数の調整を実施
入札価格 = 発電単価 + 工事負担金概算額
(入札書に記載する単価) (特定負担分)
・当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を一体的に行うことといた
しますので、応札者側での排出係数の調整は原則として必要ありませ
ん。
・この場合、『7.評価の方法および落札者の決定』にて記載のとおり、
評価過程において、『(様式 11 の 1)二酸化炭素排出係数計算書』に
記載した「排出係数(e)」と基準排出係数との差異に対し、炭素クレ
ジットの想定価格(2,100 円/t‐CO2)を乗じて算定したCO2対策コス
トを入札価格に加算して価格評価いたします(評価過程のみに適用い
たします)。
− − 22備 考 ・工事費負担金概算額(特定負担分)は、
『8.系統アクセス』により事前に行ってい
ただく接続検討により算定された額といたします。
・アグリゲーションによる場合の工事費負担金概算額(特定負担分)については、電
源ごとの工事費負担金概算額(特定負担分)の合計金額としてください。
・0.000551t‐CO2/kWh:地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)にもとづく政府
及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算
定に用いる代替値(平成 25 年度実績値)
・炭素クレジットの想定価格は、国際エネルギー機関(IEA)が発行している World
Energy Outlook(WEO)2014 年 版 の 現 行 政 策 シ ナ リ オ に お け る 2020 年 想 定 値
(20$/t‐CO2)を、為替レート 105 円/$(2014 年平均)で円換算した値を用い、2,100
円/t‐CO2 といたします。 − − 23要 綱 (ロ)応札者が二酸化炭素排出係数の調整を実施
入札価格 = 発電単価 + 工事費負担金概算額 + CO2対策コスト
(入札書に記載する単価) (特定負担分)
・応札者が炭素クレジットを調達すること等により、実際の二酸化炭素
排出係数(調整前の排出係数)を当社が指定した基準排出係数に調整
していただきます。
・この場合、応札者が炭素クレジットを調達するための費用を入札価格
に含めてください。また、契約供給期間にわたり当社に供給する電気
の二酸化炭素排出係数の実績については、基準排出係数以下に調整し
ていただきます。 (ii)入札電源の二酸化炭素排出係数が基準排出係数以下となる場合
入札価格 = 発電単価 + 工事費負担金概算額
(入札書に記載する単価) (特定負担分)
・『7.評価の方法および落札者の決定』にて記載のとおり、評価過程に
おいて、
『(様式 11 の 1)二酸化炭素排出係数計算書』に記載した「排
出係数(e)」と基準排出係数との差異に対し、炭素クレジットの市場
価格(2,100 円/t‐CO2)を乗じて算定したCO2対策コストを入札価格
から減算して価格評価いたします(評価過程のみに適用いたします)。 − − 24備 考 − − 25要 綱 e.エスカレーション
・入札価格の算定においては、運転維持費、可変費のうち燃料本体費(CI
F価格連動分)
、可変費のうち燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)に適
用する指標のエスカレーション率を一律0%と設定いたします。
・受給開始後の受給料金については、エスカレーション補正を行います。適
用する指標については『
(様式9)合成比率の算定書』により提出していた
だきます。『(様式9)合成比率の算定書』に記載いただく合成比率は、以
下に従って各入札者が可能な限り実態に即して設定してください。なお、
具体的な設定方法については、『(補足資料 2)合成比率の算定書記入例』
を参考にしてください。 (i)運転維持費に適用する合成比率
一人あたり雇用者所得指数(CEI)
、企業物価指数(CGPI)
、消費
者物価指数(CPI)
、変動なしの4つの指標を適用する費用の割合から
算定 (ii)可変費のうち燃料本体費(CIF価格連動分)に適用する合成比率
石炭、原油、液化天然ガスの3つの指標を適用する費用の割合から算定 (iii)可変費のうち燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)に適用する合成比率
CEI、CGPI、CPI、変動なしの4つの指標を適用する費用の割
合から算定 − − 26備 考 ・可変費のうち燃料本体費(CIF価格連動分)は、使用する燃料の価格変動に応じ
て調整いたしますので、下記に従って、貿易統計の石炭(一般炭)
、原油(原油・粗油)、
液化天然ガスのCIF価格に連動させる形で当該使用燃料の指標を適用してく
ださい。 (使用燃料) (連動するCIF価格)
・石炭、コークス 石炭(一般炭)
・原油、重油、軽油、灯油 原油(原油・粗油)
・LNG、LPG、都市ガス、天然ガス 液化天然ガス
・その他(副生ガス、残渣油等) 使用燃料の調達時に実際に連動す
る燃料を踏まえ、石炭(一般炭)、原油(原油・粗油)
、液化天然ガス
から選択
・なお、使用燃料に応じた調整を行うため、石炭(一般炭)
、原油(原油・粗油)
、液
化天然ガス以外の貿易統計のCIF価格の変動に応じた調整を希望する場合は、落
札者の申し出に応じて、落札後、受給契約締結までに別途協議させていただきます。
ただし、ご希望の貿易統計品目等の輸入実績が十分でないなど、指標性を有してい
ないと判断される場合には前項による調整としていただきますので、『(様式9)合
成比率の算定書』については前項により作成してください。 ・可変費のうち燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)は、たとえば石油石炭税等の
電力量に応じて費用が増減するものの当該CIF価格には連動しない費用としてく
ださい。なお、使用燃料が当該CIF価格に連動しない場合は、燃料関係諸経費(C
IF価格非連動分)に含めてください。
− − 27要 綱 f.発電設備停止中の所内電力
・発電設備停止中の所内電力については、当社または新電力等からの購入等
により、落札者自らが調達していただきます。 2現在価値の算定
・各年度の費用に、複利現価係数を乗じて供給開始時点の価値に換算してくだ
さい。
・割引率は、2.9%としてください。
・複利現価係数は、小数点以下第6位を四捨五入した次の値といたします。 年数 複利現価係数 年数 複利現価係数
供給開始年度 0.97182 9年目 0.77315
2年目 0.94443 10年目 0.75136
3年目 0.91781 11年目 0.73018
4年目 0.89195 12年目 0.70960
5年目 0.86681 13年目 0.68960
6年目 0.84238 14年目 0.67017
7年目 0.81864 15年目 0.65128
8年目 0.79557 3入札価格の算定
・各年度の現在価値の合計に資本回収係数を乗じて均等化年経費を算定して
ください。
・資本回収係数の割引率は、2.9%としてください。
・資本回収係数の年数は、契約供給期間としてください。
・資本回収係数は、小数点以下第6位を四捨五入した値としてください。 ・均等化年経費を基準電力量で除して入札価格
(円/kWh)
を算定してください。
・入札価格は銭単位とし、端数は四捨五入してください。
*ここで算定した入札価格を『
(様式 1)入札書』に記載してください。
− − 28備 考
・応札者は、発電設備停止中の所内電力を調達する費用を入札価格に含めてください。 ・複利現価係数=(1+i)−y
y;供給開始年度からの経過年数
i;割引率(2.9%)
・契約供給期間が 15 年を超える場合の複利現価係数は、上記算定式より応札者にて算
定してください(小数点以下第6位を四捨五入した値としてください)。
i×ばつ(1+i)n
n;契約供給期間(年)
・資本回収係数 =
(1+i)n
−1 i;割引率(2.9%)
・契約供給期間が 15 年の場合、資本回収係数は、0.08316となります。
なお、契約供給期間が 15 年以外の場合の資本回収係数は、上記算定式より応札者に
て算定してください(小数点以下第6位を四捨五入した値としてください)。
6.応募方法 − − 29要 綱 (1)入札書の提出
1提出書類 : 『
(様式 1)入札書』および添付書類(次頁(2)) 2提出方法 : 1案件ごとに入札書類を封筒に入れ、封緘、封印のうえ持参
してください。当社は受領証を発行いたします。持参者は本
人の印鑑(認印で可)をお持ちください。
3提出場所 : 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82 号
九州電力(株)本店
営業本部 電力購入グループ
4募集期間 : ・平成 27 年9月目途〜平成 27 年 12 月目途〔約3か月間〕
・受付時間は、土・日・祝日を除く平日の 10 時〜12 時およ
び 13 時〜16 時とさせていたただきます。
ただし、最終日は、10 時〜12 時のみといたします。
・円滑な受付を行うため、必要に応じてご提出時間の調整を
行いますので、お手数をお掛けしますが、ご提出の際に
は事前に当社までご連絡をお願いいたします。
ご連絡先:九州電力(株)本店
営業本部 電力購入グループ
092−761−3031(代表)
5提出部数 : 2部(正1部、副1部)
6入札を無効
とするもの :
・記名捺印のないもの
・入札価格を訂正したもの
・意思表示が不明確なもの
・提出書類に虚偽の内容があったもの
・同一のプロジェクトから1応札者が2通以上を入札した
もの
・同一のプロジェクトから複数の応札者がそれぞれ1通ず
つを入札した場合で、当該プロジェクトから入札した全
ての応札者が落札候補者に選定されたと仮定した場合
に、同時に成立しえないもの − − 30備 考 ・添付書類No23.の印鑑証明書と同一の印を押捺してください。 ・入札書類を提出する場合の封筒は下図のようにしてください。
*アグリゲーションの場合、発電所名には代表となる発電所を記載してください。 ・同一の発電場所の複数の発電設備(たとえば1号系列・2号系列など)による応札
の場合、各発電設備をそれぞれ異なるプロジェクトとして入札することも可能です
が、この場合、発電設備ごとの発電電力量を明確に区分できることが必要となりま
す。
・上記による応札を希望される場合、具体的な計量に関する事項については、
『8.系
統アクセス(4)接続検討の申込み』の際に当社NSCへご相談ください。 入札書在中
・入札年月日
・入札者名
・発電所名
・連絡先住所
・連絡先電話番号
・連絡先担当者名 印印印(表)
(裏)
− − 31要 綱 (2)入札書への添付書類(様式のあるものは別添様式に従って作成してください)
1.計画の主体が合弁会社の場合は、構成メンバーおよび構成比率を記載した書類
2.応札者の概要(様式2)
3.発電設備の仕様(様式3)
4.予定工事工程表(様式4)
5.運用条件に関わる事項(様式5)
6.同時最大受電電力および年間の発電可能量について(様式6)
7.二酸化炭素排出係数の調整方法について(様式7)
8.接続供給申込(入札時暫定)受領書...新増設等で新たに系統連系する場合
9.入札価格計算書(様式8)
10.合成比率の算定書(様式9)
11.事業税相当額の課税標準について(様式 10)
12.二酸化炭素排出係数
二酸化炭素排出係数算定書(様式 11 の1)
二酸化炭素排出係数の算出根拠に関する説明書(様式 11 の2)
13.環境負荷特性と地元自治体の規制状況
環境規制(予定)値と対応(様式 12 の1)
公害防止設備(様式 12 の2)
14.地元自治体との交渉経緯(様式 13)
15.設備配置図
主要設備配置図(様式 14 の1)
発電所(工場)敷地全体図(様式 14 の2)
発電所周辺地図(様式 14 の3)
16.主回路単線結線図(様式 15)
17.卸供給電力制御方式(様式 16)...自家消費後の電力を卸供給する場合
18.発電所用地の取得状況(取得済の場合はそれを証明する登記簿謄本等も添付)
(様式 17 の1)
19. 漁業補償の状況(様式 17 の2)
20.建設費概算書(様式 18)
21.所要資金の額および調達方法について(様式 19)
22.火力発電設備の発電実績について(様式 20)
23.入札書に押捺した印章の印鑑証明書 − − 32備 考 ・入札書および添付書類において使用する言語は日本語、通貨は日本円としていただ
きます。
・添付書類(No1〜23)は、該当しない番号のものがあっても、
「該当しない」旨を明
記し、通し番号を記入のうえ、すべてを提出してください。
・落札後、新会社を設立する場合は、代表者 1 名の名義で入札していただくことも可
能です。この場合、左記1.に従って、新会社に参加する予定のメンバーおよび構成
比率を記載してください。
・添付書類No2.に関し、計画の主体が合弁会社や、落札後に新会社を設立する場合
は、実際に事業を行う主体および構成メンバーについて、それぞれ様式2を提出し
てください。
・添付書類No2.に関し、会社概要などのパンフレット等を添付してください。
・添付書類No8.の「接続供給申込(入札時暫定)受領書」の発行に関しては、
『8.
系統アクセス』を参照してください。 − − 33要 綱 (3)入札の辞退
・入札後に辞退する場合は、『(様式 21)入札辞退書』を提出してください。 (4)その他留意事項
1入 札 の 開 札: 当社は、募集期間最終日の 12 時以降に公証人立会いのも
と、入札書の開封をいたします。
2入札価格の訂正: 入札受付後は、訂正できません。
3追 加 資 料 提 出: 当社は、
必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合が
あります。
4送配電部門から:
開示を受ける情報
当社は、当社NSCから、当該入札の価格評価のために必
要な情報に限定して、
情報の開示を受けるものといたしま
す。
5守 秘 義 務: 提出資料および4により開示を受けた情報は、
当社は入札
案件の評価以外の目的で使用いたしません。
6入札結果の公表: 募集締切後、当社は次の項目を公表いたします。
・入札受付件数と合計規模
・業種ごと、燃料種ごと、供給開始時期ごとの件数と規模
の分布
− − 34備 考
・入札辞退書に押捺する印は、『(様式 1)入札書』と同一としてください。 ・
「4送配電部門から開示を受ける情報」は、以下のとおりといたします。 (i)『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』による工事費負担金概算額
(特定負担分)について、
『7.評価の方法および落札者の決定』において、
状況変化にともなう調整を行うための情報
・再算定前および再算定後の工事費負担金概算額(特定負担分)のうち、当社
への卸供給(入札分)に係る金額(千円未満の端数を四捨五入) *ただし、アグリゲーションによる供給を行う場合は、電源ごとに、再算定後
の工事費負担金概算額(特定負担分)を再算定前の工事費負担金概算額(特
定負担分)で除した値といたします(小数点以下第4位とし、その端数は小
数点以下第5位で四捨五入)。 (ii)『7.評価の方法および落札者の決定』において、評価価格を算定するため
の情報
・当社系統に直接連系する場合、
『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』
による工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の均等化年経費のうち、
当社への卸供給(入札分)に係る金額(千円未満の端数を四捨五入)
*状況変化により再算定を行った場合は再算定後の金額
・工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)は、
『8.系統アクセス(5)
接続検討の回答項目』による「概算工事費」と「工事費負担金概算額」の差
額(状況変化により再算定を行った場合は再算定後の差額)といたします。 *ただし、アグリゲーションによる供給を行う場合は、電源ごとの工事費負担
金概算額以外工事費(一般負担分)の均等化年経費の総額(状況変化により
再算定を行った場合は再算定後の金額)といたします。 7.評価の方法および落札者の決定 − − 35要 綱 (1)応札にあたり満たすべき条件への適合の確認 o 『4.応札にあたり満たすべき条件』
(1)〜(7)の各項に適合しているかを、
入札書、添付書類をもとに確認いたします。 ・条件に適合していない場合は、その旨を原則として入札締め切り後 1 か月以内
にお知らせいたします。 ・『4.応札にあたり満たすべき条件』
(1)の適合については、入札価格をもとに
した判定価格により確認することとし、
具体的には次式によるものといたしま
す(小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨五入いたします)。
(イ)当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合
入札価格 ± CO2対策コスト
判定価格 =
(1 − 事業税率) (ロ)応札者側で、炭素クレジットを調達すること等により、当社が指定し
た基準排出係数(0.000551t‐CO2/kWh)に調整したうえで応札する場合
入札価格
判定価格 =
(1 − 事業税率)
− − 36備 考 ・入札締め切り後に入札書の開封を行い、評価を行います。 ・契約供給期間の違いによる入札価格の補正は行いません。 − − 37要 綱 *判定価格の基礎となる入札価格は、応札者が『
(様式 1)入札書』に記載した
単価といたします。
ただし、工事費負担金概算額(特定負担分)については、他の応札者と競合
する場合等(以下「状況変化」といいます)は当社にて再算定を行い、入札価
格の調整を行います。 *CO2対策コストについては『
(様式 11 の 1)二酸化炭素排出係数計算書』に
記載した
「排出係数(e)」
と当社が指定した基準排出係数
(0.000551t‐CO2/kWh)
との差異に炭素クレジットの想定価格(2,100 円/t‐CO2)を乗じた値(円/kWh)
といたします(評価過程のみに適用いたします)。 *上限価格および判定価格には、同じ税率で事業税相当額(税率 1.2888%)を加
味して評価いたします(評価過程のみに適用いたします)。
− − 38備 考 ・
『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』においては、当社NSCは、当該応札
者が単独で系統に連系する場合の所要額を回答いたしますが、評価にあたって、接
続検討時から状況変化が生じた場合、当社は、工事費負担金概算額(特定負担分)
について、以下により調整を行います。
しろまる『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』による工事費負担金概算額(特定
負担分)について、当社は、
「接続供給申込(入札時暫定)受領書」に記載の接
続検討受付番号を当社NSCに通知し、
状況変化にともなう再算定の必要有無を
確認いたします。
しろまる再算定が必要な場合、当社は、当社NSCから、再算定前および再算定後の工事
費負担金概算額(特定負担分)のうち、当社への卸供給(入札分)に係る金額(千
円未満の端数を四捨五入)の開示を受け、
『別紙2.評価時における工事費負担金
概算額(特定負担分)および工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の調
整について』
にもとづき、
入札価格に含まれる工事費負担金概算額
(特定負担分)
を調整いたします。 ・アグリゲーションによる供給を行う場合の調整方法については、
『別紙3.アグリゲ
ーションによる場合の算定方法』を参照してください。 ・炭素クレジットの想定価格は、国際エネルギー機関(IEA)が発行している World
Energy Outlook(WEO)2014 年 版 の 現 行 政 策 シ ナ リ オ に お け る 2020 年 想 定 値
(20$/t‐CO2)を、為替レート 105 円/$(2014 年平均)で円換算した値を用い、2,100
円/t‐CO2 といたします。 ・アグリゲーションによる供給を行う場合の二酸化炭素排出係数については、
『別紙3.
アグリゲーションによる場合の算定方法』を参照してください。
− − 39要 綱 (2)価格評価による順位決定 o 『4.応札にあたり満たすべき条件』の全てを満たす応札案件について、次
式により評価価格を算定し(小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で
四捨五入いたします)
、評価価格が安価なものから順位を決定します。 評価価格 = 判定価格 + 工事費負担金概算額以外工事費
(円/kWh) (一般負担分) ・工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)については、工事費負担金
概算額以外工事費(一般負担分)の均等化年経費のうち、当社への卸供給
(入札分)に係る金額(ただし、状況変化により工事費負担金概算額以外
工事費(一般負担分)の再算定を行った場合は再算定後の金額といたしま
す)を基準電力量で除した値(円/kWh)といたします(評価過程のみに適
用いたします)。 − − 40備 考 ・価格要素を優先とした評価とし、非価格要素による加点は行わないものといたしま
す。 ・『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』においては、当社NSCは、当該応札
者が単独で特別高圧・高圧電線路に連系する場合の所要額を回答いたしますが、評
価にあたって、接続検討時から状況変化が生じた場合、当社は、工事費負担金概算
額以外工事費(一般負担分)について、以下により価格の調整を行います。
しろまる『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』による工事費負担金概算額以外工
事費(一般負担分)について、当社は、
「接続供給申込(入札時暫定)受領書」
に記載の接続検討受付番号を当社NSCに通知し、
状況変化にともなう再算定の
必要有無を確認いたします。
しろまる再算定が必要な場合、当社は、当社NSCから、再算定後の工事費負担金概算額
以外工事費(一般負担分)の均等化年経費のうち、当社への卸供給(入札分)に
係る金額(千円未満の端数を四捨五入)の開示を受け、
『別紙2.評価時における
工事費負担金概算額(特定負担分)および工事費負担金概算額以外工事費(一般
負担分)の調整について』にもとづき、工事費負担金概算額以外工事費(一般負
担分)を調整いたします。
・アグリゲーションによる供給を行う場合の調整方法については、
『別紙3.アグリゲ
ーションによる場合の算定方法』を参照してください。
− − 41要 綱 (3)評価価格が同値の場合の順位決定 o 価格評価の結果、
「評価価格」が同値の場合は、非価格要素を考慮し順位を決
定いたします。 「評価価格」で、1銭単位での値が同値となった場合、次の各項の順で評価をす
ることにより、順位を決定いたします。
1 環境枠有り(*1)もしくは地元自治体同意済み(*2)のもの
2 営業運転開始が早いもの
3 判定価格における固定費価格、可変費価格のいずれもが上限
価格の固定費価格、可変費価格を下回るもの(*3)
4 1〜3を考慮してもなお、順位が決定しない場合には、発電
所用地が取得済みであることなど、計画の確実性等を総合的
に判断し、順位を決定いたします。 この順に考慮
− − 42備 考 (*1)「環境枠有り」とは、卸供給開始後においても、既設工場と発電施設の合計のば
い煙などの排出量が、応札者の既設工場における現状の排出許容量を上回らな
いこととし、当社は、『(様式 12)環境負荷特性と地元自治体の規制状況』によ
り確認いたします。 (*2)「地元自治体同意済み」
とは、
応札者と地元自治体との間で計画内容等について、
実質的な調整が完了しており、落札後速やかに許認可手続きを開始することが
可能であることとし、当社は、『(様式 13)地元自治体との交渉経緯』により確
認いたします。
(*3)CO2対策コスト(当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合)は、
固定費価格に含めるものといたします。
事業税相当額は、固定費価格、可変費価格の比率に応じて、それぞれに含める
ものといたします。その結果、端数が生じる場合は、判定価格の可変費価格は、
判定価格と固定費価格(小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨
五入いたします)の差といたします。
− − 43要 綱 (4)落札候補者の選定 o 評価順位の決定後、順位が1位の応札者を落札候補者として選定いたします。
(5)落札者の決定 o 落札候補者を選定後、当社は、選定内容を記載した評価報告書案を火力電源
入札WGに提出いたします。そのうえで、火力電源入札WGが入札実施要綱に
もとづいた評価が行われていると認めた場合には、落札候補者を落札者として
決定いたします。 ・落札者決定後、すべての応札者に結果をお知らせいたします。 ・落札者と標準契約書にもとづき、契約の協議を行います。 ・落札者が辞退した場合、連系線等の送電可否判定の結果「否」となった場合、
もしくは当社との契約協議の結果合意に至らない場合は、
(4)において落札
候補者にならなかった応札者のうち順位が上位のものを新たに落札者とし、
契約協議を行います。 ・協議が調った落札者と契約を締結いたします。 ・契約締結後、機器調達等に支障を来すことのない適切な時期に、当社は次の
項目を公表いたします。
・卸供給を行う事業者名
・卸供給を行う場所(住所)
・契約最大電力(夏季出力)
・供給開始年度
・燃料種別 − − 44備 考
・落札者が1社のみとなるため、契約価格と上限価格のかい離率は公表しません。
8.系統アクセス − − 45要 綱 (1)事前相談 o 当社系統への連系に関するご質問(熱容量から算定される連系可能な最大受
電電力など)については、当社NSCへお問い合わせください。
(2)接続検討 o 応札者の発電設備を当社系統に直接連系する場合(増出力等で連系内容を変
更する場合を含む)
、当社NSCにて、送配電設備の新たな施設または変更に関
する検討等を行います。
・当社NSCは、本検討を「系統アクセス基準」
、または「配電系統連系基準」
にもとづき行うものとし、具体的な手続き取扱いについては、当社託送供給約
款による受電側接続検討(以下「接続検討」といいます)に準じて実施いたし
ます。
・接続検討は、系統安定化のために、応札者側で必要な対策の検討も含みます。
(3)接続検討の必要性 o 当社NSCが接続検討結果として回答する系統アクセス工事費用のうち、工
事費負担金概算額(特定負担分)は、応札者にご負担いただく費用となります
が、入札価格に反映いただくためには事前のご確認が必要となります。
o また、応札にあたり、当社NSCが発行する「接続供給申込(入札時暫定)
受領書」が必要となりますが、接続供給申込(入札時暫定)にあたっては、接
続検討が完了していることが必要となります。
− − 46備 考 ・当社系統情報については、当社ホームページ上の下記アドレスに掲載されておりま
す。ご不明な点につきましては、当社NSCへお問い合わせください。
(当社における系統情報について)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲rule.html
・詳細につきましては、当社の「託送供給約款」、「系統アクセス基準」または、
「配電
系統連系基準」を参照してください。
(託送供給約款)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲stipulation2̲index.html
(系統アクセス基準、配電系統連系基準)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲rule.html
・手続き等の流れについては、
『別紙1.系統アクセスに関する手続き等の流れ』を参
照してください。
・接続検討の回答項目は、『(5)接続検討の回答項目』を参照してください。 − − 47要 綱 (4)接続検討の申込み o 接続検討申込は、接続検討申込書に必要な事項をご記入のうえ、当社NSC
にお申込みください。 ・当社NSCは、1受電地点1検討につき 20 万円(税抜き)の費用(以下、
「検
討料」といいます)を、接続検討の申込み時に申し受けます。
・当社NSCは、原則として接続検討の申込みから3か月以内に検討結果をお知
らせいたします。
・接続検討は、『(6)接続供給申込(入札時暫定)
』に先立ち完了していることが
必要となります。
・接続検討において必要となるデータを追加で当社NSCに提出していただく場
合があります。 − − 48備 考 ・接続検討申込書につきましては、当社ホームページ上の下記アドレスに掲載されて
おります。
(接続検討申込書)
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲request̲application.html ・申込書の備考欄等に、応札電源の検討申込みであることが分かるよう明記してくだ
さい。
・同一の発電場所において、容量別に複数の接続検討を行う場合は、それぞれ検討料
を申し受けます。
・アグリゲーションにより応札する場合、発電場所ごとにそれぞれ検討料を申し受け
ます。
・一旦申し受けた検討料の返金はいたしません。
・当社NSCは、原則として接続検討のお申し込みから3か月以内に検討結果を回答
いたします。検討内容は検討ケースごとに異なるため、当社NSCは、3か月を超
える場合はそれが判明した時点で、検討状況をお知らせいたします。 − − 49要 綱 (5)接続検討の回答項目 o 当社NSCが接続検討の結果としてお知らせする回答項目は以下のとおりで
す。 ・接続検討申込み内容に対する可否
・系統アクセス工事の概要(電力保安通信設備(通信線を含む)
、取引用計量装
置、その他必要となる工事(既設系統増強工事、短絡電流抑制対策工事、仮設
備の設置等本体工事以外に必要な工事など)) ・概算工事費および算定根拠
・工事費負担金概算額(特定負担分)
・所要工期
・応札者側に必要な対策
・前提条件
・運用上の制約
・工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の均等化年経費
− − 50備 考
・系統アクセス設備建設のために応札者の用地を使用する場合は、原則として以下の
とおりといたします。
1用地使用料は無償といたします
2支障となる物件等の移転、除却等は応札者にて実施していただきます
32により生ずる財産上の損失は補償いたしません
これと異なる取り扱いを希望される場合は、相当する費用を系統アクセス工事費に
加算いたします。
・工事費負担金概算額は、概算工事費(系統アクセス工事費)のうち、特定負担分と
なります。
・概算工事費から工事費負担金概算額を差し引きした値が工事費負担金概算額以外工
事費(一般負担分)となります。
・工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の均等化年経費については、工事費
負担金概算額以外工事費(一般負担分)の各工事費内訳に、各設備の平均的な耐用
年数にもとづく以下の資本回収係数を乗じて得た金額の合計(千円未満の端数を四
捨五入)とし、当社NSCにて算定いたします。 工事費負担金以外概算額
(一般負担分)の内訳
平均的な
耐用年数
資本回収係数
(割引率2.9%)
配 電 設 備 工 事 費 22年 0.06212
通 信 設 備 工 事 費 22年 0.06212
計 量 器 関 連 工 事 費 15年 0.08316
− − 51要 綱 (6)接続供給申込(入札時暫定) o 接続検討回答受領後、応札に先立ち、
「接続供給申込書(入札時暫定)
」に必
要な事項をご記入のうえ、当社NSCに提出してください。
・当社NSCは「接続供給申込書(入札時暫定)
」の受付時に、
「接続供給申込(入
札時暫定)受領書」を発行いたします。
(7)その他
・応札締切日から落札者の決定までの間は、
応札者の電源設備の系統アクセス工
事費用を算定する作業を行うため、
応札者以外の者からの接続検討の依頼や接
続供給申込みに対して、これを優先させることといたします。 − − 52備 考 ・
「接続供給申込書(入札時暫定)
」の様式につきましては、当社NSCにてお渡しい
たしますので、お問い合わせください。
・前提とした系統の条件に変更がある場合等には、改めて接続検討が必要となります。
この場合、再度検討料を申し受ける場合があります。 9.契約条件 − − 53要 綱 しろまる落札者(当社を除きます)と当社との間で、別冊の『標準契約書』にもとづき協
議し、契約を締結いたします。主要な契約事項は、次のとおりです。 (1)停止計画
o 落札者は、毎年、翌年度以降3年間の停止計画を策定し、毎年 10 月末日まで
に当社に提出し、当該停止計画のうち翌年度の計画について当社の承認を受け
るものといたします。 (2)年間供給可能電力量
o 当社は、落札者が作成する停止計画等にもとづき、落札者が当社へ供給可能
な年間電力量(以下「年間供給可能電力量」といいます)を算定し、原則とし
て毎年 12 月末日までに、
翌年度の年間供給可能電力量を落札者との協議により
決定いたします。 (3)年間通告電力量
o 当社は、年間供給可能電力量を上限に、当社から落札者へ通告する年間電力
量(以下「年間通告電力量」といいます)を設定いたします。 ・年間供給可能電力量を下回る年間通告電力量を設定する場合、端境月の運転
停止や夜間時間帯の出力制御等を行っていただきます。この場合、当社は、
落札者に対して、設定する予定の年間通告電力量および当該設定が合理的で
あることを書面により説明いたします。
・また、この場合、年間通告電力量にもとづき、計画上の発電効率の低下に対
する補正(以下「利用率低下補正」といいます)を行うものとし、補正の内
容については落札者との協議により定めるものといたします。
・当社は、翌年度の年間通告電力量を設定するにあたり、通告パターンに関す
る計画(以下「通告計画」といいます)を策定いたします。 ・当社は、原則として毎年 12 月末日までに、翌年度の「年間通告電力量」およ
び「通告計画」ならびに翌々年度以降2年間の「年間通告電力量」の見込み
値を落札者に提示いたします。 − − 54備 考 ・停止計画の策定については、
『3.定義』を参照してください。
・当社は、電力需給上の必要があるとき、あるいは関連系統の作業停止があるときは、
落札者に対して停止計画の変更を求めることがあります。 ・年間供給可能電力量は、落札者の停止計画を基準に定める運転パターン等にもとづ
くものといたします。 ・出力変化部分である「出力上昇(起動を含む)」、
「出力降下(停止を含む)
」部分に
ついては、あらかじめ所要時間を設定いたします。なお、停止からの起動部分を除
き、いずれも原則として最低出力から契約最大電力までの所要時間は負荷変化率か
ら求められる時間以内とさせていただきます。 ・当社が年間供給可能電力量を下回る年間通告電力量を設定、または年間通告電力量
を下回る変更通告を行ったことによって発電余力が発生した場合、落札者は発電余
力を活用して当社以外に供給することが可能です。
発電余力の活用については、
『10.
発電余力の活用』を参照してください。
・利用率および発電効率の実績値による利用率低下補正の精算は行わないものといた
します。 ・ガスタービンの場合は、外気温度の差による発生電力の変動があるため、夏季(7
〜9月)
・冬季(12〜2月)
・その他季ごとに運転パターンを設定いたします。 ・低廉な電気料金の実現にあたっては、当社は電力需給状況等に応じて電源を効率的
に運用する必要があり、入札対象電源についても、電源の経済性等を考慮した運用
を行います。 − − 55要 綱 (4)変更通告 o 当社は、電力需給状況、電力設備状況および電源の経済性その他の事情があ
る場合は、年間通告電力量から、契約最大電力に8,760時間を乗じた値の
10%に相当する電力量を加減算した値の範囲内で、年度当初の通告と異なる
通告(以下「変更通告」といいます)をすることができるものといたします。 ・変更通告を行う場合、当社は原則として、実受給日の前日(需要予想・運転計
画を定める日)までを期限として、これを行うものといたします。ただし、電
力需給が厳しい場合は、落札者との協議により、落札者の発電余力の活用に影
響しない範囲で、通告期限以降の変更通告ができるものといたします。
・年間計画段階で、年間供給可能電力量を超える年間通告電力量の設定はいたし
ません。なお、実受給段階で停止計画の短縮等により、年間供給可能電力量を
上回る供給をすることが可能となった場合については、
応分の増通告を行うこ
とができるものといたします。
(5)契約保証金
o 供給開始に至るまでの契約履行の担保として契約締結後 20 日以内に、契約最
大電力 1 キロワットあたり5,000円の契約保証金をお預かりいたします。 ・契約保証金は、供給開始時に、単利法により計算される利息相当を付して返却
いたします。なお、この場合の利率は、契約締結時に大口定期(5年)がある
都市銀行の大口定期(5年)の平均年利率といたします。 ・落札者が、当社を受取人とする取消不可能の金融機関発行の「保証書」等を提
出した場合は契約保証金の預託に代えるものといたします。 − − 56備 考 ・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバ
イオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける
場合にも、再生可能エネルギー電気を含めて、当社の変更通告に応じていただきま
す。 ・「保証書」等の発行元は、原則として、銀行法に規定される銀行といたします。 − − 57要 綱 (6)受給料金
基本料金と電力量料金の二部料金制とし、『(様式8)入札価格計算書』に記入し
た年度別価格を基本に、以下により算定いたします。
1基本料金
o 入札価格の各年度の固定費を 12 で除した月額を毎月お支払いいたします。
・資 本 費:
『5.入札価格の算定方法1各年度の費用の算定 c.』により算
定した工事費負担金概算額(特定負担分)について状況変化に
よる調整を行った場合、または電源線工事の結果、工事費負担
金概算額(特定負担分)に変動が生じた場合(変動の原因が落
札者に起因するものは除きます)は、調整後の工事費負担金概
算額(特定負担分)にもとづいた価格を、契約の価格といたし
ます。また、土木建築工事費について、物価変動による補正を
以下のとおり行った場合は、
補正後の土木建築工事費にもとづ
いた価格を契約価格といたします。
ただし既設発電設備で応札
される場合は、補正は行いません。
〔土木建築工事費の補正〕
・落札者が、あらかじめ、物価の著しい変動に伴う土木建築工事費の補正
を希望した場合は、以下の式にもとづき補正額を算定し、基本料金に反
映することといたします。
・補正は、補正対象である『
(様式8)入札価格計算書』の資本費(A欄)
に再掲された、応札時点の毎年度の土木建築工事費に対し、各年度の補
正額を加減算することで実施いたします。
・なお、『(様式8)入札価格計算書』の資本費(A欄)に再掲する、補正
対象とする土木建築工事費の合計は、『(様式18)建設費概算書』におけ
る土木工事および建築工事の合計額以下、かつ、『(様式8)入札価格計
算書』における資本費合計の25%を超えないものとしてください。
各年度の補正額=入札価格計算書の各年度の土木建築工事費
×ばつ( ――――――――――――――――――――――――― −1) ただし、以下の場合は、補正を行わないものとします。
――――――――――――――――――――――――― −1 ≦5% 環境影響評価書が確定した月の土木物価指数
基準月の土木物価指数
環境影響評価書が確定した月の土木物価指数
基準月の土木物価指数
− − 58備 考 ・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバ
イオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける
場合は、別途同法における特定契約を締結するとともに、当社への卸供給に関する
必要な事項について協議のうえ、定めるものといたします。
・追加コスト(工事費負担金概算額(特定負担分)の調整および土木建築工事費の補
正を除く)を契約締結後の受給料金に織り込むことは、入札に応じて落札した供給
条件を変更することになるため、基本的に入札による卸供給の中では仕組み上困難
であると考えておりますが、入札による受給条件のうち、電気事業法第 22 条第8項
に定める事項については所定の法手続きにより変更が可能です。
・税制等、予測しえない大幅な変更が生じた場合など上記で対応できない事項が生じ
た場合には、その時点で諸情勢も勘案のうえ、電力受給契約書(標準契約書第 54
条)にもとづき、協議をいたします(現行法下では電気事業法第 22 条第1項による
料金規制への移行が前提となります)。
・基準月は、入札募集受付開始月といたします。
・土木物価指数は、国土交通省公表の「建設工事デフレーター」の「建設総合‐土木総
合‐その他土木」
(月次)といたします。
・入札募集受付開始の時点で、環境影響評価書が確定している場合、および応札電源
が環境影響評価法の対象外の場合は、
「環境影響評価書が確定した月」を「工事計画
を届け出た月」に読み替えます。
・土木・建築工事の契約は、発電設備の建設に必要となる環境影響評価書の確定以後
速やかに締結され、金額が確定するものと考えられるため、補正額の算定は環境影
響評価書が確定した月の土木物価指数をもとに行います。
・土木物価指数のプラスおよびマイナス双方の変動を対象に補正をいたします。 − − 59要 綱 ・運転維持費:各年度の料金については毎年4月に、入札時の運転維持費の
前提とした物価指数等(CEI、CGPI、CPI)と当該年
度の物価指数との変動率にて調整いたします。
2電力量料金 o 実績月間受給電力量に、キロワット時あたり可変費単価を乗じた金額を毎
月お支払いいたします。 ・実績受給電力量は 30 分ごとに、
「基準分」と「超過分」とに区分し、通告分
については可変費単価を適用し、通告超過分(下記のバンド幅までは許容)
については別単価を適用いたします。 a.基準分電力量:当社の通告にもとづき供給した電力量
(通告分)
b.超過分電力量:当社の通告を超える電力量
(通告超過分) − − 60備 考 ・運転維持費における各指標の変動率の合成比率は、落札者が入札時に申し出た値で
固定いたします。 ・『
(補足資料 3)入札価格と受給料金の関係』を参考にしてください。
・出力変化部分である「出力上昇(起動を含む)」、
「出力降下(停止を含む)
」部分の
受給電力量については、
「基準分」に区分いたします。
・ガスタービンで自家消費がない場合、最大通告時に外気温度に起因して通告を超過
した場合、超過分については「基準分」に区分いたします。
− − 61要 綱 〈バンド幅〉... 通告電力量の3%に相当する電力量といたします。
〈適用単価〉... 基準分に適用する単価:入札価格の可変費単価 ×ばつ0.5
*当社が年間供給可能電力量を下回る年間通告電力量を設定したことに伴
い、計画上の発電効率が低下する場合は、利用率低下補正を行うものとし、
基準分電力量に適用する単価に加味するものといたします。 ・各月の可変費単価のうち、燃料本体費(CIF価格連動分)と燃料関係諸経
費(CIF価格非連動分)について、以下のとおり算定いたします。 a.燃料本体費(CIF価格連動分)
入札時の燃料本体費(CIF価格連動分)の前提とした貿易統計CIF
価格と当該月に適用する貿易統計CIF価格との変動率にて算定いた
します。 b.燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)
入札時の燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)に織り込まれている物
価指数等(CEI、CGPI、CPI)と当該年度の物価指数等との変
動率にて算定いたします。 − − 62備 考 ・通告超過のイメージ ・燃料本体費(CIF価格連動分)および燃料関係諸経費(CIF価格非連動分)に
おける指標の変動率の合成比率は、
落札者が応札時に申し出た値で固定いたします。 ・変動率の基準となる燃料価格は、平成 26 年 1 月から同年 12 月までの日本貿易統計
「石炭(一般炭)」、
「原油(原油・粗油)」、
「液化天然ガス」の平均値で次のとおり
となります。
・石炭(一般炭)............10,292 円/t
・原油(原油・粗油)......69,320 円/kl
・液化天然ガス...............88,705 円/t ・各月の燃料費調整に適用する貿易統計CIF価格は、原則として、当該月の2か月
前の貿易統計CIF価格といたします。
バンド幅(3%)
: 実出力
: 通告電力量
: 超過分電力量
<凡例>
− − 63要 綱 (7)通告未達割戻料金
o 当社の必要とする電力量を落札者に通告している期間(以下「通告期間」と
いいます)中において、発電設備の事故等の場合を除き、30分ごとの通告電
力量に対し未達(下記のバンド幅までは許容いたします)が生じた場合、次に
より算定される通告未達割戻料金を当該月の基本料金から割り引きます。 通告未達電力量 = 通告電力量 − 実績受給電力量 当該年度の基本料金年額
通告未達割戻料金単価 = ×ばつ2
年間供給可能電力量 〈バンド幅〉...通告電力量の3%に相当する電力量
・出力変化部分である「出力上昇」、「出力降下」部分の受給電力量については、
通告未達割戻は適用いたしません。 ・ガスタービンで、自家消費がない場合、最大通告時に外気温度に起因する通告
未達割戻は適用いたしません。 ・公害規制等にもとづき出力を抑制した場合は、通告未達割戻は適用いたしませ
ん。 通告未達割戻料金 = 通告未達電力量 ×ばつ 通告未達割戻料金単価
− − 64備 考 ・通告未達のイメージ ・
「出力上昇」部分とは、プラント起動から通告出力に至るまでを指し、
「出力降下」
部分とは、通告出力からプラント停止に至るまでを指します。 バンド幅(3%)
: 実出力
: 通告電力量
: 未達電力量
<凡例>
− − 65要 綱 (8)停電割戻料金
o 当社の通告期間中において、発電設備の事故等により、あらかじめ協議によ
らず送電の全部または一部の停止を行った場合(以下「停電」といいます)
、停
電が生じた時刻から2時間について、次により算定される停電割戻料金を当該
月の基本料金から割り引きます。 停電電力量 = 通告電力量 − 実績受給電力量 当該年度の基本料金年額
停電割戻料金単価 = ×ばつ 1.5
年間供給可能電力量
・停電の事由が、天変地異等やむを得ない事由による場合は、停電電力量の対象
とはいたしません。
・なお、停電が生じた場合は、落札者は誠意を持ってすみやかにその原因となっ
た事由および対策を報告するとともに発電設備の復旧に努めるものといたし
ます。 停電割戻料金 = 停電電力量 ×ばつ 停電割戻料金単価
− − 66備 考 ・停電電力量のイメージ ・
「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 実出力
通告出力
通告出力
実出力
実出力
事故発生
再並列
2時間
停電電力量
− − 67要 綱 (9)超過停止割戻料金
o 前記の停電を除き、当社の通告期間中において、発電設備の事故等により送
電の全部または一部の停止を行った場合、停止した時間について通告電力量と
実績受給電力量との差を停止電力量といたします。
o 停止電力量の年間累計値が、年間供給可能電力量の 5%を超過した場合は、次
により算定される超過停止割戻料金を年度末月の基本料金から割り引きます。
超過停止電力量 = 年間停止電力量累計
− 年間供給可能電力量 ×ばつ 5% 当該年度の基本料金年額
停止割戻料金単価 =
年間供給可能電力量
・停止の事由が天変地異等やむを得ない事由による場合は、停止電力量の対象と
はいたしません。
・なお、停止が生じた場合は、落札者は誠意を持ってすみやかにその原因となっ
た事由および対策を報告するとともに発電設備の復旧に努めるものといたし
ます。 超過停止割戻料金 = 超過停止電力量 ×ばつ 停止割戻料金単価
− − 68備 考 ・超過停止電力量のイメージ ・「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 実出力
通告出力
通告出力
実出力
事故発生 再並列
2時間 通告電力到達
停止電力量
− − 69要 綱 (10)停電、停止電力量に関する特例
o 当社の通告期間中において、発電設備の事故等により送電の全部または一部
の停止を行った場合において、あらかじめ当社との協議のうえで、落札者が他
の電源等から代替供給力を調達し当社に供給を行った場合は、当該電力量につ
いては『
(8)停電割戻料金』による停電電力量、および『
(9)超過停止割戻料
金』による停止電力量とはいたしません。
・この取扱いは、契約内容や運用方法等について事前に落札者から具体的にご提
示いただいたうえで、協議が調った場合に適用するものといたします。 (11)年間未達通告補償料金
o 当社の電力需給状況・電力設備状況等の理由により、変更通告した場合の通
告電力量(変更後通告電力量)の年間合計値が、当該時間帯における通告計画
にもとづく電力量(変更前通告電力量)の年間合計値を下回り、その差が契約
最大電力に8,760時間を乗じた値の10%に相当する電力量を超えた場合
は、その未達電力量に年間未達通告補償料金単価を乗じた額を年度末月の電力
量料金にあわせてお支払いいたします。 年間未達通告電力量 = 変更前通告電力量の年間合計値
− 変更後通告電力量の年間合計値−(×ばつ8,760 ×ばつ10%)
年間未達通告補償料金単価 = 基準分電力量料金単価(当該年度実績平均値) ・当社が変更通告した事由が、天変地異等やむを得ない事由による場合は、年間
未達通告電力量とはいたしません。 年間未達通告補償料金
= 年間未達通告電力量 ×ばつ 年間未達通告補償料金単価
− − 70備 考 ・「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 − − 71要 綱 (12)試運転期間中の扱い
1試運転の実施
o 営業運転開始日以前に電力設備の健全性等を確認するために必要な期間、
試運転を行うことができます。
2試運転計画
o 試運転を行う場合、試運転を開始する 30 日前までに、当社に試運転計画を
提出していただきます。
3試運転電力料金
o 試運転にともない発生した電力については、原則として当社が基準分電力
量料金単価で購入するものといたします。 (13)二酸化炭素排出係数の扱い
o 落札者は毎年度の二酸化炭素排出係数の実績(以下「実績排出係数」といい
ます)を当社に報告していただきます。また、応札時に落札者が選択した二酸
化炭素排出係数の調整方法にもとづき、以下のとおり調整してください。
(イ)
『当社が最終的な排出係数の調整を行う場合』を選択した場合
・落札者は実績排出係数を当社へ報告してください。この場合、実績排出
係数は、応札時に提出いただいた『(様式 11 の 1)二酸化炭素排出係数
算定書』の「排出係数(e)」(以下「契約排出係数」といいます)を超
過しないものといたします。ただし、実績排出係数が契約排出係数を超
過した場合に、その理由が、当社の通告によって運転停止・出力抑制を
行った結果、運転効率が悪化したためなど、落札者の責めとならない事
由である場合は、この限りではありません。
・なお、落札者が落札後に燃料転換したなどの事由により、実績排出係数
が契約排出係数を超過した場合は、下記のいずれかから選択していただ
きます。
1炭素クレジットを調達すること等によって実績排出係数を契約排出係
数に調整
2実績排出係数と契約排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭
素クレジットの市場価格を乗じた値を当該年度の翌年度末の基本料金
から割り引き
− − 72備 考 ・当社が購入する場合の料金その他の供給条件は協議により定めるものといたします。
・炭素クレジットは、原則、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・
公表制度において、温室効果ガス排出量の調整に用いることができるものを対象と
し、炭素クレジット価格は、その炭素クレジットの最も代表的な先物取引市場にお
ける期近の価格(当該年度の各日終値の平均値)を用いることといたします。
・ただし、炭素クレジット市場の縮小や廃止等により適当な指標がないと当社が判断
した場合には、落札者と当社との間での協議により他の価格評価方法を定めるもの
といたします。
− − 73要 綱
(ロ)
『応札者側で、炭素クレジットを調達すること等により、当社が指定した
基準排出係数(0.000551t‐CO2/kWh)に調整したうえで応札する場合』を選
択した場合
・落札者側で基準排出係数(契約供給期間中固定)に調整したうえで、調
整後の値を毎年度の実績排出係数として当社に報告していただきます。
・ただし、追加で炭素クレジットを調達すること等によっても、基準排出
係数に調整できない場合には、実績排出係数と基準排出係数との差に当
該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じた値を当該
年度の翌年度末の基本料金から割り引きます。 (14)供給開始年月の変更
o 供給開始予定年月は、応札時に落札者が設定したものといたします。
・契約締結後、すみやかに協議のうえ、相互に工事予定表を提出し合うこととい
たします。
・落札者と当社は、それぞれの工程が効率的に進むよう、変更がある場合はただ
ちに連絡する等、相互に連絡を取り合い協力するものといたします。
・契約締結後、やむを得ない事由が生じた場合は、あらかじめ相手方に書面で通知
することで、供給開始年月を繰り延べることができるものといたします。ただ
し、原則として供給開始年月の「12 か月を超える繰延べ」は、できないもの
といたします。
・供給開始年月を繰り延べる場合は、申し出た者(相手方の責めに帰すべき事由
にもとづき繰り延べを申し出た場合は、その相手方とします)が次の1の補償
を行うものといたします。ただし、2に該当する場合は、1の補償は免責され
るものといたします。
1補償の内容
・供給開始時期の繰り延べを申し出た者は、相手方に対して、供給開始繰り延
べ1日ごとに契約最大電力1キロワットにつき、13.70円の補償金を支
払うものといたします。
・契約保証金をお預かりしている場合は、上記の補償金は契約保証金から充当
(供給開始時に残額を返却)いたします。 − − 74備 考 ・契約供給期間における最終年度の実績排出係数において、2を選択される場合は、
別途定める方法により精算させていただきます。
・契約供給期間における最終年度の実績排出係数を基準排出係数に調整できない場合
には、別途定める方法により精算させていただきます。 ・電力需給状況が緩和し、落札者の供給開始によって当社の供給力が過剰となる場合
等において、当社は繰り延べを申し出ることがあります。
・契約締結後、供給開始年月の繰り上げが可能となった場合の扱いについては、別途
協議をさせていただきます。
・供給開始遅延に対する一日あたり単価の算定根拠
13.70 円/kW・日 = 5,000 円/kW ÷ 365 日
(契約保証金)
なお、供給開始遅延に対する補償はこの補償に限るものとします。
− − 75要 綱 2補償を免責する場合
・天変地異等やむを得ない事由による場合。
・落札者の責めとならない地域事情等の事由により、発電所の建設が遅延した
場合で、落札者が変更を申し出た時期が契約締結後1年6か月以内の場合。
・当社の責めとならない用地事情等の事由により、系統アクセス設備の建設が
遅延した場合で、
当社が変更を申し出た時期が契約締結後1年6か月以内の
場合(ただし、発電所建設の地元同意が得られていないため当社が契約締結
後すみやかに用地交渉に入れない場合は、
発電所建設の地元同意後1年6か
月以内とする場合があります)。
− − 76備 考 ・「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 − − 77要 綱 (15)契約の解約
o 当社または落札者のいずれか一方にやむをえない事由が生じた場合、あらか
じめ書面をもって相手方にその旨の申し出を行い、合意を得た場合に限り、契
約を解約できるものといたします(解約の時期が供給開始日以降であるときは、
原則として5年前までに相手方に申し出るものといたします)。 ・契約を解約する場合は申し出た者が相手方に次の補償を行うものといたしま
す。
なお、
契約を第三者へ継承可能な場合で相手方がそれを認めた場合については
この限りではありません。
1供給開始前の解約の場合
・契約の解約の時期が供給開始前の場合は、次の(ア)の補償を行うものといた
します。ただし、(イ)に該当する場合は、(ア)の補償は免責されるものといた
します。
(ア)補償の内容
・落札者が申し出た場合は、次の補償をしていただきます。
a.契約保証金に相当する金額
(契約保証金をお預かりしている場合は当該
契約保証金を違約金として受領)
b.系統アクセス工事に要した費用の実費
・当社が申し出た場合は、次の補償をいたします。
c. 契約保証金に単利法により計算される解約時までの利息相当を付した
金額(契約保証金をお預かりしている場合)
なお、この場合の利率は、契約締結時に大口定期(5年)がある都市
銀行の大口定期(5年)の平均年利率といたします。
d.契約保証金相当額並びに落札者が発電設備の建設に要した費用および
撤去する場合はその撤去費用
e. 落札者がアクセス設備(送電線)を建設する場合は、その建設に要し
た費用及び撤去する場合はその撤去費用 − − 78備 考
・落札者が申し出た場合で、契約保証金をお預かりしている場合でも(イ)に該当する
場合は、契約保証金を返却します。
・実際に系統アクセスの工事を行わなかった場合であっても、測量・調査等に費用を
要したときは、その実費を精算いたします。
・この損失補償には、解約により生じる落札者の得べかりし利益の喪失は含みません。
− − 79要 綱 (イ)補償を免責する場合
・天変地異等やむを得ない事由により解約となる場合。
・落札者の責めとならない地域事情等の事由により、発電所の建設の見通し
がたたずにやむを得ず解約する場合で、解約を申し出た時期が契約締結後
1年6か月以内の場合。
・当社の責めとならない用地事情等の事由により、系統アクセス設備の建設
の見通しがたたずにやむを得ず解約する場合で、解約を申し出た時期が契
約締結後1年6か月以内の場合(ただし、発電所建設の地元同意が得られ
ていないため当社が契約締結後すみやかに用地交渉に入れない場合は、発
電所建設の地元同意後1年6か月以内とする場合があります)。
− − 80備 考 ・
「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 − − 81要 綱 2供給開始後の解約の場合
・落札者が申し出た場合は、次の補償をしていただきます。
a.供給開始後、解約時点までの受給価格(『(様式8)入札価格計算書』の
(I欄)の当該期間の合計値)と契約供給期間で均等化した価格(『(様
式8)入札価格計算書』の(Q欄)の値)のうち当該期間に対応する金
額との差額 〔精算額〕
b.系統アクセス設備の残存簿価および撤去費用 〔実費補償額〕
c.上限価格と判定価格(いずれも契約供給期間で均等化した価格)との差
額の残存契約期間に対応する金額 〔得べかりし利益の賠償額〕 ・当社が申し出た場合は、次の補償をいたします。
d.基本料金の残存契約期間に対応する金額 ・cおよびdの残存契約期間が5年を超える場合は、解約時点から5年間分を
上限といたします。 ・天変地異等やむを得ない事由による場合は、上記 c.および d.は適用しない
ものといたします。 ・a.(精算)
、c.、d.(賠償)の金額は解約時点の価値に換算いたします。
− − 82備 考 〔概念図〕
・b.の系統アクセス設備に関する補償は、資本費については工事費負担金概算額(特
定負担分)をお支払いいただいておりますので、主に撤去工事費用が対象になりま
す。また、本契約にもとづく当社との電力受給開始(試運転を含みます)後1年に
満たないで解約する場合に当該費用を補償いただきます。ただし、落札者が当社の
供給設備を同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が本契約にもとづく
当社との電力受給開始前を含めて1年以上になる場合には、1年以上利用される電
力相当に見合う部分については、補償を求めません。 ・「天変地異等やむを得ない事由」については、
「本章(20)天変地異等やむを得ない
事由」を参照ください。 上限価格
上限価格(均等化) IPP価格(均等化) 最終年度
供給開始年度
解約 単 価 (円/kWh ) c a d
IPP価格
− − 83要 綱 (16)契約の解除
o 当社または落札者のいずれか一方が、契約を遵守することを著しく怠った場
合は、相手方に対し契約履行の催告を行うものといたします。
催告後、30 日を経過しても契約履行がなされなかった場合、相手方の責めに帰
すべき事由として、契約を解除できるものといたします。
o 当社または落札者のいずれか一方が、破産手続、民事再生手続、会社更生手
続、特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続き開始の申立また
は解散の決議を行ったときは、他方は相手方の責めに帰すべき事由として、契
約を解除できるものといたします。
・この場合、その責めに帰すべき者が相手方に対し、契約の解約に準じた補償を
行うものといたします。
・なお、契約の解除にあたっては、電力の安定供給に支障をきたさないよう、当
社および落札者は、最大限の配慮をするものといたします。
(17)契約供給期間満了後の扱い
o 当社または落札者が契約供給期間満了日の5年前までに期間の延長を申し出
た場合、その相手方は特別な事情がない限り契約延長の協議に応じるものとい
たします。
o 契約供給期間満了後は、当社へ販売するほかに、契約の全部または一部を当
社以外に販売することも可能といたします。
(18)契約の承継
o 当社または落札者が、第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの
契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方の承認を
受けたうえで、この契約をその承継者に承継させるものといたします。 − − 84備 考 − − 85要 綱 (19)反社会的勢力の排除
o 当社または落札者は、相手方が、反社会的勢力に直接または間接的に関与し
ていると認められる場合は、相手方の帰責として何らの催告を要せず書面によ
る通知により契約を解除できるものといたします。
この場合、原因者は相手方に契約の解約に準じた補償を行うものといたします。 (20)天変地異等やむを得ない事由
o 「天変地異等やむを得ない事由」とは、以下の1〜4の全ての条件を満たす
例外的な事由を指し、主に地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、
テロ、騒擾、内乱、反乱や当社または落札者の責めとならない事故等といたし
ます。
1当社または落札者によって制御できない事由であること。
2事由発生が、当社または落札者の責めとならない事由であること。
3当社または落札者が事前に想定ができなかった事由であること。または、想定
可能な事由の場合は、法令および本要綱等を踏まえた適切な対策を事前に講じ
ているにもかかわらず、回避できなかった事由であること。
4当社または落札者が、事由発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避
できなかった事由であること。 − − 86備 考
・反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋そ
の他これらに準ずる者をいいます。
10.発電余力の活用 − − 87要 綱 (1)発電余力の活用
o 当社の 30 分ごとの通告電力量(変更通告が行われた場合は変更後の値といた
します)が契約最大電力を2で除した値に相当する電力量を下回る場合、その
差分(以下「発電余力」といいます)については、新電力等へ卸売供給(以下
「余力活用」といいます)をすることができます。
・余力活用を行うにあたっては、余力活用を理由として卸供給契約上の当社の権
利が不当に損なわれることがないよう、
当社への卸供給に支障が出ない範囲内
としていただきます。 (2)電力量の仕訳に係る順位
o 受電地点において、当社への卸供給電力量とそれ以外の電力量を同一計量す
る場合は、当該計量に関係する一般電気事業者が定める託送供給約款にもとづ
き、電力量の仕訳に係る順位(以下「順位」といいます)を設定していただき
ます。
・この場合、当社への卸供給電力量の順位は最上位かつ単独の順位としていただ
きます。ただし、当社がAFC機能による出力変動を要請している時間帯につ
いては、最下位かつ単独の順位としていただきます。
− − 88備 考
・発電余力の供給先は、落札者が自由に選択することができます。 ・「当社への卸供給に支障が出ない範囲内」の一例として、自治体との協定等による年
間のNOx・SOx 等の排出枠および燃料調達面等に留意していただきます。
・余力活用を行うにあたっての具体的な条件は、
「卸・IPP電源の発電余力活用の具
体的スキームについて(平成 23 年 11 月資源エネルギー庁策定)
」にもとづくものと
いたします。
− − 89要 綱 (3)余力活用により当社通告を遵守できなかった場合の扱い ・余力活用時に未達が生じた場合であって、その未達の発生事由が、落札者の故意
または重大な過失によることが判明した場合には、その未達については、通告未
達割戻料金ではなく、次により算定される余力活用補償料金として、当該月の基
本料金から割り引きます。 余力活用補償料金 = 余力活用補償電力量 ×ばつ 余力活用補償料金単価 余力活用補償電力量 = 通告電力量 − 実績受給電力量 当該年度の基本料金年額
余力活用補償料金単価 = ×ばつ 3
年間供給可能電力量 ・あわせて当社は落札者に対して、当社の通告を遵守するよう催告いたします。 − − 90備 考 ・通告未達割戻料金については、
『9.契約条件(5)通告未達割戻料金』を参照してく
ださい。 11.その他 −91−
要 綱 (1)計量について o 原則として、受給電力量の計量については次のとおりとします。 a. 当社は、受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位
の電圧で、30 分単位で計量いたします。
b. 記録型計量器、その他計量に必要な付属装置(計量器箱、変成器、変成
器箱および変成器の2次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する場合の
通信装置および通信回線等をいいます)および区分装置(力率測定時間を
区分する装置等をいいます)は、原則として、当社の所有とし、当社で取
り付けます。この場合、当社は、その工事費負担金を落札者から申し受け
ます。
c. 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、
かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、落札者と
当社との協議によって定めます。
d. 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、落札者から無償で
提供していただきます。なお、落札者が施設するものについては、当社が
無償で使用できるものといたします。
e. 落札者の希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置
を変更する場合(一時的に取り外し、同一箇所へ再度取り付ける場合を含
みます)には、当社は、実費相当額を落札者から申し受けます。
f. 法令等により記録型計量器およびその付属装置および区分装置を取り替
える場合には、当社は、実費を落札者から申し受けます。
−92−
備 考 ・受給電力量の計量は当社が行うものといたしますが、落札者は電力の受給について
必要な事項(発電日誌等)を記録し、当社の求めに応じて提出するものといたしま
す。
・工事費負担金概算額は、
『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』による工事費
負担金概算額(特定負担分)として、事前に応札者に回答いたします。 −93−
要 綱 (2)通信設備等の施設について o 原則として、給電指令上必要な通信設備等については次のとおりとします。 a. 給電指令上必要な通信設備等は、当社の所有とし、工事費負担金として申
し受ける金額を除き、当社の負担で施設いたします。
b. 需給運用への参加のため別途必要となる通信設備等についても当社の所有
とし、工事費負担金として申し受ける金額を除き、当社の負担で施設いたし
ます。
c. 通信設備等の施設場所は、施設工事、検査および保守点検作業が容易な場
所とし、落札者と当社との協議によって定めます。なお、通信設備等の施設
場所については、落札者から無償で提供していただきます。
d. 落札者の希望によって、通信設備等の施設場所を変更し、またはこれに準
ずる工事をする場合には、当社は、実費相当額を落札者から申し受けます。
(3)子会社、合弁会社等の扱い o 当社との間で契約を締結する相手方(契約の承継者を含む)が、電力卸供給
を行うことを目的に設立された子会社、合弁会社等である場合は、その出資者
である事業者から「連帯保証状」を提出していただきます。ただし、財務健全
性の担保が確認できる代替案があれば協議に応じることといたします。
−94−
備 考 ・給電指令上必要な通信設備等とは、電力保安通信用電話設備等のことをいいます。
・さらに、需給運用へ参加していただくため、スーパービジョンおよびテレメータ装
置に周波数制御機能を追加した設備にする必要があります。
・工事費負担金概算額は、
『8.系統アクセス(5)接続検討の回答項目』による工事費
負担金概算額(特定負担分)として、事前に応札者に回答いたします。 ・一部の出資者による連帯保証を希望される場合は、別途協議させていただきます。 別紙1
系統アクセスに関する手続き等の流れ 1 事前相談
o 当社系統への連系に関するご質問(熱容量から算定される連系可能な最大電力など)について
は、当社ネットワークサービスセンター(以下「当社NSC」
)へご相談ください。なお、具体
的な地点における詳細な連系可能容量、系統アクセス工事に係わるコスト・工期については、
接続検討が必要となります。
o 当社NSCの連絡先等は、当社ホームページ上の下記アドレスに掲載されております。
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲ask.html ↓ 2 接続検討
2−1 接続検討の申込み
o 接続検討申込書に必要な事項をご記入のうえ、当社NSCに申込んでください。
(注記)接続検討申込書の様式は、
当社ホームページ上の下記アドレスに掲載されております。
http://www.kyuden.co.jp/company̲liberal̲request̲application.html
<注意事項>
当社NSCは、原則として接続検討の申込みから3か月以内に検討結果を回答いたしま
すが、
「3 接続供給申込み(入札時暫定)
」に先立ち「2‐4 接続検討の回答」まで完了
しておく必要があります。 ↓ 2−2 検討料入金
o 当社NSCは、1発電場所(受電地点)1検討につき 20 万円(税抜き)を検討料とし
て、接続検討の申込み時に申し受けます。なお、一旦申し受けた検討料は、返金いたし
ません。
(注記)同一発電場所において、容量別に複数の接続検討を行う場合は、それぞれを 1 検討と
し検討料を申し受けます。
(注記)アグリゲーション(複数の発電場所を集約して一体的に供給)により応札する場合は、
受電地点ごとにそれぞれを1検討として検討料を申し受けます。 ↓ 2−3 接続検討
o 当社NSCは、応札者の設置する発電設備を当社の特別高圧・高圧電線路に系統連系
するにあたり、
他の事業者や当社電力系統に影響がないか、
技術的な検討等を行います。↓ 2−4 接続検討の回答
o 当社NSCは、発電設備を系統に連系するために必要となる系統アクセス工事の概要、
概算工事費、工事費負担金概算額および所要工期等を回答いたします。
o 接続検討の回答については、系統連系を保証するものではありません。 (裏面に続く) ↓ 3 接続供給申込み(入札時暫定)
o 応札に先立ち、接続供給申込書(入札時暫定)に必要な事項をご記入のうえ、当社NSCに申
込んでください。
(注記)接続供給申込書(入札時暫定)の様式は、当社NSCにてお渡しいたしますので、お問い合
わせください。
o 当社NSCは接続供給申込書(入札時暫定)の受付時に、入札書の添付書類として必要となる
「接続供給申込(入札時暫定)受領書」を発行いたします。なお、応札者が落札できなかった
場合等は、本接続供給申込み(入札時暫定)は無効となります。
<注意事項>
接続検討では、当該応札者が接続検討の申込みをした時点の系統状況において、単独で特別高
圧・高圧電線路に連系する場合の所要額を回答いたしますが、入札価格の評価にあたって、接
続検討時から状況変化が生じた場合、当社NSCは、概算工事費、工事費負担金概算額の再算
定を行います。その場合、接続検討時の回答と異なる場合があります。 ↓ 応 札 別紙2の1
評価時における工事費負担金概算額(特定負担分)
および工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の調整について (1)評価時における価格調整について
接続検討に際しては、当該事業者が単独で系統に連系する場合の所要額を回答いた
します。ただし、接続検討時に予測し得ない下記のような理由が生じた場合には、評
価時において工事費負担金概算額(特定負担分)および工事費負担金概算額以外工事
費(一般負担分)について再算定を行い、入札価格および評価価格を調整いたします。
なお、ここでの各工事費および年経費は、当社への卸供給(入札分)に係る金額と
いたします。
(接続検討時に予測し得ない事例)
・接続検討結果の前提となった系統状況から入札締切までに入札電源以外の接続供給
申込があった場合 (2)調整後の工事費負担金概算額(特定負担分)の単価の算定方法
(算定式)
4(円/kWh)= 3(円/kWh)×ばつ 2(千円)÷ 1(千円)
*小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨五入します。
・接続検討時の工事費負担金概算額(特定負担分) :1(千円)
・再算定後の工事費負担金概算額(特定負担分) :2(千円) ・「
(様式 8)入札価格計算書」に記載した工事費負担金概算額(特定負担分)の単価
:3(円/kWh)
・調整後の工事費負担金概算額(特定負担分)の単価:4(円/kWh) (3)調整後の工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の単価の算定方法
(評価過程のみに適用)
(算定式)
6(円/kWh)= 5(千円)×ばつ 1,000 ÷基準電力量(kWh)
*小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨五入します。 ・再算定後の工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の年経費:5(千円)
・調整後の工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)の単価 :6(円/kWh) 別紙2の2
(4)調整後の入札価格の算定
(2)で算定した調整後の工事費負担金概算額(特定負担分)の単価により、
『(様式8)入札価格計算書』に記載の入札価格を以下のように調整したうえで評価価格を算定いたします。
また価格調整の結果、落札した場合には、調整後の入札価格を契約価格といたします。
<調整後の入札価格の算定手順〉 *工事費負担金概算額(特定負担分)の単価、固定費価格、入札価格は小数点以下第2位までとし、小数点以下第3位で四捨五入します。なお、四捨五入により、固定費価格と可変費価格の和
が一致しない場合には、可変費価格で調整し、一致させます。
*調整後の資本費、工事費負担金概算額(特定負担分)の各欄は、年度別に百円単位を四捨五入して千円単位とし、小計、合計欄は四捨五入済みの各年度の数値による合計値とします。
【応 札 時】
工事費負担金概算額:1(千円)
(単位;千円、円/kWh) 【価 格 調 整 後】
工事費負担金概算額:2(千円)
(単位;千円、円/kWh)
X年度 X+1 年度 X+13 年度 X+14 年度 合 計 備 考 X年度 X+1 年度 X+13 年度 X+14 年度 合 計 備 考
資 本 費
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費) A A0
(U0)
( ) A1 (U1)
( ) A13
(U13)( )A14
(U14)( )ΣA
(ΣU)( )
資 本 費
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費)Aʼ Aʼ0
(Uʼ0)( )Aʼ1
(Uʼ1)( )
Aʼ13
(Uʼ13)
( )
Aʼ14
(Uʼ14)
( )
ΣAʼ
(ΣUʼ)
( ) 運転維持費 B B0 B1 B13 B14 ΣB 運転維持費 B B0 B1 B13 B14 ΣB
小計
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費)
C=A+B C0 (U0)
( ) C1 (U1)
( ) C13
(U13)( )C14
(U14)( )ΣC
(ΣU)( ) 小計
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費)
Cʼ=Aʼ+B
Cʼ0
(Uʼ0)( )Cʼ1
(Uʼ1)( )
Cʼ13
(Uʼ13)
( )
Cʼ14
(Uʼ14)
( )
ΣCʼ
(ΣUʼ)
( )
複利現価係数 D=(1+0.029)
‐y
0.97182
0.94443 0.67017
0.65128 −
(資本回収係数)
O(0.08316) (固定費価格) 複利現価係数 D=(1+0.029)‐y 0.97182 0.94443 0.67017
0.65128 −
(資本回収係数)
O(0.08316) (固定費価格)
(M) (P=×ばつO) (R=P/L) (Mʼ) (Pʼ=×ばつO) (Rʼ=Pʼ/L) 固 定 費 現 在 価 値
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費)
E=×ばつD E0
(V0)
( ) E1 (V1)
( ) E13
(V13)( )E14
(V14)( )ΣE
(ΣV)
( )×ばつO
(W=×ばつO) P/L
(3=W/L) 固定費現 在 価 値
(再掲1:工事費負担金概算額)
(再掲2:土木建築工事費)
Eʼ=×ばつD
Eʼ0
(Vʼ0)( )Eʼ1
(Vʼ1)( )
Eʼ13
(Vʼ13)
( )
Eʼ14
(Vʼ14)
( )
ΣEʼ
(ΣVʼ)
( )×ばつO
(Wʼ=×ばつO) Pʼ/L
(4=Wʼ/L) 燃料本体費 F F0 F1 F13 F14 ΣF
燃料本体費 F F0 F1 F13 F14 ΣF
燃料関係諸経費 G G0 G1 G13 G14 ΣG (可変費価格) 燃料関係諸経費 G G0 G1 G13 G14 ΣG (可変費価格)
(T=S−R) (T=Sʼ−Rʼ) 可変費 小計 H=F+G H0 H1 H13 H14 ΣH
S−R 可変費
小計 H=F+G H0 H1 H13 H14 ΣH
Sʼ−Rʼ
合計 I=C+H I0 I1 I13 I14 ΣI 合計 Iʼ=Cʼ+H Iʼ0 Iʼ1 Iʼ13 Iʼ14 ΣIʼ
複利現価係数 J=(1+0.029)
‐y
0.97182
0.94443 0.67017
0.65128 −
(資本回収係数)
O(0.08316) (入札価格) 複利現価係数 J=(1+0.029)‐y
0.97182
0.94443 0.67017
0.65128 −
(資本回収係数)
O(0.08316) (入札価格)
(N) (Q=×ばつO) (S=Q/L) (Nʼ) (Qʼ=×ばつO) (Sʼ=Qʼ/L) 合計
現 在 価 値 K=×ばつJ
K0 K1 K13 K14 ΣK ×ばつO Q/L 現在価値現 在 価 値 Kʼ=×ばつJ
Kʼ0 Kʼ1 Kʼ13 Kʼ14 ΣKʼ ×ばつO Qʼ/L
資本費の年度回収率の上限(%) 15 年契約 13.8% 25.8% 96.2% 100.0% 資本費の年度回収率の上限(%) 15 年契約 13.8% 25.8% 96.2% 100.0% (i)調整後の工事費負担金概算額(特定負担分)の単価(4)、工事費負担金概算額(特定負担分)(U')等を算定
4 = 3 ×ばつ 2 ÷ 1
V' = V ×ばつ 2 ÷ 1
W' = ΣV' ×ばつ O
U' = U ×ばつ 2 ÷ 1 (ii)調整後の資本費(A')、固定費の合計(C')等を算定
A' = A 十 (U' − U)
C' = A' 十 B
E' = C' ×ばつ D
P' = M' ×ばつ O
(iii)調整後の固定費と可変費の合計(I')、現在価値(K')等を算定
I' = C' + H
K' = I' ×ばつ J
Q' = N' ×ばつ O (iv)調整後の入札価格を算定 調整後の入札価格 = Qʼ/ L
様式8
様式8(ii)(i)(iv)価格調整
(iii)
別紙3
アグリゲーションによる場合の算定方法 アグリゲーションによる場合、事業者は複数電源を自由に組み合わせて供給を行うことができますが、評価にあたっては、以下の方法で契約最大電力の値に達するまで同時最大電力を先取りして評価し
ます。 具 体 例 算 定 方 法
1 二 酸 化 炭 素 排 出 係数 契約最大電力=4.5(千キロワット) 二酸化炭素排出係数
(kg‐CO2/kWh)
同時最大受電電力
(千キロワット)
A発電所 0.800 3
B発電所 0.600 2
C発電所 0.400 4 二酸化炭素排出係数の高い電源から順に契約最大電力の値に達するまで同時最大受電電力を先取りして算定 〔0.8(kg‐CO2/kWh)×ばつ3(千キロワット) + 0.6(kg‐CO2/kWh)×ばつ{4.5(千キロワット)−3(千キロワット)}
〕 ÷ 4.5(千キロワット)

(A発電所) (B発電所) = 0.73(kg‐CO2/kWh) 2 工 事 費 負 担 金 概 算
額(特定負担分)の
再算定
[価格調整時] 契約最大電力=4.5(千キロワット)
入札価格における工事費負担金概算額(発電所共通)
=0.10(円/kWh) 電源工事費の上昇率
(倍)
同時最大受電電力
(千キロワット)
A発電所 1.0690 3
B発電所 1.0400 2
C発電所 1.0000 4 工事費負担金概算額(特定負担分)の上昇幅の高い電源、から順に契約最大電力の値に達するまで同時最大受電電力を先取りして再算定 〔0.10(円/kWh)×ばつ1.0690(倍)×ばつ3(千キロワット) + 0.10(円/kWh)×ばつ1.0400(倍)×ばつ{4.5(千キロワット)−3(千キロワット)}
〕 ÷ 4.5(千キロワット)

(A発電所) (B発電所) = 0.11(円/kWh)
3 工 事 費 負 担 金 概 算
額以外工事費(一般
負担分)の算定 契約最大電力=4.5(千キロワット)
基準電力量=24(百万キロワット時) 一般負担分年経費
(百万円)
同時最大受電電力
(千キロワット)
A発電所 3 3
B発電所 4 2
C発電所 5 4
* 工事費負担金概算額以外工事費
= 一般負担年経費の合計÷基準電力量
一般負担分年経費が高い電源から順に契約最大電力の値に達するまで同時最大受電電力を先取りして算定
・一般負担分年経費
〔5(百万円)×ばつ4(千キロワット) + 4(百万円)×ばつ{4.5(千キロワット)−4(千キロワット)}
〕 ÷ 4.5(千キロワット) (C発電所) (B発電所) =5(百万円) ・工事費負担金概算額以外工事費(一般負担分)
5(百万円) ÷ 24(百万キロワット時)
= 0.21(円/kWh) *価格調整を行う場合は、再算定後の一般負担分年経費にて再計算。

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