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調相運転契約書 【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは、2022 年 9 月 1 日に乙が公表した 2022 年度調相運転募集要綱(以下「募集要綱」と
いう。
)を承諾の上、甲が乙の供給区域の電圧調整のための調相運転を乙に提供すること
について、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、第2条の設備要件を満たす別紙1(契約電源一覧表)の電源(以下「契
約電源」という。
)を用いて、乙に対して調相運転を提供するものとする。
2 この契約において、調相運転とは、契約電源が発電停止中の断面で発電機(ポ
ンプ水車)の空転状態において力率調整を行うことにより無効電力を供給または
吸収することをいう。
(設備要件)
第2条 甲は、契約電源について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第3条 甲は、契約電源について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は、契約電源に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく
復旧できるよう努めるものとする。(2)甲は、
契約電源の不具合が解消した場合、
速やかに乙に連絡するものとする。
(3)甲は、乙が、契約電源の停止時期の調整を希望する場合、これに応じるもの
とする。
(料金の算定)
第4条 料金は甲乙協議により決定した別紙2で定める項目の金額の合計に第14条で
定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額とする。なお、別紙2
で定める項目の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわ
ず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
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(料金の算定期間)
第5条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日まで
の期間とする。
(料金等の支払い)
第6条 第4条により算定した料金については、甲は原則として、翌々月 12 日までに乙
に請求し、乙は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業
日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が翌々月 13 日以降であった
場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日が金融機関の
休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に甲に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限
の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント
(閏年の
日を含む期間についても、
365 日あたりの割合とする)
の延滞利息を相手方は支払
うものとする。
(調相運転の提供期間および契約の有効期間)
第7条 本契約にもとづく甲から乙への調相運転提供期間は 2023 年4月1日から 2024
年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行
が完了した日までとする。
(合意による解約)
第8条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を
希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と
誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約する
ことができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲ま
たは乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった
場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除する
ことができるものとする。
3 前二項にかかわらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が
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将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象により
本契約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに違反
した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、
または自ら申し立てを行っ
たとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約にもとづく債務の履行が
困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 本契約にもとづく甲の調相運転の提供に必要となる、電気事業法および関連
法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないこ
とが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第10条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第8条にもとづく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議
で定める。
(契約の承継)
第11条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係
のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨
を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるも
のとする。
(反社会的勢力への対応)
第12条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
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「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第 1
項および第 2 項の規定に関わらず、
催告することなく契約を解除することがで
きるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、
不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約
履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、
反社会的勢
力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速
やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契
約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、
自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、
前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、
相手方に損害が生じて
も、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第13条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰
すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものと
する。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、
その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
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(事業税相当額)
第14条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別
法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい
い、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいい、適
用する事業税率は別紙3のとおりとする。
2 甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合、料金支払い時に収入割相当額
を加算する
(ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課
税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とす
べき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除
される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)。なお、収入割相当額に適
用する収入割に相当する率は、甲の収入割に相当する率とする。
(消費税等相当額)
第15条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において本契約第4条により定める料金にそれ
ぞれ消費税等相当額を加算するものとする。
3 消費税等相当額の計算にあたっては、本契約第4条により算定した料金に、
本契約第14条第2項に定める収入割相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第16条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の
とおりとする。
(1)電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五
入するものとする。
(2)第14条で定める収入割相当額および第15条で定める消費税等相当額
を加算して授受する場合は、
収入割相当額および消費税等相当額が課され
る金額ならびに収入割相当額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1
円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第17条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
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(合意管轄および準拠法)
第18条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるも
のとする。
(秘密保持義務)
第19条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の
機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、
第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいず
れかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(協議事項)
第20条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第17条に定める運用細
目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、
その都度甲乙誠意をもって協議
のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
別紙1 契約電源一覧表(調相運転)
別紙1.契約電源一覧表
事業者名等 契約電源 所在地 号機
定格出力(kW)電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
4 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
【済】 別紙3 事業税率(調相運転).docx
別紙3.事業税率
しろまる甲の収入割の事業税率(収入割に相当する率)
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる乙の収入割の事業税率
・小数点以下第 3 位を四捨五入
くろまる.くろまるくろまる%
くろまる.くろまるくろまる%

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