1電源II′低速需給バランス調整力契約書(案)
◯◯株式会社
(以下「甲」という。)と九州電力送配電株式会社
(以下
「乙」
という。)とは、2022 年くろまるくろまる日に乙が公表した「2022年度電源II ́低速需給バランス
調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ、甲が経済的・効率的な
需給運用に資する需給バランス調整等のための電源II ́低速需給バランス調整力を乙
に提供することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(調整力)
第1条 甲は、乙が経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施する
ために、乙の指令に応じ、別紙1(契約設備一覧表)の発電設備または負荷設備
(以下「契約電源等」という。)を用いて、乙に対して電源II ́低速需給バラン
ス調整力を提供するものとする。
なお、この場合の契約電源等は、2022年7月1日実施の乙の託送供給等約款
(以下
「約款」
という。)に規定する次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(乙が約款を変更した場合には、変更後の託送供給等約款の該当条項による。以
下同じ。)
(1) 発電設備
約款15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源。
(2) 負荷設備
約款15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を以
下のとおり運転することをいう。
(1) 起動および停止
契約電源等の起動または停止を行なうこと。
(2) 発電出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の要件により、増減させること。
(3) 揚水運転
下池から上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有
する契約電源等について、乙の電力系統に並列し、水の汲み上げを行なうこ
と。
(発電計画値の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、発電設備を活用して本契約にもとづく調整力の提供を行なう場合、発電
機ごとに当該調整電源の発電バランシンググループの発電計画値を、
電力広域的
運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし乙が必要と認める場合、
乙が必要とする発電計画値、発電可能電力、発電可能電力量およびその他の運用
制約等を甲は乙に直接提出するものとする。 22 甲は、負荷設備を活用して本契約にもとづく調整力の提供を行なう場合、契約
電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がな
かった場合に想定される電力使用量に1/(1-損失率)を乗じた値(損失率は
約款にもとづくものとする)(以下「調整力ベースライン」という。)を30分
ごとに算定し、
乙に提出する。
なお、
調整力ベースラインの設定方法については、
あらかじめ乙と協議するものとする。
調整力ベースラインの算定にあたっては、
原則として
「エネルギー・リソース・
アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」
で標準ベースラインとして定められている「High 4 of 5」を使用するものとし、
小数点第1位で四捨五入するものとする。
また、
調整力ベースラインの算定にあたっては途中計算過程における端数処理
は行わないものとする。
3 前項により算出された調整力ベースラインについては、
原則として乙からの指
令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに、
乙が別途定める書式を用
いて甲から乙へ提出するものとする。
(供給(受電)地点および送電上の責任分界点)
第3条 供給(受電)地点および送電上の責任分界点は、契約設備に関し、乙との間で
約款にもとづき締結している接続供給契約または発電量調整供給契約の定めに準
ずるものとする
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は、
接続供給契約または発電量調整供給契約の定め
に準ずる。
(契約電力、需要家(発電所)名、所在地、電圧、供給(受電)地点特定番号および力率)第5条 契約電源等の契約電力、需要家(発電者)名、所在地、所在地、電圧および供
給(受電)地点特定番号および力率は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第6条 甲は、契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第7条 乙は、
電源II ́低速需給バランス調整力の提供を必要とする時間の45分前に、
甲に対し、
電源II ́低速需給バランス調整力の提供を求めることができるものと
し、甲は、乙の指令に応諾可能な場合は、この指令に応諾し、これに応じるもの
とする。
2 前項に係らず、乙が電源II ́低速需給バランス調整力を必要とする場合、乙は
甲に対して約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」と 3いう。)でも、第2条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で電源II ́
低速需給バランス調整力の提供を求めることができるものとし、甲は、可能な限
りこれに応じるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のバランシング
グループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合には、特別の
事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件)
第8条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 発電設備の場合、乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約
電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容につ
いて連絡するとともに、甲は約款にもとづきバランシンググループの計画値
を速やかに制約に応じたものに変更するものとし、乙はこれに必要な協力を
するものとする。
(2) 契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復
旧できるよう努めるものとする。
(3) 契約電源等に不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(4) 甲は、契約電源等を所有する発電事業者または需要家に、本契約に定める
事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規
程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等(以
下、「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
なお、契約電源等の所有者が甲以外の者である場合、甲は、そのものに本契
約等を遵守させること。
(5) 電源II′低速需給バランス調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目
的で、乙は甲、または甲の電源II′低速需給バランス調整力の提供に関連す
るリソースアグリゲーター、需要家等に対し、実績データの提出およびヒア
リングを求めた場合には、その求めに応じていただくこと。
(計量)
第9条 契約電源等が発電設備の場合、契約電源等から受電する電力量(以下「発電実
績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器に
より30分単位で計量するものとする。契約電源等が負荷設備の場合、契約電源
等で消費される電力量
(発電実績電力量とあわせて、
以下
「実績電力量」
という。)は、
約款にもとづき取り付けた記録型計量器により30分単位で計量するものと
する。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、
別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協
議のうえ、別途電力量を決定するものとする。 4(計量器等の取付け)
第10条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変
成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等を
いう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるも
のとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受け
るものとする。ただし、約款62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける計量
器等で料金の算定が可能な場合は、
本契約にもとづき計量器等は取付けないもの
とする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器、その付属装置および区分
装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第11条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙へ
の伝送等に必要な通信設備および伝送装置等は、
次のとおり施設するものとする。
(1) 専用線オンラインによる場合
a 発電所等構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、甲の所有として、甲が取り付けるものとする。また、その
工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 発電所等から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、乙の所有として、乙が取り付けるものとする。また、その
工事に要する費用は甲が負担するものとする。
c その他の通信線等
乙が選定し、乙の所有として、乙が取り付けるものとする。また、その
工事に要する費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転
送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専
有している場合はこの限りでない。
(2) 簡易指令システムによる場合
a 甲の簡易指令システム用受信装置
甲が選定し、甲の所有として、甲が取り付けるものとする。また、その
工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用受信装置までの間の通信
回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について、甲の負担で契約
を行なうものとする。
(調整電力量の算定)
第12条 乙の調整を求めた期間について算出される調整電力量は、
契約電源等ごとに、
次の各号のとおり算定するものとする。
(1) 発電設備の場合、30分ごとの実績電力量からゲートクローズ(発電事業者
および小売電気事業者による需給計画の提出締切り(実需給1時間前)のことを 5いう。)時点における30分ごとの甲の計画値による電力量を減じた値を30
分値と定義した上で、乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時
刻を含む30分値までのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(2) 負荷設備の場合、
30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から実績電
力量に1/
(1-損失率)
を乗じたものを減じた値を30分値と定義したうえで、
乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む30分値まで
のすべての30分値を合計して算出するものとする。
(3) 1需要家(発電所)において、負荷設備および発電設備の場合、前二号によ
り算定した値を合計した値とする。
(4) 上記(1)、(2)において、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場
合は、甲乙協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正
したうえで、調整電力量の算定を行なうものとする。
なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙別途協議
により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調
整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については、以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌々月第15日まで
に、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第13条 本契約における料金は次のとおりとする。なお、本条各号の金額の単位は1
円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時
点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
なお、甲が乙と電源II契約等(電源I′厳気象対応調整力契約、電源II周波数
調整力契約、電源II需給バランス調整力)を締結している場合および需給調整市
場に関する契約を締結している場合、
電源II契約等における料金および需給調整
市場における料金と合わせて算出する。
2 上げ調整および下げ調整に応じていただける場合
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、前条にもとづく上げ調整電力量に、本契約次条にもと
づく上げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘っ
て合計した金額とする。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、前条にもとづく下げ調整電力量に、本契約次条にもとづ
く下げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って
合計した金額とする。 63 上げ調整のみに応じていただける場合
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、前条にもとづく上げ調整電力量に、本契約次条にもと
づく上げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘っ
て合計した金額とする。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、
前条にもとづく下げ調整電力量に、
当該コマのインバラ
ンス単価(託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづき乙が算定、公表
するものをいう。)に1/(1+消費税等率(消費税率および地方消費税を
合算した値とする。)を乗じて得た値(以下、「インバランス単価(税抜)」
という。)を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
ただし契約設備が、需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整
市場に関する契約が締結されている場合)、需給調整市場において約定した3
0分コマごとの適用単価は、需給調整市場に関する契約によるものとする。
4 下げ調整のみに応じていただける場合
(1) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、前条にもとづく下げ調整電力量に、本契約次条にもとづ
く下げ調整電力量に適用する単価を乗じて得た金額を料金算定期間に亘って
合計した金額とする。(なお、「上げ調整電力量」については精算いたしませ
ん。)
(電力量料金に係る単価の登録)
第14条 前条第2項の(1)、(2)について、甲は乙に対し、契約電源等ごとに、
土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を毎
週火曜日、14時までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該
期限までに単価の登録を行なわない場合は、
甲があらかじめ需給調整市場システ
ムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の
料金の算定に適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
2 甲は、第1項により申出単価を需給調整市場システムに登録した後、ゲートク
ローズまでの間、申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし、本契約の対象となる甲の契約設備において、電源I′厳気象対応調整
力の提供に関する契約が締結されている場合、
または需給調整市場における取引
に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、電源
I ́厳気象対応調整力の提供に関する契約または需給調整市場に関する契約の
規定に従うものとする。
なお、初期登録単価を変更する場合は、甲が需給調整市場システムに再登録す
るものとする。
3 甲が、
第1項および第2項にもとづき、
単価の登録および変更を行なうに際し、 7需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法
に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切
の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第15条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、
毎月1日から当該末日まで
の期間とする。
(料金等の支払い)
第16条 第13条により算定した料金について、乙は原則として、翌々月15日まで
に、需給調整市場システムを通じ、甲に通知し、乙が料金等の通知のために発行
する仕入明細書、適格請求書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等
とする。
なお,
乙が発行する適格請求書等で,
請求書発行区分が第25条第2項(1)に該当する場合、
通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに
関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
甲または乙は原則として、
当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請
求するものとし、当該相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその
直前の営業日)までにその相手方に支払うものとする。ただし、請求が当該通知
日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は、
その遅延した日数に
応じ支払期日を延伸するものとする。
なお、
契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合の支払期日につ
いて、本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが、支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降
の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日
あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合は、
需給調整市場に関
する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第17条 本契約にもとづく甲から乙への電源II ́低速需給バランス調整力提供期間
は2023年4月1日から2024年3月31日までとする。ただし、提供期間
満了から3ヵ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は、
契約
期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は、
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行
が完了した日までとする。
(合意による解約)
第18条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解 8約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手
方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、
本契約の全部または一部を解約
することができるものとする。
(契約の解除)
第19条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲
または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった
場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除す
ることができるものとする。
3 前二項にかかわらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が
将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象によ
り本契約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに
違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、または自ら申し立てを行っ
たとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約にもとづく債務の履行が
困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 本契約にもとづく甲の低速需給バランス調整力の提供に必要となる、
電気事業
法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完
了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるものと
する。
(解約または解除に伴う賠償)
第20条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第18条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で
定める。
(契約の承継)
第21条 甲または乙が第三者と合併し、
またはその事業の全部もしくは本契約に関係
のある部分を第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相手方に書面によりその旨を
通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものと 9する。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第19条第1
項および第2項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することがで
きるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約
履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、
反社会的勢
力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速
やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契
約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため甲
または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当する
ことが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、こ
れを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第23条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰
すべき事由により損害を与えた場合、
甲または乙はその賠償の責を負うものとす
る。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、
その賠償に対して無関係の
当事者について一切の関与をさせないものとする。
(事業税相当額および収入割相当額) 10第24条 本契約において事業税相当額とは、
地方税法および特別法人事業税及び特別
法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい
い、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいい、適用
する事業税率は別紙2のとおりとする。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとす
る。
(1) 上げ電力量料金
甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合、上げ電力量料金支払い時に
収入割相当額(料金に収入割に相当する率/( 1 -収入割に相当する率)を乗
じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲が需給調整市場
システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2) 下げ電力量料金
下げ電力量料金支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/
( 1 -事業税率)
を乗じた金額)をそれぞれ加算する。なお、事業税相当額に適用する事業税率
は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第25条 本契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税相当額の計算にあたっては、本契約第13条で定める上げ電力量料金、
下げ電力量料金の各金額に前条第2項(1)に定める収入割相当額または前条第2
項(1)に定める事業税相当額を加算し、以下の消費税等相当額に関する算定区分
(以下、
「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。な
お、契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関
する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金
について、
当該契約に定める請求書発行区分と同一区分の本契約における料金と
合わせて消費税相当額を算定する。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金,下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金のうち、第14
条に定めるV2が負となる30分コマの当該料金を,料金算定期間単位で合計した
金額とする) の合計額
(2) 甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金,上げ調整電力量料金(マイナス単価)の合計額
(単位および端数処理)
第26条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の
とおりとする。
(1) 発電機出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は、1kWhとし、
その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。 11(2) 第24条で定める収入割相当額、事業税相当額および第25条で定める消費
税等相当額を加算して授受する場合は、収入割相当額、事業税相当額および
消費税等相当額が課される金額、収入割相当額、事業税相当額ならびに消費
税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるもの
とする。
(運用細目)
第27条 本契約の運用上必要な細目については、
別途甲乙間で協議のうえ定めるもの
とする。
(合意管轄および準拠法)
第28条 本契約に関する訴訟については、
福岡地方裁判所をもって第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。
(秘密保持義務)
第29条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとす
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して交換する本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、
その都度甲乙誠意をもって協議の
うえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通
を保有する。
年 月 日
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
乙 九州電力送配電株式会社 12代表取締役社長 廣渡 健
別紙1 契約設備一覧表
別紙1.契約設備一覧表
契約電源等名称
契約電力(kW)需要家名
(発電所名)
所在地
供給地点特定番号
(受電地点特定番号)
負荷設備・発電設
備区分
定格出力(kW)(注記)
供出電力(kW)電圧(kV)くろまるくろまるA 1,000
くろまるくろまる株式会社 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ 負荷設備 ― 200 22
くろまるくろまる工場 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる 発電設備 2,000 800 33
くろまるくろまるB 5,000 しろさんかくしろさんかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる 発電設備 40,000 5,000 66
別紙2 事業税率(電源I ́kW/kWh)
別紙2.事業税率
しろまる甲の収入割の事業税率(収入割に相当する率)
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる乙の収入割の事業税率
・小数点以下第 3 位を四捨五入
くろまる.くろまるくろまる%
くろまる.くろまるくろまる%

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