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電源I周波数調整力契約書(発電設備) 【標準契約書】
(案)
しろまるしろまる株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは、2022 年くろまるくろまる日に乙が公表した 2022 年度電源I周波数調整力募集要綱(以下「募
集要綱」という。
)に承諾の上、甲が落札した電源I周波数調整力の提供について、次の
とおり契約する。なお、乙の指令に応じて発電した調整力電力量に関する内容について
は、甲乙間で別途締結する「電源II周波数調整力契約書」によるものとする。
(電源I周波数調整力)
第1条 甲は、乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために、第3条の設備
要件を満たす別紙1
(契約電源等一覧表)
の電源等
(以下
「契約電源等」
という。)を用いて、電源I周波数調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において、電源I周波数調整力の提供とは、次のものをいう。
(1)第2条に規定する受電地点において、同条に規定する契約電力を、常時、契
約電源等により甲が乙の指令に従い発電可能な状態で維持
(以下
「待機」
とい
う。
)すること。
(2)甲が乙の指令に従い契約電源等を電源I周波数調整力契約電力の範囲内で次
のとおり運転をすること。
ア 起動および停止
契約電源等の起動(起動後、乙の電力系統に並列するまでをいう。
)または
停止を行うこと。
イ 出力の増減
契約電源等の出力を周波数調整等機能を使用し、増減させること。
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第2条 契約電源等の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波
数は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第3条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする
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(運用要件)
第4条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆
安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から第5条であらかじめ定める点検等の期間
(以下
「停止期間」
という。)を除き5分以内に契約電力の出力増減が可能であること。
(2)甲は停止期間を除き、乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の発電機については1日の中で最初の乙による指令時刻、停止中の発電機
については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から、原則として、8時間
にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復
旧できるよう努めること。
(5)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡すること。
(6)甲は
(2)の要件を満たすため、乙の事前の承諾を得た場合を除き、
電源I周波数
調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的
以外に活用しないこと。
(停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源等の停止計画の案を乙に
提出し、乙との協議により停止計画の調整に応じるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の各号の
事項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として夏期(7〜9 月)及び冬期(12〜2 月)を除く時期に
設定すること。ただし、事前の協議により乙が夏期及び冬期に設定すること
を認めた場合は、この限りでない。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めること。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこれに応
じること。
(料金の算定)
第6条 料金は、契約電源等ごとに別紙2に定める月間料金とする。
(目的外利用割戻料金)
第7条 甲が乙への電源I周波数調整力提供の目的以外に契約電源等の契約電力を活用
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した(以下、
「目的外利用」とする)場合、第2項のとおり目的外利用割戻料金を
算定する。ただし、電源I周波数調整力を供出可能な代替電源を乙に提示し、乙
が差替えを認める場合は割戻の対象外とする。
2 目的外利用割戻料金は、契約電源等ごとに以下の式にて算定する。
目的外利用割戻料金=×ばつ1.5
3 第2項にて算出した目的外利用割戻料金を当該月の月間料金から割引くものと
する。
(停止割戻料金)
第8条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画
外の点検等の事由により、甲が電源I周波数調整力の全部または一部を乙に提供
できない場合は停止状態(以下「停止」という。
)とし、事由発生当日のみを対象
として停止割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし、停止を生じた理由が天
変地異等やむを得ない事由によるものである場合は、停止の対象としないことが
できるものとする。
2 停止割戻料金については、
契約電源等ごとに以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金=
基本料金
(365-52)×ばつ1.5
3 第2項にて算定した停止割戻料金を当該月の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第9条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事
由により、停止を生じた日数(原則として第8条による停止割戻料金を適用した
日をのぞく、以下「停止日数」という。
)の契約期間を通じた累計が 52 日を超過
した場合は、超過した日数(以下「超過日数」という。
)について超過停止割戻料
金を第2項のとおり算定する。なお、1日において 24 時間に満たない停止が発生
した場合においても停止日数1日として算定するものとする。ただし、停止を生
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じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において、甲と乙
との協議にて合意した期間については、停止の対象としないことができるものと
する。
2 超過停止割戻料金については、契約電源等ごとに以下の式にて算定するものと
する。
超過停止割戻料金=×ばつ超過日数
ただし、代替電源等による供出を含め、甲より電源I周波数調整力の一部でも
供出可能の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、超過停止割戻料金算定上の
停止日数については、以下の算出式により修正した上で合計する。
修正後の停止日数=×ばつ 修正前の停止日数
3 第2項にて算定した超過停止割戻料金を年度末の3月分の月間料金から割引
くものとする。
(料金等の支払い)
第10条 第6条、第7条、第8条および第9条により算定した料金については、原則
として、
乙が料金等の算定のために発行する仕入明細書、
仕入明細書(対価の返還)
を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲に通知する。
なお、乙
が発行する適格請求書等で、請求書発行区分が第 19 条第2項(1)または(2)
に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに
関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
甲は、翌月 12 日までに乙に請求し、乙は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休
業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が
翌月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10
日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に甲に支払うも
のとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限
の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント
(閏年の
日を含む期間についても、
365 日あたりの割合とする)
の延滞利息を相手方は支払
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うものとする。
3 第7条に定める目的外利用割戻料金、第8条に定める停止割戻料金および第9
条に定める超過停止割戻料金の合計が月額料金を上回る場合は、第1項および第
2項に準じて、その差額を甲が乙に支払うものとする。
(電源I周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第11条 本契約にもとづく甲から乙への電源I周波数調整力の提供期間は 2023 年4
月1日から 2024 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履
行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第12条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約
を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手
方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解
約することができるものとする。
(契約の解除)
第13条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲
または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなか
った場合、甲または乙は、本契約を解除することができるものとする。
3 前項に関わらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が将
来にわたって客観的に不可能となった場合、
契約電源等の滅失等の事象により
本契約の履行が物理的に不可能となった場合、
または次の各号のいずれかに違
反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、
または自ら申し立てを行っ
たとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
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(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困
難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 本契約にもとづく甲の周波数調整力の提供に必要となる、電気事業法および
関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しな
いことが明らかとなった場合、
乙は、
本契約をただちに解除できるものとする。
5 甲と乙が締結する電源II周波数調整力契約書が解約または解除された場合、
本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第14条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第12条にもとづく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協
議で定める。
(契約の承継)
第15条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係
のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨
を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるも
のとする。
(反社会的勢力への対応)
第16条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第13条第
1 項および第 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することが
できるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、
不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
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(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約
履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、
反社会的勢
力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速
やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契
約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、
自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、
前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、
これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第17条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰
すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものと
する。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、
その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(事業税相当額)
第18条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別
法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい
い、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいい、適
用する事業税率は別紙3のとおりとする。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとす
る。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合
料金支払い時に収入割相当額を加算する(ただし、甲の事業税に収入割を
含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあた
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り、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金
として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するも
のとする。以下同じ。)。なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する
率は、甲の収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
料金支払い時に事業税相当額を加算する。なお、事業税相当額に適用する
事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第19条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において本契約第6条、第7条、第8条および
第9条により算定した料金に消費税等相当額を加算し、以下の消費税等相当額
に関する算定区分(以下、
「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課
税標準とする。
(1)乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
月間料金
(2)甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)
停止割戻料金、超過停止割戻料金
3 消費税等相当額の計算にあたっては、本契約第6条、第7条、第8条および
第9条により算定した料金に、本契約第18条第2項(1)に定める収入割相
当額または第18条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税
標準とする。
(単位および端数処理)
第20条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端
数は切り捨てるものとする。ただし、第18条で定める収入割相当額、事業税
相当額および第19条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、収
入割相当額、事業税相当額および消費税等相当額が課される金額、収入割相当
額、事業税相当額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端
数はそれぞれ切り捨てるものとする。
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(運用細目)
第21条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第22条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。
(秘密保持義務)
第23条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の
機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。
ただし、
次の各号のいず
れかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第24条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第21条に定める運用細
目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、
その都度甲乙誠意をもって協議
のうえ定めるものとする。
以上、
契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、
乙それぞれ1
通を保有する。
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20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
別紙1 契約電源等一覧表(電源I-a 発電設備)
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名等 契約電源 所在地 号機
定格出力(kW)契約電力(kW)電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
4 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
別紙2 月間料金一覧表(電源I-a 発電設備)
別紙2.月間料金一覧表
事業者名等 契約電源 所在地 号機
契約電力(kW)基本料金
(円)
月間料金
(4月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
しろいしかくしろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機
2 号機
3 号機
4 号機
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1 号機
2 号機
3 号機
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
1 号機
2 号機
【済】 別紙3 事業税率(電源I-a 発電設備)
別紙3.事業税率
しろまる甲の収入割の事業税率(収入割に相当する率)
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる乙の収入割の事業税率
・小数点以下第 3 位を四捨五入
くろまる.くろまるくろまる%
くろまる.くろまるくろまる%

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