現行定款・変更案対比表
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
(1)〜(14) < 省 略 >
< 新 設 >
< 新 設 >
(15) 前各号に関するエンジニアリング、コ
ンサルティングおよび技術・ノウハウの
販売
(16) 不動産の売買、賃貸借および管理
(17) 前各号に付帯関連する事業
(18) 経営上必要と認める他の会社への投資
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
(1)〜(14) <現行どおり>
(15) 農林水産物の生産、加工および販売
(16) 損害保険代理店および生命保険の募集に
関する業務
(17) 不動産の売買、賃貸借および管理ならび
に不動産投資顧問業
(18) 前各号に関するエンジニアリング、コン
サルティングおよび技術・ノウハウの販売(19) <現行どおり>
(20) <現行どおり>
(株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類に記載または表示をすべき事
項に係る情報の全部または一部を、法務省令
に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。
< 新 設 >
< 削 除 >
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち、法務省令で定めるものの全部または一部
について、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載しな
いことができる。
別 紙
付 則
< 新 設 >
付 則
(電子提供措置等に関する経過措置)
第2条 定款第 16 条の変更は、会社法の一部を
改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第
1条ただし書きに規定する改正規定の施行の
日である 2022 年9月1日(以下「施行日」と
いう。
)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会に
ついては、変更前定款第 16 条(株主総会参考
書類等のインターネット開示とみなし提供)
はなお効力を有する。
3 本条は、施行日から6か月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から3か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以 上

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /