2 0 2 2 年 4 月 1 日
九州電力送配電株式会社
「託送供給等約款」等の変更届出を行いました
― 特例需要場所の見直し ―
当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項(注記)1
に基づ
き、
「託送供給等約款」(注記)2
の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
また、
「離島等供給約款」(注記)3
「電気最終保障供給約款」(注記)4
についても、託送供給等約款
と同様の変更内容を供給条件に反映するため、変更届出を行いましたので、併せてお知ら
せします。
主な見直し内容は別紙のとおりで、4月12日の実施を予定しています。
(注記)1:電気事業法第 18 条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産
業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければな
らない。
(注記)2:託送供給等約款
託送供給等約款とは、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの
です。
(注記)3:離島等供給約款
離島等供給約款とは、本土と電気的に連系していない離島等において、当社から電気の供
給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。
(注記)4:電気最終保障供給約款
電気最終保障供給約款とは、小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉
が成立しない高圧以上のお客さまが、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の
供給条件を定めたものです。
以 上

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