主な補正内容について
1. 川内原子力発電所の特定重大事故等対処施設の工事計画認可申請については、「原子炉
補助建屋等に設置する設備」、「新たに設置する建屋等」、「新たに設置する設備等」
の3つに分割しています。
今回、2分割目「新たに設置する建屋等」に係る申請について、記載の適正化を行い
ました。
(注記)1 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を
冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納容器の破損を防止
するための機能を有する施設であり、平成 25 年7月施行の新規制基準において、設置が
要求されているもの。
(参考)
特定重大事故等対処施設の設置期限(注記)2
川内1号機:平成 32 年3月 17 日
川内2号機:平成 32 年5月 21 日
(注記)2 本体施設等の工事計画認可(川内1号機:平成 27 年3月 18 日、川内2号機:平成 27 年
5月 22 日)から5年
以 上
(参 考)
特定重大事故等対処施設の概要図
原子炉格納容器
制御棒
逃がし弁
タンクへ蒸気発生器フィルタ
ベント
:特定重大事故等対処施設(注記)1
窒素ボンベ
原子炉減圧
操作用
注水ポンプ
貯水槽
緊急時制御室
発電機
原子炉容器
新たに設置する建屋
:2分割目「新たに設置する建屋等」
:1分割目「原子炉補助建屋等に設置する設備」
:3分割目「新たに設置する設備等」

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /