需給調整市場入札に関する覚書(案)
(発電・専用線オンライン)
○しろまる○しろまる株式会社(以下「甲」という。
)とTSO(以下「乙」という。
)は,2022年○しろまる○しろまる
月○しろまる○しろまる日付電源I ́厳気象対応調整力契約書(以下「I ́契約」という。),端境期における
調整力提供に関する覚書(以下「I ́覚書」といい,
「I ́契約」と総称して「I ́両契約」
という。)および2022年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日付需給調整市場に関する契約書
(以下
「市場契約」
という。
)に付帯して,I ́契約における契約電源等を需給調整市場へ入札する場合の取扱
いに関し,次のとおり覚書(以下「本覚書」という。
)を交換する。
(用語の定義)
第1条 本覚書における用語の定義は,I ́両契約,市場契約,取引規程(需給調整市場)
に準拠するものとする。
(需給調整市場システムへの電源I契約等契約電力の反映)
第2条 甲は,電源I契約等契約電力として以下の値を需給調整市場システムへ反映させ
る。
(1)I ́契約における厳気象対応調整力の提供期間
電源I周波数調整力契約,電源I需給バランス調整力契約および電源I ́厳気象
対応調整力契約における契約電力(2)(1)以外の期間
電源I周波数調整力契約および電源I需給バランス調整力契約における契約電力
(指令値)
第3条 I ́両契約にもとづき指令を行う場合の発動対象コマにおける指令値は,ΔkW
約定量も踏まえた一体的な指令値とする。
(アセスメントIIにおける供出電力)
第4条 I ́両契約にもとづき指令が行われた場合の発動対象コマにおけるアセスメント
IIに関する供出電力(30 分)は,乙が受信した瞬時供出電力から 30 分コマごとの
平均値を算出し,当該平均値(以下「発電実績電力」という。
)から,以下の算定式
により算出されたみなしΔkW基準値電力を差し引いた値とする。
みなしΔkW基準値電力 = 発電計画電力 + 電源I ́厳気象対応調整力契約に
おける契約電力※(注記)
※(注記) I ́覚書にもとづく指令の場合,
I ́覚書の定めにより甲乙間で事前に確認した
提供可能な電力
ただし,発電実績電力がみなしΔkW基準値電力以下となる場合の供出電力(30
分)は0とする。
(調整電力量の算定)
第5条 I ́両契約にもとづき指令が行われた場合の発動対象コマにおける調整電力量は,
30 分コマごとに,それぞれ以下のとおり算定する。
(1)市場契約における調整電力量
実績電力量から,以下の算定式により算出されたみなしΔkW基準値を差し引い
た値とする。
ただし,実績電力量がみなしΔkW基準値以下となる場合の調整電力量は0とす
る。
みなしΔkW基準値 = 前条に定めるみなしΔkW基準値電力 ÷ 2
(2)I ́両契約における調整電力量
みなしΔkW基準値から,発電計画を差し引いた値とする。
ただし,
実績電力量がみなしΔkW基準値以下となる場合の調整電力量は,
実績電
力量から発電計画を差し引いた値とする。
(上げ調整電力量料金算定における適用単価)
第6条 上げ調整電力量料金算定における適用単価は,需給調整市場システムに登録され
たV1単価(以下,
「システム登録単価」という。
)とする。
2 前項に基づき登録するV1単価の上限はI ́契約第 20 条 1 項の定めによるものと
する。
3 第1項のV1単価登録期限はI ́契約第 20 条 2 項の定めによるものとする。
(本覚書の有効期間)
第7条 本覚書の有効期間は,本覚書交換の日からI ́両契約にもとづくすべての債務の
履行が完了した日までとする。
(協議事項)
第8条 本覚書により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ
定めるものとする。
以上,本覚書交換の証として,本書2通作成し,甲乙双方記名押印のうえ,各自その1通
を保有する。