需給調整市場入札に関する覚書(案)
(DR・簡易指令システム)
○しろまる○しろまる株式会社(以下「甲」という。
)とTSO(以下「乙」という。
)は,2022年○しろまる○しろまる
月○しろまる○しろまる日付電源I ́厳気象対応調整力契約書(以下「I ́契約」という。),端境期における
調整力提供に関する覚書(以下「I ́覚書」といい,
「I ́契約」と総称して「I ́両契約」
という。)および2022年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日付需給調整市場に関する契約書
(以下
「市場契約」
という。
)に付帯して,I ́契約における契約電源等を需給調整市場へ入札する場合の取扱
いに関し,次のとおり覚書(以下「本覚書」という。
)を交換する。
(用語の定義)
第1条 本覚書における用語の定義は,I ́両契約,市場契約,取引規程(需給調整市場)
に準拠するものとする。
(需給調整市場システムへの電源I契約等契約電力の反映)
第2条 甲は,電源I契約等契約電力として以下の値を需給調整市場システムへ反映させ
る。
(1)I ́契約における厳気象対応調整力の提供期間
電源I周波数調整力契約,電源I需給バランス調整力契約および電源I ́厳気象
対応調整力契約における契約電力(2)(1)以外の期間
電源I周波数調整力契約および電源I需給バランス調整力契約における契約電力
(I ́契約における契約電源等)
第3条 甲は,
I ́契約における契約電源等と完全に一致する需要家リスト・パターンを用
いるものとする。
また甲はI ́契約における厳気象対応調整力の提供期間以外の期間においてI ́
契約における契約電源等を用いて需給調整市場へ入札する場合,I ́契約における
契約電源等のすべてまたは一部により構成される需要家リスト・パターンのうちい
ずれかのパターンを用いるものとする。
2 I ́契約における契約電源等の追加,変更および削除が生じた場合は,取引規程
(需給調整市場)第 19 条 2 項のスケジュールに従い,速やかに乙に申し出を行な
い,乙の承諾を得た場合においてのみ,実施できるものとする。
なお,
I ́契約における契約電源等の追加,
変更および削除を行なった場合におい
ても,電源I ́両契約の契約電力の変更はできないものとする。
また,
市場契約における需要家リスト・パターンの登録は市場契約第8条に従うも
のとする。
(指令値)
第4条 I ́両契約にもとづき指令を行う場合の発動対象コマにおける指令は,市場契約
にもとづく指令とは別途行なうものとする。
(調整電力量の算定)
第5条 I ́両契約にもとづき指令が行われた場合の発動対象コマにおける調整電力量は,
30 分コマごとに,それぞれ以下のとおり算定する。
(1)市場契約における調整電力量
市場契約第13条によるものとする。
(2)I ́両契約における調整電力量
調整電力量を算定する 30 分コマごとに,I ́契約第 2 条による契約電源等
の調整力ベースラインを合計したものから需給調整市場にて約定した需要家
リスト・パタ-ンの合計基準値を差し引いた値とする。
ただし、対象コマにおいて需給調整市場にて落札されなかった場合は、I ́
契約第 13 条により算出された調整電力量とする。
(上げ調整電力量料金算定における適用単価)
第6条 上げ調整電力量料金算定における適用単価は,需給調整市場システムに登録され
たV1単価(以下,
「システム登録単価」という。
)とする。
2 前項に基づき登録するV1単価の上限はI ́契約第 20 条 1 項の定めによるものと
する。
3 第1項のV1単価登録期限はI ́契約第 20 条 2 項の定めによるものとする。
(本覚書の有効期間)
第7条 本覚書の有効期間は,本覚書交換の日からI ́両契約にもとづくすべての債務の
履行が完了した日までとする。
(協議事項)
第8条 本覚書により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ
定めるものとする。
以上,本覚書交換の証として,本書2通作成し,甲乙双方記名押印のうえ,各自その1通
を保有する。