新 規 制 基 準 に 係 る 適 合 性 審 査 へ の 取 組 み

平成25年 平成26年 1〜6月
月数→
7月 1 8月 2 9月 3 10月 4 11月 5 12月 6 1月 7 2月 8 3月 9 4月 10 5月 11 6月 12 13 国
原子力規制
委 員 会
当 社
7月〜
新規制基準施行
7/8▼
「ヒアリング(委員不参加)
」にて事実関係の確認を行い、
「審査会合(委員参加)
」にて審査を実施
地震・津波チーム 島﨑委員長代理 ×ばつ1チーム
プラントチーム 更田委員 ×ばつ4チーム
▼3/13
原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合(安全対策の内容及び有効性の確認を実施)
「審査書案」作成プラントとして川内を選定
設置変更許可の補正対応
・当社は、他電力の協力(同席)も得て対応
・国は、審査チームの総力を結集して審査実施
▽審査終了
検査
▽発電再開
検査
(再稼働前)
(再稼働後)
検査の終了
▼5/8 補正書への指摘
〇週1,2回の審査会合や、ほぼ毎日の
ヒアリングを実施 [平成26年7月25日現在]
審査会合 ヒアリング
川内1,2号 63回 556回
新規制基準への適合性申請
(設置変更許可/工事計画認可/保安規定変更認可)
説明 指摘
設置変更許可の補正書提出
▼6/24 対応人員(専任)
約60名 約80名
約80〜110名
約160名
約200名
約40名
東京駐在として
専任者を配置
東京に加え福岡に
も専任者を配置
東京(約80〜110名)
福岡(約 50名)
東京(約110名)
東京(約140名)
福岡(約 60名)
▼7/12(玄海3,4号)
審査対応【玄海3,4号】
先ずは、川内1,2号の適合性審査
終了に向け全社一丸となって対応中
[平成26年7月25日現在]
審査会合 ヒアリング
玄海3,4号 46回 221回
基準地震動確定 ▽ 補正書作成対応
留萌地震の考慮(基準地震動)
F‐A断層(注記)の連動
(基準地震動) 琉球海溝の考慮(基準津波)
「基準地震動」、「基準津波」
に関する指摘事項
(注記)上甑島から甑海峡に至る海域に存在する断層
長周期地震の考慮
(免震重要棟設計用基準地震動)
▼7/8(川内1,2号) ▼4/30
審査対応【川内1,2号】
工事計画認可
の補正書提出
▽(予定)
補正書作成対応
留萌地震の考慮(基準地震動)
鳥取県西部地震の取り扱い(基準地震動)
対馬周辺海域断層の連動の考慮(基準津波)
「基準地震動」、「基準津波」
に関する指摘事項
▼7/16 審査書案(別紙)
7/11 ▼ 検査対応
平成 26 年 7 月 30 日
発 電 本 部
検査対応
第 7 回「原子力の業務運営
に係る点検・助言委員会」
資 料 3‐1
川内 1,2 号機の原子炉設置変更許可申請に係る
審査書案の要旨について
平成26年7月16日、原子力規制委員会は、川内1,2号機が「原
子炉等規制法(新規制基準)に適合していると認められる」とした国の
審査書案を了承しました。
これを踏まえ、審査書案について、新規制基準の基本的な考え方に基
づき、
「一般の皆さま方の不安や疑問」という観点から、要旨をとりま
とめました。
しろまる新規制基準の基本的な考え方
1 設計基準の強化・新設
地震・津波などの共通要因による安全機能の一斉喪失を防止す
るために、本設の安全設備に対し、自然現象の想定と対策に関す
る要求を大幅に引き上げています。
2 重大事故対策
上記で策定した設計基準の想定を超えるような、万一の重大事
故が発生した場合に備え、可搬設備などを活用して重大事故の進展
を食い止める対策を新たに要求しています。 (参考)新規制基準の概要 別紙(1/5)
意図的な航空機衝突への対応
(注記)
放射性物質の拡散抑制
格納容器破損防止対策
炉心損傷防止対策
(複数の機器の故障を想定)
内部溢水に対する考慮(新設)
自然現象に対する考慮
(火災・竜巻・森林火災を新設)
耐震・耐津波性能
その他の設備の性能
電源の信頼性
火災に対する考慮+自然現象に対する考慮
火災に対する考慮
電源の信頼性
その他の設備の性能
耐震・耐津波性能
アクシデントマネジメント策
として、自主保安の観点で
対策を実施
炉心損傷に至らない状態を
想定した設計上の基準
(設計基準)
(単一機器の故障のみを想定等)重大事故【新設】設計基準【強化又は新設】
(注記)基準で要求されている特定重大事故等
対処施設については、経過措置として
適合までに5年の猶予期間が設定
<従来の安全基準>
<新規制基準>
川内 1,2 号機の原子炉設置変更許可申請に係る審査書案の要旨について 1 設計基準の強化・新設
地震・津波などの共通要因による安全機能の一斉喪失を防止するために、本設の安全設備に対し、自然現象の想定と対策に関する要求を大幅に引き上げている。
災害 皆 さ ま の 不 安 や 疑 問 新規制基準の主な要求内容 審 査 書 案 ( 当 社 の 安 全 対 策 の 適 合 性 )
地震
発電所内に活断層はないのか 実際の地震が、設計の地震を上回
った事例が他電力会社の発電所で
10年間に5回もあり、これまで
の設計は当てにならない。想定し
た地震は、妥当か 原子力発電所は、
地震が発生して
壊れる恐れはないのか 地震の影響で機器類が停止する
のではないか
→そうなれば、発電所から放射
能が漏れ出すのではないか 運転員は、
地震による揺れで機器
の操作ができず、
発電所の安全を
確保できないのではないか
1発電所は、活断層がない地盤に設置すること
(約12〜13万年前以降の活動がないこと) 2施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定
される地震動を「基準地震動」とし、最新の
科学的・技術的知見を踏まえ、以下について、
策定すること
・発電所周辺の活断層により想定される地震動
・震源と活断層の関連付けが難しい過去の地震動
3原子炉施設の重要度に応じて耐震設計を行うこと
4原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な
機能をもつこと 1発電所は、活断層がない地盤に設置している
(約12〜13万年前以降に活動がないことを評価) 2基準地震動を以下のとおり策定している
【発電所周辺の活断層により想定される地震動】
・発電所周辺の活断層による地震を厳しく評価し、
従来から変更なく基準地震動Ss−1を540 ガル
に設定した
【震源と活断層の関連付けが難しい過去の地震動】
・国が示した検討対象16地震のうち、北海道留萌
支庁南部地震(2004年)を、
評価に反映し、
新た
に基準地震動 Ss−2(620ガル)を追加した 3安全上重要な施設は、基準地震動による地震力に
対して、
その安全機能が保持できることを評価した 4以下のとおり
・建屋内の基礎岩盤付近に地震感知器を設置し、
発電所での揺れが「震度5程度」で原子炉が自動
停止するよう設定している
・原子炉を冷却するための機器は、圧力等の異常を
検知して自動で起動する設計にしている
津波
想定している津波の大きさは、
妥当か 満潮時に津波がきても発電所は
大丈夫なのか 漁船やタンクなどが、漂流して
きたらどうするのか 1発電所周辺で想定される津波のうち、施設に
最も大きな影響を与える津波を
「基準津波」
とし、
最新の科学的・技術的知見を踏まえ策定すること 2重要な安全機能を有する設備等がある建屋及び
屋外設備は、
基準津波による遡上波が到達しない
高台に設置すること 3到達する場合、津波防護施設等を設置すること
また、建物、設置物等が破損、倒壊、漂流する
可能性を検討し、漂流物がある場合、漂流防止
装置または影響防止措置を施すこと 4基準津波による水位の低下に対して、冷却に
必要な海水が確保できる設計であること 1琉球海溝におけるプレート間地震
(Mw9.1)
による津波を考慮し、
想定される発電所の最大遡上高さを約6m(注記)
(満潮時)と評価した
(注記)地盤沈下や潮位のばらつきを含めた遡上高さ 2発電所の主要設備の敷地高さは海抜約13mあり、
遡上波に対し、
十分に余裕があることを確認した
3津波対策に万全を期すため、安全上重要な設備である海水ポンプ
(海抜約5m)の周囲に、防護壁(海抜約15m)と防護堤(海抜
約8m)を設置した。なお、防護堤は、津波による漂流物対策も
兼ねている 4引き波に伴う海面下降時においても、必要な海水を確保し、原子炉
等を継続して冷却できるよう、取水口前面に貯留堰を設置した 甑断層帯甑区間(M7.5)市来断層帯市来区間(M7.2)市来断層帯甑海峡中央区間(M7.5)
川内原子力発電所5km30km
0 10 20km
活断層
伏在断層(注記)
【凡 例】
(注記)後期更新世以降
(約12〜13万年前以降)
の活動がない断層
F‐A断層を敷地側へ延長したケース
甑断層帯甑区間(M7.5)市来断層帯市来区間(M7.2)市来断層帯甑海峡中央区間(M7.5)
川内原子力発電所5km30km
0 10 20km
活断層
伏在断層(注記)
【凡 例】
(注記)後期更新世以降
(約12〜13万年前以降)
の活動がない断層
F‐A断層を敷地側へ延長したケース
発電所周辺の活断層分布
琉 球 海溝( 今 回 の 想 定 区
川内原子力発電
長崎海脚断層琉 球 海溝( 今 回 の 想 定 区
長崎海脚断層琉 球 海溝( 今 回 の 想 定 区
長崎海脚断層川内原子力発電所
長崎海脚断層
津波評価で想定した津波発生源
琉球海溝
(今回の想定区間)
別紙(2/5)
海水ポンプエリアの防水対策
海水ポンプエリア
防護壁
防護堤
貯留堰
災害 皆 さ ま の 不 安 や 疑 問 新規制基準の主な要求内容 審 査 書 案 ( 当 社 の 安 全 対 策 の 適 合 性 )
発電所の運用期間中に、
破局的噴火
は、起きないといえるのか 発電所では、どのような火山対策
(予測)を行っているのか
→その対策で、
発電所の安全は確
保できるのか 火山が大噴火して、
火砕流や火山
灰が積もっても、
機械への影響は
ないのか 1発電所周辺
(半径160km 圏内)
の火山を調査
し、火砕流が到達する可能性と、到達した場合
の影響を評価すること
2火砕流や溶岩流などの火山事象が、発電所運用
期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいか
確認すること
3火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山
であっても、発電所運用期間中はモニタリング
を行うこと 4火山による降下火砕物が到達する可能性と到達
した場合の影響を評価すること 1桜島などの39火山を調査し、発電所運用期間中に想定される噴火規模などから、火砕流などが発電所
敷地内へ到達しないと評価した 2姶良カルデラ、阿蘇カルデラ等、過去の記録を調査し、発電所の運用期間中に破局的噴火が発生する
可能性は極めて低いと評価した 3破局的噴火に備え、カルデラのモニタリングを実施する
・活動状況に変化がないことを定期的にモニタリングを行う
・モニタリング委員会を設置、モニタリング結果等について専門家の意見等を取入れた取り組みを行う
・破局的噴火に発展する可能性がある場合、早期の原子炉停止、燃料体等の搬出を行う
4火山灰が降った(15cm堆積)場合でも、その荷重や腐食等に対して、安全上重要な建屋や機器への
影響がないことを評価した
火山
160km
鬼界
姶良カルデラ
加久藤・
小林カルデラ
阿蘇カルデラ
川内原子力発電所
カルデラ
凡 例N鹿児島地溝
阿多カルデラ
160km
鬼界
姶良カルデラ
加久藤・
小林カルデラ
阿蘇カルデラ
川内原子力発電所
カルデラ
凡 例N阿多カルデラ
九州におけるカルデラの位置
別紙(3/5)
10km3
0.01km31km30. 1km3
約500km3
噴煙柱高さ
噴出物量
約3万年前
姶良丹沢
約500km3
以上
約1.3万年前
桜島薩摩:
約11km3
破局的噴火
100km3
1914年
桜島大正:
約2km3
2011年
霧島新燃岳:
0.1km3未満
【破局的噴火の噴火規模】
(火砕流、火山灰等)
災害 皆 さ ま の 不 安 や 疑 問 新規制基準の主な要求内容 審 査 書 案 ( 当 社 の 安 全 対 策 の 適 合 性 )
竜巻
台風
どのくらいの強い台風や竜巻に耐
えられるのか 超大型の竜巻が発電所を直撃し
ても大丈夫なのか 1発電所の特性を考慮した設計竜巻を設定すること
2竜巻の脅威や飛来物による設計荷重に対して、
安全上重要な設備の構造健全性が維持されて
いること 1日本で過去に発生した竜巻を考慮して設計竜巻を、風速(92m/秒)に設定し、最大風速100m/秒
で評価した 2以下のとおり
・最大風速100m/秒での飛来物の衝突を防止するため、安全上重要な屋外設備には防護するネット
を設置した
・飛散防止のため、屋外資機材を固縛している
火災
発電所構内で火災が発生しても
大丈夫なのか 火災対策は、
どうなっているのか。
延焼しないのか 火災で重要な機器に影響はない
のか 発電所近隣で火災が発生した
場合、発電所は大丈夫なのか 1構内火災に対する火災防護対策の強化・徹底
・火災発生防止、検知・消火、影響軽減の各防護
対策を実施すること
・不燃性又は難燃性材料を使用すること
2森林火災など発電所周辺10km以内から想定
される火災に対して、
発電所の安全機能を損なわ
ないこと 1さまざまな構内の火災防護対策を講じている
・火災の発生を防止するため、難燃ケーブルの
使用や、
引火性物質等の漏えい・拡大防止対策
を実施している
・火災を早期に感知・消火するため、安全上重要
なポンプ等の設置エリアに対し、検知方法の
異なる複数の火災感知器や、自動消火設備を
増設している
・火災の影響を軽減するため、同一エリア内に
ある安全上重要な設備を、耐火隔壁等で分離
している 2森林火災等の延焼を防止するため、
敷地境界付近
に防火帯を設置した
溢水
地震などで発電所内の配管や
タンクは壊れないのか 1安全上重要な設備は、内部溢水に対する防護
対策を行うこと
1タンクや配管が壊れ水が溢れ出て、安全上重要な設備が使用できなくならないよう、タンクや配管の
補強や水密扉を設置するなど必要な防護設計を行っている 復水タンク竜巻防護対策 コンテナ飛散防止
中央
制御室
消火設備作動信号
火災受信機
火災感知
ハロンガスボンベ 消火装置制御盤
:煙感知器
:熱感知器
【凡例】
【火災感知器、自動消火設備】
別紙(4/5)
2 重大事故対策
1項で策定した設計基準の想定を超えるような、万一の重大事故が発生した場合に備え、可搬設備などを活用して重大事故の進展を食い止める対策を新たに要求している。
災害 皆 さ ま の 不 安 や 疑 問 新規制基準の主な要求内容 審 査 書 案 ( 当 社 の 安 全 対 策 の 適 合 性 )
福島は、
地震で壊れたのではないか。
その場合、確実に原子炉を冷却
できるのか 想定を超える地震が発生し、
機械
が壊れたらどうするのか 想定を超える津波により、
機器が
水侵し破壊されたり、全電源が
無くなったら、どうするのか 原子力発電所が地震や津波で
壊れ、漏れ出た放射性物質は、
非常に危険ではないか 放射性物質が原子力発電所から
拡散されると、自分の住む場所、
故郷が奪われる。子供たちや孫
など未来のことを思うと余計に
不安である 原子力発電所で事故が一度起きる
と、環境に多大な影響を与える
のではないか
設計想定を超える事象(重大事故等)が発生し、
本設設備での対応ができない場合は、可搬設備
での対応を基本として、本設設備との組み合わ
せにより、重大事故の進展を食い止める対策を
要求 1安全機能の一斉喪失などが発生したとしても炉
心損傷に至らせない対策を講じること
[炉心損傷防止]
停止失敗、冷却機能喪失、原子炉減圧機能喪失
への対策と最終ヒートシンク確保 2炉心損傷が起きたとしても格納容器を破損させ
ない対策を講じること
[格納容器破損防止]
・格納容器の冷却、減圧、過圧破損防止、放射性
物質低減
・溶融炉心の冷却
・水素爆発防止 3格納容器が破損したとしても敷地外への放射性
物質の拡散を抑制するための対策を講じること
本設設備の安全機能が失われた場合にも、以下のような可搬設備を活用
することにより多様化を図り、安全機能を確保することとしている
可搬設備は複数用意し、自然現象やテロを考慮した分散配置を行っている
また、重大事故等に対処するための必要な手順の整備、アクセスルート
の確保を行い、確実な対応が行えるよう訓練(注1)を実施している
(注1)仮設ポンプによる冷却水供給訓練、がれき撤去訓練など
1非常用炉心冷却装置(ECCS)や格納容器スプレイ装置が使用できない
ことを想定し、重大事故の進展を防止するために、電源供給手段、冷却
手段の多様化対策を行っている
・大容量空冷式発電機、移動式大容量ポンプ車の設置など
2格納容器内の冷却手段の多様化、水素濃度低減対策を行っている
・本設設備が使用できない場合、今回、新たに設置した重大事故の進展を
防止するための設備(注2)を使用して、格納容器スプレイによる格納
容器の冷却を行う
(注2)常設電動注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ
可搬型電動低圧注入ポンプ
・格納容器下部に落下した溶融炉心を、今回、新たに設置した重大事故の
進展を防止するための設備(注2)を使用して、格納容器スプレイに
よる注水により冷却を行う
・水素爆発を防止するため、水素濃度を低減する静的触媒式水素再結合装置
や、電気式水素燃焼装置を設置した
以上の対策により格納容器の破損には至らないことを評価・確認した
なお、
最も厳しい重大事故(1次冷却材の大規模漏えい+全交流電源喪失)
の場合でも、
セシウム 137 の放出量は、
5.6 テラベクレル
(7日間)
であり、
規制委員会の安全目標である 100 テラベクレル
(福島第一事故での放出量
100分の1)を十分下回っていると評価した 3格納容器が破損した場合、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため、
破損箇所へ放水する放水砲を配備した。また、海中への放射性物質拡散
防止のため、シルトフェンスを配備した
重大
事故
[テロ関係]
旅客機の衝突やテロ(ミサイル)
の標的にされた場合、安全は確保
できるのか
海上や陸上からのテロリストの侵入
防止対策は考えているのか
1大規模な自然災害、
故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムによる原子力発電所の大規模
な損壊が発生した場合において、必要な手順書、
体制及び資機材等を適切に整備すること 2大規模な自然災害、
故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して、その重大事故に
対処するために必要な機能が損なわれる恐れが
ないこと 1、2大規模損壊が発生した場合においても、
著しい炉心損傷や格納容器の破損を緩和するための、
体制・
手順・資機材を整備した 2新規制基準の適用から5年後までに整備予定(審査書案には記載なし)
・大型航空機衝突や、テロリズムにより外部への放射性物質の異常な放出を抑制するため、特定重大事
故等対処施設を整備する
大容量空冷式発電機
移動式大容量ポンプ車
可搬型ディーゼル注入ポンプ
放水砲
別紙(5/5)

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