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ファイル名:退職注記.doc 更新日時:03/05/22 19:40 印刷日時:03/05/22 19:50
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(退職給付関係)
(単位:百万円)
当 期
(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)
前 期
(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は,確定給付型の制度として,
適格退職年金制度,厚生年金基金制度及び退職一時金
制度を設けている。
当社及び一部の連結子会社は,退職給付制度の一部
について,退職一時金制度から適格退職年金制度へ移
行している。
当期末現在,当社は退職一時金制度及び適格退職年
金制度を有している。また,連結子会社のうち12社は
退職一時金制度を有し,うち6社は適格退職年金制度
を,2社は厚生年金基金制度を有している。
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は,確定給付型の制度として,
適格退職年金制度,厚生年金基金制度及び退職一時金
制度を設けている。
当社及び一部の連結子会社は,退職給付制度の一部
について,退職一時金制度から適格退職年金制度へ移
行している。
当期末現在,当社は退職一時金制度及び適格退職年
金制度を有している。また,連結子会社のうち12社は
退職一時金制度を有し,うち6社は適格退職年金制度
を,2社は厚生年金基金制度を有している。 2 退職給付債務に関する事項(平成15年3月31日現在)
(1) 退職給付債務 しろさんかく523,592
(2) 年金資産 231,079
(3) 退職給付引当金 180,324
差引(1)+(2)+(3) しろさんかく112,189
(差引分内訳)
(4) 未認識数理計算上の差異 しろさんかく112,720
(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)
(注)2 531 2 退職給付債務に関する事項(平成14年3月31日現在)
(1) 退職給付債務 しろさんかく481,837
(2) 年金資産 248,994
(3) 退職給付引当金 176,246
差引(1)+(2)+(3) しろさんかく56,596
(差引分内訳)
(4) 未認識数理計算上の差異 しろさんかく56,810
(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)
(注)2 213 (注)1 一部の子会社は,退職給付債務の算定にあた
り,簡便法を採用している。
2 一部の連結子会社において制度変更が行われ
たことに伴い,過去勤務債務(債務の減額)
が発生している。 (注)1 一部の子会社は,退職給付債務の算定にあた
り,簡便法を採用している。
2 当期に一部の連結子会社において制度変更が
行われたことに伴うものである。 3 退職給付費用に関する事項(平成14年4月1日から
平成15年3月31日まで)
(1) 勤務費用 15,632
(2) 利息費用 11,937
(3) 期待運用収益 しろさんかく640
(4) 数理計算上の差異の費用処理額
(5) 過去勤務債務の費用処理額
13,270
しろさんかく146
(6) 退職給付費用
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
40,052 3 退職給付費用に関する事項(平成13年4月1日から
平成14年3月31日まで)
(1) 勤務費用 15,681
(2) 利息費用 11,719
(3) 期待運用収益 しろさんかく1,767
(4) 数理計算上の差異の費用処理額
(5) 過去勤務債務の費用処理額
11,723
しろさんかく53
(6) 退職給付費用
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
37,302 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は「(1) 勤務費用」に計上している。 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は「(1) 勤務費用」に計上している。 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1) 退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2) 割引率
主として2.0 %( ただし,期首においては
2.5%で計算している。)
(3) 期待運用収益率
主として0.0%
(4) 過去勤務債務の額の処理年数
5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法による。)
(5) 数理計算上の差異の処理年数
主として5年(各期の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
期から費用処理することとしている。) 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1) 退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2) 割引率
2.5%
(3) 期待運用収益率
主として0.5%
(4) 過去勤務債務の額の処理年数
5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法による。)
(5) 数理計算上の差異の処理年数
主として5年(各期の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
期から費用処理することとしている。)

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