調整力募集要綱(案)に対するご意見への回答 九州電力送配電株式会社
【電源I 厳気象対応調整力募集要項(案)】
No 該当箇所 ご意見・ご質問 当社回答1第2章
注意事項
P.3 (10)
【質問】
「電源I'厳気象対応調整力契約を締結する契約設備を用いて、電源I'厳気象対応調整力提供期間に設備容量から
電源I'厳気象対応調整力契約電力を除いた容量を需給調整市場に入札することはできません。
(注記)当該取り扱いについては、関係箇所と調整の上、検討を進めていきます。」とあるが、
1当該取扱いの検討結果が出る時期はいつ頃を想定されていますでしょうか?
2電源I'の契約設備でなければ、同一受電地点から需給調整市場に入札することは可能でしょうか?
3端境期、或いは平日時間以外に電源I'厳気象対応調整力契約電力を除いた容量で需給調整市場に入札するこ
とは可能でしょうか?
【質問1】
今般、運用上の取扱いにご同意いただくことで、需給調整市場への入札を可能と整理しました
ので、8/31公開の募集要綱に反映しております。
なお、需給調整市場への入札については、詳細をHPに公表しておりますのでご確認ください。
【質問2】
電源I の契約設備とそうでない設備の混成については、系統状況により入札可否が異なるた
め、個別に協議させていただきます。
また、ネガワットとポジワットの混成での入札については、国の審議会等での議論状況を踏まえ、
来年度以降の募集要綱へ反映するものと承知しております。
【質問3】
電源I'厳気象対応調整力契約電力を除いた容量では、年間を通じて、需給調整市場に入
札可能となります。
なお、需給調整市場の扱いについては、詳細をHPに公表しておりますのでご確認ください。2第3章
用語の定義
P.8 基本料金
(原案)契約電源等が kW を供出するために必要な費用への対価。
(質問・修正案)調整力提供期間が改めて6ヵ月とされ、容量価格を12ではなく6で除することとなっていますが、落札
価格に関しても極端な例ではありますが、昨年度の半分程度を期待することになるのでしょうか。昨年度からの変更を踏
まえて、年間のkW価値、基本料金の考え方につき、明示的にご説明・ご記載いただけないでしょうか。
【理由】基本料金の考え方につき、全ての応札事業者が共通の理解・認識をもって入札し、公募が適切な競争入札と
して機能するため3第3章
用語の定義
P.8 基本料金
【質問】
募集される提供期間が半分となり落札価格も同程度に下がることが期待さるとすると、DRの場合は電源と異なり、需要
抑制を実施する需要家では抑制による生産ロス等のコストがボトルネックとなります。依然、発動回数が同じである場
合、提供期間に比例したコストダウンすることは難しく半額化する落札価格への追従が難しくなる場合がありますが、この
点はどのようにお考えでしょうか。4第3章
用語の定義
P.9 DR, アグリゲータ
【意見】
「需給バランス調整のために、需要家側で電力の使用を抑制もしくは増加すること」「単独または複数の、DR を実施で
きる需要家を集約し、それらに対する負荷制御(増または減)量・期間等を指令し、制御を実行させることにより、総
計として、当社の指令に応じ、本要綱に定める要件を満たす需給バランス調整を実現する事業者」とあるが、ネガワットと
ポジワットの評価を統一すれば、普段逆潮をしているサイトにて、負荷調整によりネガワットを創出し、逆潮量を増加させ
ることが出来る需要家の参入につながるのではないか。
(注記)令和2年3月19日に開催された第11回ERAB検討会にて、ネガワットとポジワットの双方をアグリゲートするケースの
評価を議論し、2022年4月より運用開始を目指すと議論がされているという認識
ネガワットとポジワットの混成での入札については、国の審議会等での議論状況を踏まえ、来年
度以降の募集要綱へ反映するものと承知しております。
容量価格につきましては、募集要綱に定める提供時間((注記))において、弊社からの指令を受
け、契約電源から厳気象対応調整力を確実に提供いただくために要する費用を勘案のうえ設
定してください。
なお、本回答内容は募集要綱にも反映いたします。
(注記)提供期間(厳気象月)の平日9時〜20時
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No 該当箇所 ご意見・ご質問 当社回答5第3章
用語の定義
P.9 ベースライン
【意見】
ベースライン決定の要素として、ERABガイドラインにおける標準ベースラインとあるが、募集要項の時点で、何年何月策
定時点のガイドラインを適用するか明確にしていただきたい。
(理由)仮に実施直前にERABガイドラインの改定があった場合、TSOによって考え方が異なり、システム開発に支障
が発生しうる。基本的には、募集要項策定時点で最新のガイドラインを適用することとしていただきたい。
ベースラインの設定方法については、ERABガイドラインを基に契約協議時に協議させていただき
ます。ガイドライン改訂に伴いベースラインの設定方法の変更の必要が生じた際は都度協議させ
ていただきます。6第5章
募集概要
P.12 応札単位
【意見】
広域調達(他エリアからの調達)に関して重複案件でないことを条件に、地内のリソースと併せて1つの入札とさせてい
ただきたい。
(理由)広域調達のみだと最低入札容量に満たない場合もあり、参入障壁となっているが、合算可能となると裾野が
広がると考えられるため。
複数エリアのリソースを組合せて1案件とした場合、連系線の活用枠が決まらないことや運用上
各リソースへの指令値が確定できないため、同一エリアのリソースのみを組み合わせて1案件とし
て入札いただくようお願いいたします。7第5章
募集概要
P.12 入札単位
(【意見】
しかく入札は、原則として発電機等を特定し、容量単位で実施していただきます。ただし、DRを実施可能な需要者を集
約し、各需要者の需要抑制を実施することにより、電力の供出を行なう場合は、複数の需要者をまとめて1入札単位と
します。」とあるが、普段は系統より受電している需要家が、保安用等のために逆潮出来る容量の自家発を保有してい
る場合、受電ベースラインから需要削減分と逆潮分の電力を足し合わせた容量をDRの容量とみなすことが出来るのでは
ないか。
例:構内負荷が1,500kWであり、1,000kWの自家発を2台保有しており、普段は1台のみ稼働しているような顧客
を想定。普段は系統から500kW受電しているが、遊休自家発を活用すると、500kWの逆潮が可能である。このような
需要家は、系統に逆潮流するため、現状では発電機とみなされるが、最低入札容量を満足しないため、活用することが
出来ない。
(注記)令和2年3月19日に開催された第11回ERAB検討会にて、需要抑制量と逆潮流の制御量評価方法を議論され、
2022年4月より運用開始を目指すと議論がされているという認識
ネガワットとポジワットの混成での入札については、国の審議会等での議論状況を踏まえ、来年
度以降の募集要綱へ反映するものと承知しております。8第6章
応札方法
P.17 提出方法
(原案)応札者は、下記のとおり、入札書を募集期間内に2部(本書1部、写し1部)提出して下さい。
(修正案) インターネットを活用したデジタル入札をご検討いただけないでしょうか。その際、例えば容量市場メインオー
クション向けの入札システムをうまく活用することはできないでしょうか。あるいは、入札書(様式1)を郵送提出とし、添
付書類についてはメールへの添付ファイルでの提出も可とすることをご検討いただけませんでしょうか。
(理由) 新型コロナウイルスによる昨今の情勢を鑑み、対面での入札書提出が出来ない可能性があるため
(補足) 意見提出時期の7月末に他社TSO様と面着打合せ予定だったものの、新型コロナウイルス感染者の数が増
えたため、急遽ウェブ会議への変更となった経緯あり
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、今年度については郵送での応札を可とします。郵送での応
札方法については募集要綱をご確認ください。
郵送での応札の場合は、添付書類も含めて郵送願います。添付書類も含めて入札書類として
おりますので、一部のみ郵送いただいた入札書は無効とさせていただきます。9第6章
応札方法
P.19 他の応札との関係
【質問】
他エリアの調整力公募に重複入札等した場合,どこに〇をつけるのか。
ご指摘を踏まえ、しろまるを記載する欄を追加しました。10第7章
評価および落札者決定の方法
P.28 非価格要素評価
【意見】
端境期の電源I ́発動を任意対応ではなく、通年対応を申告できる仕組みもご検討いただけないでしょうか。また、当
該申告の際、非価格要素として評価をする仕組みもご検討いただけませんでしょうか。
(理由)将来の容量市場における発動指令電源との整合性が取れるため
2020年5月18日(第47回)制度設計専門会合(資料4)において、「発電・小売電気事業者
からは、夏季・冬季以外など電源I ́の発動見込みがない場合には、卸電力市場等で活用し
たいというニーズ」があったことを踏まえ、電源I ́厳気象対応調整力提供期間を厳気象時期
に設定しています。
また、提供期間(厳気象時期)以外の応動については評価対象としておりません。
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No 該当箇所 ご意見・ご質問 当社回答11第8章
契約条件
P.31 従量料金
【意見】
上述の通年対応での公募が難しい場合、端境期の従量料金につき、別途異なる価格での上限設定をご検討いただけ
ませんでしょうか。
(理由)端境期におけるkW価値の基本料金が発生しないとなると、電源I ́提供期間と比較して、端境期の需要抑
制の限界費用が高くなるため
端境期の従量料金の単価については、一定の規律を求めるために、厳気象期と同一の上限単
価を設定することとしております。12第8章
契約条件
P.34 目的外利用の禁止
【質問】
調整力提供期間が6ヵ月となったことで、端境期には電源I ́と同じリソース・kWを用いて、他市場すなわちJEPXや相
対のkWh取引、もしくは需給調整市場3次調整力2へΔkW取引で参加が可能になるという理解で正しいでしょうか。
ご認識のとおりです。
なお、供出されるリソースの需給調整市場への入札については、詳細をHPに公表しておりますの
でご確認ください。13第8章
契約条件
P.34 目的外利用の禁止
【質問】
提供期間において、定期点検や補修作業以外のやむを得ない理由(例えば事業所や工場で予め定められている夏期
休暇など)での計画停止の可能性があります。その場合は、停止割戻料金算定に用いる停止日数として扱われること
になりますか?
調整力提供期間におきましては、当社の指令に応じた運転および待機が入札条件となります。
万一、調整力提供期間に停止となった場合は、停止割戻料金算定に用いる停止日数の対
象となります。14第8章
契約条件
P.34 停止日数
【質問】
「なお、前日12 時までに電源I ́厳気象対応調整力を供出可能な代替電源等(本要網にて定める条件を満たして
いること、別途当社と電源II周波数調整力契約、または電源II需給バランス調整力契約、もしくは電源I ́厳気象対
応調整力(kWh)契約を締結していること、および電源I周波数調整力契約、電源I ́厳気象対応調整力
(kW)契約を締結していないこと、以上を全て満たすことが必要です。)を当社に提示し、当社が差替えを認めた場
合は、停止日数から除外することといたします。なお、差替えた設備に対して追加費用のお支払いはいたしません。」とあ
るが、
1電源I ́厳気象対応調整力(kW)契約を締結せずに,電源I ́厳気象対応調整力(kWh)契約のみを締
結することが可能なのか。
2仮に不可の場合,電源II周波数調整力契約,電源II需給バランス調整力契約を締結している電源しか代替電
源等として活用できないということか。
3さらに電源II周波数調整力契約,電源II需給バランス調整力契約は貴社の系統(九州エリア)に連系している
電源のみが対象であるため,九州エリア外の電源等は代替電源として活用できないということか。
【質問1】
電源I'厳気象対応調整力(kWh)契約は同時に電源I'厳気象対応調整力(kW)契約
を締結いただく必要がございますので、ご指摘を踏まえ、記載を修正いたします。
【質問2】【質問3】
代替電源は、
a本要綱にて定める要件を満たしていること
b別途当社と電源II周波数調整力契約、または電源II需給バランス調整力契約を締結し
ていること、および電源I周波数調整力契約、電源I ́厳気象対応調整力(kW/kWh)
契約を締結していないこと
以上の条件を全て満たす電源を認めるものとしておりますが、それと同等であることが事前に確
認できる場合には代替が可能なため、「原則として」を追記することとします。
15 覚書
【質問】
端境期における調整力の提供に関しては、事前に甲から乙へ通告した提供可能な電力(量)を提供できなかった場
合(未達時)でも、割戻料金の対象外という理解で宜しいでしょうか?
端境期におきましては、本契約における契約電力未達時割戻料金の対象外となりますが、予
め要請された内容に従うことについて、覚書を結んでいただきます。
16 覚書
【質問】
従来から、厳気象発生月以外でもTSO要請があれば可能な範囲で対応する事となっていましたが、来年度から特に端
境期の覚書を別途締結する意図は何でしょうか?
前回までは契約期間を1年間としておりましたが、電源I'は厳気象対応調整力であることから、
今回、契約期間を厳気象発生月に限定することで、端境期の扱いと明確に区分しました。
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