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端境期における調整力提供に関する覚書【標準覚書】
くろまるくろまる株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)(当社が属地 TSO とならない場合、
「と中国電力ネットワーク株式会社(以下「丙」とい
う。)」を加える)とは,2021 年くろまるくろまる日付電源I ́厳気象対応調整力契約(以下「原契
約」という。
)に付帯して,甲が,端境期における需給ひっ迫時(他の一般送配電事業者
の供給区域を含む)の需給バランス調整等を実施するための調整力(以下「調整力」と
いう。
)を(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じて」を加える)乙に提供するこ
とについて,次のとおり覚書(以下「本覚書」という。
)を交換する。
(端境期における調整力の提供)
第1条 甲は,乙が端境期(2021 年 4 月 1 日から 6 月 30 日,10 月 1 日から 11 月 30 日
および 2022 年 3 月 1 日から 3 月 31 日の期間における各日 0 時から 24 時をいう。
以下,同じ。
)の需給ひっ迫時の需給バランス調整等を実施するため,原契約に定
める契約電源等(以下「契約電源等」という。
)を用いて,予め要請された内容で
乙に対して調整力の提供を行うものとする。
なお,この場合の当該契約電源等は,2020 年 4 月 1 日実施の乙(当社が属地 TSO
とならない場合、本号の「乙」を「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下
「約款」という。
)に規定する(乙が約款を変更した場合には,変更後の託送供給
等約款の該当条項による。
以下同じ。)次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(1)揚水発電設備または蓄電池(以下「揚水発電設備等」という。)約款附則 4(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合
の措置)
(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有
する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)発電設備(揚水発電設備等を含む)
約款 15(供給および契約の単位)
(4)に規定する調整電源
(3)需要家の負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)
(5)に規定する調整負荷
2 本覚書において,
調整力の提供とは,
原契約第5条で定める受電地点において,
契約電源等により甲が乙(当社が属地 TSO とならない場合で丙が指令する場合、
「乙」を「乙から依頼を受けた丙」に置き換える。以降、本覚書の指令に係る箇所
は同様に置き換える。
)の指令に従い発電出力の増加または負荷設備における電気
の使用を抑制することをいい,当該指令内容は以下の手順により決定したものと
する。
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(1)乙は,自らが調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して5時間前
((注記))までに,希望する電力および時間帯を甲へ通知するものとする。
(2)甲は,前号の通知を受けた場合は,当該通知内容を確認のうえ,乙が提供を
希望する時間帯の開始時刻に対して4時間前((注記))までに,提供可能な電力
および時間帯を乙へ通告するものとする。
(注記) 応答時間が3時間のリソースの場合の標準的な時間を記載しております。甲
乙協議のうえ,異なる時間を設定することもございます。
(発電計画値等の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 発電設備を活用して調整力の提供を行う場合の発電計画値の提出等に関しては,
原契約第2条の定めによるものとする。
2 負荷設備を活用して調整力の提供を行う場合の調整力ベースラインの設定方法
は,原契約と同一とする。
(送電上の責任分界点)
第3条 送電上の責任分界点は,原契約第3条の定めによるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点は,原契約第4条の定めによるものとする。
<第5条は、発電設備を活用する場合、負荷設備を活用する場合に合わせて選択>
(発電設備を活用する場合)
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第5条 契約電源等の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波
数は原契約第5条の定めによるものとする。
(負荷設備を活用する場合)
(契約電力、需要家の供出電力、需要場所および供給地点特定番号)
第5条 約電源等の契約電力、需要家の供出電力、需要場所および供給地点特定番号は
原契約第5条の定めによるものとする。
(設備要件)
第6条 契約電源等に関する設備要件は,原契約第7条の定めによるものとする。
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(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆
安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1)乙からの指令は,乙が調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して,
応答時間(入札書様式1で記載した「指令受信から調整実施までの時間」)前までに行うものとし,甲は,本覚書第1条第2項にもとづき決定された指令内
容に従い調整力の提供を行うことが可能であること。
(2)甲は,端境期において定期点検,補修作業等により調整力の提供に応じられ
ない日時を,乙に対して,毎月乙が定める期日までに提出すること。
(3)甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙(当社が属地 TSO とな
らない場合、本号および次号の「乙」の後に「および丙」を加える。
)に連絡
のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(4)甲は,契約電源等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(計量)
第8条 契約電源等から受電する電力量の計量(以下「発電実績電力量」という。
)は,
原契約第10条の定めによるものとする。
(計量器等の取付けおよび通信設備等の施設)
第9条 計量器等の取付けおよび通信設備等の施設は,原契約第11条および第12条
の定めによるものとする。
(料金)
第10条 乙は,
調整力の提供に係る料金として,
調整力料金を甲に支払うものとする。
2 調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。
)は,毎
月1日から当該月末日までとする。
(調整力料金)
第11条 調整力料金は,原契約第19条の定めによるものとする。
(上げ調整電力量料金に係る単価)
第12条 前条の上げ調整電力量料金の算定に用いる単価は,原契約第20条の定めに
よるものとする。
(調整電力量)
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第13条 調整電力量は,原契約第13条の定めによるものとする。
(料金の支払い)
第14条 調整力料金の支払いは,原契約第21条第2項および第3項の定めによるも
のとする。
(本覚書の有効期間)
第15条 本覚書の有効期間は,本覚書交換の日から本覚書にもとづくすべての債務の
履行が完了した日までとする。
(本覚書の解約および解除)
第16条 原契約が解約または解除された場合,本覚書も解約または解除するものとす
る。なお,本覚書の解約または解除に伴う補償は,原契約第24条の定めによ
るものとする。
(契約の承継)
第17条 本覚書の承継は,原契約第25条の定めによるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 反社会的勢力の排除に関する事項は,原契約第26条の定めによるものとす
る。
(損害賠償)
第19条 損害賠償に関する事項は,原契約第27条の定めによるものとする。
(事業税相当額および消費税等相当額)
第20条 事業税相当額および消費税等相当額は,原契約第28条および第29条の定
めによるものとする。
(単位および端数処理)
第21条 単位および端数処理は,原契約第30条の定めによるものとする。
(運用細目)
第22条 本覚書の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
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(合意管轄および準拠法)
第23条 本覚書に関する訴訟については,
福岡地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本覚書は,
すべて日本法に従って解釈され,
法律上の効力が与えられるものと
する。
(秘密保持義務)
第24条 本覚書の内容ならびに本覚書の締結および履行に際して知り得た相手方の情
報に関する事項は,原契約第33条の定めによるものとする。
(協議事項)
第25条 本覚書および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意
をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2(当社が属地 TSO とならない場合、
「2」
を「3」に置き換える。
)通を作成し、記名押印のうえ甲、乙(当社が属地 TSO
とならない場合、
「、丙」を加える)それぞれ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
(当社が属地 TSO とならない場合、以下の内容を加える)
(住所) 広島県広島市中区小町4-33
丙 中国電力ネットワーク株式会社 しろまるしろまる しろまるしろまる

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