2021年7月1日
逆潮流アグリゲーションおよび発電バランシンググループの設定方法
に関する取り扱いについて
九州電力送配電株式会社
 電源I ́厳気象対応調整力(以下、「電源I ́」)につきましては、従来、発電設備を特定した上で
容量単位で入札(最低入札容量:1,000kW(送電端値))と定めておりました。
 今般、電力・ガス取引監視等委員会「制度設計専門会合」等での議論結果等を踏まえ、最低入札容
量未満であるものなど、単体での入札が困難な発電設備に関してはアグリゲーションを行うことを可能とい
たしましたので、本資料にてその取扱いについて説明いたします。
 併せて、発電バランシンググループの設定方法に関する取扱いについて、本資料にて説明いたします。
 なお、内容に関するご質問については、当社ホームページの問合せ専用フォームへお願いいたします。
(注記) 本資料における用語の定義については、属地エリアの一般送配電事業者が定める託送供給等約款および調整力募
集要綱に準じるものいたします。 1逆潮流(ポジワット)アグリゲーションの要件
 『一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方』(令和3年4月15日付経済産業省制定)
およびERAB検討会にて2022年度に活用する電源I ́から逆潮流アグリゲーションの参入を認めることと整
理されました。
 これを受け、2021年度電源I ́公募においては、以下の要件に該当する発電設備に関し、最低入札容
量以上となるよう、当該複数の発電設備または当該発電設備と需要抑制を実施できる需要者をアグリゲー
ションし、1案件として入札いただくことを可能といたしました。
・ 契約受電電力(注記)が1,000kW未満である発電設備
・ 契約受電電力(注記)または定格出力が1,000kW以上であっても、調整力提供期間を通じて最低入札
容量(1,000kW)を供出できない発電設備(ただし、当該期間において、最低入札容量以上の調整
力を供出できない理由を提示していただき、当社が認めた発電設備に限ります。)
(注記)契約受電電力:託送供給等約款に基づく契約上使用できる受電地点における発電量調整受電電力の最大値 (kW)
 アグリゲーションを行うには、同一の一般送配電事業者と接続供給契約又は発電量調整供給契約(以
下「発調契約」)を締結している必要があります。 2逆潮流(ポジワット)アグリゲーション要件を踏まえた具体例
 1スライドの要件を踏まえた具体的なアグリゲーション方法は以下のとおりです。 3同一地点のネガワットとポジワットを組み合わせた入札における調整電力量について
需要
逆潮流
自家発起動(3h)
8,000kW
【例】
・常時2,000kW程度の需要
・指令時:自家発(10,000kW)の起動により、
需要が0kWhとなり、かつ逆潮流8,000kWまで供出
可能(発電計画は0kWhで提出)
ネガワットとポジワットの評価について
(注記)以下、算式においては分かりやすさのため1時間値を記載しておりますが、評価は30分コマ単位で行ないます。
【ネガワットの評価方法】
・需要ゼロまでは、これまでと同様に、調整力ベースラインと需要実績との差分を需要抑制による調整電力量(ネガワット)
として算出します。
上記の場合、 調整電力量(ネガワット)=調整力ベースライン(2,000kWh)-需要実績(0kWh)
【ポジワットの評価方法】
・逆潮流側は、発電計画と発電実績量(逆潮流計測値)の差分を調整電力量(ポジワット)とします。
・上記の場合、 調整電力量(ポジワット)=発電実績(8,000kWh)-発電計画(0kWh)
【当該地点の評価方法】
・ネガワットとポジワットでそれぞれ算出した調整電力量の合計を当該地点の調整電力量として評価します。
調整電力量= 調整電力量(ネガワット)2,000kWh+調整電力量(ポジワット)8,000kWh=10,000kWh
:実績
ネガワット
ポジワット :調整力ベースライン0kW(時間)
 同一地点でネガワットとポジワットを供出する場合の評価方法は以下のとおりです。
・ネガワットについては、調整力ベースラインと需要実績量との差分を需要抑制(DR)の調整電力量とします。
・ポジワットについては、発電計画と発電実績量(逆潮流計測値)の差分を調整電力量とします。
2,000kW
調整力公募における調整電源の
単独バランシンググループの設定(1/3)4 調整力公募においては、調整力契約を締結している発電設備のみで単独でバランシンググループを設
定していただく(以下「単独BG化」)ことを条件として入札していただきます。(次頁参照)
 単独BG化にあたっての小売電気事業者等との協議・調整は応札者にて実施いただき、契約締結まで
に合意を得ていただくことが必要です。
 単独BG化は、原則として、調整力提供期間の始期までに実施いただく必要があります。(電源I ́契
約に関し、端境期の調整力提供に応じていただける場合は、その期間の始期までに単独BG化していた
だきます。) 5調整力公募における調整電源の
単独バランシンググループの設定(2/3) 6調整力公募における調整電源の
単独バランシンググループの設定(3/3)
(部分買取の発電場所のBG設定について)
 部分買取を実施している発電場所に関し、調整力契約を締結のうえ調整力を提供する場合、当該発
電場所を調整電源BGとして単独でBGを設定する必要があります(調整電源と非調整電源は別のBGと
して設定)。
以 上

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