〇 よくある不可事例
・ 債権譲渡通知等に以下の記載がある場合は、承諾いたしかねますので、記載内容の変更・削除等の修正をご依頼します。
(注記)「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」に基づき、要綱上の当社の権利を制限する事項、および
要綱上に無い義務を当社に課す事項には、原則として承諾いたしかねます。
・ 下記内容は、一例です。
不可事例 修正後の記載 備考
債権譲渡について、異議無く承諾します 債権譲渡について、
譲渡が無かった場合に、元の契約者に主張できた条件を、
譲渡人にも主張
できることを条件に承諾します。
当社と譲渡前の契約者さまとの契約条件につ
いては、
譲渡後の契約者さまにも適用させてい
ただきます。
当社は、担保権設定者(または譲受人)に対し
て有する相殺の抗弁、
弁済の抗弁、
同時履行の
抗弁、無効、取消及び解除の抗弁、契約違反の
抗弁、その他これらに類似する一切の抗弁権
を、放棄します。
-(削除) 上記と同様。
当社は、
担保権設定者による本件担保対象債権
の譲渡、
譲渡、
担保提供その他の処分への承諾、
本件対象契約の変更、
解除、
解約その他本件に
悪影響を及ぼす行為がある場合には、
事前通知
の上、事前の書面による承諾を取得します。
-(削除) 当社が、
契約に基づいて実施する行為について
事前通知する、
あるいは事前承諾を得る等の対
応は、いたしかねます。

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