2 0 2 1 年 3 月 1 9 日
九州電力送配電株式会社
「離島供給約款」の届出を行いました
― 需要場所や引込み・契約単位の見直し ―
当社は、国の審議会における議論等を踏まえ、2021年4月1日から託送供給等約款の見
直しを実施します。 (2021年3月18日お知らせ済み)
このたび、
「離島供給約款」(注記)1
においても、託送供給等約款と同様の見直し(需要場所
や引込み・契約単位に関する供給条件の見直し)等を実施するため、本日、電気事業法第
21条第1項に基づく変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
新たな離島供給約款は、2021年4月1日から実施します。
なお、見直しの概要は、以下のとおりです。
(需要場所や引込み・契約単位の見直しの概要)
現行は、電気自動車の急速充電器や太陽光発電設備を除き、
「1需要場所1引
込、1計量、1契約」を原則としています。
このたび、様々な系統接続ニーズが生じていることを踏まえ、例えば、電気自
動車の普通充電器や災害時の避難場所(学校体育館)の空調設備など、災害対応
や温室効果ガス等の排出抑制に資する場合等は、
「1需要場所複数引込み」、「複
数需要場所1引込み」が可能となるよう電気事業法施行規則が改正されたことに
伴い、その内容を供給条件に反映します。
また、
「電気最終保障供給約款」(注記)2
についても、本日、電気事業法第 20 条第1項に基
づく変更届出を行いましたので、併せてお知らせします。
以 上
(注記)1:離島供給約款
離島供給約款とは、本土と電気的に連系していない離島において、当社から電気の供給を受ける場
合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。
(注記)2:電気最終保障供給約款
電気最終保障供給約款とは、
小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立し
ない高圧以上のお客さまが、
当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めた
ものです。

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